特許異議申立
2019-700851
補強封止部を備えた可撓性容器
- 審判番号
- 2019-700851
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2017-553160
- 登録番号
- 特許第6506414号(P6506414)
- 請求日
- 2019年10月25日
- 審決日
- 2020年01月27日
- 公報発行日
- 2020年03月27日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【権利者】ザ プロクター アンド ギャンブル カンパニー
- 【権利者代理人】特許業務法人 谷・阿部特許事務所
- 【異議申立人】楠 和也
- 【異議申立人代理人】河野 誠
- 【異議申立人代理人】河野 生吾
- 審判長/審判官
- 審判長 石井 孝明
- 審判官 武内 大志
- 審判官 久保 克彦
- 分類
- P1651.03 -X (B65D)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法19条特許法120条の8第1項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第19条、特許法第113条第1項、特許法第120条の8第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6506414号発明「補強封止部を備えた可撓性容器」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第6506414号の請求項1ないし12に係る特許についての申立てを却下する。
理由
【理 由】
本件の対象となる特許第6506414号(以下、「本件特許」という。)は、平成31年4月5日にその特許権の設定登録がされ、同年4月24日発行の特許掲載公報に掲載されたものである。
特許法第113条第1項の規定により、本件特許への特許異議の申立ては平成31年4月24日から6月以内、すなわち令和元年10月24日までにされなければならない。
本件特許異議申立書(申立書第1頁に「令和1年10月24日」の記載あり)は、信書便によって特許庁へ提出されているところ、10月25日に特許庁が当該信書便を受け取ったことは、特許庁での記録上、明らかである。
令和1年11月29日付けの上申書では、信書便の事業者が何時引き受けたかを証明しようとしている。
令和1年12月5日付けの上申書及び手続補正書は、通信日付印の補正をしようとしている。
特許庁への手続においては、いわゆる「到達主義」が適用されることが通例であるが、特許法第19条で、「願書」又は「特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期限が定められているもの」について、いわゆる「発信主義」が適用される場合について規定されている。
特許法第19条が適用されるためには、「願書」又は「特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期限が定められているもの」を「郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号。以下この条において「信書便法」という。)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という)の役務であつて経済産業省令で定めるものにより提出」されていることが必要である。
特許異議申立書は「特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期限が定められているもの」に該当する。
しかるところ、特許法第19条に規定する「郵便」又は「信書便」において、差し出し日時が不明瞭な場合、「郵便」にあっては郵便物の受領書により証明したときはその日時に特許庁に到達したものとみなし、信書便法第二条第三項に規定する信書便物(以下この条において「信書便物」という。)においては、特許法第19条の「郵便」のようなみなし規定がなされていない。
特許法施行規則第11条の4の2において、「特許法第19条の経済産業省令で定める信書便の役務は、信書便物を引き受けた後、速やかに、当該信書便物に通信日付印を押印するものとする。」としており、一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者が信書便物を引き受けた後、速やかに、当該信書便物に通信日付印を押印する事業者に限定している。
したがって、上記の書面は認められない。
通信日付印が不明瞭な本件特許異議申立書の提出日は、特許庁に到達した10月25日となり、本件特許異議の申立日は令和元年10月25日となる。
そうすると、本件特許異議の申立ては、特許異議の申立てを行える期間(令和元年10月24日まで)が経過した後の不適法な申立てであり、その補正をすることができないものであることから、特許法第120条の8第1項において準用する同法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-700851