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特許異議申立

2019-700663

廃水の処理方法

審判番号
2019-700663
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2017-167584
登録番号
特許第6474470号(P6474470)
請求日
2019年08月23日
審決日
2019年11月06日
公報発行日
2019年12月27日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】日鉄環境株式会社
  • 【権利者代理人】近藤 利英子
  • 【権利者代理人】菅野 重慶
  • 【権利者代理人】竹山 圭太
  • 【権利者代理人】岡田 薫
  • 【異議申立人】埴田 眞一
審判長/審判官
  • 審判長 豊永 茂弘
  • 審判官 金 公彦
  • 審判官 小川 進
分類
P1651.113-Y (C02F) / P1651.121-Y (C02F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第1項、特許法第29条第2項、特許法第29条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6474470号発明「廃水の処理方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第6474470号の請求項1~9に係る特許を維持する。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 特許第6474470号(以下、「本件特許」という。)に係る出願は、平成29年 8月31日(優先権主張 平成28年 9月 2日)を出願日とする出願であって、平成31年 2月 8日に特許権の設定登録がされ、同年 2月27日に特許掲載公報が発行され、その後、その全請求項に係る特許について、令和 1年 8月23日付けで特許異議申立人埴田 眞一(以下、「異議申立人」という。)により特許異議の申立てがされ、同年 9月19日付けで異議申立人より手続補正書及び手続補正書(方式)が提出されたものである。 第2 本件特許発明 本件特許の請求項1~9に係る発明(以下、「本件発明1」~「本件発明9」といい、まとめて「本件発明」という。)は、本件特許の特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定される以下のとおりのものと認める。 「【請求項1】 シアン化物イオン、フェロシアン化物イオン、フェリシアン化物イオン、[Fe(CN)5(CO)]3-、及び[Fe(CN)4(CO)2]2-を含有する廃水に、銅塩、還元剤、及び第4級アンモニウム化合物を添加し、前記廃水中のシアン成分を難溶化する工程と、 難溶化された前記シアン成分を固液分離する工程と、を含む廃水の処理方法。 【請求項2】 前記銅塩として、銅(I)塩を用いる請求項1に記載の廃水の処理方法。 【請求項3】 前記銅塩として、銅(II)塩を用いる請求項1に記載の廃水の処理方法。 【請求項4】 前記廃水は、さらにテトラシアノニッケル(II)酸イオンを含有する請求項1~3のいずれか1項に記載の廃水の処理方法。 【請求項5】 前記還元剤が、亜硫酸塩、硫化ナトリウム、四硫化ナトリウム、及びチオ硫酸塩からなる群より選択される少なくとも1種を含む請求項1~4のいずれか1項に記載の廃水の処理方法。 【請求項6】 前記第4級アンモニウム化合物は、下記一般式(1)で表されるテトラアルキルアンモニウム化合物、及びカチオン性ポリマーの少なくとも一方を含む請求項1~5のいずれか1項に記載の廃水の処理方法。 (前記一般式(1)中、R1は、炭素数4~18の直鎖又は分岐鎖のアルキル基を表し、R2、R3、及びR4は、それぞれ独立に、炭素数1~18の直鎖若しくは分岐鎖のアルキル基、又はベンジル基を表し、X-は、対となる陰イオンを表す。) 【請求項7】 前記廃水に、さらに鉄(II)塩を添加する請求項1~6のいずれか1項に記載の廃水の処理方法。 【請求項8】 前記廃水が、排出ガスの洗浄排水である請求項1~7のいずれか1項に記載の廃水の処理方法。 【請求項9】 前記廃水に、さらに重金属不溶化剤を添加する請求項1~8のいずれか1項に記載の廃水の処理方法。」 第3 異議申立理由の概要 1 各甲号証 甲第1号証:特開2013-163144号公報 甲第2号証:特開昭64-51191号公報 甲第3号証:特開2008-36608号公報 甲第4号証:特開2011-173046号公報 甲第5号証:特開2012-20206号公報 甲第6号証:特開2014-111254号公報 甲第7号証:特開2014-4581号公報 甲第8号証:特開昭48-40257号公報 甲第9号証:特開昭56-158826号公報 甲第10号証:特開2005-81170号公報 甲第11号証:Jianfeng Jiang et al.,「Chemistry of [FeII(CN)5(CO)]3- New Observations for a 19th Century Compound,J.Am.Chem.Soc.,Vol.123,No.48,2001,p.12109-12110 甲第12号証:Jianfeng Jiang et al.,「trans-[Fe(CN)4(CO)2]2- ,a 21st Century [Fe(CN)(CO)]Compound,Angew.Chem.Int.Ed,Vol.40,No.14,2001,p.2629-2631 甲第13号証:特公昭63-1919号公報 甲第14号証:特開昭63-39693号公報 甲第15号証:八尾泰子ら,「銅・還元剤処理法とアルカリ塩素法を併用した工場汚水中の各種シアン化合物の処理」,工業用水,一般社団法人日本工業用水協会,No.626,2014年 9月,p.69-73 甲第16号証:特開2004-223368号公報 甲第17号証:特開昭57-24690号公報 甲第18号証:特開昭58-3690号公報 甲第19号証:特開2006-26496号公報 甲第20号証:桐谷義男,「コークス近代化と共に歩んだこの10年-昭和47年1月28日講演-」,燃料協会誌,社団法人燃料協会,第51巻第544号,1972,p.675-677 甲第21号証:特開平11-33571号公報 甲第22号証:特開2013-226510号公報 2 特許法第29条第1項(新規性)及び第2項(進歩性)について (1)甲第1号証を主引用例とする場合について(異議申立人の主張) (ア)「鉄カルボニル錯体イオン」及びその生成条件は甲第11~12号証に記載されていることから、本件特許の優先日前に周知であり、甲第1号証に記載される発明におけるシアン含有廃水は、シアノ錯体イオンとして「鉄カルボニル錯体イオン」を含む廃水も当然に意図されるから、本件発明1、3、7は、甲第1号証に記載された発明と同一であるか、若しくは実質同一であるか、または甲第1号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるので、本件発明1、3、7に係る特許は、特許法第29条第1項または第2項の規定に違反してされたものである。 (イ)シアン含有廃水の処理において銅塩と還元剤を併用することは甲第13~14号証に記載されており、本件特許の優先日前の周知技術であるので、本件発明2は、甲第1号証に記載された発明と同一であるか、実質同一であるか、または、甲第1号証に記載された発明及び本件特許の優先日前の周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件発明2に係る特許は、特許法第29条第1項または第2項の規定に違反してされたものである。 (ウ)シアン含有廃水がテトラシアノニッケル(II)酸イオンを含有することは甲第15~17号証に記載されており、本件特許の優先日前の周知技術であるので、本件発明4は、甲第1号証に記載された発明と同一であるか、実質同一であるか、または、甲第1号証に記載された発明及び本件特許の優先日前の周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件発明4に係る特許は、特許法第29条第1項または第2項の規定に違反してされたものである。 (エ)シアン含有廃水の処理において還元剤としてチオ硫酸塩、重亜硫酸塩、及び硫化ナトリウムを用いることは甲第18~19号証に記載されており、本件特許の優先日前の周知技術であるので、本件発明5は、甲第1号証に記載された発明と同一であるか、実質同一であるか、または、甲第1号証に記載された発明及び本件特許の優先日前の周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件発明5に係る特許は、特許法第29条第1項または第2項の規定に違反してされたものである。 (オ)シアン含有廃水の処理において固液分離のために「第4級アンモニウム化合物」を用いることは、甲第6~10号証に記載されており、本件特許の優先日前の周知技術であるので、本件発明6は、甲第1号証に記載された発明と同一であるか、実質同一であるか、または、甲第1号証に記載された発明及び本件特許の優先日前の周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件発明6に係る特許は、特許法第29条第1項または第2項の規定に違反してされたものである。 (カ)シアン含有廃水の処理において排出ガスの洗浄廃水を処理対象の廃水とすることは甲第20~22号証に記載されており、本件特許の優先日前の周知技術であるので、本件発明8は、甲第1号証に記載された発明と同一であるか、実質同一であるか、または、甲第1号証に記載された発明及び本件特許の優先日前の周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件発明8に係る特許は、特許法第29条第1項または第2項の規定に違反してされたものである。 (キ)シアン含有廃水の処理において廃水に重金属不溶化剤を添加することは甲第6号証に記載されており、本件特許の優先日前の周知技術であるので、本件発明9は、甲第1号証に記載された発明と同一であるか、実質同一であるか、または、甲第1号証に記載された発明及び本件特許の優先日前の周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件発明9に係る特許は、特許法第29条第1項または第2項の規定に違反してされたものである。 (2)甲第2~10号証を主引用例とする場合について(異議申立人の主張) (ア)「鉄カルボニル錯体イオン」及びその生成条件は甲第11~12号証に記載されていることから、本件特許の優先日前に周知であり、甲第2~10号証に記載される発明におけるシアン含有廃水は、シアノ錯体イオンとして「鉄カルボニル錯体イオン」を含む廃水も当然に意図されている。 また、甲第2~5号証に記載される発明は、処理に用いる薬剤として「銅塩及び還元剤」を用いるものであり、「第4級アンモニウム化合物」を用いていないが、シアン含有廃水の処理において凝集剤として「第4級アンモニウム化合物」を併用することは、甲第6~10号証の記載から、本件特許の優先日前の周知技術である。 一方、甲第6~10号証に記載される発明は、処理に用いる薬剤として「銅塩及び第4級アンモニウム化合物」を用いるものであり、「還元剤」を用いていないが、シアン含有廃水の処理において銅塩と還元剤を併用することは、甲第2~5号証に加えて甲第13~14号証に記載されており、本件特許の優先日前の周知技術である。 すると、甲第2~5号証に記載される発明に甲第6~10号証に記載される「第4級アンモニウム化合物」を補い、または甲第6~10号証に記載される発明に甲第2~5号証に記載される「還元剤」を補って、処理に用いる薬剤を「銅塩、還元剤及び第4級アンモニウム化合物」とすることは当業者が容易になし得るから、本件発明1~3、6は、甲第2~10号証のいずれかに記載された発明、甲第2~10号証の記載事項及び本件特許の優先日前の周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるので、本件発明1~3、6に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである(当審注:異議申立書28頁10行の「銅塩及び還元剤」は「銅塩及び第4級アンモニウム化合物」の誤記と認められ、同32頁下から5行目の「還元剤」は「第4級アンモニウム化合物」の誤記と認められ、同頁下から4行目の『甲2~10発明の「第4級アンモニウム化合物」』は『甲2~5発明の「還元剤」』の誤記と認められる。)。 (イ)シアン含有廃水がテトラシアノニッケル(II)酸イオンを含有することは甲第15~17号証に記載されており、本件特許の優先日前の周知技術であるので、本件発明4は、甲第2~10号証のいずれかに記載された発明、甲第2~10号証の記載事項及び本件特許の優先日前の周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件発明4に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。 (ウ)シアン含有廃水の処理において還元剤としてチオ硫酸塩、重亜硫酸塩、及び硫化ナトリウムを用いることは甲第18~19号証に記載されており、本件特許の優先日前の周知技術であるので、本件発明5は、甲第2~10号証のいずれかに記載された発明、甲第2~10号証の記載事項及び本件特許の優先日前の周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件発明5に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。 (エ)シアン含有廃水の処理において鉄(II)塩を添加することは甲第1号証に記載されており、本件特許の優先日前の周知技術であるので、本件発明7は、甲第2~10号証のいずれかに記載された発明、甲第2~10号証の記載事項及び本件特許の優先日前の周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件発明7に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。 (オ)シアン含有廃水の処理において排出ガスの洗浄廃水を処理対象の廃水とすることは甲第20~22号証に記載されており、本件特許の優先日前の周知技術であるので、本件発明8は、甲第2~10号証のいずれかに記載された発明、甲第2~10号証の記載事項及び本件特許の優先日前の周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件発明8に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。 (カ)シアン含有廃水の処理において廃水に重金属不溶化剤を添加することは甲第6号証に記載されており、本件特許の優先日前の周知技術であるので、本件発明9は、甲第2~10号証のいずれかに記載された発明、甲第2~10号証の記載事項及び本件特許の優先日前の周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件発明9に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。 第4 異議申立理由についての判断 1 特許法第29条第1項第3号(新規性)及び第2項(進歩性)について (1)甲第1号証を主引用例とする場合について (1-1)甲第1号証の記載事項 甲第1号証には以下の記載がある(当審注:下線は当審が付与した。また、「・・・」は記載の省略を表す。以下、同様である。)。 (1a)「【特許請求の範囲】 ・・・ 【請求項3】 シアン含有廃水からシアン成分を除去するためのシアン含有廃水の処理方法であって、 必要に応じてアンモニウムイオンを添加して、アンモニア性窒素として30mg/L以上のアンモニウムイオンを含有するようにし、かつ、必要に応じて還元剤を添加して、pH8.0、25℃における酸化還元電位(ORP)が0mV以下となるようにしたシアン含有廃水に、 鉄(II)塩と、 亜鉛(II)イオン、マンガン(II)イオンおよび銅(II)イオンから選ばれる少なくとも1つを水中で生じる塩類とを添加するとともに、pHを7.0~10.0に調整してシアンを不溶化処理し、 その後に、不溶化されたシアン化合物を含有する懸濁性物質を固液分離する工程を有することを特徴とするシアン含有廃水の処理方法。」 (1b)「【技術分野】 【0001】 本発明は、シアン含有廃水からシアン成分を除去するためのシアン含有廃水の処理方法に関し、特に、メッキ等を行う化学工場や、石炭工場、コークス工場、コークスを大量に用いる工場等で生ずるシアン含有廃液を含む廃水中のシアン成分を、より効率よく経済的に、かつ、安全な状態で除去できるシアン含有廃水の処理方法に関する。 【背景技術】 【0002】 上記したように、メッキ工場、石炭工場、コークス工場等からの廃水には、シアン含有化合物(シアン成分)が含有されている場合がある。従来、シアン含有廃水中のシアン化物イオン(CN-)の処理方法としては、アルカリ塩素法が古くから行われてきているが、この方法に使用される薬剤の次亜塩素酸塩は、その輸送に不便がある等の課題がある。・・・」 (1c)「【0027】 [固液分離] 上記したように、本発明では、廃液中のシアン化物イオンを、鉄(II)塩と金属塩類とで不溶化したシアノ錯体(金属錯塩)とし、不溶化したシアノ錯体を固液分離することで、より効率よく、確実に廃液中のシアン化物イオンを除去する。不溶化したシアノ錯体を固液分離する方法としては、一般に使用されている、例えば、重力沈降を利用した沈殿や、加圧浮上、ろ過、遠心分離等の方法をいずれも用いることができる。また、固液分離の前に、一般に使用されている、例えば、ポリ塩化アルミ(PAC)等の無機凝集剤や、有 機高分子凝集剤を使用してもよい。有機高分子凝集剤としては、アクリルアミド、アクリル酸、アクリル酸エステル化合物、メタクリルアミド、メタクリル酸、メタクリル酸エステル化合物、ジアリルジメチルアンモニウム塩、アクリロニトリル、スチレンスルホン酸、ビニルスルホン酸およびホルムアルデヒドからなる群から選ばれる少なくとも1つ以上を原料として合成された化合物、セルロース或いはその誘導体、キトサン或いはその誘導体が挙げられる。」 (1d)「【0037】 (実施例7~12、比較例13~21) 下記のようにしてシアンを含む処理対象とする模擬廃水(原水)を調製した。まず、水道水に、12.5mg/L(5mg-CN/L)のシアン化カリウムと、35.4mg/L(15mg-CN/L)のフェロシアン化カリウムとをそれぞれ添加して、全シアン濃度がそれぞれ20mg/Lになるように調整した。さらに、これに、任意の量の塩化アンモニウムをそれぞれに添加して、NH4-N濃度が0mg/L~100mg/Lの範囲でそれぞれ異なる5種類のシアン含有模擬廃水を得、これらについてシアンの除去処理試験を行った。 【0038】 上記で調製した、全シアン濃度が20mg/Lの、NH4-N濃度が、0mg/L~100mg/Lの範囲でそれぞれ異なる5種類のシアン含有模擬廃水をそれぞれに用い、条件を変えてシアンの除去処理を行った。具体的には、300mLビーカーに、上記で調製した各シアン含有模擬廃水をそれぞれ200mLとり、この中に、それぞれ、鉄(II)塩として塩化第一鉄を、鉄イオン濃度が100mg/Lとなるように添加し、さらに、亜鉛(II)イオン濃度が10mg/Lとなるように塩化亜鉛を添加し、処理時のpHを、8.5、9.5、10.5にそれぞれ調整して変えて、60分間、室温で撹拌してシアンを不溶化させた。撹拌停止後、高分子凝集剤KEA-520(日鉄環境エンジニアリング社製)を1mg/Lになるように添加して撹拌した後、5Cのろ紙で濾過して、不溶化されたシアン化合物を除去した。ろ液を検水として、JIS K0102に規定される方法で、全シアンの濃度を決定し、処理液中のシアン濃度を測定し、得られた測定値を表2中にまとめて示した。 【0039】 」 (ア)前記(1a)によれば、甲第1号証には「シアン含有廃水の処理方法」に係る発明が記載されており、当該「シアン含有廃水の処理方法」は、シアン含有廃水からシアン成分を除去するためのシアン含有廃水の処理方法であって、必要に応じてアンモニウムイオンを添加して、アンモニア性窒素として30mg/L以上のアンモニウムイオンを含有するようにしたシアン含有排水に、鉄(II)塩と、亜鉛(II)イオン、マンガン(II)イオンおよび銅(II)イオンから選ばれる少なくとも1つを水中で生じる塩類とを添加するとともに、pHを7.0~10.0に調整してシアンを不溶化処理し、その後に、不溶化されたシアン化合物を含有する懸濁性物質を固液分離する工程を有するものである。 (イ)具体的には、前記(1d)の実施例7に注目すれば、水道水に、12.5mg/L(5mg-CN/L)のシアン化カリウムと、35.4mg/L(15mg-CN/L)のフェロシアン化カリウムとをそれぞれ添加して、全シアン濃度がそれぞれ20mg/Lになるように調整し、これに塩化アンモニウムを添加して、NH4-N濃度が30mg/Lのシアン含有模擬廃水を得て、300mLビーカーに、前記シアン含有模擬廃水を200mLとり、この中に、鉄(II)塩として塩化第一鉄を、鉄イオン濃度が100mg/Lとなるように添加し、さらに、亜鉛(II)イオン濃度が10mg/Lとなるように塩化亜鉛を添加し、処理時のpHを8.5に調整して、60分間、室温で撹拌してシアンを不溶化させ、撹拌停止後、高分子凝集剤KEA-520(日鉄環境エンジニアリング社製)を1mg/Lになるように添加して撹拌した後、5Cのろ紙で濾過して、不溶化されたシアン化合物を除去し、ろ液を検水として、JIS K0102に規定される方法で全シアンの濃度を決定して処理液中のシアン濃度を測定すると、0.6mg/Lとなるものである。 (ウ)そうすると、甲第1号証には、 「シアン含有廃水からシアン成分を除去するためのシアン含有廃水の処理方法であって、 水道水に、12.5mg/L(5mg-CN/L)のシアン化カリウムと、35.4mg/L(15mg-CN/L)のフェロシアン化カリウムとをそれぞれ添加して、全シアン濃度がそれぞれ20mg/Lになるように調整し、これに塩化アンモニウムを添加して、NH4-N濃度が30mg/Lのシアン含有模擬廃水を得て、 300mLビーカーに、前記シアン含有模擬廃水を200mLとり、この中に、鉄(II)塩として塩化第一鉄を、鉄イオン濃度が100mg/Lとなるように添加し、さらに、亜鉛(II)イオン濃度が10mg/Lとなるように塩化亜鉛を添加し、処理時のpHを8.5に調整して、60分間、室温で撹拌してシアンを不溶化させ、 撹拌停止後、高分子凝集剤KEA-520(日鉄環境エンジニアリング社製)を1mg/Lになるように添加して撹拌した後、5Cのろ紙で濾過して、不溶化されたシアン化合物を除去し、ろ液を検水として、JIS K0102に規定される方法で全シアンの濃度を決定して処理液中のシアン濃度を測定すると、0.6mg/Lとなる、シアン含有廃水の処理方法。」の発明(以下、「甲1発明」という。)が記載されているといえる。 (1-2)対比・判断 (1-2-1)本件発明1について ア 対比 (ア)本件発明1と甲1発明とを対比すると、甲1発明における、「水道水に、12.5mg/L(5mg-CN/L)のシアン化カリウムと、35.4mg/L(15mg-CN/L)のフェロシアン化カリウムとをそれぞれ添加して、全シアン濃度がそれぞれ20mg/Lになるように調整し、これに塩化アンモニウムを添加」して得た、「NH4-N濃度が30mg/Lのシアン含有模擬廃水」は、本件発明1における「シアン化物イオン、フェロシアン化物イオンを含有する廃水」に相当し、甲1発明において、「300mLビーカーに、前記シアン含有模擬廃水を200mLとり、この中に、鉄(II)塩として塩化第一鉄を、鉄イオン濃度が100mg/Lとなるように添加し、さらに、亜鉛(II)イオン濃度が10mg/Lとなるように塩化亜鉛を添加し、処理時のpHを8.5に調整して、60分間、室温で撹拌してシアンを不溶化させ」る工程は、本件発明1において、「廃水中のシアン成分を難溶化する工程」に相当し、甲1発明において、「撹拌停止後、高分子凝集剤KEA-520(日鉄環境エンジニアリング社製)を1mg/Lになるように添加して撹拌した後、5Cのろ紙で濾過して、不溶化されたシアン化合物を除去」する工程は、本件発明1において、「難溶化された前記シアン成分を固液分離する工程」に相当し、甲1発明における「シアン含有廃水の処理方法」は、本件発明1における「廃水の処理方法」に相当する。 (イ)すると、本件発明1と甲1発明とは、 「シアン化物イオン、フェロシアン化物イオンを含有する廃水中のシアン成分を難溶化する工程と、難溶化された前記シアン成分を固液分離する工程と、を含む廃水の処理方法。」の点で一致し、以下の点で相違している。 相違点1:本件発明1は、廃水が、「シアン化物イオン、フェロシアン化物イオン、フェリシアン化物イオン、[Fe(CN)5(CO)]3-、及び[Fe(CN)4(CO)2]2-を含有する廃水」であり、また、「廃水中のシアン成分を難溶化する工程」が、「廃水に、銅塩、還元剤、及び第4級アンモニウム化合物を添加し、前記廃水中のシアン成分を難溶化する」との発明特定事項を有するのに対して、甲1発明は、廃水が、「水道水に、12.5mg/L(5mg-CN/L)のシアン化カリウムと、35.4mg/L(15mg-CN/L)のフェロシアン化カリウムとをそれぞれ添加して、全シアン濃度がそれぞれ20mg/Lになるように調整し、これに塩化アンモニウムを添加して、NH4-N濃度が30mg/L」とした「シアン含有模擬廃水」であり、また、「廃水中のシアン成分を難溶化する工程」が、「鉄(II)塩として塩化第一鉄を、鉄イオン濃度が100mg/Lとなるように添加し、さらに、亜鉛(II)イオン濃度が10mg/Lとなるように塩化亜鉛を添加し、処理時のpHを8.5に調整」するものである点。 イ 判断 (ア)以下、前記相違点1について検討すると、前記(1-1)(1c)によれば、甲1発明は、廃液中のシアン化物イオンを、鉄(II)塩と金属塩類とで不溶化したシアノ錯体(金属錯塩)とし、不溶化したシアノ錯体を固液分離する際に、有機高分子凝集剤として、ジアリルジメチルアンモニウム塩を添加することができるものであり、ジアリルジメチルアンモニウム塩は「第4級アンモニウム化合物」といえるが、高分子凝集剤は、廃液中のシアン化物イオンを、鉄(II)塩と金属塩類とで不溶化したシアノ錯体(金属錯塩)とした後の固液分離の際に添加されるものであって、「廃水中のシアン成分を難溶化する工程」の際に添加されるものではない。 (イ)すると、甲1発明は、少なくとも「廃水中のシアン成分を難溶化する工程」において「第4級アンモニウム化合物を添加」するものではなく、前記相違点1は実質的な相違点であるので、本件発明1が甲1発明であるとはいえない。 (ウ)また、本件特許明細書には以下の記載がある。 (a)「【発明が解決しようとする課題】 【0007】 シアン含有廃水には、先に例示したように様々な廃水があり、シアン含有廃水によっては、従来の方法でもシアン成分を有効に除去しきれず、シアン成分の除去率が必ずしも十分であるとはいえない場合があった。シアン成分を有効に除去しきれない場合のシアン含有廃水について、本発明者らは、鋭意研究を重ねた。その結果、そのような廃水には、シアン化物イオン、フェロシアン化物イオン、及びフェリシアン化物イオンが含有されているとともに、フェロシアン化物イオン及びフェリシアン化物イオン以外の他の鉄-シアン化合物が含有されていることを見出した。そして、本発明者らは、従来の方法では、上記他の鉄-シアン化合物を有効に除去しきれないために、シアン成分の除去率が十分であるとはいえない場合があることを突き止めた。 【0008】 そこで、本発明は、シアン化物イオン、並びにフェロシアン化物イオン、フェリシアン化物イオン、及びそれら以外の他の鉄-シアン化合物を含有する廃水中のシアン成分を有効に除去し得る方法を提供しようとするものである。」 (b)「【0053】 <試験例A> (原水1) 本試験例Aでは、処理対象となる原水1として、所定の工場における排出ガスの洗浄を行う排ガス処理装置から排出された廃水を用いた。この原水1について、JIS K0102:2013に規定される方法により、シアン化物イオン(遊離シアン)濃度及び全シアン濃度を測定したところ、シアン化物イオン(F-CN)濃度は3.6mg/L、全シアン(T-CN)濃度は5.8mg/Lであった。また、原水1のpHは7.56で、原水の採取時の温度は60℃であった。・・・ 【0054】 上記原水について、液体クロマトグラフィー(LC;商品名「Alliance 2695」、日本ウォーターズ社製)に、誘導結合プラズマ質量分析計(ICP-MS;商品名「ICP-MS7500」、アジレント・テクノロジー社製)を検出器として結合させた装置(LC-ICP-MS)を用い、以下の測定条件で、原水中の鉄化合物のクロマトグラムを測定した。また、予め、フェロシアン化カリウム、フェリシアン化カリウム、及びトリシアノ銅(I)酸ジカリウムのそれぞれの標準試料について、同条件でクロマトグラムを測定し、標準試料における保持時間と、原水中の鉄化合物のクロマトグラムの保持時間とを比較することで、それらを同定した。原水中の鉄化合物のクロマトグラムを図1に示す。 (測定条件) カラム;ODSカラム(商品名「L-Column2」;粒子径5μm、内径4.6mm、カラム長150mm、2連;化学物質評価研究機構製) 移動相;アセトニトリルと25mMリン酸緩衝液(pH7.0、イオンペア試薬として15mMリン酸二水素テトラブチルアンモニウムを含む)との体積比40:60の混合物 流速;0.8mL/分 カラム温度;40℃ 検出器;ICP-MS及びフォトダイオードアレイ(PDA)(検出波長:210~400nm) ICP-MSにおける検出対象元素:Fe(原子量56)、Cu(原子量63)、Ni(原子量60)、Co(原子量59)、Zn(原子量66) 注入量;50~100μL 【0055】 図1に示すように、原水中にフェロシアン化物イオン([Fe(CN)6]4-)及びフェリシアン化物イオン([Fe(CN)6]3-)が含有されていることが確認された。・・すなわち、原水に、上記クロマトグラムにおける保持時間460~520秒の間に検出された鉄-シアン化合物Aと、保持時間540~600秒の間に検出された鉄-シアン化合物Bとが含有されていることが確認された。これらについて分析した結果、鉄-シアン化合物Aは、[Fe(CN)5(CO)]3-と同定され、鉄-シアン化合物Bは、[Fe(CN)4(CO)2]2-と同定された。・・・ 【0056】 さらに、上記原水について、上記LC-ICP-MS装置を用いて、上述の測定条件で原水中のニッケル化合物のクロマトグラムを測定した。・・・図2に示すように、原水にニッケルシアノ錯体([Ni(CN)4]2-)が含有されていることが確認された。 【0057】 なお、上記LC-ICP-MS装置を用いて、原水中のCu、Zn、及びCoについても、同時に測定を行ったが、それらのピークは検出されなかった。 【0058】 (処理手順) 各試験例のそれぞれにおいて、300mLのビーカーに、上記廃水を200mL入れたものを用意した。上記廃水を入れたビーカーに、表1に示す薬剤を、廃水中の濃度が同表に示す濃度となる量にて添加し、60分間撹拌した。撹拌停止後、アクリル酸とアクリルアミドとからなる弱アニオン性高分子凝集剤(商品名「KEA-520」、日鉄住金環境社製)を1mg/L添加して撹拌した後、ろ紙(商品名「No.5A」、アドバンテック社製)でろ過した。このようにして得られたろ液を処理水(検水)として、JIS K0102:2013に規定される方法で、検水中の全シアン濃度を測定した。その結果を表1に示す。なお、表中の「DDAC]はジデシルジメチルアンモニウムクロリドを表し、「CP」は強カチオン性ポリマーの一種である、アクリロイルオキシエチルトリメチルアンモニウムクロリドとアクリルアミドとのコポリマー(商品名「KEC-858」、日鉄住金環境社製)を表す。また、処理水の全シアン(T-CN)濃度の欄における「<0.1」は、測定下限値(0.1mg/L)未満であったことを表す。 【0059】 【0060】 表1に示すように、上記廃水に対し、銅塩のみの添加(試験例A1及びA14)、銅塩及び還元剤の添加(試験例A2及びA15)、銅塩及び第4級アンモニウム化合物の添加(試験例A3及びA16)、並びに鉄(II)塩、銅塩、及び第4級アンモニウム化合物の添加(試験例A8、A9、A17)では、処理水の全シアン濃度を十分に低減することができなかった。一方、上記廃水に対し、銅塩、還元剤、及び第4級アンモニウム化合物の組み合わせを添加した場合(試験例A4~A7及びA18~A21)やそれらに加えてさらに鉄(II)塩を添加した場合(試験例A10~A13及びA22)、処理水の全シアン濃度が0.5mg/L以下となった。このことから、シアン含有廃水に銅塩、還元剤、及び第4級アンモニウム化合物を添加することにより、廃水中のシアン成分が難溶化され、廃水中のシアン成分を有効に除去できることが認められた。また、銅(I)塩を用いた場合には、鉄(II)塩を併用した方が、高い処理効率が得られることが分かった。銅(II)塩を用いた場合には、鉄(II)塩を用いなくても、高い処理効率が得られることが分かった。 【0061】 さらに、各試験例の処理水について、上記LC-ICP-MS装置を用いて、上記測定条件で処理水中の鉄化合物のクロマトグラム、及びニッケル化合物のクロマトグラムを測定した。例として、試験例A1、試験例A2、試験例A8、及び試験例A12で得られた各処理水の鉄化合物のクロマトグラムを図3に示す(図3中の「A」及び「B」はそれぞれ図1中の「鉄-シアン化合物A」及び「鉄-シアン化合物B」に対応することを表す)。また、例として、試験例A1、試験例A2、試験例A8、及び試験例A12で得られた各処理水のニッケル化合物のクロマトグラムを図4に示す。 【0062】 図3に示すように、上記廃水に対し、銅塩のみを添加した場合(試験例A1)、並びに鉄(II)塩、銅塩及び第4級アンモニウム化合物を添加した場合(試験例A8)では、フェロシアン化物イオン、及びフェリシアン化物イオン、並びにそれら以外の他の鉄-シアン化合物A及びBのいずれも有効に除去できていないことが確認された。また、上記廃水に対し、銅塩及び還元剤を添加した場合(試験例A2)では、他の鉄-シアン化合物A及びBの検出が確認され、廃水中のシアン成分を除去しきれていないことが確認された。一方、上記廃水に対し、銅塩、還元剤、及び第4級アンモニウム化合物を添加した場合(試験例A12)では、シアン成分がほとんど検出されず、上記廃水中のシアン成分をより有効に除去できることが確認された。 【0063】 図4に例示するように、いずれの試験例においても、ニッケルシアノ錯体([Ni(CN)4]2-)を有効に除去できていることが確認された(図2及び図4参照)。」 (エ)前記(ウ)(a)によれば、本件発明1は、廃水に、シアン化物イオン、フェロシアン化物イオン、及びフェリシアン化物イオンが含有されているとともに、フェロシアン化物イオン及びフェリシアン化物イオン以外の他の鉄-シアン化合物が含有されている場合、従来の処理方法では、上記他の鉄-シアン化合物を有効に除去しきれないために、シアン成分の除去率が十分であるとはいえない場合がある、という課題を解決するものである。 (オ)そして、前記(ウ)(b)によれば、シアン化物イオン、フェロシアン化物イオン、フェリシアン化物イオンが含有されているとともに、フェロシアン化物イオン及びフェリシアン化物イオン以外の他の鉄-シアン化合物として、特に[Fe(CN)5(CO)]3-及び[Fe(CN)4(CO)2]2-が含有される廃水に対して、銅塩のみの添加、銅塩及び還元剤の添加、銅塩及び第4級アンモニウム化合物の添加、並びに鉄(II)塩、銅塩、及び第4級アンモニウム化合物の添加の場合には、フェロシアン化物イオン、フェリシアン化物イオン、[Fe(CN)5(CO)]3-及び[Fe(CN)4(CO)2]2-を有効に除去できないのに対して、銅塩、還元剤、及び第4級アンモニウム化合物を添加した場合、これらを全て有効に除去できる、という作用、効果を奏することにより、前記(エ)の課題を解決できるものである。 (カ)ところが、甲第1号証及び甲第11~12号証のいずれにも、前記(オ)の作用、効果について記載も示唆もされるものではない。 そうすると、前記(1-1)(1a)に記載されるように、甲1発明において、亜鉛(II)イオンと同様に銅(II)イオンが用いられ、必要に応じて還元剤が添加され、また、前記(1-1)(1b)に記載されるように、甲1発明が、メッキ等を行う化学工場や、石炭工場、コークス工場、コークスを大量に用いる工場等で生ずるシアン含有廃液を含む廃水を処理するものであって、そのような廃水が、本件特許の優先日前の周知技術(甲第11~12号証)からみて、「シアン化物イオン、フェロシアン化物イオン、フェリシアン化物イオン、[Fe(CN)5(CO)]3-及び[Fe(CN)4(CO)2]2-を含有する廃水」であるとしても、そこから進んで、「廃水中のシアン成分を難溶化する工程」において「銅塩、還元剤、及び第4級アンモニウム化合物」を添加することにより、特に[Fe(CN)5(CO)]3-及び[Fe(CN)4(CO)2]2-を含むシアン成分を全て有効に除去できることを当業者が予測することは困難である。 (キ)してみれば、甲1発明に係る「廃水の処理方法」において、「廃水」を「シアン化物イオン、フェロシアン化物イオン、フェリシアン化物イオン、[Fe(CN)5(CO)]3-、及び[Fe(CN)4(CO)2]2-を含有する廃水」とし、「廃水中のシアン成分を難溶化する工程」を「廃水に、銅塩、還元剤、及び第4級アンモニウム化合物を添加し、前記廃水中のシアン成分を難溶化する」ものとして、前記相違点1に係る本件発明1の発明特定事項を有するものとすることを、甲第1号証の記載事項に基づいて当業者が容易になし得るものではない。 (ク)前記(イ)、(カ)、(キ)によれば、本件発明1が甲1発明であるとはいえないし、本件発明1は、甲1発明、甲第1号証の記載事項及び本件特許の優先日前の周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (1-2-2)本件発明2~9について (ア)本件発明2~9は、いずれも、直接的または間接的に本件発明1を引用するものであって、本件発明2~9と甲1発明とを対比した場合、いずれの場合であっても、少なくとも前記(1-2-1)ア(イ)の相違点1を有するものであるから、本件発明2~9は、いずれも甲1発明であるとはいえない。 (イ)そして、甲第1号証、甲第11~12号証に加えて、甲第6~10号証、甲第13~22号証のいずれにも、前記(1-2-1)イ(オ)の作用、効果について記載も示唆もされるものではないから、前記(1-2-1)イ(カ)、(キ)に記載したのと同様の理由により、本件発明2~9も、甲1発明、甲第1号証の記載事項及び本件特許の優先日前の周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (1-3)小括 したがって、前記第3の2(1)(ア)~(キ)の異議申立理由はいずれも理由がない。 (2)甲第2号証を主引用例とする場合について (2-1)甲第2号証の記載事項 甲第2号証には以下の記載がある。 (2a)「(1)遊離シアンおよびシアン錯塩を含有する廃水を還元剤の存在下に、銅イオンを担持したイオン交換樹脂と接触させることを特徴とするシアン含有廃水の処理方法。」(特許請求の範囲) (2b)「シアン含有廃水にはメッキ、エッチングおよび鉄鋼浸炭窒化処理などの表面処理廃水や、カラー現像所、燻蒸倉庫などの廃水があり、含まれるシアン化合物は各種各様であって、遊離シアンおよび各種シアン錯塩を含有する。」(1頁右欄4行~8行) (2c)「まず原水をpH調整槽1に導入し、攪拌しながらpH調整剤および還元剤を添加する。pH調整剤はpH調整槽1における原水がPH3~9.5になるように添加する。・・・ pH調整剤および還元剤を添加した原水は反応塔2に導入し、銅イオンを担持したイオン交換樹脂層3に通水して、前記(4)、(5)および(7)式に従った反応を行う。反応生成物は樹脂表面に沈着するが、厚みが増加すると自然にはく離し、SSとなって塔外へ排出される。反応液は濾過器4に導入してSSを分離除去し、処理水として放流する。」(3頁左上欄14行~右上欄9行) (2d)「実施例1:各種シアン化合物の処理 強酸性カチオン交換樹脂ダイヤイオンSK-1B(三菱化成工業(株)製、商標)にCuSO4 2.5%(Cuとして)水溶液を2BV(SV4)で通液してCu形とし、Zn(CN)22mg/l(CNとして)、KCN 10mg/l(CNとして)、NaCl1000mg/l、NO2CO3 100mg/lを含む人工廃水にNaHSO3 100mg/lを添加し、入口pH4~7、通水速度SV 12で前記樹脂層に通液した。樹脂処理水はさらに濾紙No.5Aで濾過後、CNの分析を行った。結果を表1に示す。」(4頁左上欄3行~12行) (ア)前記(2a)によれば、甲第2号証には「シアン含有廃水の処理方法」に係る発明が記載されており、当該「シアン含有廃水の処理方法」は、遊離シアンおよびシアン錯塩を含有する廃水を還元剤の存在下に、銅イオンを担持したイオン交換樹脂と接触させるものである。 (イ)具体的には、前記(2d)によれば、強酸性カチオン交換樹脂ダイヤイオンSK-1B(三菱化成工業(株)製、商標)にCuSO4 2.5%(Cuとして)水溶液を2BV(SV4)で通液してCu形とし、Zn(CN)22mg/l(CNとして)、KCN 10mg/l(CNとして)、NaCl1000mg/l、NO2CO3 100mg/lを含む人工廃水にNaHSO3 100mg/lを添加し、入口pH4~7、通水速度SV 12で前記樹脂層に通液し、樹脂処理水をさらに濾紙No.5Aで濾過するものであり、このとき、前記(2c)によれば、前記NaHSO3は還元剤として添加されるものであり、人工廃水中のシアン化合物は、難溶性シアン化合物として樹脂表面に沈着し、厚みが増加すると自然にはく離し、SSとなって塔外へ排出されるものである。 (ウ)そうすると、甲第2号証には、 「遊離シアンおよびシアン錯塩を含有する廃水を還元剤の存在下に、銅イオンを担持したイオン交換樹脂と接触させるシアン含有廃水の処理方法であって、 強酸性カチオン交換樹脂ダイヤイオンSK-1B(三菱化成工業(株)製、商標)にCuSO4 2.5%(Cuとして)水溶液を2BV(SV4)で通液してCu形とし、Zn(CN)22mg/l(CNとして)、KCN 10mg/l(CNとして)、NaCl1000mg/l、NO2CO3 100mg/lを含む人工廃水に還元剤としてNaHSO3 100mg/lを添加し、入口pH4~7、通水速度SV 12で前記樹脂層に通液し、人工廃水中のシアン化合物は難溶性シアン化合物として樹脂表面に沈着し、厚みが増加すると自然にはく離し、SSとなって塔外へ排出され、樹脂処理水をさらに濾紙No.5Aで濾過する、シアン含有廃水の処理方法。」の発明(以下、「甲2発明」という。)が記載されているといえる。 (2-2)対比・判断 (2-2-1)本件発明1について ア 対比 (ア)本件発明1と甲2発明とを対比すると、甲2発明における、「Zn(CN)22mg/l(CNとして)、KCN 10mg/l(CNとして)、NaCl1000mg/l、NO2CO3 100mg/lを含む人工廃水」は、本件発明1における「シアン化物イオンを含有する廃水」に相当し、甲2発明において、「人工廃水に還元剤としてNaHSO3 100mg/lを添加し、入口pH4~7、通水速度SV 12で」、「強酸性カチオン交換樹脂ダイヤイオンSK-1B(三菱化成工業(株)製、商標)にCuSO4 2.5%(Cuとして)水溶液を2BV(SV4)で通液してCu形とし」た「樹脂層に通液し、人工廃水中のシアン化合物は難溶性シアン化合物として樹脂表面に沈着」する工程は、本件発明1において、「廃水に、還元剤を添加し、前記廃水中のシアン成分を難溶化する工程」に相当し、甲2発明において、「樹脂表面に沈着」した「難溶性シアン化合物」が「自然にはく離し、SSとなって塔外へ排出され、樹脂処理水をさらに濾紙No.5Aで濾過する」工程は、本件発明1において、「難溶化された前記シアン成分を固液分離する工程」に相当し、甲2発明における「シアン含有廃水の処理方法」は、本件発明1における「廃水の処理方法」に相当する。 (イ)すると、本件発明1と甲2発明とは、 「シアン化物イオンを含有する廃水に、還元剤を添加し、前記廃水中のシアン成分を難溶化する工程と、難溶化された前記シアン成分を固液分離する工程と、を含む廃水の処理方法。」の点で一致し、以下の点で相違している。 相違点2:本件発明1は、廃水が、「シアン化物イオン、フェロシアン化物イオン、フェリシアン化物イオン、[Fe(CN)5(CO)]3-、及び[Fe(CN)4(CO)2]2-を含有する廃水」であり、また、「廃水中のシアン成分を難溶化する工程」が、「廃水に、銅塩、還元剤、及び第4級アンモニウム化合物を添加し、前記廃水中のシアン成分を難溶化する」との発明特定事項を有するのに対して、甲2発明は、廃水が「シアン化物イオン、フェロシアン化物イオン、フェリシアン化物イオン、[Fe(CN)5(CO)]3-、及び[Fe(CN)4(CO)2]2-を含有する廃水」ではなく、また、「廃水中のシアン成分を難溶化する工程」が「廃水に、銅塩、還元剤、及び第4級アンモニウム化合物を添加し、前記廃水中のシアン成分を難溶化する」ものでもない点。 イ 判断 (ア)本件発明1は、前記(1)(1-2)(1-2-1)イ(オ)の作用、効果を奏することにより、同(エ)の課題を解決できるものであることは、同(オ)に記載のとおりである。 (イ)ところが、甲第2~14号証のいずれにも、前記(1)(1-2)(1-2-1)イ(オ)の作用、効果について記載も示唆もされるものではない。 そうすると、前記(2-1)(2b)に記載されるように、甲2発明が、メッキ、エッチングおよび鉄鋼浸炭窒化処理などの表面処理廃水や、カラー現像所、燻蒸倉庫などの廃水を処理するものであって、そのような廃水が、本件特許の優先日前の周知技術(甲第11~12号証)からみて、「シアン化物イオン、フェロシアン化物イオン、フェリシアン化物イオン、[Fe(CN)5(CO)]3-及び[Fe(CN)4(CO)2]2-を含有する廃水」といえ、甲第6~10号証に、シアン含有廃水の処理方法において銅塩と第4級アンモニウム化合物を用いることが記載され、甲第2~5号証に加えて、甲第13~14号証から、シアン含有廃水の処理方法において銅塩と還元剤を用いることは本件特許の優先日前の周知技術であるとしても、そこから進んで、「シアン化物イオン、フェロシアン化物イオン、フェリシアン化物イオン、[Fe(CN)5(CO)]3-及び[Fe(CN)4(CO)2]2-を含有する廃水」に「銅塩、還元剤、及び第4級アンモニウム化合物」を添加することにより、「シアン化物イオン、フェロシアン化物イオン、フェリシアン化物イオン、[Fe(CN)5(CO)]3-及び[Fe(CN)4(CO)2]2-」を全て有効に除去できることを当業者が予測することは困難である。 (ウ)してみれば、甲2発明に係る「廃水の処理方法」において、「廃水」を「シアン化物イオン、フェロシアン化物イオン、フェリシアン化物イオン、[Fe(CN)5(CO)]3-、及び[Fe(CN)4(CO)2]2-を含有する廃水」とし、「廃水中のシアン成分を難溶化する工程」を「廃水に、銅塩、還元剤、及び第4級アンモニウム化合物を添加し、前記廃水中のシアン成分を難溶化する」ものとして、前記相違点2に係る本件発明1の発明特定事項を有するものとすることを、甲第2~10号証の記載事項及び本件特許の優先日前の周知技術に基づいて当業者が容易になし得るものではないから、本件発明1は、甲2発明、甲第2~10号証の記載事項及び本件特許の優先日前の周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (2-2-2)本件発明2~9について (ア)本件発明2~9は、いずれも、直接的または間接的に本件発明1を引用するものであって、本件発明2~9と甲2発明とを対比した場合、いずれの場合であっても、少なくとも前記(2-2-1)ア(イ)の相違点2を有するものである。 (イ)そして、甲第2~14号証に加えて、甲第1号証、甲第15~22号証のいずれにも、前記(1)(1-2)(1-2-1)イ(オ)の作用、効果について記載も示唆もされるものではないから、前記(2-2-1)イ(イ)~(ウ)に記載したのと同様の理由により、本件発明2~9は、甲2発明、甲第2~10号証の記載事項及び本件特許の優先日前の周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (3)甲第3~10号証のいずれかを主引用例とする場合について (3-1)本件発明1について (ア)甲第3号証の特許請求の範囲、【0056】~【0066】によれば、甲第3号証の実施例1~6の発明(以下、「甲3発明」という。)は、「シアン含有廃水の処理方法」において、鉄鋼熱処理工場から排出されるシアン濃度25.0mg/Lの「シアン含有排水」に、第1反応槽で硫酸銅を添加すると共に、還元剤として重亜硫酸ナトリウム(NaHSO3)を添加し、pH調整剤として水酸化ナトリウムを添加し、第2反応槽でpH調整剤として水酸化ナトリウムを添加し、凝集槽で高分子凝集剤を添加し、濾過器を介して第3反応槽で次亜塩素酸ソーダ、凝集剤として塩化第2鉄、pH調整剤としては苛性ソーダ(NaOH)を添加し、凝集槽で高分子凝集剤を添加し、中和槽で硫酸(H2SO4)を添加するものである。 ここで、本件発明1と甲3発明とは、前記(2)(2-2)(2-2-1)の検討からして、少なくとも、同ア(イ)の相違点2と同様の点で相違し、同じ理由により、甲第2~10号証の記載事項及び本件特許の優先日前の周知技術に基づいて当業者が容易になし得るものではないから、本件発明1は、甲3発明、甲第2~10号証の記載事項及び本件特許の優先日前の周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (イ)甲第4号証の特許請求の範囲、【0042】によれば、甲第4号証の試験例1の発明(以下、「甲4発明」という。)は、「シアン含有排水の処理方法」において、NaCl、Na2CO3およびKCNを純水に溶解して調整した「合成排水(組成:1000mg-NaCl/L、50mg-Na2CO3/L、20mg-CN/L)」に対し、硫酸鉄(II)水溶液を添加し、pH11で30分間撹拌し、次に、硫酸銅(II)水溶液を添加すると共に、重亜硫酸ナトリウム水溶液を添加した後、水酸化ナトリウム水溶液でpHを6に調整して難溶性の沈殿物を析出させ(難溶性沈殿物生成工程)、その後、液体高分子凝集剤を用いて生成した沈殿物を分離除去するものである。 ここで、本件発明1と甲4発明とは、前記(2)(2-2)(2-2-1)の検討からして、少なくとも、同ア(イ)の相違点2と同様の点で相違し、同じ理由により、甲第2~10号証の記載事項及び本件特許の優先日前の周知技術に基づいて当業者が容易になし得るものではないから、本件発明1は、甲4発明、甲第2~10号証の記載事項及び本件特許の優先日前の周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (ウ)甲第5号証の特許請求の範囲、【0010】によれば、甲第5号証の発明(以下、「甲5発明」という。)は、「シアン含有水の処理方法」において、「モデル系の処理水」を、銅源としてCuSO4を銅換算で150mg/L、還元剤として重亜硫酸塩NaHSO3を300mg/L、KCNをCN換算で20mg/Lとしたものである。 ここで、本件発明1と甲5発明とは、前記(2)(2-2)(2-2-1)の検討からして、少なくとも、同ア(イ)の相違点2と同様の点で相違し、同じ理由により、甲第2~10号証の記載事項及び本件特許の優先日前の周知技術に基づいて当業者が容易になし得るものではないから、本件発明1は、甲5発明、甲第2~10号証の記載事項及び本件特許の優先日前の周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (エ)甲第6号証の特許請求の範囲、【0044】~【0056】によれば、甲第6号証の試験例3の実施例4~7の発明(以下、「甲6発明」という。)は、「シアン含有廃水の処理方法」において、カルシウム硬度290mg/L、塩化物イオン1600mg/L、硫酸イオン91mg/L、アンモニウムイオン190mg/Lおよび銅0.01mg/L未満を含む製鉄所廃水で、フェロシアン化カリウム溶液0.0477g/Lおよびシアン化カリウム溶液0.0193g/Lを希釈して、全シアン濃度として27.9mg/Lを含有するpH8.0の「シアン含有水」に、塩化第一銅の塩化水素水溶液(濃度20重量%、株式会社片山化学工業研究所製、製品名:ファインSV)または硫酸銅水溶液(濃度12.5重量%)と、ジチオカルバミン酸塩で修飾されたポリアルキレンポリアミンを含有する高分子化合物(濃度30重量%、ナルコ社(Nalco Company Inc.)製、製品名:Nalmet1689)を添加するものである。 ここで、本件発明1と甲6発明とは、前記(2)(2-2)(2-2-1)の検討からして、少なくとも、同ア(イ)の相違点2と同様の点で相違し、同じ理由により、甲第2~10号証の記載事項及び本件特許の優先日前の周知技術に基づいて当業者が容易になし得るものではないから、本件発明1は、甲6発明、甲第2~10号証の記載事項及び本件特許の優先日前の周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (オ)甲第7号証の特許請求の範囲、【0028】~【0033】によれば、第7号証の実施例10~12の発明(以下、「甲7発明」という。)は、「シアン含有廃水の処理方法」において、シアンを含有しない工場排水を用い、該廃水に、12.5mg/L(5mg-CN/L)のシアン化カリウムおよび35.4mg/L(15mg-CN/L)のフェロシアン化カリウムをそれぞれ添加し、廃水中の全シアン濃度が20mg/Lになるように調整した「模擬廃水」に、Cu+と、下記一般式(1)におけるR1がC10H21、R2がC10H21、R3がCH3、R4がCH3の含窒素化合物を添加するものである。 ここで、本件発明1と甲7発明とは、前記(2)(2-2)(2-2-1)の検討からして、少なくとも、同ア(イ)の相違点2と同様の点で相違し、同じ理由により、甲第2~10号証の記載事項及び本件特許の優先日前の周知技術に基づいて当業者が容易になし得るものではないから、本件発明1は、甲7発明、甲第2~10号証の記載事項及び本件特許の優先日前の周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (カ)甲第8号証の特許請求の範囲、2頁右下欄10行~15行によれば、甲第8号証の実施例1の発明(以下、「甲8発明」という。)は、「含シアン廃液からのシアン除去法」において、Fe(CN)63-10.8ppmを含む「液」に対しpH4.2においてセチルトリメチルアンモニウムブロマイド20当量を添加してこれを不溶性化するものである。 ここで、本件発明1と甲8発明とは、前記(2)(2-2)(2-2-1)の検討からして、少なくとも、同ア(イ)の相違点2と同様の点で相違し、同じ理由により、甲第2~10号証の記載事項及び本件特許の優先日前の周知技術に基づいて当業者が容易になし得るものではないから、本件発明1は、甲8発明、甲第2~10号証の記載事項及び本件特許の優先日前の周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (キ)甲第9号証の特許請求の範囲、3頁右上欄9行~左下欄4行によれば、甲第9号証の実施例2の発明(以下、「甲9発明」という。)は、「金属錯イオンの捕集方法」において、「ヘキサシアノ鉄(III)酸カリウムの水溶液」に、ステアリルトリメチルアンモニウムクロライド、ベンジルセチルジメチルアンモニウムクロライド、またはセチルピリジニウムブロマイドのいずれかを3モル比になるよう過剰に加えて生成した沈澱を分離するものである。 ここで、本件発明1と甲9発明とは、前記(2)(2-2)(2-2-1)の検討からして、少なくとも、同ア(イ)の相違点2と同様の点で相違し、同じ理由により、甲第2~10号証の記載事項及び本件特許の優先日前の周知技術に基づいて当業者が容易になし得るものではないから、本件発明1は、甲9発明、甲第2~10号証の記載事項及び本件特許の優先日前の周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (ク)甲第10号証の特許請求の範囲、【0038】~【0041】によれば、甲第10号証の実施例2の発明(以下、「甲10発明」という。)は、「シアン化合物を含有する廃水の処理方法」において、蒸留水に、塩化ナトリウムを0.4mol/L、及び、塩化カルシウムを0.05mol/Lの濃度となるように添加し、さらに、フェロシアン化カリウム三水和物を全シアン濃度が10mg-CN/Lになるように添加し、pH3に調整した「模擬排水」に、塩化鉄(III)、塩化銅(II)、塩化亜鉛(II)を金属イオンとして10mg/Lとなるようにそれぞれ添加した後、30℃で1時間攪拌し、その後、ろ紙GA100(目の開き1μm)でろ過し、次に、ろ液に活性炭0.05gを添加し、30℃で3時間攪拌し、その後、ろ紙No.1でろ過するものである。 あるいは、【0045】~【0046】によれば、甲第10号証の実施例4の発明(以下、「甲10’発明」という。)は、「シアン化合物を含有する廃水の処理方法」において、蒸留水にフェロシアン化カリウム三水和物を全シアン濃度が10mg-CN/Lになるように添加し、塩酸及び水酸化ナトリウムを添加してpH7となるように調整した「試薬液」に、45μmのふるいを通過させた活性炭及びセチルトリメチルアンモニウムブロミドを添加し、30℃で3時間攪拌し、その後、No.1のろ紙でろ過するものである。 ここで、本件発明1と甲10発明又は甲10’発明とは、前記(2)(2-2)(2-2-1)の検討からして、少なくとも、同ア(イ)の相違点2と同様の点で相違し、同じ理由により、甲第2~10号証の記載事項及び本件特許の優先日前の周知技術に基づいて当業者が容易になし得るものではないから、本件発明1は、甲10発明又は甲10’発明、甲第2~10号証の記載事項及び本件特許の優先日前の周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (3-2)本件発明2~9について (ア)本件発明2~9は、いずれも、本件発明1を引用するものであって、本件発明2~9と甲第3~10号証に記載される発明のいずれかとを対比した場合、いずれの場合であっても、少なくとも前記(2)(2-2)(2-2-1)ア(イ)の相違点2と同様の相違点を有するものである。 (イ)そして、甲第2~14号証に加えて、甲第1号証、甲第15~22号証のいずれにも、前記(1)(1-2)(1-2-1)イ(オ)の作用、効果について記載も示唆もされるものではないから、前記(3-1)(ア)~(ク)に記載したのと同様の理由により、本件発明2~9も、甲第3~10号証に記載される発明のいずれかと、甲第2~10号証の記載事項及び本件特許の優先日前の周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (4)甲第2~10号証を主引用例とする場合の小括 前記(2)、(3)によれば、前記第3の2(2)(ア)~(カ)の異議申立理由はいずれも理由がない。 第5 むすび 以上のとおり、異議申立書に記載された申立理由によっては、本件発明1~10に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に本件発明1~10に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2019-700663

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