商標拒絶査定不服審判
2019-650032
エムパワー
- 審判番号
- 2019-650032
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1370002
- 請求日
- 2019年06月28日
- 審決日
- 2020年05月28日
- 公報発行日
- 2020年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】MCAFEE, LLC
- 【請求人代理人】中村 知公
- 【請求人代理人】前田 大輔
- 【請求人代理人】伊藤 孝太郎
- 【請求人代理人】朝倉 美知
- 審判長/審判官
- 審判長 冨澤 美加
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 綾 郁奈子
- 分類
- T18 .26 -WY (W354145)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際登録第1370002号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は、「MPOWER」の欧文字を横書きしてなり、第35類、第41類及び第45類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2017年4月12日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2017年(平成29年)8月21日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定役務については、当審における2019年(令和元年)8月16日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第41類「Conducting classes,seminars,conferences,workshops,and exhibitions in the field of computer data and information security technology.」及び第45類「Online social networking services for those in the field of computer data and information security technology.」となったものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5533312号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定役務は、上記1のとおりの役務に限定された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は全て削除され、引用商標の指定役務と類似しないものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-650032