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商標異議申立

2019-900267

ソフィアフロープラス、ソフィアフロー、プラス

審判番号
2019-900267
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2018-157790外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年09月17日
審決日
2020年01月29日
公報発行日
2020年03月27日
結論
維持
当事者
審判長/審判官
分類
T1651.261-Y (W10) / T1651.262-Y (W10) / T1651.263-Y (W10)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法43条の2商標法43条の3第4項
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
4音以上違い音の有無(「ザ」の有無など)位置: 語尾・後半相違音「フロープラス」当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
長さ: 3音以下長さ: 9音以上称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念要部・分離観察識別力濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第6154873号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 登録第6154873号商標の商標登録を維持する。

理由

【理 由】 第1 本件商標 本件登録第6154873号商標(以下「本件商標」という。)は,「ソフィアフロープラス」の片仮名を標準文字で表してなり,平成30年12月20日に登録出願,第10類「医療用機械器具」を指定商品として,令和元年6月4日に登録査定,同月21日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第5879291号商標(以下「引用商標」という。)は,「ソフィア」の片仮名を標準文字で表してなり,平成27年11月11日に登録出願され,第10類「血液及びその他の体液の測定・検査・分析用の医療用診断用分析装置,医療用機械器具」を指定商品として,同28年9月2日に設定登録されたものであり,その商標権は現に有効に存続しているものである。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は,本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから,その登録は同法第43条の2第1号により,取り消されるべきであると申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第27号証を提出した。 本件商標構成中「ソフィア」の文字は,複数の意味を有する語であるから,これから特定の観念は生じない。 一方,本件商標構成中「フロー」の文字は,「流れる,流れ」の意味を有する語として一般に広く知られており,また,当該語は本件商標の指定商品との関係で自他商品識別力を有しないか又は自他商品識別力が弱い語である。 そして,「プラス」の文字は,従来の商品から品質が向上した商品であることを表示する文字として付加的に用いられる語である。 よって,需要者,取引者においては,「フロー」と「プラス」の文字が組み合わされることによって,本件商標の指定商品との関係において,「流れを良くした」商品であることを認識し,「フロープラス」を一体として把握するものといえる。 そうすると,需要者,取引者においては,本件商標は,「ソフィア」と「フロープラス」とが結合した商標と認識し,「ソフィア」と「フロープラス」とは,観念上のつながりがあるものでなく,全体として特定の意味合いを生じるものでないから,冗長である本件商標の構成においては,識別性の強い「ソフィア」の文字部分を本件商標の要部として認識し,当該部分に着目して取引するものといえる。 したがって,本件商標は,「ソフィア」の称呼が生じる。これに対し,引用商標からも「ソフィア」の称呼が生じるから,本件商標と引用商標とは,「ソフィア」の称呼を共通にする類似の商標であり,また,両商標は,その指定商品も同一又は類似のものである。 第4 当審の判断 1 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)本件商標について 本件商標は,「ソフィアフロープラス」の片仮名を標準文字で表してなるところ,その構成文字は,同じ書体,同じ大きさで,外観上まとまりよく一体的に表されており,また,構成文字に相応して生じる「ソフィアフロープラス」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 そして,本件商標の構成中「フロー」の文字が「流れ」及び「プラス」の文字が「加える」等を意味する親しまれた外来語であるとしても,本件商標の構成及び生じる称呼からすると,これに接する需要者は,殊更,「ソフィア」の文字部分のみに着目することはなく,本件商標を一体不可分の造語よりなるものと認識,理解するとみるのが相当である。 したがって,本件商標は,その構成文字に相応して,「ソフィアフロープラス」の一連の称呼のみを生じ,特定の観念を生じないというべきである。 なお,申立人は,本件商標の構成中の「フロー」及び「プラス」の文字部分は,本件商標の指定商品中,特に「カテーテル」との関係では,「フロー」の語は,「薬の注入の流れ,尿の流れや,血の流れが良い」といった意味合いの品質・機能を示す語であって,さらに,「プラス」の語は,従来の商品より品質が向上した商品であることを表示する付加的に用いられる語であるから,「フロープラス」の文字部分は「流れを良くした」との意味合いが生じ,自他商品識別力を有しないか又は自他商品識別力が弱いといえ,そうすると,その構成中「ソフィア」の文字部分が取引者,需要者においては,本件商標の要部として認識される旨主張する。 しかしながら,上記主張を立証するために申立人が提出した証拠は,商品「カテーテル」の名称に「フロー」の語が含まれている事例(甲22~26)及び医療機器の「穿刺針」の名称において,その後発品の名称に「プラス」が付加された事例(甲15,甲16)であり,その内容をみると,商品「カテーテル」及び「穿刺針」において商品の名称の一部に「フロー」又は「プラス」の文字を有するものが存在することは確認できるものの,申立人が主張する「フロー」又は「プラス」の語が本件商標の指定商品との関係において,品質・機能を示す,又は,品質が向上した商品であることを表示する語であるといった出所識別標識としての称呼,観念が生じないことを裏付ける記載は見いだせないことから,これらの証拠をもって,「フロー」及び「プラス」の文字部分が,本件商標の指定商品との関係において,直ちに具体的な商品の品質等を表すものとはいえない。また,職権により調査しても,「フロープラス」の文字が,本件商標の指定商品との関係において,「流れを良くした」との意味合いをもって,自他商品識別力を有しないか又は自他商品識別力が弱いものとして,取引上一般に使用されているといった事実も発見できなかった。 他に,本件商標の構成中「ソフィア」の文字部分が,取引者,需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるべき特段の事情は見いだせない。 よって,申立人の主張は採用できない。 (2)引用商標について 引用商標は,「ソフィア」の片仮名を標準文字で表してなるところ,当該文字は「ブルガリアの首都」又は「知,知恵」等の意味を有する語(広辞苑第六版 株式会社岩波書店)であるほか,女性の名前(甲4,甲5)としても使用されている複数の意味を有する語であることから,特定の観念を生じないものと判断するのが相当である。 したがって,引用商標は,その構成文字に相応して「ソフィア」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。 (3)本件商標と引用商標との類否について 本件商標と引用商標との類否について検討すると,外観においては,両商標は,その構成文字数において相違し,外観上明確に区別することができる。 そして,称呼においては,本件商標から生じる「ソフィアフロープラス」の称呼と引用商標から生じる「ソフィア」の称呼とは,語尾における「フロープラス」の有無により,構成音数が9音と3音と明らかに異なるから,称呼上相紛れるおそれはない。 また,観念においては,本件商標と引用商標は,共に特定の観念を生じないから,観念上比較することができない。 そうすると,本件商標と引用商標とは,観念において比較することができないとしても,外観及び称呼において,明確に相違するものであるから,本件商標と引用商標とは,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否 本件商標の指定商品である第10類「医療用機械器具」と引用商標の指定商品である第10類「血液及びその他の体液の測定・検査・分析用の医療用診断用分析装置,医療用機械器具」とは,同一又は類似の商品である。 (5)小括 以上のとおり,本件商標と引用商標とは,相紛れるおそれのない非類似の商標であるから,本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とが同一又は類似するものであるとしても,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。 2 むすび 以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当するものではなく,その登録は同条第1項の規定に違反してされたものとはいえないものであり,他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから,同法第43条の3第4項の規定により,その登録を維持すべきである。 よって,結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-900267

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