特許異議申立
2019-700726
診断支援装置、機械学習装置、診断支援方法、機械学習方法および機械学習プログラム
- 審判番号
- 2019-700726
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2018-086422
- 登録番号
- 特許第6483890号(P6483890)
- 請求日
- 2019年09月12日
- 審決日
- 2020年09月07日
- 公報発行日
- 2021年02月26日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】国立大学法人滋賀医科大学
- 【権利者代理人】特許業務法人三枝国際特許事務所
- 【権利者】株式会社ERISA
- 【権利者代理人】特許業務法人三枝国際特許事務所
- 【異議申立人】清水 将博
- 【異議申立人】藤松 正雄
- 【異議申立人代理人】杉村 純子
- 【異議申立人代理人】田村 爾
- 【異議申立人代理人】東崎 賢治
- 審判長/審判官
- 審判長 森 竜介
- 審判官 渡戸 正義
- 審判官 三崎 仁
- 分類
- P1651.121-ZAA(A61B)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法120条の5第2項特許法120条の5第9項特許法120条の8第1項特許法126条5項特許法126条6項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第2項、特許法第120条の8第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6483890号発明「診断支援装置、機械学習装置、診断支援方法、機械学習方法および機械学習プログラム」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第6483890号の明細書及び特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-10〕、〔11-13〕について訂正することを認める。
特許第6483890号の請求項1、3ないし13に係る特許を取り消す。
特許第6483890号の請求項2に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。
理由
【理 由】
特許第6483890号の特許請求の範囲について令和2年1月31日にされた訂正請求による訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書き第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。
また、特許第6483890号の明細書について令和2年1月31日にされた訂正請求による訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書き第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。
したがって、明細書及び特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-10〕、〔11-13〕について訂正することを認める。
上記訂正により、特許第6483890号の請求項1、3ないし13に係る発明は、令和2年1月31日にされた訂正請求により訂正された特許請求の範囲の請求項1、3ないし13に記載された事項により特定されるとおりのものである。
これに対して、令和2年6月3日付けで取消理由(決定の予告)を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、請求項1、3ないし13に係る特許は、この取消理由(決定の予告)によって取り消すべきものである。
また、請求項2は、訂正により削除されることで、特許異議の申立ての対象が存在しないものとなったので、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定により請求項2に係る特許に対する特許異議の申立てを却下する。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2019-700726