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商標拒絶査定不服審判

2023-008123

ガンソチホンシュギ、チホンシュギ

審判番号
2023-008123
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-146362
請求日
2023年05月17日
審決日
2024年05月24日
公報発行日
2024年06月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】中松 義郎
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 深田 彩紀子
分類
T18 .26 -WY (W1635364145)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-146362拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続経緯 本願は、令和2年11月26日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年10月20日付け:拒絶理由通知書 令和3年12月 8日 :意見書、手続補正書の提出 令和5年 2月 8日付け:拒絶査定 令和5年 5月17日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「元祖知本主義」の文字を標準文字で表してなり、第16類、第35類、第36類、第41類及び第45類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6646967号商標(以下「引用商標」という。)は、「知本主義」の文字を標準文字で表してなり、令和元年8月26日に登録出願、第16類、第35類、第36類、第41類及び第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和4年12月1日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 本願商標は、「元祖知本主義」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、各文字が、同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体に表されており、本願商標の構成全体から生じる「ガンソチホンシュギ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、たとえ、本願商標の構成中の「元祖」の文字が、「ある物事を初めてしだした人。創始者。」(株式会社岩波書店 広辞苑第7版参照)等の意味を有する語であるとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、構成中の「元祖」の文字部分を捨象して、「知本主義」の文字部分のみに着目するというよりは、むしろ、その構成全体を一体不可分のものとして、看取、把握するものとみるのが相当である。 また、本願商標の構成中の「知本主義」の文字部分のみが独立して、自他商品役務の識別標識として認識されるものとみるべき特段の事情は見当たらない。 そうすると、本願商標の構成中「知本主義」の文字部分を分離抽出した上で、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。 他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。 したがって、本願商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務との類否について検討するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-008123

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