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商標拒絶査定不服審判

2021-013419

サステナブルサイクル、サステーナブルサイクル、サステナブル、サステーナブル、サイクル

審判番号
2021-013419
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-027366
請求日
2021年10月05日
審決日
2022年02月01日
公報発行日
2022年03月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】石川樹脂工業株式会社
  • 【請求人代理人】林 栄二
  • 【請求人代理人】篠田 貴子
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 松江
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .91 -WY (W0821)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項商標法6条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第2項、商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-27366拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年2月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年11月30日付け:拒絶理由通知 令和3年 6月23日付け:拒絶査定 令和3年10月 5日付け:審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、前記1の手続補正により、第8類「スプーン,フォーク,ナイフ」及び第21類「家庭用又は台所用又は業務用の食器の洗浄・運搬・保管用のプラスチック製容器,家庭用又は台所用又は業務用の食器の浸漬洗浄用のプラスチック製容器,プラスチック製食品保存容器,食器類及び台所用収納用プラスチック製容器,食品保存用容器,調味料・食器・調理用具又はナプキン用の整理用トレー,盆(金属製のものを除く。),アイストング(氷ばさみ),食品取り分け用トング,しゃもじ,はし,清掃用具及び洗濯用具,タンブラー,コップ,ピッチャー,グラス,ショットグラス,酒器,盃,プラスチック製コップ類,プラスチック製食器類,皿,お椀,スープカップ,プレート(皿),ボウル,箸置き,カトラリーレスト」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、以下の(1)及び(2)の拒絶の理由をもって、本願を拒絶した。 (1)本願は、第8類に属する商品「スプーン,フォーク,ナイフ」が第21類に指定されているから、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとは認められない。 したがって、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。 (2)本願の指定商品中「家庭用又は台所用又は業務用の食器の洗浄・運搬・保管用のプラスチック製容器,家庭用又は台所用又は業務用の食器の浸漬洗浄用のプラスチック製容器,トング,タンブラー,プレート」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、当該表示が不明確でその内容及び範囲が把握できないから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第21類の商品を指定したものと認めることもできない。 したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。 4 当審の判断 本願は、その指定商品について、前記2のとおり補正され、また、指定商品について説明もなされた結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。 したがって、本願が商標法第6条第2項並びに同法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-013419

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