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商標拒絶査定不服審判

2020-005314

ミヤビ、ガ

審判番号
2020-005314
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-137291
請求日
2020年04月20日
審決日
2020年06月24日
公報発行日
2020年08月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】宮井株式会社
  • 【請求人代理人】特許業務法人みのり特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 中束 としえ
  • 審判官 山田 啓之
  • 審判官 庄司 美和
分類
T18 .26 -WY (W24)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-137291拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「雅」の文字を標準文字で表してなり、第24類の願書記載の商品を指定商品として、平成30年11月5日に登録出願されたものである。 そして、願書記載の指定商品については、当審における令和2年4月20日付け手続補正書により、第24類「布製身の回り品,ふきん,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製椅子カバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,シャワーカーテン,遺体覆い,経かたびら,紅白幕,黒白幕」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第858878号商標(以下「引用商標1」という)、並びに登録第1611699号商標、登録第4248429号商標、登録第4853916号商標及び登録第5410801号商標(以下、これらをまとめて「引用商標1以外の引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 (1)本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1以外の引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除されたと認められるものである。 その結果、本願の指定商品は、引用商標1以外の引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。 したがって、引用商標1以外の引用商標との関係では、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 (2)本願商標の出願人(請求人)と、引用商標1の商標権者は、同一人と認められるから、引用商標1は、「他人の登録商標」ということはできない。 したがって、引用商標1との関係では、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 (3)その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-005314

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