特許異議申立
2019-700399
水素用圧力容器およびその製造方法
- 審判番号
- 2019-700399
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2016-140774
- 登録番号
- 特許第6425689号(P6425689)
- 請求日
- 2019年05月20日
- 審決日
- 2020年06月30日
- 公報発行日
- 2020年11月27日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】株式会社日本製鋼所
- 【権利者代理人】横井 幸喜
- 【異議申立人】豊田 敦子
- 審判長/審判官
- 審判長 高山 芳之
- 審判官 間中 耕治
- 審判官 佐々木 正章
- 分類
- P1651.121-ZAA(F17C) / P1651.537-ZAA(F17C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6425689号発明「水素用圧力容器およびその製造方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第6425689号の明細書、特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書、訂正後の請求項〔1-4〕、〔5、6〕について訂正することを認める。
特許第6425689号の請求項1、3ないし5に係る特許を取り消す。
特許第6425689号の請求項2、6に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。
理由
【理 由】
特許第6425689号の明細書、特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書、訂正後の請求項〔1-4〕、〔5、6〕について訂正することを、令和2年2月27日付け取消理由通知(決定の予告)のとおり認める。
したがって、特許第6425689号の請求項1-6に係る発明は、令和1年10月25日提出の訂正請求書に添付された特許請求の範囲の請求項1ないし6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和2年2月27日付けで取消理由(決定の予告)を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。
そして、上記の取消理由(決定の予告)は妥当なものと認められるので、本件の請求項1、3ないし5に係る特許は、この取消理由(決定の予告)によって取り消すべきものである。
また、本件の請求項2、6は、上記の訂正請求書による訂正で削除されたので、本件の請求項2、6に係る特許についての特許異議の申立ては、却下されるべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-700399