特許訂正審判
2019-390058
がんを処置するためのクローディン18.2に対する抗体を伴う併用療法
- 審判番号
- 2019-390058
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2017-165303
- 登録番号
- 特許第6490764号(P6490764)
- 請求日
- 2019年05月17日
- 審決日
- 2019年07月02日
- 公報発行日
- 2019年09月27日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】ガニメド ファーマシューティカルズ ゲーエムベーハー
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人】トロン-トランスラティオナレ・オンコロギー・アン・デア・ウニヴェルシテートスメディツィーン・デア・ヨハネス・グーテンベルク-ウニヴェルシテート・マインツ・ゲマインニュッツィゲ・ゲーエムベーハー
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 審判長/審判官
- 審判長 關 政立
- 審判官 吉田 知美
- 審判官 岡崎 美穂
- 分類
- P141 .852-Y (A61K)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第44条、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6490764号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第6490764号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
特許第6490764号は、2013年(平成25年)5月21日(パリ条約による優先権主張 2012年5月23日 欧州特許庁(EP))を国際出願日とする特願2015-513044号の一部を、特許法第44条の規定により平成29年8月30日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~13に係る発明について、平成31年3月8日に特許権の設定登録がされ、その後、令和1年5月17日に本件訂正審判が請求されたものである。
第2 請求の趣旨及び訂正の内容
1 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、
「特許第6490764号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおりに訂正することを認める、との審決を求める。」というものである。
2 訂正の内容
訂正の内容は、下記の訂正事項1のとおりである。(下線部は訂正箇所を示す。)
[訂正事項1]
特許請求の範囲の請求項1に
「クローディン18.2スプライスバリアント2(CLDN18.2)」
と記載されているのを、
「クローディン18スプライスバリアント2(CLDN18.2)」
に訂正する。
第3 当審の判断
1 訂正の目的
本件特許の明細書(以下、「本件明細書」という。)には、段落【0004】に
「タイトジャンクション分子クローディン18スプライスバリアント2(クローディン18.2(CLDN18.2))は、タイトジャンクションタンパク質のクローディンファミリーのメンバーである。CLDN18.2は、2つの小細胞外ループとともに4つの膜スパニングドメインを含む27.8kDaの膜貫通タンパク質である。」
との記載があり、また、段落【0033】に
「用語「CLDN18」は、クローディン18を指し、クローディン18スプライスバリアント1(クローディン18.1(CLDN18.1))およびクローディン18スプライスバリアント2(クローディン18.2(CLDN18.2))を含めた任意のバリアントを含む。」
との記載がある(下線部は当審で付した。)。これらの記載からみて、「CLDN18.2」なる記載における「CLDN18」の部分が、「クローディン18」を表し、「.2」との部分はクローディン18のスプライスバリアントの種類を表し、該記載を「スプライスバリアント」なる記載を含めて表記する場合には、「クロ-ディン18」の後に「スプライスバリアント2」のように記載するのが正しいことが理解できる。
そうすると、「クローディン18.2スプライスバリアント2(CLDN18.2)」なる記載が、本来「クローディン18スプライスバリアント2(CLDN18.2)」と記載されるべき表記上の誤りであることは明らかである。
したがって、訂正事項1は、本件特許請求の範囲に存在する表記上の誤りを正しい記載に訂正するものである。
よって、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する「誤記の訂正」を目的とするものである。
2 外国語書面に記載した事項の範囲内の訂正であること
本件特許に係る外国語書面には、第1頁第21行に「Claudin 18 splice variant 2(Claudin 18.2(CLDN18.2))」及び第11頁第12行に「claudin 18 splice variant 2(claudin 18.2(CLDN18.2))」との記載があり、これらの記載は本件明細書の段落【0004】及び【0033】に記載の「クローディン18スプライスバリアント2(クローディン18.2(CLDN18.2))」に対応するものである。
したがって、訂正事項1は、外国語書面に記載した事項の範囲内においてされたものである。
よって、本件訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
3 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項1は、特許請求の範囲における誤記を、本件明細書の記載から自明な正しい表記に訂正するだけのものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
よって、本件訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合する。
4 訂正後の発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであること
上記のとおり、「クローディン18.2スプライスバリアント(CLDN18.2)」が「クローディン18スプライスバリアント2(CLDN18.2)」と表記されるべきものであることは、本件明細書の記載から明らかであり、訂正後の「クローディン18スプライスバリアント2(CLDN18.2)」を表記とする本件発明は、訂正前の本件発明と何ら変わらないから、特許出願の際に独立して特許を受けることができるものではないとする新たな理由は見当たらない。
よって、本件訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
第4 むすび
以上のとおり、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とするものであり、同条第5~7項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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