特許異議申立
2019-700143
活性炭及びその製造方法
- 審判番号
- 2019-700143
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2018-525488
- 登録番号
- 特許第6379325号(P6379325)
- 請求日
- 2019年02月22日
- 審決日
- 2020年07月14日
- 公報発行日
- 2020年10月30日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】株式会社アドール
- 【権利者代理人】田中 順也
- 【権利者代理人】水谷 馨也
- 【権利者代理人】迫田 恭子
- 【権利者】ユニチカ株式会社
- 【権利者代理人】田中 順也
- 【権利者代理人】水谷 馨也
- 【権利者】大阪ガスケミカル株式会社
- 【権利者代理人】田中 順也
- 【権利者代理人】水谷 馨也
- 【権利者代理人】迫田 恭子
- 【異議申立人】真鍋 直樹
- 審判長/審判官
- 審判長 菊地 則義
- 審判官 川村 裕二
- 審判官 後藤 政博
- 分類
- P1651.113-YAA(C01B) / P1651.121-YAA(C01B) / P1651.536-YAA(C01B) / P1651.537-YAA(C01B) / P1651.851-YAA(C01B) / P1651.857-YAA(C01B)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条1項特許法29条2項特許法36条4項1号特許法36条6項1号特許法36条6項2号特許法113条2号特許法113条4号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第29条第1項、特許法第36条第6項第2号、特許法第36条第6項第1号、特許法第120条の5第7項、特許法第120条の5第9項、特許法第126条第7項、特許法第120条の5第2項、特許法第36条第4項第1号、特許法第113条第2号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6379325号発明「活性炭及びその製造方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第6379325号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~27〕について訂正することを認める。
特許第6379325号の請求項1~27に係る特許を維持する。
理由
【理 由】
第1.手続の経緯
本件特許第6379325号の請求項1~9に係る発明についての出願は、2017年(平成29年)12月7日(優先権主張 平成28年12月19日)を国際出願日とする出願であって、平成30年8月3日にその特許権の設定登録がされ、平成30年8月22日に特許掲載公報が発行された。その特許についての特許異議の申立ての経緯は、次のとおりである。
平成31年 2月22日付け:特許異議申立人真鍋直樹(以下、「特許異議申立人」という。)による請求項1~9に係る特許に対する特許異議の申立て
令和 1年 6月 5日付け:取消理由通知書
令和 1年 8月 6日付け:特許権者による意見書及び訂正請求書の提出
令和 1年10月 7日付け:特許異議申立人による意見書の提出
令和 1年12月17日付け:取消理由通知書(決定の予告)
令和 2年 2月 6日 :面接審理(特許権者)
令和 2年 2月14日付け:特許権者による意見書及び訂正請求書の提出
令和 2年 3月16日付け:特許異議申立人による上申書の提出
令和 2年 4月22日付け:特許異議申立人による意見書の提出
第2.訂正請求について
1.訂正の内容
令和2年2月14日付け訂正請求書における訂正請求(以下、「本件訂正請求」といい、この請求に係る訂正を「本件訂正」という。)は、次の訂正事項1~24からなる(下線部は訂正箇所)。
なお、令和1年8月6日付けの訂正請求は、特許法第120条の5第7項の規定により取り下げられたものとみなす。
訂正事項1
請求項1について、「QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Aが0.3cc/g以上0.5cc/g以下であり、かつ、QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以上2.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Bが0.03cc/g以上0.12cc/g以下である、活性炭。」との記載を「QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Aが0.3cc/g以上0.5cc/g以下であり、かつ、QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以上2.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Bが0.03cc/g以上0.12cc/g以下であり、イットリウムを含む、活性炭であって、前記活性炭の総質量における、前記活性炭に含有されるイットリウム単体及びイットリウム化合物の質量の割合が0.2~1.0質量%である、活性炭。」に訂正する。
訂正事項2
請求項2について、「QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、2.5nm以上の範囲の細孔径の細孔容積Cが0.03cc/g以下である、請求項1に記載の活性炭。」との記載を「QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Aが0.3cc/g以上0.5cc/g以下であり、かつ、QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以上2.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Bが0.03cc/g以上0.12cc/g以下であり、QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、2.5nm以上の範囲の細孔容積Cが0.03cc/g以下であり、前記細孔容積Aに対する、前記細孔容積Bの比率(細孔容積B/細孔容積A)が0.15~0.3である、活性炭。」に訂正する。
訂正事項3
請求項3について、「前記細孔容積Aに対する、前記細孔容積Bの比率(細孔容積B/細孔容積A)が0.1~0.3である、請求項1又は2に記載の活性炭。」との記載を「QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Aが0.3cc/g以上0.5cc/g以下であり、かつ、QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以上2.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Bが0.03cc/g以上0.12cc/g以下であり、前記細孔容積Aに対する、前記細孔容積Bの比率(細孔容積B/細孔容積A)が0.15~0.3であり、比表面積が900m2/g以上1500m2/g以下であり、QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、全細孔容積が0.33cc/g以上0.59cc/g以下である、活性炭。」に訂正する。
訂正事項4
請求項4について、「比表面積が900m2/g以上1500m2/g以下であり、QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、全細孔容積が0.33cc/g以上0.70cc/g以下である、請求項1~3のいずれか1項に記載の活性炭。」との記載を「QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Aが0.3cc/g以上0.5cc/g以下であり、かつ、QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以上2.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Bが0.06cc/g以上0.12cc/g以下であり、比表面積が900m2/g以上1500m2/g以下であり、QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、全細孔容積が0.33cc/g以上0.59cc/g以下である、活性炭。」に訂正する。
訂正事項5
請求項5について、「総トリハロメタンろ過能力が45L/g以上である、請求項1~4のいずれか1項に記載の活性炭。」との記載を「QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Aが0.3cc/g以上0.5cc/g以下であり、かつ、QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以上2.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Bが0.03cc/g以上0.12cc/g以下であり、QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、全細孔容積(100%)中の前記細孔容積Bの割合が、12~19%であり、QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、2.5nm以上の範囲の細孔径の細孔容積Cが0.03cc/g以下であり、空塔速度3000h-1の条件下における総トリハロメタンろ過能力が45L/g以上である、活性炭。」に訂正する。
訂正事項6
請求項6について、「前記活性炭が繊維状活性炭である、請求項1~5のいずれか1項に記載の活性炭。」との記載を「QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Aが0.3cc/g以上0.5cc/g以下であり、かつ、QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以上2.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Bが0.03cc/g以上0.12cc/g以下であり、QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、0.65nm以上0.8nm以下の範囲の細孔径の細孔容積が0.05cc/g以上0.12cc/g以下であり、前記活性炭が繊維状活性炭である、活性炭。」に訂正する。
訂正事項7
「QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Aが0.3cc/g以上0.5cc/g以下であり、かつ、QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以上2.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Bが0.03cc/g以上0.12cc/g以下であり、QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、2.5nm以上の範囲の細孔径の細孔容積Cが0.03cc/g以下であり、前記活性炭が繊維状活性炭である、活性炭。」を請求項10として追加する。
訂正事項8
「QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Aが0.3cc/g以上0.5cc/g以下であり、かつ、QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以上2.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Bが0.03cc/g以上0.12cc/g以下であり、前記細孔容積Aに対する、前記細孔容積Bの比率(細孔容積B/細孔容積A)が0.15~0.3であり、QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、全細孔容積(100%)中の前記細孔容積Aの割合が、70~90%であり、前記活性炭が繊維状活性炭である、活性炭。」を請求項11として追加する。
訂正事項9
「QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Aが0.3cc/g以上0.5cc/g以下であり、かつ、QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以上2.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Bが0.03cc/g以上0.12cc/g以下であり、比表面積が900m2/g以上1500m2/g以下であり、QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、全細孔容積が0.33cc/g以上0.59cc/g以下であり、前記活性炭が繊維状活性炭である、活性炭。」を請求項12として追加する。
訂正事項10
「QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Aが0.3cc/g以上0.5cc/g以下であり、かつ、QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以上2.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Bが0.03cc/g以上0.12cc/g以下であり、空塔速度3000h-1の条件下における総トリハロメタンろ過能力が45L/g以上であり、前記活性炭が繊維状活性炭であり、前記繊維状活性炭の平均繊維径が30μm以下である、活性炭。」を請求項13として追加する。
訂正事項11
「QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、2.5nm以上の範囲の細孔径の細孔容積Cが0.03cc/g以下である、請求項3に記載の活性炭。」を請求項14として追加する。
訂正事項12
「QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、2.5nm以上の範囲の細孔径の細孔容積Cが0.03cc/g以下である、請求項4に記載の活性炭。」を請求項15として追加する。
訂正事項13
「前記細孔容積Aに対する、前記細孔容積Bの比率(細孔容積B/細孔容積A)が0.1~0.3である、請求項4または15に記載の活性炭。」を請求項16として追加する。
訂正事項14
「前記細孔容積Aに対する、前記細孔容積Bの比率(細孔容積B/細孔容積A)が0.1~0.3である、請求項5に記載の活性炭。」を請求項17として追加する。
訂正事項15
「比表面積が900m2/g以上1500m2/g以下であり、QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、全細孔容積が0.33cc/g以上0.70cc/g以下である、請求項5または17に記載の活性炭。」を請求項18として追加する。
訂正事項16
「QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、2.5nm以上の範囲の細孔径の細孔容積Cが0.03cc/g以下である、請求項11に記載の活性炭。」を請求項19として追加する。
訂正事項17
「QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、2.5nm以上の範囲の細孔径の細孔容積Cが0.03cc/g以下である、請求項12に記載の活性炭。」を請求項20として追加する。
訂正事項18
「前記細孔容積Aに対する、前記細孔容積Bの比率(細孔容積B/細孔容積A)が0.1~0.3である、請求項12または20に記載の活性炭。」を請求項21として追加する。
訂正事項19
「QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、2.5nm以上の範囲の細孔径の細孔容積Cが0.03cc/g以下である、請求項13に記載の活性炭。」を請求項22として追加する。
訂正事項20
「前記細孔容積Aに対する、前記細孔容積Bの比率(細孔容積B/細孔容積A)が0.1~0.3である、請求項13または22に記載の活性炭。」を請求項23として追加する。
訂正事項21
「比表面積が900m2/g以上1500m2/g以下であり、QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、全細孔容積が0.33cc/g以上0.70cc/g以下である、請求項13,22,または23に記載の活性炭。」を請求項24として追加する。
訂正事項22
「イットリウムを0.1~1.0質量%含む活性炭前駆体を、CO2濃度が50容積%以上の雰囲気下、温度900~1000℃で賦活する工程を含む、請求項10~24のいずれか1項に記載の活性炭の製造方法。」を請求項25として追加する。
訂正事項23
「請求項10~24のいずれかに記載の活性炭を含む、浄水フィルター。」を請求項26として追加する。
訂正事項24
「請求項10~24のいずれかに記載の活性炭を用いる、水のろ過方法。」を請求項27として追加する。
一群の請求項について
訂正前の請求項1~6の記載を訂正前の請求項7~9がそれぞれ引用する関係にあるから、訂正前の請求項1~9に係る発明は一群の請求項である。
そして、訂正事項7~10は訂正前の請求項6に関するものであり、訂正事項11~21は訂正前の請求項3~6に関するものであり、訂正事項22~24は訂正前の請求項7~9に関するものである。さらに、他の請求項の記載を引用しないものとする訂正が訂正事項2~21でなされたが、訂正後の請求項7~10は訂正後の請求項1~6を引用し、訂正後の請求項25~27は訂正後の請求項3~5及び10~24を直接又は間接的に引用するものであり、訂正後の請求項1~6の記載を訂正後の請求項7~9が引用し、訂正後の請求項3~5の記載を訂正後の請求項7~9、25~27が引用する関係にあるから、訂正後の請求項1~27に係る発明は一群の請求項である。
したがって、本件訂正請求は、一群の請求項1~27について請求したものと認められる。
2.訂正の判断
(1)訂正事項1について
訂正事項1は、請求項1に記載された「活性炭」の発明において、「イットリウムを含む」こと、及び「前記活性炭の総重量における、前記活性炭に含有されるイットリウム単体及びイットリウム化合物の質量の割合が0.2~1.0質量%である」ことを導入して活性炭をより限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、活性炭がイットリウムを含むことについては本件明細書の段落0030に「本発明の活性炭は、上記特定の細孔径分布とするために、活性炭前駆体としてイットリウム化合物を含むものを用いる。そして、本発明の活性炭は、活性炭前駆体に含まれるイットリウム化合物に由来するイットリウム単体及び/又はイットリウム化合物を含むものであってもよい。本発明の活性炭の総質量における、該活性炭に含有されるイットリウム単体及びイットリウム化合物の質量の割合(合計)としては、例えば0.2~1.0質量%が挙げられ、0.21~0.5質量%が好ましく挙げられる。」と記載されているから、訂正事項1は、願書に添付した特許請求の範囲、明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものである。
また、訂正事項1は、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、さらに、当該訂正事項により、訂正前の特許請求の範囲には含まれないとされていた発明が訂正後の特許請求の範囲に含まれることとなるという事情は認められないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(2)訂正事項2について
訂正事項2は、請求項1を引用していた請求項2を独立形式に改めるものであるから、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものである。さらに、請求項2に記載された「活性炭」の発明において、「前記細孔容積Aに対する、前記細孔容積Bの比率(細孔容積B/細孔容積A)が0.15~0.3」であることを追加して活性炭をより限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、請求項1を引用していた請求項2は、願書に添付した特許請求の範囲に記載されていたものであり、さらに、「前記細孔容積Aに対する、前記細孔容積Bの比率(細孔容積B/細孔容積A)が0.15~0.3」であることは、本件明細書の段落0026に「本発明の活性炭は、大きな空塔速度(SV)での通水処理においても、より高い総トリハロメタンろ過能力を有しやすくする観点から、前記細孔容積Aに対する、前記細孔容積Bの比率(細孔容積B/細孔容積A)が0.1~0.3であることが好ましく、0.15~0.3であることがより好ましく、0.15~0.20であることが特に好ましい。」と記載されているから、訂正事項2は、願書に添付した特許請求の範囲、明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものである。
また、訂正事項2は、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、さらに、当該訂正事項により、訂正前の特許請求の範囲には含まれないとされていた発明が訂正後の特許請求の範囲に含まれることとなるという事情は認められないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(3)訂正事項3について
訂正事項3は、請求項1を引用していた請求項3を独立形式に改めるものであるから、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものである。さらに、請求項3に記載された「活性炭」の発明において「比表面積が900m2/g以上1500m2/g以下であり、QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、全細孔容積が0.33cc/g以上0.59cc/g以下である」ことを追加し、また細孔容積B/細孔容積Aの値の下限を0.1から0.15に訂正して活性炭をより限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、請求項1を引用していた請求項3は、願書に添付した特許請求の範囲に記載されていたものであり、さらに、「比表面積が900m2/g以上1500m2/g以下で」であること、及び「QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、全細孔容積」の下限を0.33cc/gとすることは、訂正前の特許請求の範囲の請求項4に記載されているものであって、「QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、全細孔容積」を0.59cc/gとすることは、本件明細書の段落0075の表1に実施例3に記載されているものであり、さらに、細孔容積B/細孔容積Aの値の下限が0.15であることは、本件明細書の段落0026に「本発明の活性炭は、大きな空塔速度(SV)での通水処理においても、より高い総トリハロメタンろ過能力を有しやすくする観点から、前記細孔容積Aに対する、前記細孔容積Bの比率(細孔容積B/細孔容積A)が0.1~0.3であることが好ましく、0.15~0.3であることがより好ましく、0.15~0.20であることが特に好ましい。」と記載されているから、訂正事項3は、願書に添付した特許請求の範囲、明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものである。
また、訂正事項3は、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、さらに、当該訂正事項により、訂正前の特許請求の範囲には含まれないとされていた発明が訂正後の特許請求の範囲に含まれることとなるという事情は認められないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(4)訂正事項4について
訂正事項4は、請求項1を引用していた請求項4を独立形式に改めるものであるから、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものである。さらに、請求項4に記載された「活性炭」の発明において細孔容積Bの下限を0.03cc/gから0.06cc/gに、全細孔容積の上限を0.70cc/gから0.59cc/gに訂正して活性炭をより限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、請求項1を引用していた請求項4は、願書に添付した特許請求の範囲に記載されていたものであり、さらに、細孔容積Bの下限が0.06cc/gであることは、本件明細書の段落0024に「本発明の活性炭は、QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以上2.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Bが0.03cc/g以上0.12cc/g以下であり、大きな空塔速度(SV)での通水処理においても、より高い総トリハロメタンろ過能力を有しやすくする観点から、当該細孔容積Bは0.06cc/g以上0.12cc/g以下が好ましい。」と記載されており、「QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、全細孔容積」が0.59cc/gであることは、本件明細書の段落0075の表1に実施例3に記載されているものであることから、訂正事項4は、願書に添付した特許請求の範囲、明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものである。
また、訂正事項4は、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、さらに、当該訂正事項により、訂正前の特許請求の範囲には含まれないとされていた発明が訂正後の特許請求の範囲に含まれることとなるという事情は認められないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(5)訂正事項5について
訂正事項5は、請求項2を引用していた請求項5を独立形式に改めるものであるから、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものである。さらに、請求項5に記載された「活性炭」の発明において「QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、全細孔容積(100%)中の前記細孔容積Bの割合が、12~19%」であること、及び総トリハロメタンのろ過能力が「空塔速度3000h-1の条件下における」ものであることを追加して活性炭をより限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、請求項2を引用していた請求項5は、願書に添付した特許請求の範囲に記載されていたものであり、さらに、「QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、全細孔容積(100%)中の前記細孔容積Bの割合が、12~19%」であることは、本件明細書の段落0028に「同様の観点から、当該全細孔容積(100%)中の前記細孔容積Bの割合としては、好ましくは10~30%程度、より好ましくは12~19%程度、特に好ましくは13~15%程度が挙げられる。」と記載されているものであり、総トリハロメタンのろ過能力が「空塔速度3000h-1の条件下における」ものであるこは、本件明細書の段落0032に「本発明の活性炭が備える、大きな空塔速度(SV)での通水処理における総トリハロメタンろ過能力としては、例えば、SV3000h-1の場合45~90L/gが挙げられ、50~70L/gが好ましく挙げられる。」と記載されていることから、訂正事項5は、願書に添付した特許請求の範囲、明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものである。
また、訂正事項5は、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、さらに、当該訂正事項により、訂正前の特許請求の範囲には含まれないとされていた発明が訂正後の特許請求の範囲に含まれることとなるという事情は認められないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(6)訂正事項6について
訂正事項6は、請求項1を引用していた請求項6を独立形式に改めるものであるから、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものである。さらに、請求項6に記載された「活性炭」の発明において「QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、0.65nm以上0.8nm以下の範囲の細孔径の細孔容積が0.05cc/g以上0.12cc/g以下」であることを追加して活性炭をより限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、請求項1を引用していた請求項6は、願書に添付した特許請求の範囲に記載されていたものであり、さらに、「QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、0.65nm以上0.8nm以下の範囲の細孔径の細孔容積が0.05cc/g以上0.12cc/g以下」であることは、本件明細書の段落0022に「特に、1.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Aが0.4cc/g以上0.5cc/g以下であり、かつ、0.65nm以上0.8nm以下の範囲の細孔径の細孔容積が0.05cc/g以上、好ましくは0.06cc/g以上0.12cc/g以下であると、本発明の活性炭は、大きな空塔速度(SV)での通水処理においても、より一層高い総トリハロメタンろ過能力を有しやすくなる。」と記載されていることから、訂正事項6は、願書に添付した特許請求の範囲、明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものである。
また、訂正事項6は、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、さらに、当該訂正事項により、訂正前の特許請求の範囲には含まれないとされていた発明が訂正後の特許請求の範囲に含まれることとなるという事情は認められないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(7)訂正事項7について
訂正事項7は、請求項2を引用していた請求項6を独立させて請求項10とするものであるから、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものである。
そして、請求項2を引用していた請求項6は、願書に添付した特許請求の範囲に記載されていたものであることから、訂正事項7は、願書に添付した特許請求の範囲、明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものである。
また、訂正事項7は、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、さらに、当該訂正事項により、訂正前の特許請求の範囲には含まれないとされていた発明が訂正後の特許請求の範囲に含まれることとなるという事情は認められないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(8)訂正事項8について
訂正事項8は、請求項3(請求項1を引用したもの)を引用していた請求項6を独立させて請求項11とするものであるから、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものである。さらに、請求項6に記載された「活性炭」の発明において「QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、全細孔容積(100%)中の前記細孔容積Aの割合が、70~90%」であることを追加し、また細孔容積B/細孔容積Aの値の下限を0.1から0.15に訂正して活性炭をより限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、請求項3(請求項1を引用したもの)を引用していた請求項6は、願書に添付した特許請求の範囲に記載されていたものであり、さらに、「QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、全細孔容積(100%)中の前記細孔容積Aの割合が、70~90%」であることは、本件明細書の段落0028に「また、大きな空塔速度(SV)での通水処理においても、トリハロメタンの吸着と拡散のバランスがより一層優れたものとして、より高い総トリハロメタンろ過能力を有しやすくする観点から、本発明の活性炭において、当該全細孔容積(100%)中の前記細孔容積Aの割合としては、好ましくは70~90%程度、より好ましくは75~85%程度、特に好ましくは82~84%程度が挙げられる。」と記載されており、細孔容積B/細孔容積Aの値の下限が0.15であることは、本件明細書の段落0026に「本発明の活性炭は、大きな空塔速度(SV)での通水処理においても、より高い総トリハロメタンろ過能力を有しやすくする観点から、前記細孔容積Aに対する、前記細孔容積Bの比率(細孔容積B/細孔容積A)が0.1~0.3であることが好ましく、0.15~0.3であることがより好ましく、0.15~0.20であることが特に好ましい。」と記載されているから、訂正事項8は、願書に添付した特許請求の範囲、明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものである。
また、訂正事項8は、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、さらに、当該訂正事項により、訂正前の特許請求の範囲には含まれないとされていた発明が訂正後の特許請求の範囲に含まれることとなるという事情は認められないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(9)訂正事項9について
訂正事項9は、請求項4(請求項1を引用したもの)を引用していた請求項6を独立させて請求項12とするものであるから、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものである。さらに、請求項4に記載された「活性炭」の発明において全細孔容積の上限を0.70cc/gから0.59cc/gに訂正して活性炭をより限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、請求項4(請求項1を引用したもの)を引用していた請求項6は、願書に添付した特許請求の範囲に記載されていたものであり、さらに、「QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、全細孔容積」が0.59cc/gであることは、本件明細書の段落0075の表1に実施例3に記載されているものであることから、訂正事項9は、願書に添付した特許請求の範囲、明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものである。
また、訂正事項9は、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、さらに、当該訂正事項により、訂正前の特許請求の範囲には含まれないとされていた発明が訂正後の特許請求の範囲に含まれることとなるという事情は認められないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(10)訂正事項10について
訂正事項10は、請求項5(請求項1を引用したもの)を引用していた請求項6を独立させて請求項13とするものであるから、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものである。さらに、請求項6に記載された「活性炭」の発明において総トリハロメタンのろ過能力が「空塔速度3000h-1の条件下における」ものであること、及び「前記繊維状活性炭の平均繊維径が30μm以下」であることを追加して活性炭をより限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、請求項5(請求項1を引用したもの)を引用していた請求項6は、願書に添付した特許請求の範囲に記載されていたものであり、さらに、総トリハロメタンのろ過能力が「空塔速度3000h-1の条件下における」ものであることは、本件明細書の段落0032に「本発明の活性炭が備える、大きな空塔速度(SV)での通水処理における総トリハロメタンろ過能力としては、例えば、SV3000h-1の場合45~90L/gが挙げられ、50~70L/gが好ましく挙げられる。」と記載されているものであり、「前記繊維状活性炭の平均繊維径が30μm以下」であることは、本件明細書の段落0031に「繊維状活性炭の平均繊維径としては、好ましくは30μm以下、より好ましくは5~20μm程度が挙げられる。」と記載されているものであることから、訂正事項10は、願書に添付した特許請求の範囲、明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものである。
また、訂正事項10は、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、さらに、当該訂正事項により、訂正前の特許請求の範囲には含まれないとされていた発明が訂正後の特許請求の範囲に含まれることとなるという事情は認められないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(11)訂正事項11について
訂正事項11は、請求項2(請求項1を引用したもの)を引用していた請求項3を独立させて請求項14とするものであるから、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものである。ここで、訂正前の請求項1を引用していた訂正前の請求項3は、上記訂正事項3により請求項3となっていて、訂正後の請求項14は請求項3を引用したものとなっており、上記訂正事項3は上記(3)のとおり特許請求の範囲の減縮を目的としたものであるから、訂正事項11も特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、請求項2(請求項1を引用したもの)を引用していた請求項3は、願書に添付した特許請求の範囲に記載されていたものであることから、訂正事項11は、願書に添付した特許請求の範囲、明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものである。
また、訂正事項11は、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、さらに、当該訂正事項により、訂正前の特許請求の範囲には含まれないとされていた発明が訂正後の特許請求の範囲に含まれることとなるという事情は認められないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(12)訂正事項12について
訂正事項12は、請求項2(請求項1を引用したもの)を引用していた請求項4を独立させて請求項15とするものであるから、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものである。ここで、訂正前の請求項1を引用していた訂正前の請求項4は、上記訂正事項4により請求項4となっている。そして、訂正後の請求項15は請求項4を引用したものとなっていて、上記訂正事項4は上記(4)のとおり特許請求の範囲の減縮を目的としたものであるから、訂正事項12も特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、請求項2(請求項1を引用したもの)を引用していた請求項4は、願書に添付した特許請求の範囲に記載されていたものであることから、訂正事項12は、願書に添付した特許請求の範囲、明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものである。
また、訂正事項12は、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、さらに、当該訂正事項により、訂正前の特許請求の範囲には含まれないとされていた発明が訂正後の特許請求の範囲に含まれることとなるという事情は認められないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(13)訂正事項13について
訂正事項13は、請求項3(請求項1及び2を引用したもの)を引用していた請求項4を独立させて請求項16とするものであるから、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものである。ここで、訂正前の請求項1及び2を引用していた訂正前の請求項4は、上記訂正事項4及び12により請求項4及び15となっていて、訂正後の請求項16は請求項4及び15を引用したものとなっており、上記訂正事項4及び12は上記(4)及び(12)のとおり特許請求の範囲の減縮を目的としたものであるから、訂正事項13も特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、請求項3(請求項1及び2を引用したもの)を引用していた請求項4は、願書に添付した特許請求の範囲に記載されていたものであることから、訂正事項13は、願書に添付した特許請求の範囲、明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものである。
また、訂正事項13は、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、さらに、当該訂正事項により、訂正前の特許請求の範囲には含まれないとされていた発明が訂正後の特許請求の範囲に含まれることとなるという事情は認められないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(14)訂正事項14について
訂正事項14は、請求項3(請求項2を引用したもの)を引用していた請求項5を独立させて請求項17とするものであるから、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものである。ここで、訂正前の請求項2を引用していた訂正前の請求項5は、上記訂正事項5により請求項5となっていて、訂正後の請求項17は請求項5を引用したものとなっており、上記訂正事項5は上記(5)のとおり特許請求の範囲の減縮を目的としたものであるから、訂正事項14も特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、請求項3(請求項2を引用したもの)を引用していた請求項5は、願書に添付した特許請求の範囲に記載されていたものであることから、訂正事項14は、願書に添付した特許請求の範囲、明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものである。
また、訂正事項14は、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、さらに、当該訂正事項により、訂正前の特許請求の範囲には含まれないとされていた発明が訂正後の特許請求の範囲に含まれることとなるという事情は認められないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(15)訂正事項15について
訂正事項15は、請求項4(請求項2及び3を引用したもの)を引用していた請求項5を独立させて請求項18とするものであるから、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものである。ここで、訂正前の請求項2及び3を引用していた訂正前の請求項5は、上記訂正事項5及び14により請求項5及び17となっていて、訂正後の請求項18は請求項5及び17を引用したものとなっており、上記訂正事項5及び14は上記(5)及び(14)のとおり特許請求の範囲の減縮を目的としたものであるから、訂正事項15も特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、請求項4(請求項2及び3を引用したもの)を引用していた請求項5は、願書に添付した特許請求の範囲に記載されていたものであることから、訂正事項15は、願書に添付した特許請求の範囲、明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものである。
また、訂正事項15は、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、さらに、当該訂正事項により、訂正前の特許請求の範囲には含まれないとされていた発明が訂正後の特許請求の範囲に含まれることとなるという事情は認められないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(16)訂正事項16について
訂正事項16は、請求項3(請求項2を引用したもの)を引用していた請求項6を独立させて請求項19とするものであるから、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものである。ここで、訂正前の請求項3を引用していた訂正前の請求項6は、上記訂正事項8により請求項11となっていて、訂正後の請求項19は請求項11を引用したものとなっており、上記訂正事項8は上記(8)のとおり特許請求の範囲の減縮を目的としたものであるから、訂正事項16も特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、請求項3(請求項2を引用したもの)を引用していた請求項6は、願書に添付した特許請求の範囲に記載されていたものであることから、訂正事項16は、願書に添付した特許請求の範囲、明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものである。
また、訂正事項16は、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、さらに、当該訂正事項により、訂正前の特許請求の範囲には含まれないとされていた発明が訂正後の特許請求の範囲に含まれることとなるという事情は認められないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(17)訂正事項17について
訂正事項17は、請求項4(請求項2を引用したもの)を引用していた請求項6を独立させて請求項20とするものであるから、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものである。ここで、訂正前の請求項4を引用していた訂正前の請求項6は、上記訂正事項9により請求項12となっていて、訂正後の請求項20は請求項12を引用したものとなっており、上記訂正事項9は上記(9)のとおり特許請求の範囲の減縮を目的としたものであるから、訂正事項17も特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、請求項4(請求項2を引用したもの)を引用していた請求項6は、願書に添付した特許請求の範囲に記載されていたものであることから、訂正事項17は、願書に添付した特許請求の範囲、明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものである。
また、訂正事項17は、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、さらに、当該訂正事項により、訂正前の特許請求の範囲には含まれないとされていた発明が訂正後の特許請求の範囲に含まれることとなるという事情は認められないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(18)訂正事項18について
訂正事項18は、請求項4(請求項3を引用したもの)を引用していた請求項6を独立させて請求項21とするものであるから、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものである。ここで、訂正前の請求項4を引用していた訂正前の請求項6は、上記訂正事項9及び17により請求項12及び20となっていて、訂正後の請求項21は請求項12及び20を引用したものとなっており、上記訂正事項9及び17は上記(9)及び(17)のとおり特許請求の範囲の減縮を目的としたものであるから、訂正事項18も特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、請求項4(請求項3を引用したもの)を引用していた請求項6は、願書に添付した特許請求の範囲に記載されていたものであることから、訂正事項18は、願書に添付した特許請求の範囲、明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものである。
また、訂正事項18は、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、さらに、当該訂正事項により、訂正前の特許請求の範囲には含まれないとされていた発明が訂正後の特許請求の範囲に含まれることとなるという事情は認められないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(19)訂正事項19について
訂正事項19は、請求項5(請求項2を引用したもの)を引用していた請求項6を独立させて請求項22とするものであるから、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものである。ここで、訂正前の請求項5を引用していた訂正前の請求項6は、上記訂正事項10により請求項13となっていて、訂正後の請求項22は請求項13を引用したものとなっており、上記訂正事項10は上記(10)のとおり特許請求の範囲の減縮を目的としたものであるから、訂正事項19も特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、請求項5(請求項2を引用したもの)を引用していた請求項6は、願書に添付した特許請求の範囲に記載されていたものであることから、訂正事項19は、願書に添付した特許請求の範囲、明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものである。
また、訂正事項19は、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、さらに、当該訂正事項により、訂正前の特許請求の範囲には含まれないとされていた発明が訂正後の特許請求の範囲に含まれることとなるという事情は認められないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(20)訂正事項20について
訂正事項20は、請求項5(請求項3を引用したもの)を引用していた請求項6を独立させて請求項23とするものであるから、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものである。ここで、訂正前の請求項5を引用していた訂正前の請求項6は、上記訂正事項10及び19により請求項13及び22となっていて、訂正後の請求項23は請求項13及び22を引用したものとなっており、上記訂正事項10及び19は上記(10)及び(19)のとおり特許請求の範囲の減縮を目的としたものであるから、訂正事項20も特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、請求項5(請求項3を引用したもの)を引用していた請求項6は、願書に添付した特許請求の範囲に記載されていたものであることから、訂正事項20は、願書に添付した特許請求の範囲、明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものである。
また、訂正事項20は、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、さらに、当該訂正事項により、訂正前の特許請求の範囲には含まれないとされていた発明が訂正後の特許請求の範囲に含まれることとなるという事情は認められないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(21)訂正事項21について
訂正事項21は、請求項5(請求項4を引用したもの)を引用していた請求項6を独立させて請求項24とするものであるから、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものである。ここで、訂正前の請求項5を引用していた訂正前の請求項6は、上記訂正事項10、19及び20により請求項13、22及び23となっていて、訂正後の請求項24は請求項13、22及び23を引用したものとなっており、上記訂正事項10、19及び20は上記(10)、(19)及び(20)のとおり特許請求の範囲の減縮を目的としたものであるから、訂正事項21も特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、請求項5(請求項4を引用したもの)を引用していた請求項6は、願書に添付した特許請求の範囲に記載されていたものであることから、訂正事項21は、願書に添付した特許請求の範囲、明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものである。
また、訂正事項21は、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、さらに、当該訂正事項により、訂正前の特許請求の範囲には含まれないとされていた発明が訂正後の特許請求の範囲に含まれることとなるという事情は認められないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(22)訂正事項22について
訂正事項22は、訂正前の請求項7が引用する請求項1~6のうち上記訂正事項2~6によって独立形式に訂正した訂正後の請求項2~6に係る発明との引用関係を解消し、当該訂正後の請求項2~6に含まれなくなった発明のうち上記訂正事項7~21によって新たに請求項となった訂正後の請求項10~24を引用して独立させた請求項25とするものであるから、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものである。また、請求項11、13~24に対する訂正事項である訂正事項8、10~21は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、訂正事項22も特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、請求項7が引用する請求項1~6は、願書に添付した特許請求の範囲に記載されていたものであることから、訂正事項22は、願書に添付した特許請求の範囲、明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものである。
また、訂正事項22は、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、さらに、当該訂正事項により、訂正前の特許請求の範囲には含まれないとされていた発明が訂正後の特許請求の範囲に含まれることとなるという事情は認められないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(23)訂正事項23について
訂正事項23は、訂正前の請求項8が引用する請求項1~6のうち上記訂正事項2~6によって独立形式に訂正した訂正後の請求項2~6に係る発明との引用関係を解消し、当該訂正後の請求項2~6に含まれなくなった発明のうち上記訂正事項7~21によって新たに請求項となった訂正後の請求項10~24を引用して独立させた請求項26とするものであるから、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものである。また、請求項11、13~24に対する訂正事項である訂正事項8、10~21は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、訂正事項23も特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、請求項8が引用する請求項1~6は、願書に添付した特許請求の範囲に記載されていたものであることから、訂正事項23は、願書に添付した特許請求の範囲、明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものである。
また、訂正事項23は、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、さらに、当該訂正事項により、訂正前の特許請求の範囲には含まれないとされていた発明が訂正後の特許請求の範囲に含まれることとなるという事情は認められないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(24)訂正事項24について
訂正事項24は、訂正前の請求項9が引用する請求項1~6のうち上記訂正事項2~6によって独立形式に訂正した訂正後の請求項2~6に係る発明との引用関係を解消し、当該訂正後の請求項2~6に含まれなくなった発明のうち上記訂正事項7~21によって新たに請求項となった訂正後の請求項10~24を引用して独立させた請求項27とするものであるから、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものである。また、請求項11、13~24に対する訂正事項である訂正事項8、10~21は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、訂正事項24も特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、請求項9が引用する請求項1~6は、願書に添付した特許請求の範囲に記載されていたものであることから、訂正事項24は、願書に添付した特許請求の範囲、明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものである。
また、訂正事項24は、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、さらに、当該訂正事項により、訂正前の特許請求の範囲には含まれないとされていた発明が訂正後の特許請求の範囲に含まれることとなるという事情は認められないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(25)独立特許要件について
特許異議申立ては、訂正前の全ての請求項1~9についてされているので、訂正前の請求項1~9に係る訂正事項1~24に関して、特許法120条の5第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
3.まとめ
以上のとおり、本件訂正請求は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号及び第4号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するので、訂正後の請求項1~27について訂正することを認める。
第3.本件発明について
本件特許の請求項1~27に係る発明(以下、それぞれ「本件発明1」~「本件発明27」という。)は、訂正特許請求の範囲に記載された次の事項により特定されるとおりのものであると認める(下線部は訂正箇所)。
「【請求項1】
QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Aが0.3cc/g以上0.5cc/g以下であり、
かつ、QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以上2.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Bが0.03cc/g以上0.12cc/g以下であり、
イットリウムを含む、活性炭であって、
前記活性炭に含有されるイットリウム単体及びイットリウム化合物の質量の割合が0.2~1.0質量%である、活性炭。
【請求項2】
QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Aが0.3cc/g以上0.5cc/g以下であり、
かつ、QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以上2.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Bが0.03cc/g以上0.12cc/g以下であり、
QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、2.5nm以上の範囲の細孔容積Cが0.03cc/g以下であり、
前記細孔容積Aに対する、前記細孔容積Bの比率(細孔容積B/細孔容積A)が0.15~0.3である、活性炭。
【請求項3】
QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Aが0.3cc/g以上0.5cc/g以下であり、
かつ、QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以上2.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Bが0.03cc/g以上0.12cc/g以下であり、
前記細孔容積Aに対する、前記細孔容積Bの比率(細孔容積B/細孔容積A)が0.15~0.3であり、
比表面積が900m2/g以上1500m2/g以下であり、
QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、全細孔容積が0.33cc/g以上0.59cc/g以下である、活性炭。
【請求項4】
QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Aが0.3cc/g以上0.5cc/g以下であり、
かつ、QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以上2.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Bが0.06cc/g以上0.12cc/g以下であり、
比表面積が900m2/g以上1500m2/g以下であり、QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、全細孔容積が0.33cc/g以上0.59cc/g以下である、活性炭。
【請求項5】
QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Aが0.3cc/g以上0.5cc/g以下であり、
かつ、QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以上2.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Bが0.03cc/g以上0.12cc/g以下であり、
QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、全細孔容積(100%)中の前記細孔容積Bの割合が、12~19%であり、
QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、2.5nm以上の範囲の細孔径の細孔容積Cが0.03cc/g以下であり、
空塔速度3000h-1の条件下における総トリハロメタンろ過能力が45L/g以上である、活性炭。
【請求項6】
QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Aが0.3cc/g以上0.5cc/g以下であり、
かつ、QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以上2.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Bが0.03cc/g以上0.12cc/g以下であり、
QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、0.65nm以上0.8nm以下の範囲の細孔径の細孔容積が0.05cc/g以上0.12cc/g以下であり、
前記活性炭が繊維状活性炭である、活性炭。
【請求項7】
イットリウムを0.1~1.0質量%含む活性炭前駆体を、CO2濃度が50容積%以上の雰囲気下、温度900~1000℃で賦活する工程を含む、請求項1~6のいずれか1項に記載の活性炭の製造方法。
【請求項8】
請求項1~6のいずれかに記載の活性炭を含む、浄水フィルター。
【請求項9】
請求項1~6のいずれかに記載の活性炭を用いる、水のろ過方法。
【請求項10】
QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Aが0.3cc/g以上0.5cc/g以下であり、
かつ、QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以上2.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Bが0.03cc/g以上0.12cc/g以下であり、
QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、2.5nm以上の範囲の細孔径の細孔容積Cが0.03cc/g以下であり、
前記活性炭が繊維状活性炭である、活性炭。
【請求項11】
QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Aが0.3cc/g以上0.5cc/g以下であり、
かつ、QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以上2.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Bが0.03cc/g以上0.12cc/g以下であり、
前記細孔容積Aに対する、前記細孔容積Bの比率(細孔容積B/細孔容積A)が0.15~0.3であり、
QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、全細孔容積(100%)中の前記細孔容積Aの割合が、70~90%であり、
前記活性炭が繊維状活性炭である、活性炭。
【請求項12】
QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Aが0.3cc/g以上0.5cc/g以下であり、
かつ、QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以上2.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Bが0.03cc/g以上0.12cc/g以下であり、
比表面積が900m2/g以上1500m2/g以下であり、QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、全細孔容積が0.33cc/g以上0.70cc/g以下であり、
前記活性炭が繊維状活性炭である、活性炭。
【請求項13】
QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Aが0.3cc/g以上0.5cc/g以下であり、
かつ、QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以上2.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Bが0.03cc/g以上0.12cc/g以下であり、
空塔速度3000h-1の条件下における総トリハロメタンろ過能力が45L/g以上であり、
前記活性炭が繊維状活性炭であり、
前記繊維状活性炭の平均繊維径が30μm以下である、活性炭。
【請求項14】
QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、2.5nm以上の範囲の細孔径の細孔容積Cが0.03cc/g以下である、請求項3に記載の活性炭。
【請求項15】
QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、2.5nm以上の範囲の細孔径の細孔容積Cが0.03cc/g以下である、請求項4に記載の活性炭。
【請求項16】
前記細孔容積Aに対する、前記細孔容積Bの比率(細孔容積B/細孔容積A)が0.1~0.3である、請求項4または15に記載の活性炭。
【請求項17】
前記細孔容積Aに対する、前記細孔容積Bの比率(細孔容積B/細孔容積A)が0.1~0.3である、請求項5に記載の活性炭。
【請求項18】
比表面積が900m2/g以上1500m2/g以下であり、QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、全細孔容積が0.33cc/g以上0.70cc/g以下である、請求項5または17に記載の活性炭。
【請求項19】
QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、2.5nm以上の範囲の細孔径の細孔容積Cが0.03cc/g以下である、請求項11に記載の活性炭。
【請求項20】
QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、2.5nm以上の範囲の細孔径の細孔容積Cが0.03cc/g以下である、請求項12に記載の活性炭。
【請求項21】
前記細孔容積Aに対する、前記細孔容積Bの比率(細孔容積B/細孔容積A)が0.1~0.3である、請求項12または20に記載の活性炭。
【請求項22】
QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、2.5nm以上の範囲の細孔径の細孔容積Cが0.03cc/g以下である、請求項13に記載の活性炭。
【請求項23】
前記細孔容積Aに対する、前記細孔容積Bの比率(細孔容積B/細孔容積A)が0.1~0.3である、請求項13または22に記載の活性炭。
【請求項24】
比表面積が900m2/g以上1500m2/g以下であり、QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、全細孔容積が0.33cc/g以上0.70cc/g以下である、請求項13,22,または23に記載の活性炭。
【請求項25】
イットリウムを0.1~1.0質量%含む活性炭前駆体を、CO2濃度が50容積%以上の雰囲気下、温度900~1000℃で賦活する工程を含む、請求項10~24のいずれか1項に記載の活性炭の製造方法。
【請求項26】
請求項10~24のいずれかに記載の活性炭を含む、浄水フィルター。
【請求項27】
請求項10~24のいずれかに記載の活性炭を用いる、水のろ過方法。」
第4.取消理由について
1.取消理由(決定の予告)の概要
本件特許の取消理由(決定の予告)の概要は以下のとおりである。
理由1(明確性)
令和1年8月6日付け訂正請求に係る特許請求の範囲の請求項1の記載は「QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Aが0.3cc/g以上0.5cc/g以下であり、かつ、QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以上2.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Bが0.03cc/g以上0.12cc/g以下であり、イットリウムを含む、活性炭。」であるが、イットリウムの含有量については記載されていないため、不純物レベルでイットリウムを含有する場合を包含するものであるか否かが不明であるから、請求項1に係る発明は明確でない。
また、請求項1を引用する請求項8、9に係る発明についても同様である。
よって、本件特許は、特許請求の範囲の記載が、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。
理由2(新規性)
令和1年8月6日付け訂正請求に係る請求項3、4、12、16、21に係る発明は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された甲第3号証に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項の規定に違反してされたものである。
理由3(進歩性)
令和1年8月6日付け訂正請求に係る請求項8、9、26、27に係る発明は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された甲第3号証に記載された発明及び甲第5号証に記載された周知慣用技術又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。
引用文献
甲第3号証:Alexander V.Neimark他,"Quenched solid density functional theory and pore size analysis of micro-mesoporous carbons",CARBON,Vol.47,pp1617-1628,2009
甲第5号証:竹内雍,最新吸着技術便覧-プロセス・材料・設計-,初版 pp579-606,(株)平河工業社,平成11年1月11日
2.取消理由に対する当審の判断
(1)理由1(明確性)について
本件訂正により、請求項1には、「イットリウムを含む」こと、及び「前記活性炭の総重量における、前記活性炭に含有されるイットリウム単体及びイットリウム化合物の質量の割合が0.2~1.0質量%である」ことが追加されたため、理由1は理由がない。
(2)理由2(新規性)、理由3(進歩性)について
ア.本件発明3、4、8、9、12、16、21、26、27について
(ア)本件発明
本件発明3、4、8、9、12、16、21、26、27は、前記第3のとおりであると認める。
(イ)引用文献の記載事項
a.甲第3号証
甲第3号証には、以下の記載がある(和訳は、特許異議申立人が提出した抄訳を参考にして、当審が作成した。また、「・・・」は記載の省略を表す。以下同様。)。
(a1)
「4. Application examples We applied the QSDFT model to nitrogen (77.4K) and argon (87.3K) adsorption isotherms obtained on some typical carbons,including activated carbons fibers, ・・・ The active carbon fiber (ACF-15) was obtained from Osaka gas (Japan), ・・・ High resolution nitrogen (77.4K) and argon (77.4K and 87.3K) adsorption/desorption isotherm measurements were performed with an Autosorb-I-MP adsorption instrument (Quantachrome Instruments) in the relative pressure range from 1×10-7 to 1」
(p1623右欄第56行-p1624左欄第37行)
(和訳)4.適用例
活性炭繊維、・・・を含む典型的な炭素に対して得られた窒素(77.4K)及びアルゴン(87.3K)の吸着等温線に、QSDFTモデルを適用した、活性炭繊維(ACF-15)は、大阪ガスから得られた。高分解能の窒素(77.4K)及びアルゴン(77.4K及び87.3K)の吸着/脱着等温線測定は、、Autosorb-I-MP(Quantachrome Instrument製)を用いて、1×10-7から1の相対圧範囲において実施した。
(a2)
「
」(第16252頁左欄図9C)
甲第3号証に記載された活性炭である「ACF-15」は、QSDFT法によって算出された図9Cの窒素吸着等温線を読み取ると、細孔径1.5nmにおける累積細孔容積は0.36cm3g-1、細孔径2.5nmにおける累積細孔容積は0.43cm3g-1、細孔径34.5nmにおける累積細孔容積は0.62cm3g-1である。ここで、細孔容積の単位の「cm3g-1」は「cc/g」と同義である。
そして、本件発明13の1.5nm以上2.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積については、本件明細書の段落0047によれば、細孔径2.5nm以下の細孔容積から細孔径1.5nm以下の細孔容積を減ずることで求めることができるから、「ACF-15」においても同様の計算方法で1.5nm以上2.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積を求めると、0.070cc/gとなる。
そうすると、甲第3号証には、
「QSDFT法によって算出された細孔径1.5nmにおける累積細孔容積が0.36cc/gであり、QSDFT法によって算出された1.5nm以上2.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積が0.07cc/gであり、細孔径34.5nmにおける累積細孔容積は0.62cm3g-1である活性炭繊維」の発明(以下、「甲3発明」という。)が記載されていると認められる。
(ウ)対比・判断
a.本件発明3について
本件発明3と甲3発明とを対比すると、甲3発明における「QSDFT法によって算出された細孔径1.5nmにおける累積細孔容積が0.36cc/g」であること、及び「QSDFT法によって算出された1.5nm以上2.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積が0.07cc/g」であることは、本件発明3でいう「QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Aが0.3cc/g以上0.5cc/g以下」であること、及び「QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以上2.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Bが0.03cc/g以上0.12cc/g以下」であることをそれぞれ満足する。そして、甲3発明における1.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Aに対する1.5nm以上2.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Bの比率(細孔容積B/細孔容積A)を求めると0.19であるから、本件発明3でいう「前記細孔容積Aに対する、前記細孔容積Bの比率(細孔容積B/細孔容積A)が0.15~0.3」であることを満足する。
したがって、本件発明3と甲3発明とは、「QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Aが0.3cc/g以上0.5cc/g以下であり、かつ、QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以上2.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Bが0.03cc/g以上0.12cc/g以下であり、前記細孔容積Aに対する、前記細孔容積Bの比率(細孔容積B/細孔容積A)が0.15~0.3である、活性炭。」の点で一致し、以下の点で相違する。
相違点1
本件発明3の活性炭は、「比表面積が900m2/g以上1500m2/g以下」であるのに対して、甲3発明の活性炭は比表面積が不明である点。
相違点2
本件発明3の活性炭は、「QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、全細孔容積が0.33cc/g以上0.59cc/g以下」であるのに対して、甲3発明の活性炭は細孔径34.5nmにおける累積細孔容積は0.62cm3g-1である点。
事案に鑑み、始めに相違点2について検討する。
上記(イ)a.(a2)で適示した図の窒素吸着等温線からみて、甲3発明の活性炭繊維の累積細孔容積値は細孔径34.5nmでほぼ収束しており、それ以上の細孔径における累積細孔容積値の増加は極めて小さいものと推測され、細孔径34.5nmにおける累積細孔容積が全細孔容積の近似値であるといえるから、甲3発明における全細孔容積は0.62cc/gである。したがって、甲3発明は、本件発明3における「QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、全細孔容積が0.33cc/g以上0.59cc/g以下」であることを満足しておらず、本件発明3は、甲第3号証に記載された発明ではない。
そして、甲3発明においては、全細孔容積を0.63cc/gから0.59cc/g以下にする動機を認められず、また、甲第3号証は、急冷固体密度汎関数理論(QSDFE)に基づくマイクロメソポーラス炭素への吸着の新しいモデルを提示するものであって、甲第3号証に細孔容積を変更することに関する示唆も認められないから、周知慣用技術を考慮しても甲3発明において全細孔容積を0.63cc/gから0.59cc/g以下にすることは、当業者が容易に想到することができたものではない。
ここで、令和2年4月22日付け意見書において、特許異議申立人は、全細孔容積の条件を0.59cc/gとすることに臨界的意義はないこと、細孔容積Aが0.3cc/gであり、細孔容積Bが0.045cc/gであり、全細孔容積が0.59cc/gである活性炭(特許異議申立人が「特許発明3-1」と呼ぶものである。)と、甲3発明とを比較し、細孔容積A、細孔容積B、細孔容積B/細孔容積A及び全細孔容積中の細孔容積A、Bの割合が、甲3発明の方がより好適な範囲に含まれることから、甲3発明は、本件発明3の範囲に含まれる一部の活性炭よりもトリハロメタンのろ過能力が優れる蓋然性が高く、本件発明3は、甲3発明に対して、進歩性を有さない旨を主張している。
しかしながら、上記主張は、甲3発明において、全細孔容積を0.63cc/gから0.59cc/g以下にする動機や細孔容積を変更することに関する示唆について述べるものではない。
よって、特許異議申立人の上記主張は採用しない。
以上のとおり、相違点2は当業者が容易に想到することができたものではないので、相違点1について検討するまでもなく、本件発明3は、甲第3号証に記載された発明及び周知慣用技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
b.本件発明4、8、9、12、16、21、26、27について
本件発明4、8、9、12、16、21、26、27は、本件発明3の上記相違点2に係る発明特定事項を少なくとも有するものであるから、本件発明3と同じ理由により、甲第3号証に記載された発明ではなく、また、甲第3号証に記載された発明及び周知慣用技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
イ.まとめ
本件発明3、4、12、16、21に係る特許は、特許法第29条第1項の規定に違反してされたものではなく、本件発明3、4、8、9、12、16、21、26、27に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものではない。
3.令和1年6月5日付け取消理由通知書における甲第1号証及び甲第2号証を証拠方法とする新規性、進歩性の理由について
甲第1号証:M.Thommes他,"Assessing surface chemistry and pore structure of active carbons by a combination of physisorption(H2O,Ar,N2,CO2),XPS and TPD-MS",Adsorption,Vol.17,pp.653-661,2011
甲第2号証:M.widmaier他,"Carbon as Quasi-Reference Electrode in Unconventional Lithium-Salt Containing Electrolytes for Hybrid battery/Supercapacitor Devices",Journal of The Electrochemical Society,Vol.163,No.14,A2956-A2964,2016
(1)甲第1号証を証拠方法とする取消理由について
ア.概要
上記取消理由通知書における甲第1号証を証拠方法とする取消理由は、本件訂正前の請求項1~5に係る発明は、甲第1号証に記載されているサンプル「F400」と同一であり、活性炭を浄水フィルターや水のろ過に使用することは周知慣用技術である(例えば甲第5号証の第584頁右欄第11行~第30行参照)ため、本件訂正前の請求項8、9に係る発明は、甲第1号証に記載された発明及び周知慣用技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたというものである。
イ.当審の判断
甲第1号証には、サンプル「F400」が、QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以下の細孔容積Aが0.346cc/gであること、QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以上2.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Bが0.048cc/gであること、2.5nm以上の範囲の細孔径の細孔容積が0.025cc/gであること、細孔容積B/細孔容積Aが0.14であること、比表面積が1000m2/gであること、及び全細孔容積が0.419cc/gであることが記載されているが、本件発明1におけるイットリウムの含有量が0.2~1.0質量%であること、本件発明2、3、14における細孔容積B/細孔容積Aが0.15~0.3であること、本件発明4、15、16における細孔容積Bが0.06cc/g以上0.12cc/g以下であること、本件発明5、17、18における全細孔容積中の細孔容積Bの割合が12~19%であること、本件発明6、10~13、19~24における活性炭が繊維状活性炭であることは記載されておらず、甲第1号証には、サンプル「F400」にイットリウムを含有させること、細孔容積を変更すること、又は繊維状活性炭とすることは示唆されていない。
したがって、本件発明1~6、10~24は、甲第1号証に記載された発明ではなく、また甲第1号証に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものでもない。さらに、本件発明7~9、25~27の活性炭は、本件発明1~6、10~24のいずれかの活性炭であるため、本件発明7~9、25~27も、甲第1号証に記載された発明及び周知慣用技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(2)甲第2号証を証拠方法とする取消理由について
ア.概要
上記取消理由通知書における甲第2号証を証拠方法とする取消理由は、本件訂正前の請求項1、3~5に係る発明は、甲第2号証に記載されているサンプル「AC1-N」と同一であり、活性炭を浄水フィルターや水のろ過に使用することは周知慣用技術である(例えば甲第5号証の第584頁右欄第11行~第30行参照)ため、本件訂正前の請求項8、9に係る発明は、甲第2号証に記載された発明及び周知慣用技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたというものである。
イ.当審の判断
甲第2号証には、サンプル「AC1-N」が、QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以下の細孔容積Aが0.418cc/gであること、QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以上2.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Bが0.053cc/gであること、細孔容積B/細孔容積Aが0.13であること、比表面積が1176m2/gであること、及び全細孔容積が0.563cc/gであることが記載されているが、本件発明1におけるイットリウムの含有量が0.2~1.0質量%であること、本件発明2、3、14における細孔容積B/細孔容積Aが0.15~0.3であること、本件発明4、15、16における細孔容積Bが0.06cc/g以上0.12cc/g以下であること、本件発明5、17、18における全細孔容積中の細孔容積Bの割合が12~19%であること、本件発明6、10~13、19~24における活性炭が繊維状活性炭であることは記載されておらず、甲第2号証には、サンプル「AC1-N」にイットリウムを含有させること、細孔容積を変更すること、又は繊維状活性炭とすることは示唆されていない。
したがって、本件発明1~6、10~24は、甲第2号証に記載された発明ではなく、また甲第2号証に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものでもない。さらに、本件発明7~9、25~27の活性炭は、本件発明1~6、10~24のいずれかの活性炭であるため、本件発明7~9、25~27も、甲第2号証に記載された発明及び周知慣用技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
4.特許異議申立人の主張について
特許異議申立人の甲第1号証及び甲第2号証を証拠方法として主張する理由は、上記3.で検討したものと同じであるため、ここでは、甲第3号証を証拠方法とする主張について、検討する。
(1)甲第3号証を証拠方法とする主張について
ア.概要
特許異議申立人の甲第3号証を証拠方法とする主張は、本件訂正前の請求項1、3、5、6に係る発明は、甲第3号証に記載されているサンプル「ACF-15」と同一であり、活性炭を浄水フィルターや水のろ過に使用することは周知慣用技術であるため、本件訂正前の請求項8、9に係る発明は、甲第3号証に記載された発明及び周知慣用技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたというものである。
イ.当審の判断
甲第3号証には、サンプル「ACF-15」が、QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以下の細孔容積Aが0.36cc/gであること、QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以上2.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Bが0.07cc/gであること、細孔容積B/細孔容積Aが0.19であること、及び活性炭が繊維状活性炭であることが記載されているが、本件発明1におけるイットリウムの含有量が0.2~1.0質量%であること、本件発明2、5、10、17、18における2.5nm以上の細孔容積が0.03cc/g以下であること、本件発明3、4、12、14~16、20、21における全細孔容積が0.33cc/g以上0.59cc/g以下であること、本件発明6における0.65nm以上0.8nm以下の範囲の細孔径の細孔容積が0.05cc/g以上0.12cc/g以下であること、本件発明11、19における全細孔容積中の細孔容積Aの割合が70~90%であること、及び本件発明13、22~24における繊維状活性炭の平均繊維径が30μm以下であることは記載されておらず、甲第3号証には、700℃賦活活性炭にイットリウムを含有させること、細孔容積を変更すること、又は繊維状活性炭の平均繊維径が30μm以下とすることは示唆されていない。
したがって、本件発明1~6、10~24は、甲第3号証に記載された発明ではなく、また甲第3号証に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものでもない。さらに、本件発明7~9、25~27の活性炭は、本件発明1~6、10~24のいずれかの活性炭であるため、本件発明7~9、25~27も、甲第3号証に記載された発明及び周知慣用技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
5.まとめ
本件発明1~27に係る特許は、特許法第29条第1項の規定に違反してされたものではなく、本件発明1~27に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものでもない。
第5.令和2年4月22日付け意見書における特許異議申立人の進歩性以外の主張について
1.明確性について
上記意見書において、特許異議申立人は、「本件特許発明2の記載は、イットリウムの含有を排除する記載にもなっておらず、またイットリウムがどの程度まで低減されたのかも記載されていないため、前駆体に最大で1.0質量%のイットリウムが含まれ、イットリウムにして最大で1.0質量%を超えるイットリウム化合物を含む場合(活性炭A)と、洗浄によりイットリウム化合物を除去した場合(活性炭B)の両方を含むこととなり、請求項2に記載の数値範囲は不明確なものとなります。」(第5頁第14行~第20行)、「その場合、本件特許発明2は、単に活性炭が所定の細孔径―細孔容積分布を有することを記載するだけであって、どの状態で使用されるべきものであるかを定義していないため、例えば、当業者は、活性炭Bとして「QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、2.5nm以上の細孔容積(cc/g)が0.03cc/gより大きい活性炭」を製造することを目的とし、製造工程における中間生成物として、本件特許発明2の細孔径-細孔容積分布を有する活性炭Aを製造し、これを一定時間保持する場合、その行為が侵害に当たることを懸念せざるを得なくなります。他方、特許権者は、最終製品としての細孔径-細孔容積分布が本件特許発明2の記載範囲外となる活性炭に対しても、結果的に排他的な権利を得ることになります。」(同第28行~第36行)及び「つまり、請求項2の記載は、その記載の範囲内となる最終製品にかかる発明と、その記載の範囲外となる最終製品を得るための中間製品にかかる発明という、異なる二つの発明を記載するものであり、一の請求項に記載された事項に基づいて、特許発明2を一の発明として把握し得るものとはいえず、明確なものではありません。」(第6項第1行~第4行)と主張している。
しかしながら、活性炭は細孔内に物質を吸着することによりその効果を発揮するものであるから、本件発明が解決しようとする課題である「高い空塔速度(SV)での通水処理においても、高い総トリハロメタンろ過能力を有する活性炭」を得ること(本件明細書段落0009参照のこと。)は、本件発明2に係る特定の細孔系-細孔容積分布を有することにより得られるものであって、イットリウムの含有の有無により課題を解決するものではない。してみると、本件発明2は、イットリウムとの関係で二つの発明が把握されるものではなく、特定の細孔系-細孔容積分布を有する活性炭として一つの発明が把握されるものであるから、本件発明2に係る活性炭は「一の発明として把握」し得るものである。
また、本件発明3~27に係る請求項3~27の記載についても同様である。
したがって、特許異議申立人の上記主張は採用できない。
2.実施可能要件について
上記意見書において、特許異議申立人は、本件発明2~27に関して、同意見書に添付された下記参考資料Bにより、活性炭中に形成される酸化イットリウム(Y2O3)は、水に対して不溶性の物質であること(第2頁「9 物理的及び化学的性質」参照。)を示したうえで、どのような溶媒を用いれば、Y2O3を洗浄除去し得るかは何ら記載されておらず、細孔径-細孔容積分布の有意な変化を抑制しながら、Y2O3を洗浄除去する方法は何ら開示されていない旨を主張している。
参考資料B
「
」(第1頁及び第2頁)
しかし、活性炭中のY2O3がそのまま水中に移動し、活性炭中から除去されることが想定され、水洗により除去されるのは水に可溶な物質のみではない。また、上記参考資料Bの第2頁「9 物理的及び化学的性質」には、Y2O3が酸に可溶なことが示されていることから、酸によりY2O3を除去することは、当業者が理解可能なことである。そして、洗浄の際に細孔径-細孔容積分布が変化しても、洗浄後の細孔径-細孔容積分布が本件発明2の範囲内にあればよいものであって、洗浄の際の溶媒の選択や洗浄方法・条件は、当該点を考慮して、当業者が適宜選択すればよいものであるから、本件発明2~27は実施することができるものである。
したがって、本件発明2~27を当業者が実施することができないとは認められない。
3.まとめ
以上より、上記意見書における特許異議申立人の特許法第36条第6項第2号(明確性)及び同法第36条第4項第1号(実施可能要件)に関する主張は採用しない。
第6.特許異議申立理由について
1.取消理由で採用しなかった特許異議申立理由の概要
取消理由で採用しなかった特許異議申立理由の概要は、以下のとおりである。
理由1(新規性)
本件訂正前の請求項1~6に係る発明は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された甲第4号証に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項の規定に違反してされたものである。
理由2(進歩性)
本件訂正前の請求項1~6に係る発明は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された甲第4号証に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、また本件訂正前の請求項8、9に係る発明は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された甲第5号証及び甲第4号証に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。
理由3(サポート要件)
本件訂正前の請求項5に係る発明は、「総トリハロメタンろ過能力が45L/g以上である」ことを特徴とする発明であり、例えば100L/g以上のろ過能力も含まれるが、本件明細書に記載された実施例は、最も高い場合であっても総トリハロメタンろ過能力が62L/gであるにすぎないから、100L/g以上のろ過能力を備えているとは認められず、本件訂正前の請求項5に係る発明は、明細書の詳細な説明に記載した範囲を超えるものである。
また、本件発明5を引用する本件発明6~9についても同様である。
よって、本件特許は、特許請求の範囲の記載が、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。
理由4(明確性)
本件訂正前の請求項5には、「総トリハロメタンろ過能力が45L/g以上である」ことが記載されているが、下限だけが限定されているため、発明の範囲が不明確である。
また、本件発明5を引用する本件発明6~9についても同様である。
よって、本件特許は、特許請求の範囲の記載が、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。
2.各甲号証
甲第4号証:特開平4-126826号公報
甲第5号証:竹内雍,最新吸着技術便覧-プロセス・材料・設計-,初版 pp579-606,(株)平河工業社,平成11年1月11日
3.理由1(新規性)、理由2(進歩性)について
(1)本件発明について
本件訂正前の請求項1~6は、本件訂正により本件発明1~6、10~24に、本件訂正前の請求項8、9は、本件訂正により本件発明8、9、26、27に訂正されているため、本件発明1~6、8~24、26、27について、検討する。
そして、本件発明1~6、8~24、26、27は、上記第3のとおりであると認める。
(2)特許異議申立人が提示する文献の記載事項
甲第4号証には、以下の記載がある。
(ア1)
「(1)ピッチ系材料を原料とする活性炭素繊維の製造方法において、ピッチ系材料を紡糸したピッチ系繊維を不融化処理して得られるピッチ系不融化繊維を1150~1550℃で炭化した後、750~1100℃で二酸化炭素含有ガスを用いて賦活することを特徴とするピッチ系活性炭素繊維の製造方法。」(特許請求の範囲)
(ア2)
「活性炭素繊維は、フェノール、レーヨン、アクリル、石炭系および石油系ピッチなどを原料とした有機繊維を不融化処理した後、炭化処理して得られた炭素繊維を水蒸気や二酸化炭素などのガスと反応(一般に、賦活と呼ばれている)させることで得られる。炭化および賦活温度は、たとえば、「燃料及燃焼」、第54巻、第2号、第81頁、(1987年)に記述されているように、一般に、750~1100℃であり、このようにして得られた活性炭素繊維は、2nm以下の細孔が発達している。このような活性炭素繊維は、小さな分子の吸着に適しており、ガス用吸着材として有用である。
しかし、用途により吸着される物質の大きさが異なり、水処理用などでは、比較的大きな分子径の物質(2nm以上)を吸着しなければならない。」(第1頁右下欄第8行~第2頁左上欄第2行)
(ア3)
「本発明者が研究を重ねた結果、炭化温度を調節することにより賦活前の炭素繊維の細孔を、より大きくすることで細孔径拡大の可能性を見出した。すなわち、賦活前の炭素繊維に大きな細孔を持たせれば、賦活の進行により細孔が拡大することを利用し、その細孔を均一に反応させるような賦活温度で反応させることで、歩留良く細孔がさらに拡大するという考えに基づくものである。
本発明は上記課題を解決するために、賦活前の炭素繊維の細孔を大きくし、その細孔をさらに均一に拡大することで従来より歩留良く細孔径を拡大する方法を提供するものである。」(第2頁右上欄第8行~第19行)
(ア4)
「第1図~第3図は本発明者が行った実験結果に基づいて、炭化温度と活性炭素繊維の2~30nmの細孔容積との関係を賦活温度をパラメーターとして示す図である。すなわち、直径14~15ミクロンの石炭系ピッチ繊維を空気を用いて1℃/分の昇温速度で315℃まで不融化し、所定の炭化温度まで昇温速度6~102℃/分で炭化した後、100%二酸化炭素で賦活して得られた活性炭素繊維の2~30nmの細孔容積をN2のBET法で測定し求めた結果を示す図である。第1図、第2図、第3図は、それぞれ賦活歩留45%、30%、20%まで賦活した場合の図である。本発明における賦活歩留とは、以下のように定義される。
賦活歩留(%)=((賦活後の炭素繊維の重量)
/(賦活前の炭素繊維の重量))×100
なお、図中の○印は、本発明の炭化温度が1150~1550℃で賦活温度が750~1100℃の場合、×印は従来法の炭化および賦活温度が750~1100℃の場合、Δ印は炭化温度が1600℃以上と非常に高い場合、●印は賦活温度が1100℃を越えた場合を示す。図中の点線は、2~30nmの細孔容積が0.15cc/gのラインを示し、品質上の下限値である。図中の数値は賦活温度を示す。
第1図においてO印で示した本発明の場合は、×印で示した従来の場合および△印で示した炭化温度が高い場合にくらべ2~30nmの細孔容積が約4倍大きい。しかし、●印で示すように賦活温度が1100℃を越えると2~30nmの細孔容積は×印で示した従来の場合と同程度であるので、賦活温度は1100℃以下とする。なお、賦活温度が750℃未満であると反応速度が非常に遅く、実操業上750~1100℃が好ましい。」(第3頁左上欄第7行~右上欄第15行)
(ア5)
「本発明で得られた2~30nmの細孔を細孔容積で0.15cc/g以上含むような活性炭素繊維は、N2のBET法で測定した比表面積は800m2/g以上保有しており吸着剤として十分使用可能である。」
(ア6)
「実施例
以下、実施例を用いてさらに詳細に説明する。
実施例1
直径14~15ミクロンの石炭系ピッチ繊維を内径160mmφ、長さ900mmのセラミックス反応管を組み込んだ環状炉に10g装入し、空気を用いて1℃/分の昇温速度で315℃まで不融化した後、10℃/分の昇温速度で窒素中で炭化し、ついで二酸化炭素含有ガスで賦活歩留が20%になるまで賦活して得られた活性炭素繊維の2~30nmの細孔容積を窒素吸着のBET法により測定し求めた。
炭化温度、賦活温度および窒素を用いて二酸化炭素の分圧を変化させて得られる活性炭素繊維の2~30nmの細孔容積と実吸着性能の結果およびそれに基づく活性炭素繊維の良否判定を行った結果を第1表に示す。
実吸着性能試験は活性炭の吸着試験に用いられるDBS(ドデシルベンゼンスルフオン酸ナトリウム)の200ppmの溶液50ccに活性炭素繊維50mgを投入し、振とう器で2時間振とうした後の溶液濃度変化から、DBSの吸着率を求めた。
活性炭素繊維の良否判定には、DBS吸着率65%以上のものを良として○印で示し、65%未満のものを不良として×印で示した。DBS吸着率65%を基準値とした理由は、本発明で得られる活性炭素繊維の比表面積は2200~2600m2/gであり、吸着試験の比較評価できるような高比表面積を持つ市販活性炭が存在しないため、今回は市販活性炭の中で最も高いDBS吸着率であった65%を基準値とした。
第1表から、本発明の実験番号(1)~(27)のように炭化温度が1150~1550℃で1100℃以下で二酸化炭素賦活を行うと、二酸化炭素の分圧が10%以上であれば賦活歩留20%で安定して2~30nmの細孔容積が約1.2cc/g前後であるような活性炭素繊維が得られた。また、これらのDBS吸着率は80%以上であり市販活性炭の中で最も高いDBS吸着率値65%をはるかに上回り優れている。
しかし、比較例の実験番号(28)~(33)のように炭化温度の範囲が1150℃未満や1550℃を越えるか、賦活の温度が1100℃を越えると2~30nmの細孔容積が減少しDBS吸着率も著しく低下し劣っている。
実施例2
直径14~15ミクロンの石炭系ピッチ繊維を内径160mmφ、長さ900mmのセラミックス反応管を組み込んだ環状炉に10g装入し、空気を用いて1℃/分の昇温速度で315℃まで不融化した後、10℃/分の昇温速度で窒素中で炭化し、ついで水蒸気含有ガスで賦活歩留が20%になるまで賦活して得られた活性炭素繊維の2~30nmの細孔容積を窒素吸着のBET法により測定し求めた。
炭化温度、賦活温度および窒素を用いて水蒸気の分圧を変化させて得られる活性炭素繊維の2~30nmの細孔容積と実吸着性能の結果およびそれに基づく活性炭素繊維の良否判定を行った結果を第2表に示す。
実吸着性能試験は活性炭の吸着試験に用いられるDBS(ドデシルベンゼンスルフオン酸ナトリウム)の200ppmの溶液50ccに活性炭素繊維50mgを投入し、振とう器で2時間振とうした後の溶液濃度変化から、DBSの吸着率を求めた。
活性炭素繊維の良否判定には、DBS吸着率65%以上のものを良として○印で示し、65%未満のものを不良として×印で示した。DBS吸着率65%を基準値とした理由は、本発明で得られる活性炭素繊維の比表面積は2000?2500m2/gであり、吸着試験の比較評価できるような高比表面積を持つ市販活性炭が存在しないため、今回は市販活性炭の中で最も高いDBS吸着率であった65%を基準値とした。
第2表から、本発明の実験番号(50)~(76)のように炭化温度が1150~1550℃で1000℃以下で水蒸気賦活を行うと、水蒸気の分圧が10%以上であれば賦活歩留20%で安定して2~30nmの細孔容積が1.1cc/g前後であるような活性炭素繊維が得られた。また、これらのDBS吸着率は80%以上であり市販活性炭の中で最も高いDBS吸着率値65%をはるかに上回り優れている。
しかし、比較例の実験番号(77)~(82)のように炭化温度の範囲が1150℃未満や1550℃を越えるか、賦活の温度が1000℃を越えると2~30nmの細孔容積が減少しDBS吸着率も著しく低下し劣っている。」
(ア6)
「
」(第7頁)
上記(ア7)で摘示した第1表及び第2表においては、CO2分圧が50%以上の雰囲気で、850℃、950℃及び1000℃で賦活化処理した活性炭の2~30nmの細孔容積が0.67~1.21cc/gであることが記載されている。
そうすると、甲第4号証には、
「CO2分圧が50%以上の雰囲気で、850℃、950℃及び1000℃で賦活化処理し、2~30nmの細孔容積が0.67~1.21cc/gである活性炭。」の発明(以下、「甲4発明」という。)が記載されていると認められる。
(3)対比・判断
ア.本件発明1について
本件発明1と甲4発明とを対比すると、本件発明1と甲4発明とは、「活性炭。」の点で一致し、以下の点で相違する。
相違点1
本件発明1の活性炭は、「QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Aが0.3cc/g以上0.5cc/g以下であり、かつ、QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以上2.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Bが0.03cc/g以上0.12cc/g以下」であるのに対して、甲4発明の活性炭は、2~30nmの細孔容積が0.67~1.21cc/gであるが、1.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積及び1.5nm以上2.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積が不明である点。
相違点2
本件発明1の活性炭は、「イットリウムを含む、活性炭であって、前記活性炭に含有されるイットリウム単体及びイットリウム化合物の質量の割合が0.2~1.0質量%」であるのに対して、甲4発明の活性炭はイットリウムを含有するか不明である点。
上記相違点1について検討する。
上記(2)の(ア2)で摘示したように、水処理用では2nm以上の物質を吸着しなければならないものであり、同(ア3)には、賦活化前の炭素繊維の細孔を大きくし、その細孔を更に均一に拡大することで細孔径を拡大する方法を提供することが甲第4号証に記載された発明の目的であることが記載されており、そのために、同(ア1)及び(ア6)で摘示したように、ピッチ系材料を原料とする活性炭素繊維の製造方法において、二酸化炭素含有ガスを用いて賦活化するものである。してみると、甲4発明においては、2nm以上の細孔容積を大きくすることが目的であって、1.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積及び1.5nm以上2.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積を所定の範囲とする動機は存在しない。また、甲第4号証においては、1.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積及び1.5nm以上2.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積を所定の範囲とする示唆も認められない。
したがって、上記相違点1は、当業者が容易に想到することができたものではない。
よって、その他の相違点について検討するまでもなく、本件発明1は、甲第4号証に記載された発明及び技術事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
本件発明2~6、8~24、26、27について
本件発明2~6、10~24は、本件発明1の上記相違点1に係る発明特定事項を少なくとも有するものであるから、本件発明1と同じ理由により、甲第4号証に記載された発明及び技術事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
また、甲第5号証には、「活性炭を含む浄水フィルター」及び「活性炭を用いる、水のろ過方法」が記載されていると認められるが、本件発明8、9の活性炭は本件発明1~6の活性炭で有り、本件発明26、27の活性炭は本件発明10~24の活性炭である。そして、本件発明1~6、10~24の活性炭が甲第4号証に記載された発明及び技術事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではないことは上記のとおりであるため、本件発明8、9、26、27は、甲第5号証及び甲第4号証に記載された発明及び技術事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(4)特許異議申立書における主張について
特許異議申立人の特許異議申立書における主張(第22頁第21行~第24行第23行)は、要するに、本件明細書の比較例3では、イットリウムを含まない石炭ピッチ系活性炭を100%二酸化炭素雰囲気で、賦活化温度950℃で賦活化した活性炭が、QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Aが0.32cc/g、QSDFT法によって算出される細孔容積のうち、1.5nm以上2.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積Bが0.00cc/gであり、当該比較例3の製造条件を参酌すると、甲第4号証に記載されている従来法の製造条件(100%二酸化炭素雰囲気で950℃が含まれる範囲の賦活化温度で賦活化する(第17頁第14行~第17行))で製造された活性炭は、1.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積が0.32cc/g程度であり、2~30nmの細孔容積が約0.0625cc/gであることを参酌すると、1.5nm~2.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積が0.00~0.625cc/gであると考えられるというものである。
ここで、本件明細書の比較例3は、CO2濃度が100容量%のガスを賦活炉内に連続的に導入し、雰囲気温度950℃で60分間熱処理することにより賦活化を行うもの(段落0065参照のこと。)である。一方、甲第4号証においては、従来法の製造条件(100%二酸化炭素雰囲気で950℃が含まれる範囲の賦活化温度で賦活化する)における賦活化処理の時間は記載されていない。そして、活性炭の細孔径-細孔容積分布が賦活化処理に依存することは当業者に周知であることから、賦活化処理の時間が不明である甲第4号証に記載されている従来例の1.5nm以下の範囲の細孔径の細孔容積が、本件明細書の比較例3と同程度であると認めることはできない。
よって、特許異議申立人の主張は採用できない。
(5)まとめ
以上のとおり、請求項1~6、10~24に係る発明は、甲第4号証に記載された発明に基いて、また請求項8、9、26、27に係る発明は、甲第5号証及び甲第4号証に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
4.理由3(サポート要件)について
本件発明5が解決しようとする課題は、「高い空塔速度(SV)での通水処理においても、高い総トリハロメタンろ過能力を有する活性炭」を得ること(本件明細書の段落0009参照のこと。)であると認められる。
ここで、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明との記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものと解される。
そして、「総トリハロメタンろ過能力が45L/g以上」であれば、上記課題を解決することができることは当業者に自明であることから、特許異議申立人の主張する理由3は理由がない。
5.理由4(明確性)について
本件発明5が解決しようとする課題は、「高い空塔速度(SV)での通水処理においても、高い総トリハロメタンろ過能力を有する活性炭」を得ること(本件明細書の段落0009参照のこと。)であると認められ、「総トリハロメタンろ過能力が45L/g以上」であれば、上記課題を解決することができることは、当業者に自明である。
そして、「総トリハロメタンろ過能力が45L/g以上」である活性炭は、総トリハロメタンろ過能力の上限が記載されていなくとも、本件発明5に係る発明を当業者が把握することができるため、請求項5の記載は明確であり、特許異議申立人の主張する理由4は理由がない。
6.まとめ
本件発明1~6、8~24、26、27は、甲第4号証及び甲第5号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではなく、特許法第29条第2項に該当するものではない。また、本件発明5に係る請求項の記載は、特許法第36条第6項第1号及び第2号に規定する要件を満足するものである。
第7.むすび
以上のとおり、請求項1~27に係る特許は、特許法第29条第1項の規定及び特許法第29条第2項の規定に違反してされたものでもなく、さらに請求項1~27に係る特許は、特許法第36条第4項第1号、同条第6項第1号及び第2号に規定する要件を満たしている特許出願に対してされたものであるから、特許法第113条第2号及び第4号に該当しない。
よって、請求項1~27に係る特許は、取消理由通知書に記載した取消理由又は特許異議申立書に記載された特許異議申立理由によっては、取り消すことはできない。また、他に請求項1~27に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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2019-700143