審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許訂正審判

2019-390066

入力制御方法、コンピュータ、および、プログラム

審判番号
2019-390066
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2013-554735
登録番号
特許第5935081号(P5935081)
請求日
2019年06月12日
審決日
2019年08月06日
公報発行日
2019年10月25日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】株式会社 JUICE DESIGN
  • 【請求人代理人】諌山 太郎
審判長/審判官
  • 審判長 ▲吉▼田 耕一
  • 審判官 梶尾 誠哉
  • 審判官 稲葉 和生
分類
P141 .853-Y (G06F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項特許法126条6項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第3項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第5935081号に関する訂正審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第5935081号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項〔1,2〕,〔3,4〕,〔5,6〕について訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件訂正審判に係る特許第5935081号(以下,「本件特許」という。)は,平成25年4月18日(優先権主張 平成24年4月18日)を国際出願日とする出願(特願2013-554735号)の請求項1ないし6に係る発明について,平成28年5月20日に特許権の設定登録がされたものであって,平成30年6月13日に訂正審判(以下,「第1次訂正審判」といい,当該訂正審判の請求に係る訂正を「第1次訂正」という。)が請求されたところ,同年8月9日に第1次訂正を認める審決がされ,当該審決は確定した。 そして,平成31年1月29日,さらに訂正審判(以下,「第2次訂正審判」という。)が請求され,当該第2次訂正審判は令和元年6月12日に取り下げられたが,同日に,さらに訂正審判(以下,「本件訂正審判」といい,当該訂正審判の請求に係る訂正を「本件訂正」という。)が請求されたものである。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は,「特許第5935081号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項1~6について,一群の請求項ごとに訂正することを認める,との審決を求める。」というものである。 第3 訂正事項 1 訂正事項1 (1) 訂正の内容 訂正事項1に係る訂正の内容は,以下のとおりである(なお,下線は訂正箇所である。以下,同じ。)。 特許請求の範囲の請求項1に「前記位置入力ステップにて検出された位置の表示対象を前記位置に保持しつつ,前記力入力検出ステップにて検出された前記力入力に応じて,当該表示対象以外の表示態様を変更することにより,当該表示対象を相対的に変更させ,当該変更結果を当該表示対象に対する入力として前記コンピュータの記憶部に記憶させる変更ステップ」と記載されているのを,「前記位置入力ステップにて検出された位置のアイコン等の表示対象を前記位置に保持しつつ,前記力入力検出ステップにて検出された前記力入力に応じて,当該表示対象以外の表示態様を変更することにより,当該表示対象を相対的に変更させ,当該変更結果を当該表示対象に対して力入力がなされた結果の情報として前記コンピュータの記憶部に記憶させる変更ステップ」に訂正する(請求項1を引用する請求項2も同様に訂正する。)。 (2) 一群の請求項について 訂正事項1に係る訂正前の請求項1及び2について,請求項2は,請求項1を引用するものであるから,訂正事項1によって記載が訂正される請求項1に連動して訂正されるものである。 したがって,訂正前の請求項1及び2に対応する訂正後の請求項1及び2は,特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。 2 訂正事項2 (1) 訂正の内容 訂正事項2に係る訂正の内容は,以下のとおりである。 特許請求の範囲の請求項3に「前記位置入力手段にて検出された位置の表示対象を前記位置に保持しつつ,前記力入力検出手段により検出された前記力入力に応じて,当該表示対象以外の表示態様を変更することにより,当該表示対象を相対的に変更させ,当該変更結果を当該表示対象に対する入力として記憶部に記憶させる変更手段」と記載されているのを,「前記位置入力手段にて検出された位置のアイコン等の表示対象を前記位置に保持しつつ,前記力入力検出手段により検出された前記力入力に応じて,当該表示対象以外の表示態様を変更することにより,当該表示対象を相対的に変更させ,当該変更結果を当該表示対象に対して力入力がなされた結果の情報として記憶部に記憶させる変更手段」に訂正する(請求項3を引用する請求項4も同様に訂正する。)。 (2) 一群の請求項について 訂正事項2に係る訂正前の請求項3及び4について,請求項4は,請求項3を引用するものであるから,訂正事項2によって記載が訂正される請求項3に連動して訂正されるものである。 したがって,訂正前の請求項3及び4に対応する訂正後の請求項3及び4は,特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。 3 訂正事項3 (1) 訂正の内容 訂正事項3に係る訂正の内容は,以下のとおりである。 特許請求の範囲の請求項5に「前記位置入力ステップにて検出された位置の表示対象を前記位置に保持しつつ,前記力入力検出ステップにて検出された前記力入力に応じて,当該表示対象以外の表示態様を変更することにより,当該表示対象を相対的に変更させ,当該変更結果を当該表示対象に対する入力として前記コンピュータの記憶部に記憶させる変更ステップ」と記載されているのを,「前記位置入力ステップにて検出された位置のアイコン等の表示対象を前記位置に保持しつつ,前記力入力検出ステップにて検出された前記力入力に応じて,当該表示対象以外の表示態様を変更することにより,当該表示対象を相対的に変更させ,当該変更結果を当該表示対象に対して力入力がなされた結果の情報として前記コンピュータの記憶部に記憶させる変更ステップ」に訂正する(請求項5を引用する請求項6も同様に訂正する。)。 (2) 一群の請求項について 訂正事項3に係る訂正前の請求項5及び6について,請求項6は,請求項5を引用するものであるから,訂正事項3によって記載が訂正される請求項5に連動して訂正されるものである。 したがって,訂正前の請求項5及び6に対応する訂正後の請求項5及び6は,特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。 第4 当審の判断 1 訂正事項1 (1) 訂正の目的について 訂正前の請求項1の「変更ステップ」は,「前記位置入力ステップにて検出された位置の表示対象を前記位置に保持」することを含むものであって,「前記位置入力ステップにて検出された位置」に「保持」されるのは,「表示対象」であるところ,訂正後の請求項1では,例えば,第1次訂正により訂正された明細書(以下,「第1次訂正明細書」という。)の発明の詳細な説明の【0021】等に記載されている「アイコン等の表示対象」であると特定された。 また,訂正前の請求項1の「変更ステップ」は,「当該変更結果を当該表示対象に対する入力として前記コンピュータの記憶部に記憶させる」ことも含むものであるところ,この記載によれば,「当該変更結果」を「前記コンピュータの記憶部」に記憶させるものであることを理解することができ,また,「前記コンピュータの記憶部」に記憶させる「当該変更結果」が何らかの情報であることは技術常識として理解することができる。しかしながら,「当該表示対象に対する入力として」記憶させる情報が,具体的にどのようなものであるのか明らかとはいえないから,「当該変更結果」を含むこの記載は,不明瞭な記載であると認められる。 これに対し,訂正後の請求項1では,「当該変更結果を当該表示対象に対して力入力がなされた結果の情報として前記コンピュータの記憶部に記憶させる」と特定されており,上述のとおり,「当該表示対象」は「アイコン等の表示対象」のことであるから,「当該変更結果」は,「アイコン等の表示対象」に対して「力入力」がなされた結果の情報であると理解することができる。 そして,第1次訂正明細書の発明の詳細な説明には,「情報処理装置100」の「制御部102」は,「表示制御部102a」,「表示態様変更部102b」,「位置判定部102c」及び「力判定部102d」を備えて構成されるものであり(【0042】),「表示制御部102a」は,「要素ファイル106a」に記憶された要素データに基づいて,複数の表示要素からなる表示画面が表示されるよう制御する表示制御手段であって,「表示態様変更部102b」を備えて構成されるものであり(【0043】),「要素ファイル106a」には,「制御部102」の処理により,移動,回転,拡大・縮小された結果が反映されている(【0035】)。また,「表示態様変更部102b」は,「位置判定部102c」により判定された入力位置に対応する表示要素(表示対象)に対して,「力判定部102d」により所定の力が検出された場合に,当該表示要素以外の表示要素が,移動(スクロールや,画面遷移等),回転,あるいは,拡大・縮小されるように制御するもの(【0044】),すなわち,「表示対象を相対的に変更させ」るように制御するものであることが記載されている。 そうすると,訂正後の請求項1に記載された「当該変更結果」とは,第1次訂正明細書の発明の詳細な説明の記載に照らせば,「表示要素(表示対象)」に対して,所定の力が検出された場合に,「当該表示要素以外の表示要素」が「移動,回転,拡大・縮小された結果」がこれに当たるものと理解することができる。 以上によれば,訂正事項1は,訂正前の請求項1において,不明瞭となっている記載を訂正し,その本来の意を明らかにするものであると認められる。 したがって,訂正事項1は,特許法第126条第1項ただし書き第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的としたものに該当する。 (2) 新規事項の追加の有無について 訂正事項1は,上記(1)のとおり,第1次訂正明細書に記載されたものであるから,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであるといえる。 したがって,訂正事項1は,特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3) 特許請求の範囲の拡張・変更について 訂正事項1は,上記(1)のとおり,特許請求の範囲の不明瞭となっている記載を訂正し,その本来の意を明らかにするものであるから,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はなく,実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。 したがって,訂正事項1は,特許法第126条第6項の規定に適合する。 2 訂正事項2 (1) 訂正の目的について 訂正前の請求項3の「変更手段」は,「前記位置入力手段にて検出された位置の表示対象を前記位置に保持」することを含むものであって,「前記位置入力手段にて検出された位置」に「保持」されるのは,「表示対象」であるところ,訂正後の請求項3では,例えば,第1次訂正明細書の発明の詳細な説明の【0021】等に記載されている「アイコン等の表示対象」であると特定された。 また,訂正前の請求項3の「変更手段」は,「当該変更結果を当該表示対象に対する入力として記憶部に記憶させる」ことも含むものであるところ,この記載によれば,「当該変更結果」を「記憶部」に記憶させるものであることを理解することができ,また,「記憶部」に記憶させる「当該変更結果」が何らかの情報であることは技術常識として理解することができる。しかしながら,「当該表示対象に対する入力として」記憶させる情報が,具体的にどのようなものであるのか明らかとはいえないから,「当該変更結果」を含むこの記載は,不明瞭な記載であると認められる。 これに対し,訂正後の請求項3では,「当該変更結果を当該表示対象に対して力入力がなされた結果の情報として記憶部に記憶させる」と特定されており,上述のとおり,「当該表示対象」は「アイコン等の表示対象」のことであるから,「当該変更結果」は,「アイコン等の表示対象」に対して「力入力」がなされた結果の情報であると理解することができる。 そして,第1次訂正明細書の発明の詳細な説明には,「情報処理装置100」の「制御部102」は,「表示制御部102a」,「表示態様変更部102b」,「位置判定部102c」及び「力判定部102d」を備えて構成されるものであり(【0042】),「表示制御部102a」は,「要素ファイル106a」に記憶された要素データに基づいて,複数の表示要素からなる表示画面が表示されるよう制御する表示制御手段であって,「表示態様変更部102b」を備えて構成されるものであり(【0043】),「要素ファイル106a」には,「制御部102」の処理により,移動,回転,拡大・縮小された結果が反映されている(【0035】)。また,「表示態様変更部102b」は,「位置判定部102c」により判定された入力位置に対応する表示要素(表示対象)に対して,「力判定部102d」により所定の力が検出された場合に,当該表示要素以外の表示要素が,移動(スクロールや,画面遷移等),回転,あるいは,拡大・縮小されるように制御するもの(【0044】),すなわち,「表示対象を相対的に変更させ」るように制御するものであることが記載されている。 そうすると,訂正後の請求項3に記載された「当該変更結果」とは,第1次訂正明細書の発明の詳細な説明の記載に照らせば,「表示要素(表示対象)」に対して,所定の力が検出された場合に,「当該表示要素以外の表示要素」が「移動,回転,拡大・縮小された結果」がこれに当たるものと理解することができる。 以上によれば,訂正事項2は,訂正前の請求項3において,不明瞭となっている記載を訂正し,その本来の意を明らかにするものであると認められる。 したがって,訂正事項2は,特許法第126条第1項ただし書き第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的としたものに該当する。 (2) 新規事項の追加の有無について 訂正事項2は,上記(1)のとおり,第1次訂正明細書に記載されたものであるから,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであるといえる。 したがって,訂正事項2は,特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3) 特許請求の範囲の拡張・変更について 訂正事項2は,上記(1)のとおり,特許請求の範囲の不明瞭となっている記載を訂正し,その本来の意を明らかにするものであるから,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はなく,実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。 したがって,訂正事項2は,特許法第126条第6項の規定に適合する。 3 訂正事項3 (1) 訂正の目的について 訂正前の請求項5の「変更ステップ」は,「前記位置入力ステップにて検出された位置の表示対象を前記位置に保持」することを含むものであって,「前記位置入力ステップにて検出された位置」に「保持」されるのは,「表示対象」であるところ,訂正後の請求項5では,例えば,第1次訂正明細書の発明の詳細な説明の【0021】等に記載されている「アイコン等の表示対象」であると特定された。 また,訂正前の請求項5の「変更ステップ」は,「当該変更結果を当該表示対象に対する入力として前記コンピュータの記憶部に記憶させる」ことも含むものであるところ,この記載によれば,「当該変更結果」を「前記コンピュータの記憶部」に記憶させるものであることを理解することができ,また,「前記コンピュータの記憶部」に記憶させる「当該変更結果」が何らかの情報であることは技術常識として理解することができる。しかしながら,「当該表示対象に対する入力として」記憶させる情報が,具体的にどのようなものであるのか明らかとはいえないから,「当該変更結果」を含むこの記載は,不明瞭な記載であると認められる。 これに対し,訂正後の請求項5では,「当該変更結果を当該表示対象に対して力入力がなされた結果の情報として前記コンピュータの記憶部に記憶させる」と特定されており,上述のとおり,「当該表示対象」は「アイコン等の表示対象」のことであるから,「当該変更結果」は,「アイコン等の表示対象」に対して「力入力」がなされた結果の情報であると理解することができる。 そして,第1次訂正明細書の発明の詳細な説明には,「情報処理装置100」の「制御部102」は,「表示制御部102a」,「表示態様変更部102b」,「位置判定部102c」及び「力判定部102d」を備えて構成されるものであり(【0042】),「表示制御部102a」は,「要素ファイル106a」に記憶された要素データに基づいて,複数の表示要素からなる表示画面が表示されるよう制御する表示制御手段であって,「表示態様変更部102b」を備えて構成されるものであり(【0043】),「要素ファイル106a」には,「制御部102」の処理により,移動,回転,拡大・縮小された結果が反映されている(【0035】)。また,「表示態様変更部102b」は,「位置判定部102c」により判定された入力位置に対応する表示要素(表示対象)に対して,「力判定部102d」により所定の力が検出された場合に,当該表示要素以外の表示要素が,移動(スクロールや,画面遷移等),回転,あるいは,拡大・縮小されるように制御するもの(【0044】),すなわち,「表示対象を相対的に変更させ」るように制御するものであることが記載されている。 そうすると,訂正後の請求項5に記載された「当該変更結果」とは,第1次訂正明細書の発明の詳細な説明の記載に照らせば,「表示要素(表示対象)」に対して,所定の力が検出された場合に,「当該表示要素以外の表示要素」が「移動,回転,拡大・縮小された結果」がこれに当たるものと理解することができる。 以上によれば,訂正事項3は,訂正前の請求項5において,不明瞭となっている記載を訂正し,その本来の意を明らかにするものであると認められる。 したがって,訂正事項3は,特許法第126条第1項ただし書き第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的としたものに該当する。 (2) 新規事項の追加の有無について 訂正事項3は,上記(1)のとおり,第1次訂正明細書に記載されたものであるから,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであるといえる。 したがって,訂正事項3は,特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3) 特許請求の範囲の拡張・変更について 訂正事項3は,上記(1)のとおり,特許請求の範囲の不明瞭となっている記載を訂正し,その本来の意を明らかにするものであるから,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はなく,実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。 したがって,訂正事項3は,特許法第126条第6項の規定に適合する。 第5 むすび 以上のとおりであるから,本件訂正審判に係る訂正は,特許法第126条第1項ただし書き第3号に掲げる事項を目的とするものであって,かつ,同条第5項及び第6項の規定に適合する。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2019-390066

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ出願・登録の審決1件(出願 特願2013-554735、登録 5935081)
  • 2018-390096訂正審判 / 2018-08-09 / 訂正認容入力制御方法、コンピュータ、および、プログラム
    同じ登録番号
同じ当事者の審決1件(株式会社 JUICE DESIGN)
  • 2018-390096訂正審判 / 2018-08-09 / 訂正認容入力制御方法、コンピュータ、および、プログラム
    同じ当事者: 株式会社 JUICE DESIGN
同じ論点・分野の審決(審決分類)16件(853・G06F)
  • 2025-390136訂正審判 / 2025-12-09 / 訂正認容プロジェクタシステム、プロジェクタ、制御方法、およびプログラム
    共通の審決分類: 853・G06F
  • 2025-390001訂正審判 / 2025-02-27 / 訂正認容クレーン操作確認支援システム及びクレーン操作確認支援支援方法
    共通の審決分類: 853・G06F
  • 2024-390082訂正審判 / 2024-10-01 / 訂正認容プログラム、情報処理装置、情報処理方法及び情報処理システム
    共通の審決分類: 853・G06F
  • 2024-390015訂正審判 / 2024-04-11 / 訂正認容情報処理装置、情報処理システムおよびプログラム
    共通の審決分類: 853・G06F
  • 2023-390025訂正審判 / 2023-05-31 / 訂正認容計算装置
    共通の審決分類: 853・G06F

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存