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商標拒絶査定不服審判

2021-006970

サステーナブルマーケティング、サステナブルマーケティング、サステーナブル、サステナブル

審判番号
2021-006970
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-046849外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年05月31日
審決日
2022年05月16日
公報発行日
2022年07月29日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -Z (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力なし標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
品質表示役務の質品質誤認濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-46849拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は,成り立たない。

理由

目次 ▾ 10項目
理 由

1 手続の経緯

本願は,令和2年4月28日の出願であって,その手続の経緯は以下の通りである。

令和2年7月 7日付け:拒絶理由通知
令和2年8月17日 :意見書の提出
令和3年3月 2日付け:拒絶査定
令和3年5月31日 :審判請求書の提出

2 本願商標について

本願商標は,「Sustainable Marketing」の文字を標準文字で表してなり,第35類「インターネットによる広告,広告の企画,広告宣伝物の企画及び制作,広告のためのコミュニケーション戦略に関する助言,広告業,トレーディングスタンプの発行,販売を目的とした各種通信媒体による商品の紹介,事業に関する指導及び助言,事業に関する情報の提供,事業の調査,市場調査,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,広告用具の貸与,マーケテイング,広告場所の貸与,コンピュータデータベースへの情報編集,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供」を指定役務として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨

本願商標は,「Sustainable Marketing」の文字を標準文字で表してなるところ,構成中の「Sustainable」の語は,「持続可能であるさま。特に,地球環境を保全しつつ持続が可能な産業や開発などについていう。」の意味を有する「サステイナブル」の語を英語表記したものであり,「Marketing」の語は,「マーケティング」の語を英語表記したものであるから,本願商標は全体として,「持続可能なマーケティング」といった意味合いが理解される。そして,「持続可能な社会におけるマーケティング」又は「持続可能性を重視したマーケティング」といった意味合いで,「サステナブル・マーケティング」「サステナビリティ・マーケティング」の語が使用されている実情が見受けられる。そうすると,本願商標をその指定役務中,例えば,第35類「マーケティング」に使用しても,これに接する需要者は,「持続可能な社会におけるマーケティング」「持続可能性を重視したマーケティング」といったことを認識するにすぎないから,本願商標は,単に役務の質を普通に用いられる方法で表示するものと判断するのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。

4 当審における審尋

当審において,令和3年12月20日付けで,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当する旨の見解を示す審尋を通知し,これに対する回答を求めた。

5 証拠調べに対する請求人の意見

前記4の「審尋」に対して,所定の期間を経過するも,請求人は何ら意見を述べていない。

6 当審の判断

(1) 商標法第3条第1項第3号該当性ついて

本願商標は上記2のとおり「Sustainable Marketing」の文字を標準文字で表してなるところ,構成中の「Sustainable」の文字は,「持続可能であるさま。」の意味を有し,当該文字を片仮名表記した「サステナブル」の文字が,原審における説示のとおり「地球環境や社会に配慮した継続可能な取り組み。」を表す語として使用されている。

また,「Marketing」の文字は「マーケティング,企業活動」等の意味を有する,よく知られた語であると認められる。

ところで,近年では「Sustainable Marketing」の文字や当該文字を片仮名表記した「サステナブルマーケティング」の文字は,その具体的取扱いや定義が,必ずしも明確に統一されているとはいえないものの,原審における説示及び別掲のとおり,「環境に配慮した持続可能なマーケティング(企業活動)」程の共通の意味合いを有する文字として,事業の内容,事業に関する指導及び助言(コンサルティング)の内容又は事業に関するセミナー等のタイトルや内容を表す語に使用されていることが認められる。

そうすると,本願商標は,その指定役務中,経営コンサルタントに係る役務である「販売を目的とした各種通信媒体による商品の紹介,事業に関する指導及び助言,事業に関する情報の提供,事業の調査,市場調査,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,マーケテイング,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供」との関係においては役務の質又は特徴を示すものであって,役務取引の過程において必要なものであり,取引業者は皆その使用を欲するものというべきものである。

したがって,本願商標は,役務の質又は特徴を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものというべきであるから,商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)請求人の主張について

請求人は,過去の登録例を挙げて,本願商標も同様に取り扱われるべきである旨主張している。

しかしながら,挙げられた登録例は,本願商標とは,構成文字の違いなど,その構成及び態様等が異なり,事案を異にするものであり,かつ,具体的事案の判断においては,過去の審決例や登録例に拘束されることなく判断されるべきであるから,これらの事例の存在が上記の判断を左右するものではない。

したがって,請求人の主張は採用できない。

(3)まとめ

以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから,登録することができない。

よって,結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

別掲
内容を表示(17行)

1 「ETHICAL CHOICE(株式会社EXIDEA)」のウェブサイトにおいて,2021年8月6日付けの「サスティナブルマーケティングとは?注意したいリスクと3つの事例を紹介」の見出しの下「サスティナブルマーケティングとは?」として「サスティナブルマーケティングとは,地球環境や社会への配慮した取り組みを自社のマーケティング活動に取り組むこと。」の記載がある。

https://myethicalchoice.com/for-biz/articles/sustainable-marketing/

2 「税理士法人北陸会計」のウェブサイトにおいて,2021年2月27日付けの「環境に配慮した『サステナブル・マーケティング』のすすめ」の見出し下「“今さえよければいい”といった考え方で目前の利益を追求するのではなく,いかに社会的課題を解決し,サステナブルな社会を作っていくのかということが,企業活動を継続するうえで必要になっているのです。」の記載がある。

https://www.hokurikukaikei.com/blog/2021/02/27/%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%81%AB%E9%85%8D%E6%85%AE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%8E%E3%82%B5%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%8A%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0/

3 「コニカミノルタ」のウェブサイトにおいて「サステナブルマーケティング コニカミノルタのアプローチ」の見出しの下「背景と課題認識/地球温暖化や資源枯渇などの環境問題に対する社会的要求が高まる中,企業の環境活動は,リスク対応に留まらず,事業成長につなげることが求められています。そのためには企業の枠を超えて,お客様,地域社会などのステークホルダーと価値を共有し,ともに活動を推進することで,バリューチェーン全体で地球環境への貢献度を高めていくことが求められています。」の記載がある。

https://www.konicaminolta.jp/about/csr/environment/progress/green-marketing/index.html

4 「MarkeZine」のウェブサイトにおいて,2021年4月14日付けの「ユーグレナに学ぶ,サステナブル・マーケティング実践 パーパスドリブンなブランドが切り拓く新市場」の見出しの下「企業フィロソフィーとして『Sustainability First(サステナビリティ・ファースト)』を掲げるユーグレナにて,執行役員ヘルスケアカンパニーマーケティング担当の工藤萌氏が登壇。同社のブランドパーパスに根ざしたブランディング戦略やそれを実現する組織作りについて,共有された。」及び「Page3 ユーグレナのサステナブル・マーケティング実践 マーケターの役割は,未来を見据えてアクションを起こすこと」の記載がある。

https://markezine.jp/article/detail/35690

5 「EARTH MALL」のウェブサイトにおいて「サステナブル・ マーケティング・事業開発支援」の見出しの下「サステナブルに対する日本の生活者意識やインサイトを洞察し,サステナブル市場を拡大しながら販売へと結びつけるマーケティングを支援します。独自開発の『サステナブルな買い物クラスター』をはじめ,定量調査やオンラインの行動データを活用し,事業開発,商品開発,コミュニケーションプラン策定を推進します。・・・『サステナブルな買い物クラスター』とは 日用品や食料品を買う時の人々の意識を『サステナブル指標』と関連づけて,8つのクラスターにタイプ分けを行いました。各クラスターに多い属性(ペルソナ)やSDGsに対する意識・アクション度なども合わせて分析を行うことで,サステナブルマーケティング活動に有効な示唆を抽出することができます。」の記載がある。

https://earth-mall.jp/solution-marketing/

6 「株式会社 博報堂」のウェブサイトにおいて,2019年12月6日付けの「博報堂,クライアント企業のSDGsの取り組みを支援する『博報堂SDGsプロジェクト』を発足 ~独自開発の“サステナブルな買い物クラスター”を活用した『サステナブル・マーケティング支援プログラム』を提供開始」の見出しの下「株式会社博報堂・・・は,クライアント企業のSDGsの取り組みを支援する全社的プロジェクト『博報堂SDGsプロジェクト』を発足し,独自調査をもとに開発した“サステナブルな買い物クラスター”を活用した『サステナブル・マーケティング支援プログラム』の提供を開始しましたのでお知らせします。」の記載がある。

https://www.hakuhodo.co.jp/news/newsrelease/75599/

7 「U-NOTE」のウェブサイトにおいて,2021年10月10日付けの「これからのマーケ戦略を考えないと!『SB2021 Sustainable Marketing Day in 日本橋』開催へ」の見出しの下「今やSDGsへの対応や取り組みが企業にとって必須な時代。・・・社内のマーケティングを担う人にとって,サステナブルを含めた成長戦略とはどんなものなのか,多くのことを学べるセミナーとなるでしょう。」の記載がある。

https://u-note.me/note/68218

8 「株式会社販売促進研究所」のウェブサイトにおいて,「第8回イノベーショナル・マーケティング研究会」の見出しの下「テーマ:『サスティナビリティ・マーケティング』」として「・・・企業と多様なステークホルダー(利害関係者)との関係性価値を高めるサステナブル・マーケティングの考え方を提起し,イノベーショナル・マーケティング研究会の皆さまと議論できれば幸いです。」の記載がある。

http://www.hansokuken.co.jp/kenkyukai/ino/ino8.html

9 令和2年5月13日付け早期審査に関する事情説明書に添付されている請求人のパンフレットには「Sustainable Marketing」の見出しの下「Sustainable Marketing」とは地球と社会が持続可能な適切な経済活動を目指し,広告費用の一部が寄付に宛てられる等の新しいマーケティング手法です。」の記載及び「会社概要 COMPANY PROFILE」の見出しの下「事業」として「サステナブル・マーケティング支援事業 良い会社への将来投資」の記載がある。

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2021-006970

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