商標拒絶査定不服審判
2019-650017
ソロイタリア、 ソロ
- 審判番号
- 2019-650017
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1327851
- 請求日
- 2019年04月17日
- 審決日
- 2023年03月31日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Solo Italia S. r. l.
- 【請求人代理人】田中尚文
- 審判長/審判官
- 審判長 大森友子
- 審判官 小俣克巳
- 審判官 石塚利恵
- 分類
- T18 .26 -WY (W29 )
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1327851号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 手続の経緯
本願は、2016年(平成28年)3月22日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、同月30日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は、以下のとおりである。
2017年(平成29年) 4月21日付け :暫定拒絶通報
2017年(平成29年)11月 9日効力発生:商品等限定通報
2017年(平成29年)11月13日 :意見書の提出
2018年(平成30年) 2月16日付け :通知書
2018年(平成30年) 3月21日効力発生:商品等限定通報
2018年(平成30年) 6月25日 :上申書の提出
2018年(平成30年) 8月14日付け :通知書
2018年(平成30年)12月28日付け :拒絶査定
2019年(平成31年) 4月17日 :審判請求書の提出
2021年(令和 3年)10月12日付け :審尋
2022年(令和 4年) 1月17日 :上申書の提出
2022年(令和 4年) 9月27日付け :審尋
2022年(令和 4年)12月23日 :回答書の提出
2022年(令和 4年)12月14日効力発生:商品等限定通報
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類及び第30類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品については、前記1の国際登録原簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第29類「Milk and milk products; cheese; yogurt; drinking yogurt; whipped cream; milk beverages; yogurt beverages; non-alcoholic eggnog; dairy-based spreads.」とされたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、登録第449331号商標及び登録第5233833号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定商品については、前記2のとおりとなり、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-650017