2019-390129
生体物質の発育を監視するための装置
- 審判番号
- 2019-390129
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2016-522883外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年12月25日
- 審決日
- 2020年07月14日
- 公報発行日
- 2020年10月30日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】エスコ メディカル テクノロジーズ ユーエービー
- 【請求人代理人】小林 英了
- 【請求人代理人】松野 知紘
- 分類
- P141 .832-Y (C12M) / P141 .856-Y (C12M)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 10項目
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第6233864号(以下、「本件特許」という。)の手続の経緯は、次のとおりである。
平成25年 7月 5日 特許出願(国際出願)
平成29年11月 2日 特許権の設定登録
令和 1年12月25日 本件訂正審判請求
令和 2年 3月 4日付け 訂正拒絶理由通知
令和 2年 4月 1日 意見書、審判請求書の手続補正書
第2 請求の要旨
1.審判請求書の補正について
本件審判請求書に対して、令和2年4月1日付けの手続補正書が提出されているが、当該手続補正は訂正事項b、訂正事項cを削除するものであるから、適法な補正である。
2.請求の趣旨
本件審判の請求の趣旨は、特許第6233864号の特許請求の範囲を、令和2年4月1日付け手続補正書によって補正した本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲の記載のとおり、訂正後の請求項2~32について訂正することを認める、との審決を求めるものである。
3.訂正の内容
令和2年4月1日付けの手続補正書により補正された本件訂正審判請求(以下「本件訂正」という。)の内容は、以下のとおりである。
(1)訂正事項a
特許請求の範囲の請求項2に
「請求項1に記載の装置であって、前記培養皿区分室の数は3~20である、装置。」
とあるのを、
「請求項1に記載の装置であって、前記培養皿区分室の数は3~20であり、前記カメラは、複数の培養皿区分室の下方において前記複数の培養皿区分室を跨って移動し、これにより前記カメラは前記複数の培養皿区分室における培養皿の一部分の画像を取り込む、装置。」
と訂正する(請求項2の記載を直接または間接的に引用する請求項3乃至32も同様に訂正する)。
第3 当審の判断
1.訂正の目的
訂正事項aは、「前記カメラは、複数の培養皿区分室の下方において前記複数の培養皿区分室を跨って移動し、これにより前記カメラは前記複数の培養皿区分室における培養皿の一部分の画像を取り込む」なる構成要件を直列的に追加するものであり、特許法第126条第1項ただし書き第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
2.願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
本件の願書に添付した明細書の段落【0109】には「カメラ20はカメラ移動手段46に取り付けられるが、カメラ移動手段46は、カメラ20が、培養皿区分室4の1つ以上に配置された1つ以上の培養皿の培養ウェルの画像を取り込むための視野を有しつつ、縦方向Xに沿って移動することを可能にする。」と記載され、図2には、以下のとおり、カメラ移動手段46が6つの培養皿区分室を跨って設けられており、カメラがこれに沿って移動する様子が描かれている。また、請求項1には培養皿の一部分の画像を取り込むことが記載されている。
そうすると、願書に添付した明細書及び図面には、カメラが複数の培養皿区分室の下方において前記複数の培養皿区分室を跨って移動し、これにより前記カメラが前記複数の培養皿区分室における培養皿の一部分の画像を取り込むことが記載されていると認められる。
したがって、訂正事項aは願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内における訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合する。
3.実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記1.で述べたとおり、訂正事項aは構成要件を追加するものであり、特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更するものではないから、特許法第126条第6項の規定に適合する。
4.独立して特許を受けることができること
(1)訂正後の発明
訂正後の請求項2に係る発明は請求項1を引用するものであり、訂正後の請求項1、2に係る発明は次のとおりのものである。
【請求項1】
生体物質の発育を監視するための装置(100)であって、前記装置は、使用が意図された方向において、
縦方向(X)における伸長部及び横方向(Y)における伸長部を有するハウジング(2)を備え、前記ハウジングは、
2つ以上の培養皿区分室(4)を備え、各々は、監視される生体物質(8)を備える培養皿(6)を収容するように適合され、前記区分室の各々は、前記他の区分室の各々から分離され、前記2つ以上の区分室は、前記縦方向に沿って配置され、
前記培養皿区分室(4)の各々は、前記培養皿区分室の内部(12)へのアクセスが提供される開放構成と、前記培養皿区分室の内部をその周囲から遮蔽する閉止構成との間で移行され得るように適合された蓋(10)を備え、
前記培養皿区分室の各々は、前記培養皿区分室にガスを供給するための入口(14)と、前記培養皿区分室からガスを除去するための出口(16)とを備え、
前記培養皿区分室の各々は、前記培養皿区分室の内部を加熱するための加熱手段(18)を備え、
前記ハウジングは、培養皿の中の生体物質の画像を取り込むためのカメラ(20)を備え、
前記カメラ(20)は、前記培養皿区分室(4)の位置の領域に沿って前記カメラを移動させるためのカメラ移動手段(46)に取り付けられ、
前記カメラ移動手段は、前記縦方向(X)に平行な方向において、前記培養皿区分室(4)の位置の領域の下方に前記カメラを移動させるように適合され、前記培養皿区分室(4)の1つ以上に関して、前記培養皿区分室の底部(48)の少なくとも一部分が透明であり、これにより、前記カメラが、前記培養皿区分室(4)の下方にある前記カメラの位置から、培養皿の一部分の画像を取り込むことを可能にする、装置。
【請求項2】
請求項1に記載の装置であって、前記培養皿区分室の数は3~20であり、前記カメラは、複数の培養皿区分室の下方において前記複数の培養皿区分室を跨って移動し、これにより前記カメラは前記複数の培養皿区分室における培養皿の一部分の画像を取り込む、装置。
(2)特許無効の抗弁
本件特許に関し、大阪地方裁判所において特許権侵害差止等請求事件(平成31年(ワ)第02572号)が係属中であるところ、本件特許には特許無効の抗弁がなされている。
本件特許に係る特許無効の抗弁の理由とは次のものである。
(乙第4号証を主引用例、乙第5号証を副引用例として組み合わせる理由)
(乙第4号証を主引用例に、乙第5、7~9号証に基づく周知技術を組み合わせる理由)
(乙第5号証を主引用例、乙第4号証を副引用例として組み合わせる理由)
乙第4号証; K-SYSTEMS ユーザーマニュアル
C02/02デスクトップインキュベーター G185(引用例1)
乙第5号証; 特開2005-10258号公報(引用例2、周知例)
乙第7号証; 特開2004-361485号公報(周知例)
乙第8号証; 特開2010-268813号公報(周知例)
乙第9号証; 特開2008-76088号公報(周知例)
(1) 引用例の記載事項
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ア 引用例1
「K-SYSTEMS ユーザーマニュアル C02/02デスクトップインキュベーター G185」(以下、「引用例1」という。)は、表紙の右下に「(20 Nov,2009)」と記載されているから、本件の出願日(平成25年(2013年)7月5日)より前に頒布された刊行物であると認められる。そして、引用例1には次の事項が記載されていると認められる。
(ア)表紙及び第65頁に記載される「C02/02デスクトップインキュベーター G185」と呼ばれる装置(以下、「G185装置」という。)には、横に5、縦に2の、計10のチャンバーがあり、各チャンバーはそれぞれ上部に蓋、底面にガスの出入り口を備えるものであること(第13頁6行、第66~67頁)。
(イ)G185装置では、チャンバー内のディッシュをウォーミングプレートで直接温めること(13頁4~9行)、ウォーミングプレートはその中央部にガス出入り口を塞がないようする穴があり、各チャンバーの底部に挿入されること(第66~67頁)。
(ウ)ディッシュはウォーミングプレート上の形状の一致する溝にはめ込まれること(第68頁)。
イ 引用例2
本件の出願日前に頒布された刊行物である特開2005-10258号公報(以下、「引用例2」という。)には、次の記載がある。なお、下線は当審が付したものである。
(ア)「【0010】対物レンズ6からの光は反射ミラー8で反射されて、撮像装置7の撮像面上に結像する。撮像装置7としては、コンフォーカル顕微鏡装置やCCDカメラ等が用いられる・・・・」
(イ)「図6
(ウ)「図8
(エ)「【0039】-第4の実施の形態-図8は本発明による顕微鏡装置の第4の実施の形態を示す図であり、透過照明で観察を行う顕微鏡に関するものである。上述した第3の実施の形態では、試料室80には一つの培養容器3が収納されたが、図8に示す装置では、試料室80内に5つの培養容器3A~3Eが一列に並べて収納される。なお、図8の装置においても図5に示したようなコントローラ100,モニタ101,指令部102,ステージ制御装置103を備えているが、図示は省略した。また、試料室80のジョイント部827,828には配管825,826が接続され、配管825,826を介して図5に示すのと同様の環境制御装置82(不図示)が接続されている。【0040】続きを表示(全13行)図8では培養容器3A~3Eに隠れて見えないが、図6に示した試料室80と同様に、底板801には5つの観察用窓が填め込まれており、その観察用窓上に培養容器3A~3Eが載置されている。なお、観察用窓としてガラスを設ける代わりに、その穴に培養容器を置いて窓と兼用しても良い。試料室80の開閉蓋803には、各観察用窓に対向する位置に5つの透過照明装置83A~83Eが設けられている。【0041】一方、筐体81内には、図6の場合と同様に、ベース1,移動ステージ9,対物レンズ6が設けられた顕微鏡筐体5および撮像装置7(不図示)からなる顕微鏡が設けられている。なお、図8では筐体81の内部が分かりやすいように、筐体81の前面811を外した状態で示した。筐体81の下部には、筐体81の左右方向(x軸方向)に延びるガイド90および送りネジ91が設けられている。92は送りネジ91を回転駆動するモータである。モータ92にはパルスモータやエンコーダ付DCモータ等が用いられる。ガイド90はベース1に貫通して挿入されており、送りネジ91はベース1に貫通して螺合している。モータ90により送りネジ91を正転および逆転駆動すると、ベース1はガイド90に沿って左方向および右方向に移動する。モータ90はステージ制御装置103によって制御される。【0042】移動ステージ9,対物レンズ6,顕微鏡筐体5および撮像装置7の構成は、図6に示したものと全く同様の構造を有している。移動ステージ9には、移動ステージ9を原点位置に位置決めするための検出器41が、x方向移動およびy方向移動にそれぞれ設けられている。顕微鏡筐体5には、検出器41に対応して基準40が設けられている。また、筐体81の底板部分には、ベース1を各培養容器3A~3Eの位置に位置決めするための検出器93A~93Eが設けられている。一方、ベース1には検出器93A~93Eに対する基準94が設けられている。検出器93A~93Eには検出器41と同様にフォトインタラプタ等が用いられ、基準94には基準40と同様に遮光板が用いられる。【0043】本実施の形態では、複数の培養容器3A~3Eを観察する際、一つの顕微鏡をx方向に移動させて順に観察する。図8に示す状態では、顕微鏡のベース1は培養容器3Cの観察位置に位置決めされており、対物レンズ6の観察ポイントは培養容器3Cの中心位置に位置決めされる。そのときの位置決めは検出器93Cと基準94によって行われる。この状態から隣の培養容器3Bを観察する場合には、モータ92により送りネジ91を正転駆動し、検出器93Bが基準94を検出したならばモータ92を停止して、ベース1を検出器93Bで設定される位置に位置決めする。その結果、対物レンズ6の観察ポイントが培養容器3Bの中心位置に位置決めされる。その後の、培養容器3B内の観察ポイントの移動は第1の実施の形態と同様である。【0044】ところで、生物標本を長時間観察するような場合には、一定の時間間隔(例えば、15分間隔)で各標本を観察するのが一般的である。例えば、所定時間間隔毎に培養容器3A,3B,3C,3D,3Eの順に観察する。第4の実施の形態では、このような場合、容器間の移動はモータ92および検出器93B~93Eを用いた粗動移動により素早く、かつ、高精度に位置決めすることができる。さらに、所定時間間隔毎に繰り返し観察を行った場合でも、観察位置の再現性が非常に高い。」
ウ 周知例
乙第5、7~9号証には、培養容器内の細胞等の画像を下方から撮影する撮影手段について記載されていると認められる。
(2)対比、判断
ア 引用例1に記載された発明を主引用発明とする場合(無効理由1、2)
引用例1に記載されたG185装置の「チャンバー」は、訂正発明2の「培養皿区分室(4)」に相当する。訂正発明2と引用例1に記載された発明を対比すると、両者は少なくとも次の点で相違すると認められる。
訂正発明2は「前記ハウジングは、培養皿の中の生体物質の画像を取り込むためのカメラ(20)を備え、
前記カメラ(20)は、前記培養皿区分室(4)の位置の領域に沿って前記カメラを移動させるためのカメラ移動手段(46)に取り付けられ、
前記カメラ移動手段は、前記縦方向(X)に平行な方向において、前記培養皿区分室(4)の位置の領域の下方に前記カメラを移動させるように適合され、前記培養皿区分室(4)の1つ以上に関して、前記培養皿区分室の底部(48)の少なくとも一部分が透明であり、これにより、前記カメラが、前記培養皿区分室(4)の下方にある前記カメラの位置から、培養皿の一部分の画像を取り込むことを可能にする」ものであり、「前記培養皿区分室の数は3~20であり、前記カメラは、複数の培養皿区分室の下方において前記複数の培養皿区分室を跨って移動し、これにより前記カメラは前記複数の培養皿区分室における培養皿の一部分の画像を取り込む」ものであることが特定されているのに対して、引用例1に記載された発明はカメラを備えるものではない点。
上記(1)イより、引用例2には、図8に示される顕微鏡装置の試料室(80)内の培養容器(3A~3E)の画像を、試料室(80)の下方に設けられた観察用窓から撮像装置(7)を用いて撮影すること、移動ステージ(9)上の撮像装置(7)はガイド(90)に沿って左右に移動すること、撮像装置(7)としてCCDカメラが用いられることが記載されていると認められる。
しかし、引用例1に記載されたG185装置における各チャンバーは、底部を含め全体が金属のような不透明な材料で構成されていると認められ、さらに各チャンバーには不透明なウォーミングプレートが挿入されてチャンバーの底に置かれるものであり、該ウォーミングプレートには培養皿(ディッシュ)をはめ込むための溝が設けられている(67~68頁)。そして、このような構造のチャンバー内のウォーミングプレートの溝にはめ込まれた培養皿は、下方から撮影することなどできない。仮にこのG185装置において、各チャンバーの底から培養皿を観察しようとするなら、G185装置に対して大幅なかつ複雑な改変が必要であることは当業者であれば明らかである。
そうすると、引用例1に記載されたG185装置に、引用例2に記載された培養容器の撮影手段を適用することはできないことが明らかである。また、引用例2に記載された撮影手段や上記周知例に係る周知技術を考慮しても、同様に判断される。
イ 引用例2に記載された発明を主引用発明とする場合(無効理由3)
訂正発明2と引用例2に記載された発明を対比すると、両者は次の点で相違すると認められる。
訂正発明2は、各々から分離され、縦方向に沿って配置され、監視される生体物質(8)を備える培養皿(6)を収容し、蓋(10)、ガスを供給するための入口(14)、ガスを除去するための出口(16)を備えた、3~20の培養皿区分室(4)を備えるのに対して、引用例2の図8に記載された顕微鏡装置は、カメラで監視される複数の培養皿を備えるものの、上記培養皿区分室(4)を備えるものではない点で相違すると認められる。
引用例1には区分された複数の培養室を備える培養装置であるG185装置が記載されているが、引用例2に記載された発明は顕微鏡装置であって、培養は別の装置で行うことを前提とする装置であると認められるから、引用例2の装置に培養装置を組み合わせることを当業者が容易に想到するとはいえない。
引用例2には「【0034】ところで、生物標本を長時間観察する場合には、標本の環境状態を一定に保つ必要がある。そこで、第3の実施の形態の顕微鏡装置では、培養容器3が設置される試料室80を密閉構造とし、環境制御装置82を設けて生物標本Sの環境状態(温度、湿度およびCO2濃度)を一定に保つようにした。例えば、試料室80内は、37℃-100%RH、CO2濃度5%に保たれる。また、環境制御装置82は、生物標本Sの環境状態を一定に保つだけでなく、顕微鏡筐体5などが収納されている筐体81内を恒温状態(例えば、37℃)に保持する機能も有している。」と記載されているが、これは顕微鏡で観察している間に培養皿内の細胞等の生存状態を保つようにすることを記載したに過ぎず、顕微鏡装置上で培養を行うことを記載したものではない。
したがって、引用例2に記載された顕微鏡装置に引用例1に記載された培養装置を組み合わせる動機付けはない。
さらに、引用例1に記載されたG185装置は培養容器は、底部に不透明なウォーミングプレートが挿入されたチャンバーに置かれるものであり(67~68頁)、下方から撮影することはできない構成のものであるから、引用例2に記載された顕微鏡装置に引用例1に記載された装置を適用できないことも明らかである。
以上のとおり、訂正発明2は引用例1、2に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたとはいえない。
(3)小括
訂正発明2は、引用例1、2に記載の発明に基づいて当業者が容易に想到できたとはいえないから、特許出願の際に独立して特許を受けることができるものである。
したがって、訂正事項aに係る訂正は、特許法第126条第7項に規定する要件に適合する。
第4 むすび
以上のとおりであるから、本件訂正審判請求は、特許法第126条第1項ただし書き第1号に掲げる事項を目的とし、かつ同条第5項ないし第7項に規定される要件に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-390129