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特許異議申立

2019-700806

アプリケーション販売管理サーバシステム

審判番号
2019-700806
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2017-139709
登録番号
特許第6499729号(P6499729)
請求日
2019年10月07日
審決日
2019年12月19日
公報発行日
2020年02月28日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】ファナック株式会社
  • 【権利者代理人】正林 真之
  • 【権利者代理人】芝 哲央
  • 【権利者代理人】星野 寛明
  • 【異議申立人】永井 道雄
審判長/審判官
  • 審判長 渡邊 聡
  • 審判官 松田 直也
  • 審判官 田内 幸治
分類
P1651.121-Y (G06Q)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6499729号発明「アプリケーション販売管理サーバシステム」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第6499729号の請求項1~10に係る特許を維持する。

理由

【理 由】 1 手続の経緯 特許第6499729号の請求項1~10に係る特許についての出願は,平成29年7月19日に出願され,平成31年3月22日にその特許権の設定登録がされ,平成31年4月10日に特許掲載公報が発行された。その後,その特許に対し,令和元年10月7日に特許異議申立人永井道雄は,特許異議申立てを行った。 2 本件発明1~10 特許第6499729号の請求項1~10の特許に係る発明は,それぞれ,その特許請求の範囲の請求項1~10に記載した事項により特定される次のとおりのものである(以下,それぞれ,「本件発明1」~「本件発明10」という。)。 「【請求項1】 1台以上のエッジ機器と通信可能に接続されたエッジサーバで稼働するアプリケーションの販売を管理するアプリケーション販売管理サーバシステムであって, 通信部と, 制御部と, 記憶部と, を備え, 前記通信部を介して,アプリケーション販売を仲介する中間業者の備えるユーザ端末と,前記エッジ機器及び前記エッジサーバを使用するエンドユーザの備えるユーザ端末とに対して通信可能に接続され, 前記制御部は, 前記アプリケーション販売管理サーバシステムに対して前記中間業者の備えるユーザ端末からの前記アプリケーションの購入要求に基づき,前記アプリケーションに対応する配信許可に係る情報又は配信許可情報を,前記中間業者の備えるユーザ端末に通知する配信許可通知手段と, 前記エンドユーザの備えるユーザ端末から前記配信許可情報を受信したことに応じて,前記配信許可情報に対応する前記アプリケーションを,前記エッジサーバに配信するアプリケーション配信手段と, を備えるアプリケーション販売管理サーバシステム。 【請求項2】 請求項1に記載のアプリケーション販売管理サーバシステムにおいて, 前記制御部の前記配信許可通知手段は, 前記中間業者が前記アプリケーションの購入要求を直接行うことが可能な発注権限を有する場合に,前記アプリケーションに対応する前記配信許可に係る情報又は前記配信許可情報を,前記中間業者の備えるユーザ端末に通知する, アプリケーション販売管理サーバシステム。 【請求項3】 請求項2に記載のアプリケーション販売管理サーバシステムにおいて, 前記制御部は, 前記アプリケーション販売管理サーバシステムに通信可能に接続される,各ユーザの備えるユーザ端末からのアプリケーション販売価格情報の問合せに対して,前記ユーザのレベルに基づくアプリケーション販売価格情報を提供する販売価格情報提供手段を備え, 前記販売価格情報提供手段は,前記エンドユーザの備えるユーザ端末からのアプリケーション販売価格情報の問合せに対して,前記エンドユーザのレベルに対応付けられたアプリケーション販売価格情報のみを提供する, アプリケーション販売管理サーバシステム。 【請求項4】 請求項3に記載のアプリケーション販売管理サーバシステムにおいて, 前記制御部の前記販売価格情報提供手段は, 前記中間業者の備えるユーザ端末からのアプリケーション販売価格情報の問合せに対して,前記中間業者のレベルに対応するアプリケーション販売価格情報を提供する, アプリケーション販売管理サーバシステム。 【請求項5】 請求項3に記載のアプリケーション販売管理サーバシステムにおいて, 前記制御部の前記販売価格情報提供手段は, 前記中間業者の備えるユーザ端末からのアプリケーション販売価格情報の問合せに対して,前記中間業者のレベルに対応するアプリケーション販売価格情報に加えて,前記エンドユーザのレベルに対応付けられたアプリケーション販売価格情報を提供する, アプリケーション販売管理サーバシステム。 【請求項6】 請求項1から請求項5までのいずれかに記載のアプリケーション販売管理サーバシステムにおいて, 前記制御部は, 前記エッジサーバに配信された前記アプリケーションに関する配信情報を,前記エッジサーバに対応付けて,前記記憶部に記憶管理するアプリケーション配信情報管理手段を備える, アプリケーション販売管理サーバシステム。 【請求項7】 請求項1から請求項6までのいずれかに記載のアプリケーション販売管理サーバシステムにおいて, 前記配信許可に係る情報は,前記アプリケーションの購入に係る専用画面へのアクセス情報である, アプリケーション販売管理サーバシステム。 【請求項8】 請求項1から請求項7までのいずれかに記載のアプリケーション販売管理サーバシステムにおいて, 前記制御部の前記アプリケーション配信手段は,さらに, 前記アプリケーションの配信許可情報に対応付けられた前記アプリケーションに係るライセンスを,前記エッジサーバに対して送信する, アプリケーション販売管理サーバシステム。 【請求項9】 1台以上のエッジ機器と通信可能に接続されたエッジサーバで稼働するアプリケーションの販売を管理するアプリケーション販売管理サーバシステムであって, 通信部と, 制御部と, 記憶部と, を備え, 前記通信部を介して,アプリケーション販売を仲介する中間業者及び前記エッジ機器及び前記エッジサーバを使用するエンドユーザを含む,各ユーザの備えるユーザ端末に対して通信可能に接続され, 前記制御部は, 前記アプリケーションを購入可能なユーザを管理する購入者管理手段と, 前記購入者管理手段を参照し,前記ユーザ端末から受信した前記アプリケーションの購入要求が前記購入可能なユーザからのものである場合に,前記アプリケーションに対応する配信許可に係る情報又は配信許可情報を,前記ユーザ端末に通知する配信許可通知手段と, 前記アプリケーションの購入要求をしたユーザとは異なるユーザの備えるユーザ端末から前記配信許可情報を受信したことに応じて,前記配信許可情報に対応する前記アプリケーションを,前記配信許可情報から特定した前記エッジサーバに配信するアプリケーション配信手段と, を備えるアプリケーション販売管理サーバシステム。 【請求項10】 請求項9に記載のアプリケーション販売管理サーバシステムにおいて, 前記制御部の前記購入者管理手段は,前記購入可能なユーザと,前記ユーザを特定するための特定暗証情報とを対応付けて管理し, 前記制御部は, 前記アプリケーションの購入要求を,前記特定暗証情報と共に受け付ける受付手段と, 前記受付手段により受け付けた前記特定暗証情報と,前記購入者管理手段により管理されている前記特定暗証情報とを照合する照合手段と, を備え, 前記配信許可通知手段は,さらに照合手段により照合ができた場合に,前記アプリケーションに対応する配信許可に係る情報又は配信許可情報を,前記ユーザ端末に通知する, アプリケーション販売管理サーバシステム。」 3 申立理由の概要 特許異議申立人永井道雄(以下,単に「申立人」という。)は,請求項1,2,9,10について,主たる証拠として特開2017-111577号公報(以下,「文献1」という。)及び従たる証拠として特開2004-265333号公報(以下,「文献2」という。),特開2002-157408号公報(以下,「文献4」という。),特開2014-153836号公報(以下,「文献5」という。),特開2005-276028号公報(以下,「文献6」という。)を提示し,請求項3~8について,主たる証拠として文献1及び従たる証拠として文献2,特開2013-149012号公報(以下,「文献3」という。),文献4~6を提示して,請求項1~10に係る特許は特許法29条2項の規定に違反してなされたものであるから,請求項1~10に係る特許を取り消すべきものである旨主張する。 4 文献の記載 (1)文献1の記載事項(下線は,当審で付与した。) ア 「【0024】 [システムの構成] 図1は,本発明の好適な実施形態であるアプリケーション管理システム1の構成図である。アプリケーション管理システム1は,アプリケーション管理サーバ100,購入者が使用する管理端末150,使用者が使用する通信端末50a~d,60a,b,通信回線網5(例えば,公衆回線網であるインターネット網や第4世代通信網(通信世代は一例),LTEなどであってよいし,専用通信回線やLAN(Local Area Network)又はこれらの組合せであってよい。)から構成される。通信回線網5を介して,アプリケーション管理サーバ100,購入者が使用する管理端末150,使用者が使用する通信端末50a~d,60a,bが通信可能に接続されている。各装置の通信は,図示したように有線であっても無線であってもよい。 【0025】 アプリケーション管理サーバ100は,通常のデータベースを有するコンピュータ・サーバであってよく,単体のサーバまたは複数のサーバから構成されていてもよい。さらに,アプリケーション管理サーバ100は,WEBサーバの機能を有してよい。 【0026】 管理端末150及び,通信端末50a~d,60a,bは,アプリケーションと呼ばれるプログラムが実行可能な情報通信端末であって,ハードウェアとしては,例えば,コンピュータ端末,パソコン,ノートパソコン,スマートフォン,タブレット端末,テレビ,携帯電話,携帯情報端末,電子書籍端末,携帯型音楽プレーヤ,オーディオコンポ,コンテンツ再生・録画プレーヤ,プリンタ,複合機,無人航空機,ロボット,ウェアラブル端末,腕時計,ネット機能を備えるカメラ等の情報電化製品であってよい。通信端末50a~d,60a,bは,以下では,端末の種類を区別しない場合は,通信端末50と記載する。 【0027】 管理端末150は,通信端末50で利用するアプリケーションを購入する購入者(管理者)が使用する端末であって,例えば,企業等の情報管理部の担当者が使用する端末である。一方,通信端末50は,管理端末150によってアプリケーションが設定される端末である。 【0028】 また,本実施例におけるアプリケーションとは,通信端末50のみで実行されるアプリケーション・プログラムであってよいし,通信端末50と当該アプリケーションが実行されるサーバと協働で実行されるアプリケーション・プログラムであってもよい。さらに,アプリケーションは,通信端末50が単に,ブラウザを提供するのみで,当該アプリケーションが実行されるサーバの結果を当該ブラウザで入出力するプログラムであってもよい。 【0029】 [アプリケーション管理サーバ100,管理端末150の構成] 図2は,アプリケーション管理サーバ100と通信端末100bのハードウェア構成とソフトウェア機能を説明するためのブロック図である。 【0030】 アプリケーション管理サーバ100は,アプリケーションを販売して,配信する機能を有するサーバであって,具体的には,アプリケーション販売サイトを提供する。アプリケーション管理サーバ100は,画像データや情報の制御を行う制御部20,他のコンピュータとの通信を行う通信部30,データを記憶する記憶部40を少なくとも備える。 【0031】 制御部20は,CPU(Central Processing Unit),RAM(Random Access Memory),ROM(Read Only Memory)等を備える。通信部30は,他の機器と通信可能にするためのデバイス,例えば,LANの通信回線網に接続して通信を実現するモジュールを備える。記憶部40は,アプリケーション管理サーバ100で使用する属性情報データテーブル・端末情報データテーブル45等を記憶する装置であって,ハードディスクや半導体メモリ,記録媒体,メモリカード等によるデータのストレージ部を備える。 【0032】 アプリケーション管理サーバ100において,制御部20が所定のプログラムを読み込むことで,属性情報と端末情報を関連付ける関連付けモジュール31を実現し,さらに,通信部30と協働して,アプリケーション販売サイトを通信端末50に送信するアプリケーション販売サイト提供モジュール32と,購入処理を行う購入処理モジュール33と,アプリケーションを通信端末50に配信するアプリケーション配信モジュール34と,設定したアプリケーションの変更を行うアプリケーション変更モジュール35とを実現する。」 イ 「【0036】 はじめに,管理端末150の属性情報・端末情報受付モジュール147は,購入者から属性情報と端末情報の入力を受付ける(ステップS10)。ここで,属性情報とは,通信端末50を使用する使用者の情報であって,図5に示すように,属性項目として,性別,名前,年齢,所属部署,地域等を含むデータであってよい。一方,端末情報とは,通信端末50の端末に関する情報であって,図6に示すように,端末の管理番号,端末の対応するオペレーティング・システムの名称,端末の型番,端末を管理する地域等を含むデータであってよい。入力された各情報は,属性情報データテーブル,端末情報データテーブルとして,アプリケーション管理サーバ100に記憶される。 【0037】 次に,管理端末150が,購入者から管理番号の入力を受け,そのデータをアプリケーション管理サーバ100に送信することで,アプリケーション管理サーバ100が,属性情報と端末情報を関連付けて記憶する(ステップS11)。すなわち,管理端末150から入力された管理番号を受信することで,図5に示すように,属性の名前「Patrick」は,端末の管理番号「123456」の端末を所有し,これが端末情報データテーブルの管理番号「123456」と関連付けられる。これにより,名前:「Patrick」は,管理番号「123456」の通信端末50を所有し,その端末は,例えば,オペレーティング・システムが「OS-A」であることがわかる。 【0038】 次に,購入者が,使用者が使用するアプリケーションの購入が必要となるタイミングで,管理端末150は,購入者の指示に応じて,アプリケーション販売サイトへアクセスする(ステップS12)。なお,サイトへのアクセスは,管理端末150のアプリケーションから行われ,後述する購入処理は,このアプリケーションを介して実行されてよい。このアクセスに応じて,アプリケーション管理サーバ100のアプリケーション販売サイト提供モジュール32は,アプリケーション販売サイトのWEBページを管理端末150に送信する(ステップS13)。管理端末150の購入受付表示モジュール147は,送信されたページを受信して,オペレーティング・システムに依存しないアプリケーションの一覧(ホーム画面)を表示する(ステップS14)。」 ウ 「【0040】 次に,管理端末150の購入受付表示モジュール147は,購入者からの入力に応じて,購入アプリケーションの選択を受付け(ステップS15),選択を受付けたアプリケーションの情報をアプリケーション管理サーバに送信する。これに応じて,アプリケーション管理サーバ100の購入処理モジュール33が,管理端末150に購入ページを送信する(ステップS16)。管理端末150の購入受付表示モジュール147は,受信した購入ページを表示する(ステップS17)。次に,購入受付表示モジュール147は,使用対象(使用者のグループ(この例では,部署))とライセンス数の指定を受付ける(ステップS18)。または,使用者の設定は別画面で設定してもよい。 【0041】 図8は,アプリケーションの一つとして「WiFi TALK」を購入者が選択した場合に,管理端末150に表示された購入ページ350の一例である。図に示すように,購入ページ350は,アプリケーションの名称,販売元,内容の説明,通信端末1台あたりの価格が少なくとも表示される。この場合は,購入者のユーザ情報が「OP株式会社 ITサポート部 Smith」として,システムにログインしているために,OP株式会社の部署等のデータが表示され,購入者からの入力を受付ける。すなわち,アプリケーション「WiFi TALK」を設定する通信端末50の属性情報が,管理端末150から選択的に入力可能である。図の場合は,選択ボックス353から,「法人営業部第2」が選択され,法人営業部第2の対象端末が15台として,合計コスト1950円が出力表示される。 【0042】 管理端末150の購入受付表示モジュール147は,購入者からの購入アイコン355の操作に応じて,アプリケーション管理サーバ100に購入指示を行う(ステップS19)。アプリケーション管理サーバ100の購入処理モジュール33は,選択されたアプリケーションの決済処理を実行する(ステップS20)。 【0043】 次に,アプリケーション管理サーバ100のアプリケーション配信モジュール34は,選択されたアプリケーションを各端末に配信するにあたり,オペレーティング・システムの判定処理を行う(ステップS21)。すなわち,アプリケーション配信モジュール34は,選択されたアプリケーションを各通信端末50に配信するにあたり,配信対象となる通信端末50のグループ(ここでは,法人営業部第2)に属するオペレーティング・システムの種別を,端末情報データテーブルを参照して,判定しておく。 【0044】 そして,アプリケーション配信モジュール34は,判定されたオペレーティング・システムに応じたアプリケーションを各通信端末50に配信する(ステップS22)。ここで,アプリケーションの配信は,アプリケーション配信モジュール34からの指示により,アプリケーション管理サーバ100とは別の,アプリケーションを販売するメーカのサーバからアプリケーションが各通信端末に送信されることで,配信されてもよい。この際に,アプリケーションを販売するメーカのサーバから当該アプリケーションのライセンス情報が設定されて,はじめて,このアプリケーションが使用可能となる。 【0045】 また,他の実施例として,アプリケーションの配信とは,アプリケーションそのものが配信されることなく,アプリケーションを販売するメーカのサーバが発行するライセンスを設定することのみで,アプリケーションが使用可能となることを意味してもよい。この場合は,例えば,予め通信端末50で使用可能なブラウザによって,サーバのWEBページにアクセスして,ライセンス情報を入力するだけで,アプリケーションが使用可能となる。この際に,メーカのサーバは,アプリケーション管理サーバ100の指示に応じて,アプリケーション管理サーバ100から通知されたオペレーティング・システムの判定結果に基いて,オペレーティング・システムの種類毎に振り分けて,アプリケーションを配信し,かつ,対応するライセンス番号を発行する。 【0046】 また,他の実施例として,アプリケーションとライセンス番号は,メーカのサーバからアプリケーション管理サーバ100が,一旦,受信して,アプリケーション管理サーバ100から,各通信端末50にアプリケーションを配信し,ライセンス番号を通知してもよい。購入者がアプリケーションのライセンス番号を購入し,使用者の各通信端末50にアプリケーションが配信され,その後に使用者がライセンス番号を入力してはじめてアプリケーションが使用できるようにしてもよい。 【0047】 例えば,図9に示すように,通信端末50に,管理端末150又はアプリケーション管理サーバ100から,新規アプリケーションのライセンス番号を通知するメッセージが送信される。これに応じて,使用者は,新規アプリWEBページのアイコン330を操作して,WEBページにアクセスして,新規アプリの設定やインストールを行い,新規アプリケーションが使用可能となる。」 エ 「【0050】 次に,アプリケーション変更モジュール35は,アプリケーションの変更が必要な場合に,該当するアプリケーションの削除を行う(ステップS33)。アプリケーションの削除は,対象となる通信端末50に,対象となるアプリケーションを削除する指示を送信して,通信端末50のアプリケーションがアンインストールされることである。他の実施例として,アプリケーションの削除は,設定されたライセンス情報を無効にすることで,アプリケーションを使用不可能とすることであってもよい。この削除処理は,例えば,ある使用者の属性情報が「法人営業部第1」から「総務部」に変更された場合に,所定のアプリケーション(例えば,取引先との名刺を管理するアプリケーション)を削除する場合である。」 オ そうすると,文献1には次の発明(以下,「引用発明1」という。)が記載されているといえる。 「購入者が使用する管理端末150,使用者が使用する通信端末50a~d,60a,bに通信回線網を介して通信可能に接続され,アプリケーションを販売するアプリケーション管理サーバ100(摘記事項ア【0024】【0030】)であって, 通信部30と, 制御部20と, 記憶部40と, を備え(摘記事項ア【0030】), 管理端末150は,通信端末50で利用するアプリケーションを購入する購入者(管理者)が使用する端末であり,通信端末50は,管理端末150によってアプリケーションが設定される端末であり(摘記事項ア【0027】), アプリケーションとは,通信端末50で実行されるアプリケーション・プログラムであり(摘記事項ア【0028】), 制御部は,所定のプログラムを読み込むことで,属性情報と端末情報を関連付ける関連付けモジュール31,通信部と協働して,アプリケーション販売サイトを通信端末50に送信するアプリケーション販売サイト提供モジュール32,購入処理を行う購入処理モジュール33,アプリケーションを通信端末50に配信するアプリケーション配信モジュール34,及び,設定したアプリケーションの変更を行うアプリケーション変更モジュール35を実現し(摘記事項ア【0032】), 管理端末150は,購入者の指示に応じて,ログインをして,アプリケーション販売サイトへアクセスし(摘記事項イ【0038】,ウ【0041】), このアクセスに応じて,アプリケーション管理サーバ100のアプリケーション販売サイト提供モジュール32は,アプリケーション販売サイトのWEBページを管理端末150に送信し(摘記事項イ【0038】), 管理端末150の購入受付表示モジュール147は,購入者からの入力に応じて,購入アプリケーションの選択を受付け,選択を受付けたアプリケーションの情報をアプリケーション管理サーバに送信し,アプリケーション管理サーバ100の購入処理モジュール33が,管理端末150に購入ページを送信し,管理端末150の購入受付表示モジュール147は,受信した購入ページを表示し,購入受付表示モジュール147は,使用対象とライセンス数の指定を受付け(摘記事項ウ【0040】),管理端末150の購入受付表示モジュール147は,購入者からの購入アイコン355の操作に応じて,アプリケーション管理サーバ100に購入指示を行い(摘記事項ウ【0042】), アプリケーション配信モジュール34は,選択されたアプリケーションを各通信端末50に配信するにあたり,配信対象となる通信端末50のグループに属するオペレーティング・システムの種別を,端末情報データテーブルを参照して,判定し(摘記事項ウ【0043】), アプリケーション管理サーバ100から,各通信端末50にアプリケーションを配信し,ライセンス番号を通知し,使用者の各通信端末50にアプリケーションが配信され,その後に使用者がライセンス番号を入力してはじめてアプリケーションが使用できる(摘記事項ウ【0046】), アプリケーション管理サーバ100」 (2)文献2の記載事項 ア 「【0023】 ユーザAは,ネットワーク1に接続できる装置として,STB(Set Top Box)11,PC(Personal Computer)12,および,携帯電話機13を所有している。同様に,ユーザBは,ネットワーク1に接続できる装置として,STB21,PC22,および,携帯電話機23を所有している。STB11,21とPC12,22は,ユーザA,ユーザBのそれぞれの家に設置された状態で,ネットワーク1と接続され,携帯電話機13,23は,ユーザA,ユーザBの家以外の場所でもネットワーク1に接続されるように構成されている。」 イ 「【0157】 ユーザにより,購入したいコンテンツデータが決定されると,その決定されたコンテンツデータに割り当てられているコンテンツIDが,機器IDと共にサービスプロバイダ2に対して送信される。機器IDは,STB11の機器ID管理部225により管理されている機器IDが読み出され,コンテンツIDと共に送信される。 【0158】 ステップS133において,サービスプロバイダ2は,STB11からのデータを受信する。サービスプロバイダ2は,ステップS134において,受信したデータに含まれる機器IDを抽出する。そして,その機器IDを有する装置が,購入を要求してきたコンテンツデータを購入するための正当の権利を有する装置であるか否かを,抽出した機器IDを元に,送信先データベース203に記憶されているデータや,コンテンツデータベース202に記憶されているコンテンツ付随データなどを参照して判断する。 【0159】 ステップS134において,コンテンツデータの購入を許可すると判断された場合,ステップS135に進み,コンテンツデータの購入を許可しないと判断された場合,図19に示したコンテンツデータの購入に係わる処理は終了される。なお,ステップS134において,コンテンツデータの購入を許可しないと判断された場合,ユーザに,そのことを認識させるようなメッセージが送信されるようにした方が良い。 【0160】 ステップS135において,コンテンツデータとライセンスデータがSTB11に対し送信される。この送信は,スケジュール作成部204により作成されるスケジュールに従って行われる。詳細は後述するが,スケジュール作成部204は,コンテンツデータをどのようなタイミングでユーザ側に提供するかを判断し,その判断に基づくスケジュールを作成し,そのスケジュールに基づいてコンテンツデータが送信されるように制御を行う。」 ウ 「【0167】 ユーザから要求されたコンテンツを識別するためのコンテンツIDが,コンテンツデータベース202(図20)から読み出され,トランザクションIDと関連付けられる。ライセンスIDは,ユーザから要求されたコンテンツに適用される利用条件に対応するIDが,ライセンス発行部206から読み出され,関連付けられる。送信先機器IDは,ユーザがコンテンツデータの送信先として指定した装置に割り当てられている機器IDであり,必要に応じ,送信先データベース203から読み出される。」 エ 「【0170】 通信制御部207は,スケジュール作成部204により作成されたスケジュールに基づき,コンテンツデータとライセンスデータ(利用条件)を,STB11に送信する。」 オ 「【0195】 図25に示したように,購入フォームのデータに基づく画面では,ユーザIDを入力するための欄とパスワードを入力するための欄が設けられている。ユーザIDとパスワードを入力させるのは,ユーザIDにより機器IDを特定し,パスワードによりユーザ認証を行うためである。なお,エイリアスIDをサービスプロバイダ2の送信先テーブルに記憶させたままにするようにした場合,そのエイリアスIDが送受信されるようにしても良い。 【0196】 ユーザ側の装置で,ユーザが,図25に示したような画面を参照して,ユーザIDとパスワードを入力すると,その情報は,サービスプロバイダ2に送信され,サービスプロバイダ2は,その送信されたユーザIDとパスワードの情報を,ステップS206において受信する。サービスプロバイダ2は,ステップS207において,受信したユーザIDから,機器IDを特定する。 【0197】 サービスプロバイダ2の送信先データベース203には,図18に示したような送信先テーブルが記憶されているわけだが,そのテーブルが参照されて,機器IDが特定される。例えば,受信されたユーザIDが“アイウ”であり,パスワードが“××××”である場合,図18を参照するに,機器IDとして,“000001”と“010021”の2つの機器IDが特定される。」 カ 「【0207】 スケジューリングの処理が実行される際,コンテンツデータの購入を要求してきたユーザは,サービスプロバイダ2が提供するサービスを受けられるユーザとして正規に登録されているているか否かが判断され,正式に登録されていると判断されたときだけ,スケジューリングの処理が実行される。正規に登録されているユーザであるか否かの判断は,受信されたパスワードが,ユーザIDと関連付けられて送信先テーブルに登録されているか否かを判断することにより行われる。 【0208】 スケジューリングの処理が終了されると,ステップS212において,購入受付完了の通知が,ユーザ側の装置に対して行われる。このようにして,サービスプロバイダ2側では,購入にかかわる処理が行われる。」 キ 「【0212】 従って,サービスプロバイダ2側では,その送信されてきた機器IDを用いて,その機器IDにかかわるスケジュールが,スケジュール作成部204に記憶されているか否かを判断する。スケジュール作成部204は,図22に示したようなデータ構造を有するスケジュールが,複数記憶されているわけだが,そのスケジュールのデータ内の“送信先機器ID”が参照され,送信されてきた機器IDと一致する“送信先機器ID”があるか否かが判断される。 【0213】 ステップS233において,受信された機器ID(装置)に関するスケジュールはないと判断された場合,ステップS231に戻り,それ以降の処理が繰り返される。一方,ステップS233において,受信された機器IDに関するスケジュールがあると判断された場合,ステップS234に処理が進められ,その判断されたスケジュールが,スケジュール作成部204から読み出され,スケジュールの問い合わせをしてきた装置に対して送信される。 【0214】 なお,ステップS234において読み出されるスケジュールは,スケジュール内の情報の1つである“送信状態”(図22)が,まだコンテンツデータの送信を行っていないことを示す情報であるもののみである。また,“送信状態”が,まだコンテンツデータの送信を行っていないことを示す情報であっても,既にスケジュール自体が,送信されているような場合には,再度同一のスケジュールを送信する必要はないので,そのようなスケジュールも読み出されないようにしても良い。」 ク 「【0219】 そして,実行されているスケジュールが特定されることにより,送信すべきコンテンツのコンテンツIDを特定することができる。その特定されたコンテンツIDに関連付けられているコンテンツデータが,コンテンツデータベース202(図7)から読み出され,送信される。」 ケ 「【0227】 このようなサービスプロバイダ2の処理に対応して行われる,コンテンツデータの送信を受ける側の装置の処理について,図28のフローチャートを参照して説明する。ここでは,STB11における処理を例に挙げて説明する。」 コ 「【0230】 受信されたスケジュールは,例えば,配信制御部222(図8)に記憶される。この記憶される(送信されてくる)スケジュールには,少なくとも,トランザクションIDと,送信時刻に関する情報が含まれている。配信制御部222は,ステップS254において,記憶しているスケジュールに含まれている“送信時刻”を参照し,送信時刻になったか否かを判断する。送信時刻になったか否かの判断は,STB11側にとっては,コンテンツデータの送信を要求する時刻になったか否かの判断である。 【0231】 ステップS254において,コンテンツデータの送信を要求する時刻になったと判断されるまで,ステップS254の処理が繰り返され,要求する時刻になったと判断されると,ステップS255に処理が進められる。ステップS255において,トランザクションIDが読み出され,サービスプロバイダ2に対して送信される。 【0232】 トランザクションIDが送信されると,それに対応するサービスプロバイダ2側の処理の結果として,コンテンツデータが送信されてくる。その送信されてきたコンテンツデータは,ステップS256において,STB11に受信され,記憶される。」 サ 「【0240】 次に,ユーザA(図1)がコンテンツデータの購入の処理をし,ユーザBが,そのユーザAが購入したコンテンツデータをユーザBの所有する装置で楽しむといったようなことを行えるようにする。このようなことを換言するならば,ユーザAがユーザBにコンテンツデータ(ライセンスデータ)をプレゼントするといった行為になる。」 シ 「【0244】 そのようなコンテンツデータのプレゼントにかかわる処理について説明する。ここでは,ユーザAがPC12でコンテンツデータの購入(プレゼント)の処理を実行し,ユーザBがSTB21(図1)に,ユーザAからプレゼントされたコンテンツデータを取得(記憶)させる場合を例に挙げて説明する。このことを換言すると,サービスプロバイダ2は,ユーザAに対して課金の処理を行い,ユーザBに対してコンテンツデータを送信することになる。」 ス 「【0283】 プレゼントを受ける側の装置(この場合,例えば,ユーザBのSTB21)は,図28のフローチャートを参照して説明したような処理を実行する。すなわち,ユーザBが自分のために購入したコンテンツデータが受信される場合であっても,ユーザAからプレゼントされたコンテンツデータが受信される場合であっても,基本的に同様の処理が実行される。」 セ 図14には,機器IDとユーザIDとが対応付けられていることが示されている。 ソ 図18には,ユーザID,パスワード,メールアドレス,機器IDが対応付けられていることが示されている。 タ 図22には,コンテンツIDと送信先機器IDが対応付けられていることが示されている。 チ 上記ア~タから,文献2には次の事項が記載されている。 「ユーザにより,購入したいコンテンツデータが決定されると,その決定されたコンテンツデータに割り当てられているコンテンツIDが,機器IDと共にサービスプロバイダ2に対してネットワーク1に接続できる装置であるSTB11から送信され,サービスプロバイダ2は,受信したデータに含まれる機器IDを抽出し,その機器IDを有する装置が,購入を要求してきたコンテンツデータを購入するための正当の権利を有する装置であるか否か判断し,コンテンツデータの購入を許可すると判断された場合,コンテンツデータとライセンスデータがSTB11に対し送信される」技術。 (3)文献3の記載事項 ア 「【0011】 コンテンツ流通サーバ10は,個々のコンテンツあるいはコンテンツのグループごとにコンテンツ内容やコンテンツ価格,コンテンツ評価情報を含むコンテンツ情報,コンテンツ購入手段等をユーザ端末に表示するページ情報を備えており,ユーザは当該コンテンツを示すページ(コンテンツページ11)にアクセスする。」 イ 「【0016】 ユーザ情報データベース16には,少なくともユーザを特定するためのユーザIDと,ユーザIDに紐付けられ,コンテンツ価格決定要素であるユーザランクとを備えている。ユーザIDは,ユニークなIDであることが好ましい。各ユーザはアカウントの取得と共にユーザIDを付与される。ここでアカウントは単に自然人のみならず,企業や各種の団体,グループを含むものとしても良い。ユーザランクは,全コンテンツに同一の種類を設定しても良いし,ジャンルごとに設定しても良い。これは,ユーザのコンテンツ購入意欲を促進する影響力が,同一ユーザであってもコンテンツの種類によって,異なることが想定されるからである。これ以外にも,ユーザを識別するための情報を紐付けて格納しても良い。例えば,電話番号,メールアドレス等である。また,未登録のユーザ一般のIDを割り当て,未登録ユーザのユーザランクを定めて置くようにしても良い。後述するように,未登録ユーザのユーザランクを定めて置くことによって,未登録ユーザの評価についてもコンテンツ価格の算出に反映させることができる。」 ウ 上記ア,イから,文献3には次の事項が記載されている。 「コンテンツ流通サーバ10は,コンテンツ価格等をユーザ端末に表示するページ情報を備えており,未登録ユーザのユーザランクを定めて置くことによって,未登録ユーザの評価についてもコンテンツ価格の算出に反映させることができる」技術。 (4)文献4の記載事項 ア 「【0008】このように,保守・サポートがなければ使用することが極めて難しいようなソフトウェアの購入者は,前記したような保守・サポートを行う保守サービス員を擁する代理店の存在を必要とする。そのため,このようなソフトウェアは,この代理店を介して販売されるのが一般的であった。言い換えれば,ソフトベンダは,ソフトウェア購入者とこのようなソフトウェアを電子商取引することは極めて難しかった。すなわち,代理店の介在なしにこのようなソフトウェアをソフトウェア購入者と直接取引することは,極めて困難であった。この従来のソフトウェア販売方法の一例を,図3を参照しながら説明する。 【0009】まず,ソフトウェア購入者160は,代理店(保守サービス員)150のアドバイスなどを参考にして購入するソフトウェアを決定する。次いで,このソフトウェアの購入申込を代理店150に対して行う。 【0010】代理店150は,代理店150の倉庫にこのソフトウェアがある場合,この倉庫にあるソフトウェアをソフトウェア購入者160へ渡す(矢印180)。この倉庫になかった場合,ソフトベンダ140にこのソフトウェアを発注する。ソフトベンダ140は,このソフトウェアがソフトベンダ140の倉庫にある場合,この倉庫にあるソフトウェアを代理店150へ渡す(矢印170)。なかった場合,このソフトウェアを生産し,代理店150へ渡す。また,上記ソフトウェアがすでに製造を中止されたものであった場合には,ソフトベンダ140は,代理店150にその旨を通知する(矢印170)。代理店150は,この旨をソフトウェア購入者160へ通知し(矢印180),他のソフトウェアを選択させなくてはならない。 【0011】ソフトウェア購入者160は,ソフトベンダからソフトウェアのライセンスの発給を待たなければ,このソフトウェアを使用することができない。すなわち,ソフトベンダは,このライセンスを発行することで,ソフトウェア購入者160にこのソフトウェアを使用することを許可する。このライセンスの発給方法としては,様々な方法が用いられるが,現在,ネットワークを介してライセンスを発給する方法が多く用いられている。 【0012】この方法は,ソフトウェア購入者160がユーザ端末110からソフトベンダシステム120へライセンスの発給要求を送信し,これに対してソフトベンダシステム120がユーザ端末110へライセンス情報を送信する方法である。より詳述すると,以下のようになる。」 イ 図3には,ソフトウェア購入者160のユーザ端末110,代理店150の代理店システム130,及び,ソフトウェアベンダ140のソフトウェアベンダシステム120が通信可能に接続されていることが示されている。 ウ 上記ア,イから,文献4には次の事項が記載されている。 ソフトウェア購入者160は,購入するソフトウェアを決定し,このソフトウェアの購入申込を代理店150に対して行い,代理店150は,ソフトベンダ140にこのソフトウェアを発注することを,ソフトウェア購入者160のユーザ端末110,代理店150の代理店システム130,及び,ソフトウェアベンダ140のソフトウェアベンダシステム120からなるシステムを用いて行う」技術。 (5)文献5の記載事項 ア 「【0009】 以下に添付図面を参照して,本発明の課金システムを具体化した実施形態について説明する。図1は,課金システム1の機能構成を示したブロック図である。図1に示されるように,課金システム1は,各利用者に対して付与されるPC2がサーバ装置100へと接続された構成となっており,サーバ装置100に設けられたグループウェアを通じて機能を利用することができる。サーバ装置100は,一般的なコンピュータと同様のハードウェア構成がなされている。グループウェアは,サーバ装置100にインストールされたプログラムにより実現されており,PC2からブラウザを通じて所定のURLにアクセスすることで利用することができる。なお,グループウェアをこのようなWEBサービスとして提供せずに,ローカルのシステムとして実現してもよい。 【0010】 ユーザ用グループウェア110は,一般の社員が利用するグループウェアである。具体的な使用の態様の一例としては,ユーザごとに割り当てられた社員用の識別情報とパスワードを用いて所定のログイン画面からログイン操作をすることにより使用することができる。ユーザ用グループウェア110は,機能として購入申請部111を利用することができる。」 イ 「【0013】 請求用グループウェア130は,代理購入者であるアプリケーションの購入手続きを行う部門の担当者が使用するグループウェアである。例えば,代理購入者は,備品の購入などを行う総務部や,リース会社などが相当する。請求用グループウェア130には,機能として記憶制御部131,集計部132,請求部133,購入実行部134,及び転送指示部135を利用することができる。」 ウ 「【0018】 転送指示部135は,代理購入者が購入したアプリケーションを,購入の申請を行った利用者の情報端末1000に対して転送する指示をだす。実際にアプリケーションの転送の処理を行う機能は,販売用サーバ200において提供されている。すなわち,販売用サーバ200には,正式にアプリケーションを購入したアカウントを用いて,そのアプリケーションを購入者本人ではなく,他のアカウントに使用権を譲渡する機能が設けられている。転送指示部135を通じて購入の申請者への譲渡の指示がされると,販売用サーバ200は,情報端末1000に対して,所定のアプリケーション自体を送信,もしくはダウンロードを行うためのURLを送信する。そして,利用者は,自らの情報端末1000でアプリケーションをインストールして使用を開始することができる。なお,販売用サーバ200から転送を支持する処理を行うためのAPI(Application Programming Interface)が提供されている場合は,サーバ装置100内に転送指示部135の機能を実装することもできる。」 エ 図1には,アプリケーションの代理購入者(リース会社等を含む)の使用するサーバ装置100及びPC10,アプリケーションを使用する利用者の情報端末1000,アプリケーションを販売する販売用サーバ200が通信可能に接続されていることが示されている。 オ 上記ア~エから,文献5には次の事項が記載されている。 「代理購入者が,アプリケーションの購入手続きを行うために,アプリケーションの代理購入者(リース会社等を含む)の使用するサーバ装置100及びPC10,アプリケーションを使用する利用者の情報端末1000,アプリケーションを販売する販売用サーバ200が通信可能に接続されているシステムを用いて行う」技術。 (6)文献6の記載事項 ア 「【0011】 また,センタサーバは,開発した最新のアプリケーションプログラムを蓄え,代理店サーバからの会員情報及び要求されるアプリケーションプログラムを,前記クライアント側コンピュータにアプリケーションプログラムの使用期限付きソフトキーとともにダウンロードすればよく,分業された販売態勢で事業展開ができ,従来の代理店方式の販売形態をネット上で実現できる効果を有する。」 イ 「【0013】 また,請求項3の発明によれば,請求項1又は請求項2に記載のプログラムレンタル配信システムにおいてインターネットにより接続した前期維持管理するメンテナンス装置は,前記代理店管理サーバにより前記センタサーバにアップロードした該会員情報を該センタサーバから該メンテナンス装置へダウンロードする手段と,前記クライアント側コンピュータにバージョンアップアプリケーションプログラムをダウンロードするため前記センタサーバにバージョンアップアプリケーションプログラムをアップロードする手段とを備え,前記代理店管理サーバは,前記センタサーバが該クライアント側コンピュータにダウンロードされた前記使用期限付きソフトキーの使用期限情報に基づいて,使用料を算出する請求書発行手段を備えており,さらに,メンテナンス装置にダウンロードされた会員情報はすべて記憶され,またすべての会員のプログラム使用実績情報を記憶する手段を備え,センタサーバに保持している該会員情報,該プログラム使用実績情報を同時に2重に記憶保持して重要なデータのバックアップしている。また,前記会員管理サーバが同様に記憶保持している該代理店が管理する前期クライアント側会員の該会員情報,該プログラム使用実績情報がなんらかの事故により損傷が生じた場合にも該センタサーバにより早急な復帰回復に対処することが可能である。」 ウ 「【0023】 顧客が新規ソフトを要求した場合は,センタサーバ9はプログラム送出手段9bにより,当該新規ソフトのデータをクライアント側PC141へ送信するか,或いは,顧客に新規ソフトが書き込まれたCD-ROMを配送する指図書を作成する。データ送信による場合は,期限付きソフトキー発行手段9aから期限付きソフトキーが組み込まれて送信される。また,CD-ROMの場合,使用可能期日が格納されている。このようにして,新規ソフトが,クライアント側PC141のプログラム格納領域14aに格納される。」 エ 図1(b)には,アプリケーション要求をする代理店サーバ12と,アプリケーションを使用するクライアント側PC14と,アプリケーションを配信するセンタサーバ9が通信可能に接続されていることが示されている。 オ 上記ア~エから,文献6には次の事項が記載されている。 「センタサーバが,代理店サーバからの会員情報及び要求されるアプリケーションプログラムを,前記クライアント側コンピュータにアプリケーションプログラムの使用期限付きソフトキーとともにダウンロードするために,アプリケーション要求をする代理店サーバ12と,アプリケーションを使用するクライアント側PC14と,アプリケーションを配信するセンタサーバ9が通信可能に接続されているシステム使用する」技術。 5 当審の判断 (1)本件発明1について 本件発明1と引用発明1とを対比する。 ア 引用発明1の「アプリケーション」は,ソフトウエアという点で,本件発明1の「アプリケーション」に対応する。 イ 引用発明1の「通信部30」,「制御部20」及び「記憶部40」は,それぞれ,本件発明1の「通信部」,「制御部」及び「記憶部」に相当する。 ウ 引用発明1の「管理端末150」と,本件発明1の「通信部を介して,アプリケーション販売を仲介するユーザ端末」とは,購入者からの入力に応じて,購入アプリケーションの選択を受付け,選択を受付けたアプリケーションの情報をアプリケーション管理サーバに送信するものであるから,「アプリケーション購入端末」で,共通する。 エ 引用発明1の「通信端末50a~d,60a,b」と,本件発明1の「エンドユーザの備えるユーザ端末」とは,「エンドユーザ端末」で,共通する。 オ 引用発明1の,アプリケーションを販売するアプリケーション管理サーバ100が,通信回線網を介して,購入者が使用する管理端末150及び使用者が使用する通信端末50a~d,60a,bと通信可能に接続されていることと,本件発明1の「前記通信部を介して,アプリケーション販売を仲介する中間業者の備えるユーザ端末と,前記エッジ機器及び前記エッジサーバを使用するエンドユーザの備えるユーザ端末とに対して通信可能に接続され」ていることとは,「通信部を介して,アプリケーション購入端末と,エンドユーザ端末とに対して通信可能に接続され」ている点で,共通する。 カ 引用発明1の,管理端末150の購入受付表示モジュール147によってアプリケーション管理サーバに送信されるアプリケーションの情報と,本件発明1の「前記アプリケーション販売管理サーバシステムに対して前記アプリケーション購入端末からの前記アプリケーションの購入要求」とは,「アプリケーションの購入を要求するための情報」で,共通する。 キ 引用発明1の,管理端末150からアプリケーション情報がアプリケーション管理サーバ100に送信されると,アプリケーション管理サーバ100から各通信端末50にアプリケーションが配信され,ライセンス番号が通知されることは,ライセンス番号の通知先が各通信端末50である点で本件発明1とは異なるものの,アプリケーション管理サーバ100が備える手段により実行されることは明らかである。そうすると,引用発明1の,アプリケーション管理サーバ100に対して管理端末150からのアプリケーションの情報に基づき,アプリケーションに対応するライセンス番号を通知する手段と,本件発明1の「前記アプリケーション販売管理サーバシステムに対して前記中間業者の備えるユーザ端末からの前記アプリケーションの購入要求に基づき,前記アプリケーションに対応する配信許可に係る情報又は配信許可情報を,前記中間業者の備えるユーザ端末に通知する配信許可通知手段」とは,「前記アプリケーション販売管理サーバシステムに対して前記アプリケーション購入端末からの前記アプリケーションの購入要求に基づき,前記アプリケーションに対応する配信許可に係る情報又は配信許可情報を,通知する手段」で共通する。 ク 引用発明1の「アプリケーション管理サーバ100」は,後述する相違点は別にして,本件発明1の「アプリケーション販売管理サーバシステム」に相当する。 ケ そうすると,本件発明1と,引用発明1とでは,次の点で一致又は相違する。 <一致点> アプリケーションの販売を管理するアプリケーション販売管理サーバシステムであって, 通信部と, 制御部と, 記憶部と, を備え, 前記通信部を介して,アプリケーション購入端末と,エンドユーザ端末とに対して通信可能に接続され, 前記制御部は, 前記アプリケーション販売管理サーバシステムに対して前記アプリケーション購入端末からの前記アプリケーションの購入要求に基づき,前記アプリケーションに対応する配信許可に係る情報又は配信許可情報を,通知する手段と, を備えるアプリケーション販売管理サーバシステム。 <相違点> (相違点1) 本件発明1は,アプリケーション管理サーバが,1台以上のエッジ機器と通信可能に接続されたサーバを販売管理する構成であるのに対し,引用発明1は,そのような構成ではない点。 (相違点2) 本件発明1のアプリケーションは「エッジサーバ」で稼働するものであるのに対し,引用発明1のアプリケーションは「通信端末50」で動作するものである点。 (相違点3) アプリケーション購入端末が,本件発明1では,アプリケーション販売を仲介する中間業者の端末であるのに対し,引用発明1では,通信端末50で利用するアプリケーションを購入する購入者(管理者)が使用する端末である点。 (相違点4) エンドユーザ端末が,本件発明1では,エッジ機器及びエッジサーバを使用するエンドユーザが備える端末であるのに対し,引用発明1では,単に使用者が使用する端末であって,エッジ機器及びエッジサーバを使用するエンドユーザが備える端末ではない点。 (相違点5) 通知する手段が,本件発明1は,「前記アプリケーションに対応する配信許可に係る情報又は配信許可情報を,前記中間業者の備えるユーザ端末に通知する」配信許可通知手段であるのに対し,引用発明1では,ライセンスを通信端末50に送信する手段である点。 (相違点6) 本件発明1は,「前記エンドユーザの備えるユーザ端末から前記配信許可情報を受信したことに応じて,前記配信許可情報に対応する前記アプリケーションを,前記エッジサーバに配信するアプリケーション配信手段」を備える構成であるのに対し,引用発明1は,アプリケーション管理サーバ100から,各通信端末50にアプリケーションを配信し,ライセンス番号を通知し,使用者の各通信端末50にアプリケーションが配信され,その後に使用者がライセンス番号を入力してはじめてアプリケーションが使用できることから,アプリケーション配信手段を備える構成ではない点。 コ 相違点の判断 事案の性質に鑑みて,次の相違点1,2,4,6について検討をする。 相違点1,2,4,6の相違点は,本件発明1は,要するに,エッジ機器及びエッジ機器と通信可能に接続されたエッジサーバと,エッジサーバを使用するエンドユーザが使用するユーザ端末を備え,エンドユーザが使用するユーザ端末から,エッジサーバで稼働するアプリケーションの配信許可情報を,アプリケーション販売管理サーバシステムが受信すると,配信許可情報に対応するアプリケーションをエッジサーバに配信する構成であるのに対し,引用発明1は,使用者が使用する通信端末50から,通信端末50で動作するアプリケーションを使用するために,アプリケーション管理サーバ100から,各通信端末50にアプリケーションを配信し,ライセンス番号を通知し,使用者の各通信端末50にアプリケーションが配信され,その後に使用者がライセンス番号を入力してはじめてアプリケーションが使用できる構成を採用している点といえる。 文献2に記載されている技術は,上記4(2)チのとおりであって,エッジ機器及びエッジ機器と通信可能に接続されたエッジサーバについて,記載されておらず,示唆もされておらず,また,文献4~6も,ソフトウェアやアプリケーションを,仲介者を介して購入する周知技術が示されるのみであって,エッジ機器及びエッジ機器と通信可能に接続されたエッジサーバについて,記載されておらず,示唆もされていない。なお,文献3は,コンテンツの価格に関する技術が記載されるものであって,エッジ機器及びエッジ機器と通信可能に接続されたエッジサーバについて,記載されておらず,示唆もされていない。 さらに,文献4~6は,アプリケーション要求をした端末に対して,アプリケーションが配信されるものであって,上記相違点1,2,4,6のように,エンドユーザが使用するユーザ端末から,エッジサーバで稼働するアプリケーションの配信許可情報を,アプリケーション販売管理サーバシステムが受信すると,配信許可情報に対応するアプリケーションをエッジサーバに配信するものではない。 そして,本件発明1は,相違点1,2,4,6の構成を採用することで,CNC工作機械,産業機器,産業用ロボット等を含む製造装置の分野において,従来のB2Bに係る商慣習を活かしつつ,アプリケーションの販売流通に係るB2Bのオンライン処理を支援するアプリケーション販売管理サーバシステムを提供できるという効果を奏するものである。 そうすると,引用発明1の,使用者が使用する通信端末50から,通信端末50で動作するアプリケーションを使用するために,アプリケーション管理サーバ100から,各通信端末50にアプリケーションを配信し,ライセンス番号を通知し,使用者の各通信端末50にアプリケーションが配信され,その後に使用者がライセンス番号を入力してはじめてアプリケーションが使用できる構成に代えて,エッジ機器及びエッジ機器と通信可能に接続されたエッジサーバと,エッジサーバを使用するエンドユーザが使用するユーザ端末を備え,エンドユーザが使用するユーザ端末から,エッジサーバで稼働するアプリケーションの配信許可情報を,アプリケーション販売管理サーバシステムが受信すると,配信許可情報に対応するアプリケーションをエッジサーバに配信する構成にすることは,当業者にとって容易とはいえない。 よって,相違点3,5について検討をするまでもなく,本件発明1は,引用発明1及び文献2,文献4~6の記載事項から,当業者が容易に発明をすることができるものではない。 サ 申立人は,本件発明1の「エッジ機器」は引用発明1の「通信端末50a~d,60a,b」に相当し,本件発明1の「エッジサーバ」は,文献1の「アプリケーションは,通信端末50が単に,ブラウザを提供するもので,当該アプリケーションが実行されるサーバの結果を当該ブラウザで入出力するプログラムであってもよい。」(【0028】)を根拠に,引用発明1の「エッジサーバ」に相当すると主張する。しかしながら,エッジ機器とエッジサーバは物理的に異なる物であることは明らかであり,1つの端末が複数の機能を備えると解釈することはできない。さらに,文献1【0028】の「サーバ」は,文献1全体の記載を参照すると,「アプリケーション管理サーバ100」又は「アプリケーションを販売するメーカのサーバ」であると考えられ,これらのサーバはエンドユーザが使用するサーバではないことは明らかである。さらに,申立人は,本件発明1の「エンドユーザが備えるユーザ端末」は,引用発明1の「使用者が使用する通信端末50a~d,60a,b」に一致するとも主張しており,これらの主張は整合するものではない。 よって,申立人の上記主張を採用することはできない。 (2) 本件発明2~8について 本件発明2~8は,本件発明1の従属請求項に係る発明であり,上記相違点に対応する構成を有し,この相違点について容易想到ということはできない。 (3)本件発明9~10について ア 本件発明9は,ユーザ端末が,アプリケーション販売を仲介する中間業者及び前記エッジ機器及び前記エッジサーバを使用するエンドユーザを含む,各ユーザが備えるものである点で,本件発明1を上位概念化したものである。 イ 本件発明1で検討した事項以外について検討をする。 引用発明1において,管理端末150は,購入者の指示に応じて,ログインをして,アプリケーション販売サイトへアクセスするためには,購入可能なユーザが管理されているという点で,本件発明9の「前記アプリケーションを購入可能なユーザを管理する購入者管理手段と,前記購入者管理手段を参照し,」に相当する。 ウ また,上記相違点1,2はそのまま維持され,相違点3~6は,発明の上位概念化に伴い,次のように修正される。 (相違点3’) 本件発明9は,「アプリケーション販売を仲介する中間業者」が「ユーザ端末」を含む構成であるのに対し,引用発明は,通信端末50で利用するアプリケーションを購入する購入者(管理者)が使用する管理端末150である点。 (相違点4’) 本件発明9は,「前記エッジサーバを使用するエンドユーザ」が備える「ユーザ端末」を含む構成であるのに対し,引用発明1は,単に使用者が使用する端末であって,エッジ機器及びエッジサーバを使用するエンドユーザが備える端末を含む構成ではない点 (相違点5’) 本件発明9は,「前記ユーザ端末から受信した前記アプリケーションの購入要求が前記購入可能なユーザからのものである場合に,前記アプリケーションに対応する配信許可に係る情報又は配信許可情報を,前記ユーザ端末に通知する配信許可通知手段」を備える構成であるのに対し,引用発明1は,アプリケーション管理サーバ100が,ライセンスを,購入要求を行った管理端末150ではなく,通信端末50に送信するものであって,配信許可通知手段を備えていない点。 (相違点6’) 本件発明9は,「前記アプリケーションの購入要求をしたユーザとは異なるユーザの備えるユーザ端末から前記配信許可情報を受信したことに応じて,前記配信許可情報に対応する前記アプリケーションを,前記配信許可情報から特定した前記エッジサーバに配信する」のに対し,引用発明1では,アプリケーション管理サーバ100から,各通信端末50にアプリケーションを配信し,ライセンス番号を通知し,使用者の各通信端末50にアプリケーションが配信され,その後に使用者がライセンス番号を入力してはじめてアプリケーションが使用できる点。 エ そして,相違点1,2,4’,6’の相違点は,本件発明9は,要するに,エッジ機器及びエッジ機器と通信可能に接続されたエッジサーバと,エッジサーバを使用するエンドユーザが使用するユーザ端末を備え,アプリケーションの購入要求をしたユーザとは異なるユーザの備えるユーザ端末から,エッジサーバで稼働するアプリケーションの配信許可情報を,アプリケーション販売管理サーバシステムが受信すると,配信許可情報に対応するアプリケーションをエッジサーバに配信する構成であるのに対し,引用発明1は,使用者が使用する通信端末50から,通信端末50で動作するアプリケーションを使用するために,アプリケーション管理サーバ100から,各通信端末50にアプリケーションを配信し,ライセンス番号を通知し,使用者の各通信端末50にアプリケーションが配信され,その後に使用者がライセンス番号を入力してはじめてアプリケーションが使用できる構成を採用している点といえる。 本件発明1での相違点の検討と同様に,文献2に記載されている技術は,上記4(2)チのとおりであって,エッジ機器及びエッジ機器と通信可能に接続されたエッジサーバについて,記載されておらず,示唆もされておらず,また,文献4~6も,ソフトウェアやアプリケーションを,仲介者を介して購入する周知技術が示されるのみであって,エッジ機器及びエッジ機器と通信可能に接続されたエッジサーバについて,記載されておらず,示唆もされていない。なお,文献3は,コンテンツの価格に関する技術が記載されるものであって,エッジ機器及びエッジ機器と通信可能に接続されたエッジサーバについて,記載されておらず,示唆もされていない。 さらに,文献4~6は,アプリケーション要求をした端末に対して,アプリケーションが配信されるものであって,上記相違点1,2,4’,6’のように,アプリケーションの購入要求をしたユーザとは異なるユーザの備えるユーザ端末から,エッジサーバで稼働するアプリケーションの配信許可情報を,アプリケーション販売管理サーバシステムが受信すると,配信許可情報に対応するアプリケーションをエッジサーバに配信するものではない。 そして,請求項本件発明1は,相違点1,2,4’,6’の構成を採用することで,CNC工作機械,産業機器,産業用ロボット等を含む製造装置の分野において,従来のB2Bに係る商慣習を活かしつつ,アプリケーションの販売流通に係るB2Bのオンライン処理を支援するアプリケーション販売管理サーバシステムを提供できるという効果を奏するものである。 よって,相違点3’,5’について検討をするまでもなく,本件発明9は,引用発明1及び文献2,文献4~6の記載事項から,当業者が容易に発明をすることができるものではない。 オ 本件発明10は,本件発明9の従属請求項に係る発明であり,上記相違点に対応する構成を有し,この相違点について容易想到ということはできない。 6 むすび したがって,特許異議申立ての理由及び証拠によっては,請求項1~10に係る特許を取り消すことはできない。 また,他に請求項1~10に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり決定する。

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2019-700806

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