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特許拒絶査定不服審判

2020-001769

関節内部人工器官用の補強装置、及び補強装置のセット

審判番号
2020-001769
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-500480外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年02月07日
審決日
2021年10月26日
公報発行日
2022年04月28日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZ (A61F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018-500480「関節内部人工器官用の補強装置、及び補強装置のセット」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 1月12日国際公開、WO2017/005512、平成30年 8月 9日国内公表、特表2018-521757〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

目次 ▾ 15項目
理 由

第1 手続の経緯

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本願は、2016年(平成28年)6月24日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2015年7月9日、欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その手続の経緯は概略、以下のとおりである。

平成31年 2月21日付け:拒絶理由通知書
令和 1年 5月21日 :意見書及び手続補正書の提出
令和 1年10月 3日付け:拒絶査定
令和 2年 2月 7日 :審判請求書、同時に手続補正書の提出
令和 2年11月24日付け:拒絶理由通知書
令和 3年 4月 5日 :意見書及び手続補正書の提出

第2 本願発明

本願の請求項1-28に係る発明は、令和3年4月5日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-28に記載された事項により特定されるとおりのものと認められるところ、その請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、以下のとおりである。

「関節内部人工器官用の補強装置であって、
チャネル(11)を囲むスリーブ(10)を備え、チャネルはスリーブ(10)の頂部から底部までスリーブ(10)を通り延在しており、
スリーブ(10)は、骨材料の内殖用に構成された多孔質材料(2)で形成されており、
スリーブ(10)は、内面(14)と外面(15)とを備え、内面(14)はチャネル(11)を形成し、内面(14)と外面(15)との間の距離は厚さを決定しており、
スリーブ(10)は、チャネル(11)を囲む壁(3)をさらに備え、該壁(3)は、中実な材料で作製され、多孔質材料(2)と共に層状構造を形成しており、
壁(3)は、スリーブ(10)の底部から頂部まで高さ全体に沿って延在しており、内面(14)と外面(15)との間で装置全体にわたり達する完全な隔壁を形成し、該隔壁は、内面(14)と外面(15)との間にセメントが流入するのを遮断するように構成されており、壁は、補強要素としての役割を果たし、
壁(3)は、スリーブ(10)の内面を形成するように内側位置に配置されている、補強装置。」

第3 拒絶の理由

令和2年11月24日付けの拒絶理由通知書で当審が通知した拒絶の理由は、請求項1に係る発明は、その優先日前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった以下の引用文献1に記載された発明に基いて、その優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない、という理由を含むものである。

引用文献1:国際公開第2013/102089号

第4 引用文献の記載及び引用発明

1 引用文献1の記載

引用文献1には、以下の事項が記載されている(下線は、当審で付した。また、和訳は当審で作成したものである。また、引用文献1の[0109]のFIGS.23A-F(図23A-F)、[0113]-[0114]のcentral opening 2450(中心孔2450)、lobed cone 2460(ローブ付きコーン2460)、lobe 2430(ローブ2430)は、それぞれ、FIGS.22A-F(図22A-F)、central opening 2440(中心孔2440)、lobed cone 2400(ローブ付きコーン2400)、lobe 2410(ローブ2410)の誤記であると認められる。[0113]-[0114]の上記誤記の修正は<>内に当審で加筆した。)

「[0109] After the desired bone void has been created, the elongate IM reamer 1500 and reaming equipment is removed from the bone 1400. A desired cone is then selected for insertion into the corresponding bone void. FIGS. 22-23 illustrate two separate embodiments of the multitude of cones that may be selected. FIGS. 23A-F<22A-F >show a conical cone 2300 that is generally frustoconical in shape, but may include a conical cone neck 2320 extending from the distal end of the conical cone 2300 to improve stability. Referring to FIGS. 22A-B, the conical cone 2300 is shown in a top view and front view, respectively. The conical cone 2300 generally includes a central opening 2350 to accommodate a prosthesis stem 2520 and at least one clearance channel 2310 to accommodate a baseplate keel 2510. The interior space of the conical cone 2300 formed by the central opening 2350 may be packed with bone cement or other adhesive in order to enhance connection between the prosthesis and bone 1400. This enhanced connection is further improved by an adhesive anti-rotation feature 2340 located on the interior surface of the conical cone 2360. For example, the adhesive anti-rotation feature 2340 may be a series of protrusions extending from the interior surface of the conical cone 2360 to prohibit rotation of the adhesive with respect to the conical cone 2300. The conical cone 2300 may be constructed of any implant-grade material. For example, the interior surface of the conical cone 2360 may be constructed of solid titanium, and the exterior surface 2370 constructed of porous titanium to enhance binding bone growth. Another example would be where the cone varies in density throughout such that the density gradually decreases from a dense inner surface to a porous outer surface, which would allow for greater bone growth on the outer surface.」

(和訳)

「[0109] 所望の骨穴を設けた後、細長いIMリーマー1500と穿孔器は骨1400から取り除かれる。そして対応する骨穴に挿入するために所望のコーンが選択される。図22-23は、選択し得る2つの異なる実施例であるコーン2300が描かれている。図23A-F<22A-F>は、全体的に円錐台形状の円錐コーン2300が記載されているが、安定性を向上させるために円錐コーン2300の遠端から延びる円錐コーンの首部2320を含んでもよい。図22A-Bでは、円錐コーン2300は上面と正面から見たものがそれぞれ示されている。円錐コーン2300は、通常、人工器官の軸を収容するための中心孔2350を含むとともにキール基板2510を収容する少なくとも1つの逃げ溝2310を有する。中心孔2350により構成される円錐コーン2300の内面は、人工器官と骨1400との接続を良好にするため骨セメントや接着剤により満たされてもよい。この良好な接続は、円錐コーンの内面2360に配置された接着剤回転防止部2340により更に良好にされる。例えば、接着剤回転防止部2340は、円錐コーン2300の接着剤の回転をさせないように円錐コーンの内面2360から突出した一連の突起であり得る。円錐コーン2300は、移植品質の素材から作製され得る。例えば、円錐コーンの内面2360は中実のチタンから作製され、外面2370は骨の内殖成長を促進するように多孔質のチタンから作製されてもよい。他の例では、コーンの密度を、外面での骨の成長をより良くするために、密な内面から多孔質の害表面に向かって徐々に密度が小さくなるように変化させてもよい。」

「[0110] FIGS. 22C-D show a front and side view, respectively, demonstrating the interrelation of the conical cone clearance channel 2310 and baseplate keel 2510.」

(和訳)

「[0110] 図22C-Dは、それぞれ正面と側面から見た図であり、円錐コーン逃げ溝2310とキール基板2510の相互関係を図示している。」

「[0111] FIGS. 22E-F show transparent views of the interrelation between the conical cone 2300 and baseplate keel 2510 where the conical cone 2300 is implanted at differing bone depths. FIG. 22E illustrates the interrelation where the conical cone 2300 is deep within the bone 1400. This would typically occur where the surgeon utilizes augments to compensate for bone deformities.」

(和訳)

「[0111] 図22E-Fは、円錐コーン2300とキール基板2510が異なる深さに移植された位置での相互関係を示す透視図である。図22Eは、円錐コーン2300が骨1400の深い位置にある時の関係を描いたものである。これは、骨の変形を補償するために拡大部を適用した場合の典型的なものである。」

「[0112] FIG. 22F illustrates the interrelation where the conical cone 2300 is inserted into the central bone void such that the proximal surface of the conical cone 2300 is flush with the tibial platform 1410.」

(和訳)

「[0112] 図22Fは、頸骨の基台1410に円錐コーン2300の遠位表面が当接するように、円錐コーン2300が中心骨穴に挿入されたときの関係を描いたものである。」

「[0113] FIGS. 23A-G illustrate another cone embodiment. Referring now to FIGS. 23A-C, a perspective, top and front view, respectively, of a lobed cone 2400 is shown. The lobed cone 2400 generally includes a central opening 2450<2440> to accommodate a prosthesis stem 2520, a clearance channel 2420 to accommodate a baseplate keel 2510, a conical body 2480, and a lobe 2410 integrated with the conical body 2480. The interior space of the lobed cone 2400 may be packed with bone cement or other adhesive in order to enhance connection between the prosthesis and bone 1400. This enhanced connection is further improved by an adhesive anti-rotation feature 2450 located on the interior surface of the lobed cone 2460<2400>. For example, the adhesive anti-rotation feature 2450 may include a series of protrusions extending from the interior surface of the lobed cone 2460<2400> to prohibit rotation of the adhesive with respect to the lobed cone 2400. The lobed cone 2400 may be constructed of any implant-grade material. For example, the interior surface of the lobed cone 2460<2400> may be constructed of solid titanium, and the exterior surface 2470 constructed of porous titanium to enhance binding bone growth. Another example would be where the cone varies in density throughout such that the density gradually decreases from a dense inner surface to a porous outer surface, which would allow for greater bone growth on the outer surface.」

(和訳)

「[0113] 図23A-Gは、他のコーンの実施例を描いたものである。図23A-Cには、それぞれ、上面と正面からみたローブ付きコーン2400が示されている。ローブ付きコーン2400は、一般的に、人工器官の軸2520を収容する中心孔2450<2440>、キール基板2510を収容する逃げ溝2420、円錐本体2480、そして、円錐本体2480と一体的に設けられるローブ2410を有する。ローブ付きコーン2400は、骨1400と人工器官との間の接続を良好にするために骨セメントか接着剤を満たされてもよい。良好にされた接続は、ローブ付きコーン2460<2400>の内面に配置される接着剤回転防止部2450により一層良好にされる。例えば、接着剤回転防止部2450は、ローブ付きコーン2400における接着剤の回転を防止するためにローブ付きコーン2460<2400>の内面から突出する一連の突起を含み得る。ローブ付きコーン2400は、移植品質の素材から作製される。例えば、ローブ付きコーン2460<2400>の内面は中実のチタンから作製され、外面2470は骨の内殖成長を促進するように多孔質のチタンから作製されてもよい。他の例では、コーンの密度を、外面の骨の成長をより良くするために、密な内面から多孔質の外面に向かって徐々に密度が小さくなるように変化させてもよい。」

「[0114] Further, the lobe 2430<2410> may include a window 2430. The window 2430 is essentially a clearance channel 2420 that has been covered by the porous titanium of the outer surface 2470. This provides the surgeon the flexibility to open the window 2430 by cutting out the porous titanium with standard surgical tools or a specialized tool, thereby creating an additional clearance window 2420 in the event clearance space is needed for a larger baseplate keel 2510. Where additional clearance space is not needed, the porous titanium remains to provide additional surface area for binding bone growth.」

(和訳)

「[0114] さらに、ローブ2430<2410>は、窓2430を含んでもよい。窓2430は外面2470の多孔質のチタンにより塞がれているが基本的には逃げ溝2420となるものである。これは、術者に、標準的な手術具や特別な用具を用いて多孔質のチタンを切り取ることにより窓2430を空ける自由度を与えるものであり、それによりキール基板2510のために逃げ部が必要になった時に追加の逃げ窓2420を作ることができる。追加の逃げ部が必要でない場合は、その多孔性のチタンは骨の内殖成長のための追加の表面を提供し続ける。」

「[0115] FIG. 23D is a bottom view illustrating the interrelation of the lobed cone 2400 with the baseplate 2500 and baseplate keel 2510, and in particular the interrelation of the baseplate keel 2510 with the lobe 2410 and clearance channel 2420.」

(和訳)

「[0115] 図23Dは、ローブ付きコーン2400と、ベースプレート2500、キール基板2510を下面から描いたものであり、特に、キール基板2510と、ローブ2410、逃げ溝2420との関係を示したものである。」

「[0116] FIGS. 23E-F show transparent views of the interrelation between the lobed cone 2400 and baseplate keel 2510 depending on the depth of the lobed cone 2400 within the bone 1400. FIG. 22E illustrates this interrelation where the lobed cone 2400 is deep within the bone 1400. This would typically occur where the surgeon utilizes augments to compensate for bone deformities.」

(和訳)

「[0116] 図23E-Fは、骨1400内でのローブ付きコーン2400の深さによるローブ付きコーン2400とキール基板2510との関係を示す透視図である。図22Eは、ローブ付きコーン2400が骨の深い位置にあるときの関係を示したものである。これは骨の変形を補償するときに術者が拡大部を適用するときに典型的に生じるものである。」

「[0117] FIG. 23F illustrates the interrelation where the lobed cone 2400 is inserted into the central bone void and offset bone void such that the proximal surface of the lobed cone 2400 is flush with the tibial platform 1410.」

(和訳)

「[0117] 図23Fは、頸骨の基台1410にローブ付きコーン2400の遠位表面が当接するように、円錐コーン2300が中心骨穴と偏心骨穴に挿入されたときの関係を描いたものである。」

「[0118] FIG. 23G shows the prosthesis being inserted into the lobed cone 2400 and bone for final implantation. The stem 2600 passes through the central opening 2450 and into the intramedullary canal. When fully inserted, the baseplate 2500 will rest proximally to the lobed coned 2400 with the baseplate keel 2510 residing partially within the lobed cone 2400. Generally, the lobed cone 2400 will be filled with adhesive to provide further support to the prosthesis.」

(和訳)

「[0118] 図23Gは、最終的な移植のために人工器官がローブ付きコーン2400と骨に挿入されているところを示している。軸2600は中心孔2450を通過し、髄内孔に入る。完全に挿入されたとき、ベースプレート2500はローブ付きコーン2400の近位にあり、キール基板2510は部分的にローブ付きコーン2400内にある。一般的に、人工器官への更なる支持を提供するために、ローブ付きコーンは接着剤で満たされる。」

引用文献1には、以下の図22Aが示されている。

[図:0001382604000001.jpg]

2 引用発明

引用文献1の円錐コーン2300は、段落[0109]、[0112]に記載されているとおり、チタンから作製され頸骨の中心骨穴に挿入されているものであり、また、段落[0109]に記載されているとおり、人工器官が挿入されるものであるから、「関節内部人工器官用の補強装置」であると認められる。

また、引用文献1の円錐コーン2300は、段落[0109]にあるように、中心孔2350を有するものであるから、「中心孔2350を囲む円錐コーン2300」であると認められる。また、引用文献1の中心孔2350は、図面の図22Aから円錐コーン2300の頂部から底部まで円錐コーン2300を通り延在していることが看て取れるとともに、段落[0109]にあるように、人工器官の軸を収容するためのものであるから「中心孔2350は円錐コーン2300の頂部から底部まで円錐コーン2300を通り延在」するものであると認められる。

また、引用文献1の円錐コーン2300は、段落[0109]にあるように、外面2370が多孔質のチタンから作製されるものであり、また、多孔質のチタンは、段落[0109]にあるように骨の内殖成長をさせるものであるから「円錐コーン2300は、骨の内殖用に構成された多孔質チタンで形成」されているものであると認められる。

また、引用文献1の円錐コーン2300は、段落[0109]にあるように、内面2360と外面2370とを備えるものであり、内面2360が中心孔2350を形成していること、また、この内面2360と外面2370との間の距離が厚さを決定することは明らかなことであるから、「円錐コーン2300は、内面2360と外面2370とを備え、内面2360は中心孔2350を形成し、内面2360と外面2370との間の距離は厚さを決定」するものであると認められる。

また、引用文献1の円錐コーン2300は、段落[0109]にあるように、内面2360が中実のチタンから作製されているから、内面2360は中実のチタンからなる「内面材料部分」を有するといえ、また、外面2370が多孔質のチタンから作製され、また、内面2360に有する内面材料部分が中心孔2350を囲んでいることは明らかであるから、「円錐コーン2300は、中心孔2350を囲む内面材料部分をさらに備え、内面材料部分は、中実なチタンで作製され、多孔質チタンから作製される外面2370と共に形成」されるものあると認められる。

また、上記図22Aのとおり、中心孔2350は、円錐コーン2300の頂部から底部まで円錐コーン2300を通り延在しているものであるから、その内面である内面材料部分も、円錐コーン2300の底部から頂部まで高さ全体に沿って延在することは明らかである。また、段落[0109]に、円錐コーン2300の内面に骨セメントを満たすことが記載されている。したがって、引用文献1には、「内面材料部分は、円錐コーン2300の底部から頂部まで高さ全体に沿って延在しており、内面2360と外面2370との間で装置全体にわたり達する内面材料部分を形成し、該内面材料部分は、内面2360と外面2370との間に骨セメントが流入するのを遮断するように構成されている」ことが記載されていると認められる。

また、引用文献1の中実のチタンで作製される内面材料部分は、円錐コーン2300の内面を形成しているものであるから、「内面材料部分は、円錐コーン2300の内面を形成するように内側位置に配置」されているものであると認められる。

したがって、引用文献1には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されている。

<引用発明>

「関節内部人工器官用の補強装置であって、
中心孔2350を囲む円錐コーン2300を備え、中心孔2350は円錐コーン2300の頂部から底部まで円錐コーン2300を通り延在しており、
円錐コーン2300は、骨の内殖用に構成された多孔質チタンで形成されており、
円錐コーン2300は、内面2360と外面2370とを備え、内面2360は中心孔2350を形成し、内面2360と外面2370との間の距離は厚さを決定しており、
円錐コーン2300は、中心孔2350を囲む内面材料部分をさらに備え、該内面材料部分は、中実なチタンで作製され、多孔質チタンから作製される外面2370と共に形成されており、
内面材料部分は、円錐コーン2300の底部から頂部まで高さ全体に沿って延在しており、内面2360と外面2370との間で装置全体にわたり達する内面材料部分を形成し、該内面材料部分は、内面2360と外面2370との間に骨セメントが流入するのを遮断するように構成されており、
内面材料部分は、円錐コーン2300の内面を形成するように内側位置に配置されている、補強装置。」

第5 対比

本願発明と引用発明を対比する。

引用発明の「円錐コーン2300」は、本願発明の「スリーブ」に相当し、以下、同様に、「中心孔2350」、「骨」、「内面2360」、「外面2370」、「多孔質チタン」、「中実なチタン」、「骨セメント」は、それぞれ、「チャネル」、「骨材料」、「内面」、「外面」、「多孔質材料」、「中実な材料」、「セメント」に相当する。また、引用発明の「内面材料部分」は、内面材料部分であるという限度において本願発明の「壁」に相当する。さらに、引用発明の「内面材料部分」は、内面と外面との間で装置全体にわたり達するものであり、内面と外面との間にセメントが流入するのを遮断するように構成されている限度において本願発明の「隔壁」に相当する。

そうすると、本願発明と引用発明との一致点と相違点は以下のとおりである。

<一致点>

「関節内部人工器官用の補強装置であって、
チャネルを囲むスリーブを備え、チャネルはスリーブの頂部から底部までスリーブを通り延在しており、
スリーブは、骨材料の内殖用に構成された多孔質材料で形成されており、
スリーブは、内面と外面とを備え、内面はチャネルを形成し、内面と外面との間の距離は厚さを決定しており、
スリーブは、チャネルを囲む内面材料部分をさらに備え、内面材料部分は、中実な材料で作製され、多孔質材料と共に形成されており、
内面材料部分は、スリーブの底部から頂部まで高さ全体に沿って延在しており、内面と外面との間で装置全体にわたり達する内面材料部分を形成し、該内面材料部分は、内面と外面との間にセメントが流入するのを遮断するように構成されており、
内面材料部分は、スリーブの内面を形成するように内側位置に配置されている、補強装置。」

<相違点>

内面材料部分が、本願発明では、「壁」であって、かつ、当該壁が、「層状構造を形成」し、「完全な隔壁を形成」し、「補強要素としての役割」を果たすものであるのに対し、引用発明では、そのような特定事項を有するか明らかでない点

第6 判断

上記相違点について、以下、判断する。

1 「壁」について

まず、引用発明の円錐コーン2300の内側材料部分が、一定の厚みを有する「壁」といえるものか否かについて検討する。

ここで、引用文献1の段落[0109]において、内面2360は中実のチタンから作製され、外面2370が多孔質のチタンから作製されることが記載されているが、内面2360、外面2370が、その表面だけを意味するものであるとすると、中実のチタンや多孔質チタンは、円錐コーン2300の内面と外面の表面だけに設けられたものとなり、それ以外の部分が中実でも多孔質でもないことになる。しかし、そのようなものは想定できないから、中実のチタンや多孔質チタンは、円錐コーン2300の内面と外面の表面だけに設けられたものではなく、一定の厚みを有するものと解するのか自然である。

補足すると、引用発明の多孔質チタンは骨の内殖成長をさせるためのものである。引用文献1でいう「外面2370」を「外面の表面」だけを意味すると解すると、多孔質チタンは厚み方向の構成を有さず骨の内殖の役割を果たさないものとなり技術的に整合しない。したがって、引用文献1でいう「外面2370」が「外面の表面」だけを意味するものでないことは明らかである。この観点から、引用文献1の「内面2360」が「内面の表面」だけに限定することを意図した表現ではないと解するべきである。

さらに、引用文献1の段落[0109]に、コーンの密度を、密な内面から多孔質の外面に向かって徐々に密度が小さくなるように変化させてもよいことが記載されていることからみて、引用発明も、単に、内面や外面の表面だけを中実や多孔質のチタンとするのではなく、中実のチタンと多孔性のチタンの双方が厚さ方向にも延びる構成を前提としていることは明らかである。

以上のように、引用発明において、円錐コーン2300の内面材料部分(内面2360)が中実のチタンから作製され、外面2370が多孔質のチタンから作製される構成は、中実のチタンや多孔質のチタンを円錐コーン2300の内面と外面の表面だけに設けていることを意味するものではなく、円錐コーン2300の厚み方向に延びる構成であるというべきである。そうしてみると、内面材料部分(内面2360)は中実のチタンが一定の厚さ方向の構成を有するものであるから「壁」を構成するものであり、この点においては、実質的な相違点ではない。

また、仮に、引用発明の「円錐コーン2350の内面材料部分は中実のチタンから作製」することが「壁」を構成しているとまでは解せないとしても、以下に示すとおり、引用発明の中実のチタンにより「壁」を構成することは、当業者であれば容易に想到し得たことである。

まず、引用文献1には、上述のとおり段落[0109]に、コーンの密度を、密な内面から多孔質の外面に向かって徐々に密度が小さくなるように変化させてもよいことが記載されており、円錐コーン2300の表面のみならず厚み方向にも中実なチタン及び多孔質のチタンを設けてもよいことが示唆されている。また、引用文献1の他の実施例の図23Aには、多孔質のチタンとは区別可能な一定の厚みを有する中実なチタンを設けることが記載されていると認められる。さらに、当該他の実施例に関して、引用文献1の[0114]、図面の23Aには、ローブ2410に、外面2470の多孔質のチタンにより塞がれているが基本的には逃げ溝2420となる窓2430を設けることが記載されている。そして、これは、術者が、選択したキール基板2510を用いる際に逃げ溝が必要になった場合に、術者が内面から外面に貫通する窓2430を作るためのものである。そして、このような内面から多孔質のチタンからなる箇所まで達する溝である窓2430を設けているのは、引用文献1の段落[0114]に「窓2430は外面2470の多孔質のチタンにより塞がれているが基本的には逃げ溝2420となるものである。これは、術者に、標準的な手術具や特別な用具を用いて多孔質のチタンを切り取ることにより窓2430を空ける自由度を与えるもの」と記載されているように、作業性を考慮して、内面に設けられている一定の強度や厚みを有する中実のチタンを取り除いたものということができ、図23A、23Bからは、取り除かれた部分の中実のチタンが一定の厚みを持つことが看取できる。そうしてみれば、引用発明の「円錐コーン2300の内面2360は中実のチタンから作製」する構成として、一定の厚みを有する「壁」とすることは、引用文献1の記載又は示唆に基づいて当業者が容易に想到し得たものである。

2 「層状構造」を形成する点について

次に、引用発明の内面材料部分が、中実なチタンと多孔質のチタンの「層状構造」をなしているといえるか否かについて検討する。上述のように、中実なチタンで作製される内面材料部分と多孔質チタンで作製される外面2370は円錐コーン2300の厚み方向に延びる構成を有するものであって、両者に境界が存在することは明らかであるから「層状構造」を形成していると解するのが自然である。また、引用発明のものは、引用文献1の段落[0109]に記載されているコーンの内面から外面に向かって「徐々に密度が小さくなるように変化」する構成とは区別して記載されているから、この観点からも、密度が「徐々に変化」するものではなく、「層状構造」のものであると解するべきである。

また、仮に、引用発明のものが「層状構造」を有するとまではいえないとしても、引用発明のものを「層状構造」を形成するもとすることは、当業者が容易に想到し得たものである。

つまり、上述したように、引用文献1には、内面を中実のチタン、外面を多孔質チタンとする態様の1つとして、多孔質のチタンの密度を中実の内面から外面に向かって「徐々に小さく」することが記載されている。そして、内面を中実のチタン、外面を多孔質チタンとする態様として、徐々に変化させる態様以外では、内側を中実のチタン、外側を多孔質チタンと、段階的に変化させる区別可能な「層状構造」のものは最も典型的な構造である。さらに、引用文献1の他の実施例の図23A、23Bには中実なチタンを取り除いた窓2430が記載されており、多孔質のチタンと中実なチタンとの間に境界が存在することが記載されていると認められる。そうしてみると、引用発明の中実なチタンと多孔質のチタンからなる構成において、「層状構造」を構成することは、引用文献1の上記記載に基づき当業者が容易に想到し得たものである。

3 「完全な隔壁」を形成する点について

引用発明の内面材料部材は、上記1で示したとおり「壁」を構成するものであり、さらに、上記第4・2の引用発明の認定において認定したように、内面2360と外面2370との間に骨セメントが流入するのを遮断するように構成されたものであるから、「隔壁」を構成するものである。

一方、引用発明の円錐コーン2300の内面材料部分は中実のチタンから作製されるものであるから、円錐コーン2300の底部から頂部まで高さ全体に沿って延在していると認められるが、内面2360と外面2370との間で装置全体にわたり達する「完全」な隔壁を形成するものであるか否かについては明記がない。しかしながら、引用発明の中実なチタンで作製される内面材料部分は骨セメントの外面2370への流入を遮断するものであり、これを確実にするために、内面2360と外面2370との間で装置全体にわたり達する「完全」なものとすることは、当業者であれば容易になし得たことである。

4 「補強要素」としての役割を果たすことについて

引用発明の内面材料部分が、「補強要素」としての役割を果たすか明らかでない。しかし、引用発明の内面2360の中実のチタンが「壁」を構成する程度の厚みを有するものであること、又は、そのような構成とすることは当業者であれば容易に想到し得ることは、上記1で述べたとおりである。そうすると、一定の厚みを有する中実のチタンが補強要素となり得る程度の強度を有するということは、その構成から自ずと導かれる作用にすぎず、このような特定により上記1で判断した以上の何らかの新たな相違点となるものとはいえない。

5 効果について

本願発明のセメントの流入に対して多孔質材料の一部を保護することや、大きな剛性を提供するという効果は、引用発明の構成から自ずと導かれるもの又は当業者が予想し得た程度のものにすぎず、格別なものであるとは認められない。

第7 請求人の主張について

請求人は、令和3年4月5日付け意見書において、上記相違点に関して、引用文献1の中実のチタンは、単に2次元である「表面」だけに設けられたものであり、空間的に拡張する旨の教示はない旨主張しているが、第6・1の判断で述べたとおりであるから、請求人の当該主張は採用できない。

また、請求人は、上記相違点に関して、ローブ付きスリーブ2400は窓2430を含んでおり、この窓には中実のチタンがないことを主張している。しかし、引用発明として引用する円錐コーン2300には、そのような窓は設けられていないから、この主張は採用できない。

また、円錐コーン2300はクリアランス領域2310の周囲が面取りされ、丸みを帯びているため、その部分には中実のチタンが存在しないことを主張している。この主張は中実のチタンがコーティングのような2次元的なものを前提とした主張であるが、上述のとおり、中実のチタンが一定の厚みを持ったものであるというべきであるから採用できない。さらに、仮に、丸みを帯びた部分に中実のチタンが存在しないとしても、そのような箇所を含めて中実のチタンを設けることは、上述したように当業者が容易に想到し得たことである。

さらに、請求人は、上記相違点に関して、引用文献1の円錐コーン2300の内面2360が中実のチタンで作製されている構成が、「ライニング」、「コーティング」、「壁紙」であることを前提として、これが補強要素として機能するものでない旨主張している。しかし、円錐コーン2300の内面2360の中実のチタンは、一定の厚みを有するものであることは、第6・1の判断で述べたとおりであるから、請求人のこの主張は採用できない。

第8 むすび

以上のとおり、本願発明は、その優先日前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった引用発明に基いて、その優先日前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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2020-001769

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