商標拒絶査定不服審判
2020-000027
キウイアンドカンパニー、キーウイアンドカンパニー、キウイカンパニー、キーウイカンパニー、キウイアンドシイオオ、キーウイアンドシイオオ、キウイアンドコー、キーウイアンドコー、キウイ、キーウイ
- 審判番号
- 2020-000027
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-066026
- 請求日
- 2020年01月06日
- 審決日
- 2020年08月17日
- 公報発行日
- 2020年10月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】金城 ▲頼▼永
- 【請求人代理人】西村 竜平
- 審判長/審判官
- 審判長 中束 としえ
- 審判官 山田 啓之
- 審判官 庄司 美和
- 分類
- T18 .261-WY (W182528) / T18 .262-WY (W182528) / T18 .263-WY (W182528)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-66026拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「KIWI&CO.」の欧文字及び記号を標準文字で表してなり、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」、第25類「被服,ベルト」及び第28類「ゴルフバッグ,運動用具」を指定商品として、平成30年5月21日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続している。
(1)登録第3071014号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成4年4月28日に登録出願、「靴下」を含む第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年8月31日に設定登録、その後、同17年4月26日及び同27年7月7日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第3245596号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成6年2月17日に登録出願、「かばん類,袋物」を含む第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年1月31日に設定登録、その後、同18年12月26日及び同29年1月17日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(3)登録第3363058号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成6年2月17日に登録出願、「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,水泳着,えり巻き,靴下,スカーフ,手袋,マフラー,帽子」を含む第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年11月28日に設定登録、その後、同19年7月10日及び同29年10月31日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(4)登録第5294812号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成19年4月1日に登録出願、「和服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガーター・靴下止め・ズボンつり・バンド・ベルト・腕止めの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同22年1月15日に設定登録、その後、令和2年1月10日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(5)国際登録第1382099号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、2017年2月28日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して、2017年(平成29年)8月1日に国際商標登録出願、第1類、第2類、第3類、第21類、「anti-skid soles and insoles for shoes, boots, special footwear for sports; soles, inner soles and pads (soles) for shoes, boots, special footwear for sports; socks, stockings and tights.」を含む第25類及び第26類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同31年2月15日に設定登録されたものである。
以下、引用商標1ないし5をまとめていうときは、「引用商標」という。
なお、原査定は、本願商標の構成中、「KIWI」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とは類似するから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
3 当審の判断
本願商標は、「KIWI&CO.」の欧文字及び記号を標準文字で表してなるところ、視覚上、同じ書体でまとまりよく一体に表されているものであり、その構成文字等に相応して生じる「キウイアンドコー」又は「キウイアンドシーオー」の称呼は、特段冗長ではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ「CO.」の文字及び記号が「company」の略語を表す場合があるとしても、上記構成及び称呼からすれば、構成全体をもって不可分一体のものとして認識、把握されるものとみるのが相当である。
また、本願商標は、その構成中「KIWI」の欧文字部分が取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるというべき事情は見いだせず、さらに、その構成中「&CO.」の欧文字及び記号部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないというべき事情も格別見いだせない。
以上よりすれば、本願商標は、その構成中の「KIWI」の欧文字部分を抽出し、この部分だけを引用商標と比較して、本願商標と引用商標の類否を判断することは許されないというべきである。
そうすると、本願商標について、その構成中の「KIWI」の欧文字部分を要部として取り出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
さらに、本願商標全体と引用商標との比較において、両商標が類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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