商標拒絶査定不服審判
2022-011577
ミヤビズ、ミヤビエス、ミヤビ
- 審判番号
- 2022-011577
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-105396
- 請求日
- 2022年07月26日
- 審決日
- 2023年04月18日
- 公報発行日
- 2023年05月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】office O株式会社
- 【請求人代理人】華山 浩伸
- 【請求人代理人】種村 一幸
- 審判長/審判官
- 審判長 豊田 純一
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 岩谷 禎枝
- 分類
- T18 .261-WY (W2930) / T18 .262-WY (W2930) / T18 .263-WY (W2930)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-105396拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「MIYABI’S」の文字を標準文字で表してなり、第29類「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。),食用油脂,乳製品,冷凍野菜,冷凍果実,加工野菜及び加工果実,食用たんぱく」及び第30類「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),洋菓子,和菓子,カスタード(菓子),キッシュ,クレームブリュレ,スイーツ,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,氷,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー,ココア,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,チョコレートスプレッド,即席菓子のもと」を指定商品として、令和3年8月25日付けで登録出願されたものである。
本願は、令和4年2月4日付けで拒絶理由の通知がされ、同年3月28日付けで意見書が提出されたが、同年5月17日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年7月26日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4252261号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年4月18日登録出願、第30類「食パン」を指定商品として、同11年3月19日に設定登録され、この商標権は、現に有効に存続しているものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中の「MIYABI」の文字と引用商標の構成中の「MIYABI」の文字とは、書体が異なるとしても構成文字を同一にするので、外観上、近似した印象を与え、「ミヤビ」の称呼及び「優美で上品なこと」の観念を共通にするものであるから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に勘案すれば、本願商標と引用商標は、互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきであり、また、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似の商品を含むものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、「MIYABI’S」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標は、「MIYABI」と「S」の間に「’」(アポストロフィ)を有するものの、「MIYABI」の文字と「S」の文字は、同じ書体、同じ大きさで表されており、また、「MIYABI’S」の文字は、横一列に配置されていることからすると、外観上、まとまりよく一体的に看取されるものと判断するのが相当であり、本願商標の構成全体より生じる「ミヤビズ」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、「MIYABI’S」の文字は、一般的な辞書等に載録された成語ではないことから、特定の意味を有さない造語を表してなると認識、理解されるというべきである。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標の構成文字全体をもって、一体不可分のものと認識、把握するものとみるのが相当であるから、本願商標は、その構成文字に相応して「ミヤビズ」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないものである。
したがって、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似の商品を含むものであるとしても、本願商標の構成中の「MIYABI」の文字を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが、外観上、近似した印象を与え、「ミヤビ」の称呼及び「優美で上品なこと」の観念を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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