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商標拒絶査定不服審判

2019-015004

ヒエケア

審判番号
2019-015004
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-134867外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年11月08日
審決日
2020年05月18日
公報発行日
2020年06月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W05) / T18 .272-WY (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
品質表示品質効能・効果用途品質誤認指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-134867拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 3項目
【理 由】

1 本願商標

本願商標は、「冷えケア」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年10月30日に登録出願されたものである。

その後、当審における令和元年11月8日付けの手続補正書により、その指定商品は、第5類「サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

本願商標は、「冷えケア」の文字を標準文字で表してなるところ、「冷え」及び「ケア」の語は、その指定商品との関係において、「手足の冷え」や「冷え症」、「サプリメントでケア」、「栄養ケア食品」等のように、それぞれ「ひえること、腰から下が冷える病」及び「手入れ、配慮」程の意味合いで一般的に使用されており、両語を組み合わせた語が、手足の冷えや冷え性に対する手入れや配慮をする商品を表すために使用されている。

そのため、本願商標は、その指定商品に使用しても、その商品が「冷えをケアする」ためのものであることを表示したものと理解されるにとどまり、単に商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示するにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、「冷えケア」の文字を標準文字で表してなるところ、「冷え」の語は「ひえること。腰の下から冷える病。」の意味を、「ケア」の語は「介護。世話。」の意味を有する語(「広辞苑 第7版」岩波書店)であるが、両語を結合しても特定の意味を有する成語となるものではなく、両語を結合した文字から想起される意味合いも漠然としたものにとどまり、商品の品質、効能又は用途を具体的に表示するものではない。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「冷えケア」の文字が、商品の具体的な品質、効能又は用途を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質、効能又は用途を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

以上のとおり、本願商標は、商品の品質、効能又は用途を普通に用いられる方法で表示する標章ではなく、商品の品質の誤認を生じるおそれもないから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-015004

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