商標拒絶査定不服審判
2019-650058
アクソン、アキソン
- 審判番号
- 2019-650058
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1369083
- 請求日
- 2019年10月30日
- 審決日
- 2020年05月08日
- 公報発行日
- 2020年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】AXON CABLE
- 【請求人代理人】特許業務法人スズエ国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 榎本 政実
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .26 -WY (060910173537404245)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際商標登録第1369083号に係る国際商標登録の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第6類,第9類,第10類,第17類,第35類,第37類,第40類,第42類,第44類及び第45類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として,2016年(平成28年)12月14日にフランスにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2017年(平成29年)6月13日に国際商標登録出願されたものである。
その後,指定商品及び指定役務については,原審における平成30年9月10日付け手続補正書及び当審における2019年(令和元年)10月15日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,最終的に,別掲2のとおりとなったものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第4231766号商標(以下「引用商標1」という。),登録第5564615号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)引用商標1
引用商標1の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,平成31年1月22日の存続期間満了により消滅している。
(2)引用商標2
本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり限定された結果,引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果,本願の指定商品及び指定役務は,引用商標2の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務となった。
そうすれば,本願商標と引用商標2とに係る本願の拒絶理由は,解消した。
したがって,本願商標と引用商標1及び引用商標2は,その指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものとなったから,本願商標が引用商標1及び引用商標2との関係において商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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