特許拒絶査定不服審判
2020-002853
ユーザ装置、及び信号送信方法
- 審判番号
- 2020-002853
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-094157外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年03月02日
- 審決日
- 2021年04月14日
- 公報発行日
- 2021年07月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社NTTドコモ
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 【請求人代理人】伊東 忠彦
- 【請求人代理人】石原 隆治
- 分類
- P18 .121-WZ (H04W) / P18 .55 -WZ (H04W)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014- 94157「ユーザ装置、及び信号送信方法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 9月17日出願公開、特開2015-165640〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本願は,平成26年4月30日(優先権主張 平成26年2月7日)の出願であって,その手続の経緯の概略は以下のとおりである。
平成30年 6月21日付け:拒絶理由通知書
平成30年10月25日 :意見書,手続補正書の提出
平成31年 3月28日付け:拒絶理由通知書(最後の拒絶理由通知)
令和 元年 6月 7日 :意見書の提出
令和 元年11月27日付け:拒絶査定
令和 2年 3月 2日 :拒絶査定不服審判の請求
令和 2年 8月12日付け:拒絶理由通知書(当審)
令和 2年10月19日 :意見書,手続補正書の提出
第2 本願発明
本願の請求項1ないし4に係る発明は,令和2年10月19日に手続補正された特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された事項により特定されるものである。そして,その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は,以下のとおりのものである。
「 複数の同期信号を受信する受信部と,
複数の同期信号のうちの特定の同期信号に対応付けられたサウンディング参照信号を送信する送信部と,を備え,
前記送信部は,1つのスロットにおける連続するOFDMシンボルに前記特定の同期信号に対応付けられたサウンディング参照信号をマッピングする
ユーザ装置。」
第3 当審拒絶理由の概要
令和2年8月12日付けで当審が通知した拒絶理由の概要は,次のとおりのものである。
本願の請求項1ないし4に係る発明は,その出願前に日本国内又は外国において,頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった以下の引用例3及び4に記載された発明に基いて,その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
引用例3:米国特許出願公開第2013/0040684号明細書
引用例4:特表2012-526491号公報
第4 引用例の記載及び引用発明
1 引用例3
当審が通知した拒絶の理由に引用された引用例3(米国特許出願公開第2013/0040684号明細書)には,以下の事項が記載されている。(下線は当審が付与した。)
(1)「[0060] Referring to FIG. 1, a base station repeatedly transmits a downlink reference signal, DL reference, N times so that a terminal, which may also be referred to as a Mobile Station (MS) may select one or more optimized downlink transmission and/or reception beams in step 100. Here, N=(Ntx×Nrx), wherein Ntx denotes a number of transmission beams whose direction is changed and transmitted by the base station, and Nrx denotes a number of times for which the base station repeatedly transmits a specific transmission beam for selecting a reception beam of the terminal. Ntx and Nrx are changeable system information values of which the base station may inform terminals via a broadcast channel, or any other suitable means of informing the terminals. The downlink reference signal may be a signal that may measure quality of a signal, such as a synchronization signal, a preamble signal, a pilot signal, or any other similar signal. For example, as illustrated in FIG. 6A, when the base station can is able to generate K transmission beam patterns and the terminal is able to generate L reception beam patterns, the base station should transmit a total of K*L downlink reference signals to the terminal during a specific time period.
[0061] Meanwhile, the terminal that has repeatedly received the downlink reference signal N times measures and selects P optimized downlink transmission/reception beam pairs via the downlink reference signal. For example, in FIG. 6A, the terminal may select one or more downlink transmission/reception beam pairs from among a total of N*N transmission/reception beam pairs. In FIG. 6A, a transmission beam #3 of the base station and a reception beam #3 of the terminal may become an optimized downlink transmission/reception beam pair.
[0062] After that, the terminal repeatedly transmits an uplink reference signal, UL Reference, including P optimized downlink transmission beam index information to the base station a total of M times in step 102. For example, a sequence corresponding to the reference signal may be mapped to the downlink transmission beam index information.
[0063] Here, M=(MtxXMrx), wherein Mtx denotes a number of transmission beams whose direction is changed and transmitted by the terminal, and Mrx denotes a number of times which the terminal repeatedly transmits a specific transmission beam for selecting a reception beam of the base station. Mtx and Mrx are changeable system information values of which the base station may inform terminals via a broadcast channel, or any other suitable means of informing the terminal. In addition, assuming downlink/uplink channel reciprocity, Mtx may be set to 1. The uplink reference signal denotes a signal that may measure quality of a signal, such as an access signal, a sounding signal, a pilot signal, or any other similar signal. For example, as shown in FIG. 6B, when the terminal is able to generate L transmission beam patterns and the base station is able to generate K reception beam patterns, the terminal should transmit N*N uplink reference signals to the base station during a specific time period.」(第4ページ右欄第53行ー第5ページ左欄第42行)
(当審仮訳:
「[0060]図1によれば,ステップ100で,基地局は,移動局(MS)と呼ばれる端末が1つまたはそれ以上に最適化されたダウンリンク送/受信ビームを選択できるように,ダウンリンク参照信号(DL参照)をN回繰り返し送信する。ここで,N=Ntx× Nrxであり,Ntxは基地局がビームの方向を変化させて伝送する送信ビームの個数を意味し,Nrxは端末の受信ビーム選択のため,基地局が特定の送信ビームを繰り返して伝送する回数を示す。Ntx,Nrxは,変更可能なシステム情報であって基地局が放送チャンネルなどを通じて端末に知らせることができる。前記ダウンリンク参照信号は同期信号,プリアンブル信号,パイロット信号など信号の品質を測定できる信号であることもある。
例えば,図6Aのように,基地局でK個の送信ビームパターンを?成することができ,端末からL個の受信ビームパターンを生成できれば,前記基地局は,特定の時間区間に計K*L個のダウンリンク参照信号を前記端末に伝送しなければならない。
[0061] 一方,前記ダウンリンク参照信号をN回繰り返して受信した端末は,前記ダウンリンク参照信号を通じてP個の最適化されたダウンリンク送/受信ビームペアを測定して選択する。例えば,図6Aにおいて,前記端末は計N*N個の送受信ビームペアの少なくとも1つ以上のダウンリンク送受信ビームペアを選択することができる。前記図6Aで基地局の送信ビーム#3と端末の受信ビーム#3ペアが最適化されたダウンリンク送/受信ビームペアとなりうる。
[0062] 以後,ステップ102において前記端末はP個の最適化されたダウンリンク送信ビームインデックス情報を含むアップリンク参照信号をM回繰り返して基地局に伝送する。例えば,前記参照信号に対応するシーケンスがダウンリンク送信ビームインデックス情報とマッピングされうる。
[0063] ここで,M=Mtx × Mrxであり,Mtxは端末がビームの?向を変化させて伝送する送信ビームの個数を意味し,Mrxは基地局の受信ビーム選択のために端末が特定の送信ビームを繰り返して伝送する回数を?す。Mtx,Mrxは変更可能なシステム情報であって基地局が放送チャンネルなどを通じて端末に知らせることができる。また,ダウンリンク/アップリンクチャンネル相互関係(channel reciprocity)を仮定する場合,Mtxは1と設定することができる。前記アップリンク参照信号はアクセス信号,サウンディング信号,パイロット信号など信号の品質を測定できる信号を示す。例えば,図6Bのように,端末でL個の送信ビームパターンを生成することができ,基地局でK個の受信ビームパターンを?成することができれば,前記端末は特定の時間区間に計N*N個のアップリンク参照信号を前記基地局に伝送しなければならない。」
(2)「
」
(3)「
」
上記記載から,引用例3には,次の技術的事項が記載されている。
ア 上記(1)の段落[0060]の「ステップ100で,基地局は,移動局(MS)と呼ばれる端末が1つまたはそれ以上に最適化されたダウンリンク送/受信ビームを選択できるように,ダウンリンク参照信号(DL参照)をN回繰り返し送信する。」という記載によれば,端末は移動局(MS)と呼ばれるものである。また,上記記載によれば,ダウンリンク参照信号の送信は,N回繰り返されていることから,複数のダウンリンク参照信号が伝送されているといえる。さらに,上記(1)の段落[0061]に,「前記ダウンリンク参照信号をN回繰り返して受信した端末は,前記ダウンリンク参照信号を通じてP個の最適化されたダウンリンク送/受信ビームペアを測定して選択する。」とあるように,ダウンリンク参照信号を端末が受信しており,端末で受信するには受信部があることが技術常識である。そして,上記(1)の段落[0060]の「前記ダウンリンク参照信号は同期信号,プリアンブル信号,パイロット信号など信号の品質を測定できる信号であることもある。」との記載からダウンリンク参照信号が同期信号であることがいえ,上述したように,ダウンリンク参照信号が複数あることから,同期信号も複数あるといえる。以上のことから,引用例3の端末は,「複数の同期信号を受信する受信部」を備えているものといえる。
イ 上記(1)の段落[0061]の「前記ダウンリンク参照信号をN回繰り返して受信した端末は,前記ダウンリンク参照信号を通じてP個の最適化されたダウンリンク送/受信ビームペアを測定して選択する。」という記載によれば,端末は,複数(N個)のダウンリンク参照信号からP個の最適化されたダウンリンク送/受信ビームペアを選択することがいえ,また,上記(1)の段落[0062]の「ステップ102において前記端末はP個の最適化されたダウンリンク送信ビームインデックス情報を含むアップリンク参照信号をM回繰り返して基地局に伝送する。」という記載によれば,端末は,P個の最適化されたダウンリンク送信ビームインデックス情報を含むアップリンク参照信号をM回繰り返して基地局に伝送することがいえることから,端末は,複数のダウンリンク参照信号からP個の最適化されたダウンリンク送/受信ペアを選択し,P個の最適化されたダウンリンク送信ビームインデックス情報を含むアップリンク参照信号をM回繰り返して基地局に伝送することがいえる。ここで,ダウンリンク送信ビームインデックス情報は,複数のダウンリンク参照信号から選択された,すなわち,特定のダウンリンク参照信号に対応付けられたものであり,アップリンク参照信号がダウンリンク送信ビームインデックス情報を含んでいるから,アップリンク参照信号がダウンリンク参照信号に対応づけられた信号を含んでいるといえる。さらに,上記(1)の段落[0060]の「前記ダウンリンク参照信号は同期信号,プリアンブル信号,パイロット信号など信号の品質を測定できる信号であることもある。」という記載によれば,ダウンリンク参照信号が同期信号であること,及び,上記(1)の段落[0063]の「前記アップリンク参照信号はアクセス信号,サウンディング信号,パイロット信号など信号の品質を測定できる信号を?す。」という記載によれば,アップリンク参照信号は,サウンディング信号であることが示されていることから,端末は,複数の同期信号のうちの特定の同期信号に対応付けられたサウンディング信号を伝送することがいえる。また,上記(1)の段落[0062]には,端末はP個の最適化されたダウンリンク送信ビームインデックス情報を含むアップリンク参照信号をM回繰り返して基地局に伝送する。」との記載があり,端末が基地局に伝送するとは,端末が基地局に送信することを意味し,送信するためには,送信部を有することが技術常識である。
してみれば,引用例3の端末は,「複数の同期信号のうちの特定の同期信号に対応付けられたサウンディング信号を送信する送信部」を備えることが記載されている。
ウ 上記イの検討から,複数の同期信号のうちの特定の同期信号に対応付けられたサウンディング信号を送信することがいえ,アップリンク参照信号を基地局に送信するためには,リソースにマッピングすることは,技術常識であるから,引用例3には,「送信部は,リソースに特定の同期信号に対応付けられたサウンディング信号をマッピングする」ことが記載されている。
以上を総合すると,引用例3には,
「 移動局(MS)と呼ばれる端末であって,
複数の同期信号を受信する受信部と,
複数の同期信号のうちの特定の同期信号に対応付けられたサウンディング信号を送信する送信部とを備え,
前記送信部は,リソースに前記特定の同期信号に対応付けられたサウンディング信号をマッピングする
端末」の発明(以下「引用発明」という。)が記載されている。
2 引用例4
当審が通知した拒絶の理由に引用された引用例4(特表2012-526491号公報)には,以下の事項が記載されている。(下線は当審が付与した。)
(1)「【0014】
図2は,LTE におけるアップリンク用のフレーム構造200を示す。この送信タイムラインは,ラジオ・フレームの単位に分割されうる。おのおののラジオ・フレームは,例えば10ミリ秒(ms)のような予め定めた持続時間を有し,0乃至9のインデクスを持つ10個のサブフレームへ分割されうる。おのおののサブフレームは,2つのスロットを含んでおり,おのおののスロットは,L個のシンボル期間を含みうる。Lは,拡張されたサイクリック・プレフィクスの場合には6 に等しいか,または,LTEにおける通常のサイクリック・プレフィクスの場合には7に等しい。
【0015】
LTEは,ダウンリンクで周波数分割多重化(OFDM)を,アップリンクでシングル・キャリア周波数分割多重化(SC-FDM)を利用する。OFDMおよびSC-FDMは,システム帯域幅を,一般にトーン,ビン等とも称される複数(K)個の直交サブキャリアに分割する。おのおののサブキャリアは,データを用いて変調されうる。一般に,変調シンボルは,OFDMを用いて周波数領域で,SC-FDMを用いて時間領域で送信される。隣接するサブキャリア間の間隔は固定され,サブキャリアの総数(K個)は,システム帯域幅に依存しうる。例えば,K は,1.4,3,5,10,20メガヘルツ(M Hz)のシステム帯域幅についてそれぞれ128,256,512,1024,2048にそれぞれ等しい。
【0016】
ダウンリンクおよびアップリンクのおのおのために利用可能な時間-周波数リソースは,リソース・ブロックに分割されうる。おのおののリソース・ブロックは,1つのスロット内に12のサブキャリアをカバーし,多くのリソース要素を含みうる。おのおののリソース要素は,1つのシンボル期間において1つのサブキャリアをカバーし,実数値または複素数値である1つの変調シンボルを送信するために使用されうる。アップリンクでは,2L個のSC-FDMAシンボルが,図2に示すように,おのおののサブフレームのシンボル期間0乃至2L-1で送信されうる。ダウンリンクでは,2L個のOFDMシンボルが,おのおののサブフレームのシンボル期間0乃至2L-1で送信されうる(図2に図示せず)。」(第9ページ第10行-第37行)
(2)「【0026】
図5は,U-TDOAのために良好なパフォーマンスを提供するサウンディング基準信号500の設計を示す。この設計では,さらに,サウンディング基準信号は,サブフレームのおのおののシンボル期間において送信されうる。サウンディング基準信号は,おのおののシンボル期間における異なる周波数位置において,隣接したサブキャリアのセットで送信されうる。サウンディング基準信号のための周波数位置は,擬似乱数(PN)シーケンス,または,予め定義されたパターン,または,その他いくつかの手段に基づいて選択されうる。」(第11ページ第4行-第16行)
(3)「【図5】
」
ア 上記(2)の段落【0026】の「サウンディング基準信号は,サブフレームのおのおののシンボル期間において送信されうる。」という記載によれば,サウンディング基準信号は,サブフレームのおのおののシンボル期間において送信されることといえ,さらに,上記(3)の図5からサブフレームの連続するシンボルにおいて送信されることが読み取れる。
イ 上記(1)の段落【0014】の「LTEにおけるアップリンク用のフレーム構造200を示す。この送信タイムラインは,ラジオ・フレームの単位に分割されうる。おのおののラジオ・フレームは,例えば10ミリ秒(ms)のような予め定めた持続時間を有し,0乃至9のインデクスを持つ10個のサブフレームへ分割されうる。おのおののサブフレームは,2つのスロットを含んでおり,」という記載によれば,LTEにおいてサブフレームは2つのスロットを含むものである。
ウ 上記(1)の段落【0015】の「LTEは,ダウンリンクで周波数分割多重化(OFDM)を,アップリンクでシングル・キャリア周波数分割多重化(SC-FDM)を利用する。」との記載によれば,LTEは,アップリンクシングル周波数分割多重化(SC-FDM)を使用することが記載されている。また,上記(1)の段落【0016】の「アップリンクでは,2L個のSC-FDMAシンボルが,図2に示すように,おのおののサブフレームのシンボル期間0乃至2L-1で送信されうる」との記載によれば,アップリンクでは,2L個のSC-FDMAシンボルが用いられることが記載されている。ここで,技術常識によれば,SC-FDMAシンボルは,OFDMシンボルの一種といえる。
エ 上記アで説示したとおり,サウンディング基準信号は,サブフレームの連続するシンボルにおいて送信されるが,上記イで説示したとおり,LTEにおいてサブフレームは2つのスロットを含むことも勘案すると,サウンディング基準信号は,サブフレームの1つのスロットにおいても,連続することがいえる。
以上を総合すると,引用例4には,「サウンディング基準信号を,1つのスロットの連続するOFDMシンボルにおいて送信する」という発明が記載されている。
第5 対比及び判断
1 対比
本願発明と引用発明を対比すると,以下のとおりとなる。
(1)引用発明の「複数の同期信号を受信する受信部」は,本願発明の「複数の同期信号を受信する受信部」に相当する。
(2)引用発明のサウンディング信号は,アップリンク参照信号の一つであり,サウンディング参照信号といえるから,引用発明の「複数の同期信号のうちの特定の同期信号に対応付けられたサウンディング信号を送信する送信部」は,本願発明の「複数の同期信号のうちの特定の同期信号に対応付けられたサウンディング参照信号を送信する送信部」に相当する。
(3)上記(2)で説示したように,サウンディング信号は,サウンディング参照信号であり,OFDMシンボルも信号を送信するためのリソースのひとつであることは技術常識であるから,引用発明の「送信部は,リソースに特定の同期信号に対応付けられたサウンディング信号をマッピングする」ことと,本願発明の「送信部は,1つのスロットに連続するOFDMシンボルに前記特定の同期信号に対応付けられたサウンディング参照信号をマッピングする」ことは,「送信部は,リソースに特定の同期信号に対応付けられたサウンディング参照信号をマッピングする」ことで一致する。
(4)無線通信システムにおいて,移動局(MS)と呼ばれる端末がユーザ装置を表していることは,技術常識であるから,引用発明の「移動局(MS)と呼ばれる端末」は,本願発明の「ユーザ装置」に相当する。
以上を総合すると,本願発明と引用発明1とは,以下の点で一致し,相違する。
(一致点)
「 複数の同期信号を受信する受信部と,
複数の同期信号のうちの特定の同期信号に対応付けられたサウンディング参照信号を送信する送信部と,を備え,
前記送信部は,リソースに前記特定の同期信号に対応付けられたサウンディング参照信号をマッピングする
ユーザ装置。」
(相違点)
サウンディング参照信号をマッピングするリソースについて,本願発明においては「1つのスロットに連続するOFDMシンボル」であるのに対して,引用発明においてはその旨の特定がない点。
上記相違点について,検討する。
上記「第4」の「2」で説示したとおり,引用例4には,「サウンディング基準信号を,1つのスロットの連続するOFDMシンボルにおいて送信する」という発明が記載されており,引用発明及び引用例4に記載された発明は,いずれも,サウンディング参照信号を送信することに関するものであるから,引用発明において,特定の同期信号に対応付けられたサウンディング参照信号を,引用例4に記載された発明のように,1つのスロットに連続するOFDMシンボルにマッピングすることは,当業者が容易になし得ることである。
したがって,本願発明は,引用発明及び引用例4に記載された発明に基いて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法第29条第2項の規定により,特許を受けることができない。
[請求人の主張について]
請求人は令和2年10月19日に提出された意見書の「(4)(b)」において,請求項1における「前記送信部は,1つのスロットにおける連続するOFDMシンボルに前記特定の同期信号に対応付けられたサウンディング参照信号をマッピングする」ということが,引用例3及び4には記載も示唆もされていないから,本願発明は進歩性を有する旨を主張している。
しかしながら,上述したように,引用発明において,特定の同期信号に対応付けられたサウンディング参照信号を,引用例4に記載された発明のように,1つのスロットに連続するOFDMシンボルにマッピングすることは,当業者が容易になし得ることである。
したがって,審判請求人の上記主張を採用できない。
第6 むすび
以上のとおり,本願発明は,当業者が,引用例3及び引用例4に記載された発明に基いて,容易に発明をすることができたものであるから,特許法第29条第2項の規定により,特許を受けることができない。
したがって,他の請求項に係る発明について検討するまでもなく,本願は拒絶されるべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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