商標拒絶査定不服審判
2019-650046
ホエンユアレピュテーションディペンズオンイットレコメンドビルジャック、ホエンユアレピュテーションディペンズオンイットレコメンド、ホエンユアレピュテーション、ディペンズオンイットレコメンド、ビルジャック
- 審判番号
- 2019-650046
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1395862
- 請求日
- 2019年09月06日
- 審決日
- 2020年05月27日
- 公報発行日
- 2020年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Kelly Foods Corporation
- 【請求人代理人】平井 安雄
- 分類
- T18 .26 -WY (W31)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 理由を特定できず結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第2492304号(図形等・別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際登録第1395862号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,日本国を指定する国際登録において指定された第31類「Pet food.」を指定商品として,2017年9月7日に米国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,平成30年2月16日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第2492304号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
当審における令和元年9月17日付けの手続補正書において提出された提出物件1及び提出物件2は,2019年(令和元年)8月27日付けの引用商標権者により署名及び有効とされた単独株主書面及び米国公証人によるその証明書(提出物件1)及び1988年(昭和63年)1月2日付けの引用商標権者により署名及び有効とされた単独株主書面及び米国公証人によるその証明書(提出物件2)であり,これらによれば,引用商標権者は,請求人の関係会社であって,その株式を100%保有していることが認められる。
また,上記手続補正書において提出された提出物件3は,引用商標権者により署名された陳述書であり,当該陳述書によれば,請求人(出願人)が,本願商標の商標登録を受けることについて,引用商標権者が了承しているものと認められる。
そうすると,請求人は引用商標権者の支配下にあり,かつ,請求人が本願商標の商標登録を受けることについて引用商標権者が了承しているものと認められ,商標を使用する利便性及び需要者が商品の出所の誤認混同をすることにより不利益を被らないようにする必要性の双方を考慮すれば,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しないものと判断するのが相当である。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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