2020-000498
サステーナブル
- 審判番号
- 2020-000498
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-132800外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年01月14日
- 審決日
- 2020年10月23日
- 公報発行日
- 2020年12月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】粧美堂株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人矢野内外国特許事務所
- 分類
- T18 .261-WY (W09) / T18 .262-WY (W09) / T18 .263-WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
- 3音違い音の有無(「ザ」の有無など)音数・音構成の違い相違音「ジャパン」当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
- 長さ: 6〜8音長さ: 9音以上読み方: 併記した読み(振り仮名など)に従う称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 登録第6139070号「サステナブル・ジャパン」「SUSTAINABLE JAPAN」称呼 サステナブルジャパン第35・36・44・45類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 8項目
1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第9類「コンタクトレンズ及びその附属品,その他の眼鏡」を指定商品として,平成30年10月24日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第6139070号商標は,「サステナブル・ジャパン」の片仮名と「SUSTAINABLE JAPAN」の欧文字を上下二段に書してなり,平成30年5月29日に登録出願,第35類「時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類並びに第36類,第44類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として,同31年4月19日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は,別掲のとおり,「SUSTAINABLE」の欧文字を,左右両端の文字を大きく,中央の文字に向かうにつれて少しずつ小さくなるように表し,その構成中の3文字目の「S」の文字から「B」の文字にかけて下線を配した構成からなるものである。そして,「SUSTAINABLE」の文字は,「持続可能な」(ベーシック ジーニアス英和辞典 株式会社大修館書店)の意味を有する英語として,一般に親しまれた語であるから,これよりは「持続可能な」の意味合いを理解,認識させ,かかる観念を生じるものである。
そうすると,本願商標は,その構成文字に相応して「サステナブル」の称呼を生じ,「持続可能な」の観念を生じるものである。
(2)引用商標について
引用商標は,「サステナブル・ジャパン」の片仮名と「SUSTAINABLE JAPAN」の欧文字とを上下二段に横書きしてなるところ,上段の片仮名は,下段の欧文字の読みを表したものと容易に理解されるものであるから,その構成文字に相応して,「サステナブルジャパン」の称呼を生じるものである。
そして,引用商標の構成中,前半の「SUSTAINABLE」の文字が,前記(1)と同様に,「持続可能な」(前掲書)の意味を有する英単語であり,後半の「JAPAN」の文字が,「日本」を意味する英単語であるものの,これらを結合した「SUSTAINABLE JAPAN」の語は,既成の語ではなく,特定の意味合いを想起させるものとして一般に知られているともいえないものであり,一種の造語として認識されるものであるから,特定の観念は生じないものといえる。
そうすると,引用商標は,その構成全体からは「サステナブルジャパン」の称呼を生じ,特定の観念は生じないものといえる。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標とは,それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるものであって,それぞれの構成態様において明らかに相違するものであるから,視覚的な印象が相違し,外観上,両者は相紛れるおそれのないものである。
また,本願商標から生じる「サステナブル」の称呼と引用商標から生じる「サステナブルジャパン」の称呼とを比較すると,両者は,「ジャパン」の有無という明らかな差異を有し,それぞれの音構成及び構成音数が相違することから,明らかに聴別され得るものであって,称呼上,両者は相紛れるおそれのないものである。
さらに,本願商標からは「持続可能な」の観念を生じるものであるところ,引用商標からは特定の観念を生じないものであるから,観念上,両者は相紛れるおそれはないものである。
そうすると,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれにおいても,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから,商品及び役務の類否について判断するまでもなく,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
審決本文(J-PlatPat)
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2020-000498