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特許訂正審判

2019-390057

遊技機

審判番号
2019-390057
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2017-051340外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年05月13日
審決日
2019年06月19日
公報発行日
2019年09月27日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P141 .853-Y (A63F) / P141 .854-Y (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項特許法126条6項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6499697号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
特許第6499697号の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

目次 ▾ 9項目
【理 由】

第1 手続の経緯

本件訂正審判の請求に係る特許第6499697号(以下、「本件特許」という。)は、平成29年3月16日に特願2017-51340号として特許出願され、平成31年3月22日に特許権の設定登録がなされ、令和1年5月13日に訂正審判の請求がなされたものである。

第2 請求の趣旨

本件訂正審判請求の趣旨は、本件特許の願書に添付した明細書(以下、「本件特許明細書」という。)及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。

第3 訂正の内容

1 訂正事項1

本件特許請求の範囲の請求項1における

「前記先読み判定手段による判定結果に基づいて前記特定演出を実行する場合に、前記特定図柄変動よりも前の図柄変動において前記計時演出に関する表示は開始するが計時は開始せず、前記特定図柄変動の開始以降に前記計時演出による計時を開始する」という記載を、

「前記先読み判定手段による判定結果に基づいて前記計時演出を実行する場合に、前記特定図柄変動よりも前の図柄変動において前記計時演出に関する表示は開始するが計時は開始せず、前記特定図柄変動の開始以降に前記計時演出による計時を開始する」と訂正する(下線は訂正箇所を示す)。

2 訂正事項2

本件特許明細書の【0005】における

「前記先読み判定手段118aによる判定結果に基づいて前記特定演出を実行する場合に、前記特定図柄変動よりも前の図柄変動において前記計時演出に関する表示は開始するが計時は開始せず、前記特定図柄変動の開始以降に前記計時演出による計時を開始するものである。」という記載を、

「前記先読み判定手段118aによる判定結果に基づいて前記計時演出を実行する場合に、前記特定図柄変動よりも前の図柄変動において前記計時演出に関する表示は開始するが計時は開始せず、前記特定図柄変動の開始以降に前記計時演出による計時を開始するものである。」と訂正する(下線は訂正箇所を示す)。

第4 当審の判断

1 訂正事項1について

(1)訂正の目的について

訂正前の請求項1には「前記先読み判定手段による判定結果に基づいて前記特定演出を実行する場合に、前記特定図柄変動よりも前の図柄変動において前記計時演出に関する表示は開始するが計時は開始せず、前記特定図柄変動の開始以降に前記計時演出による計時を開始する」と記載されている(下線は当審で付した。以下同じ)。

しかしながら、本件特許明細書の【0296】には「本実施形態では、先読み判定手段118a(図8)による先読み判定結果に基づいて先読みタイマ演出を行うか否かの抽選を行い、その抽選で当選した場合に、その先読み判定に係る図柄変動(以下、対象変動という)までの複数回の図柄変動において先読みタイマ演出を実行するようになっている。」と記載され、本件特許明細書の【0297】には「先読みタイマ演出は、先読みタイマ演出に当選後、所定のタイミングでタイマ演出を開始した後、対象変動中に計時を終了して演出を実行するようになっているが、本実施形態の先読みタイマ演出では、対象変動においてタイマの計時を開始し、それまでは非計時状態でタイマ画像156を表示するようになっている。」と記載され、【0136】には「タイマ演出制御手段138cは、対象とする特定演出が発生するタイミングを示唆するタイマ演出を制御するものである。本実施形態のタイマ演出(計時演出)は、特定演出の実行前に所定時間の計時を行うもの、即ち第1時点から特定演出を実行する第2時点までの時間を計時しつつ第2時点までの残り時間に関する表示を行うもので、特定演出が発生する第2時点までの残り時間を示すタイマ画像156を液晶表示手段60に表示するようになっている。なお本実施形態では、上述したように予告a及び予告b1~b3がタイマ演出の対象となる特定演出の一例である。」と記載されていると共に、「先読みタイマ演出」は「タイマ演出」であると共に「計時演出」であるといえる。

これらのことから、本件特許明細書の【0136】、【0296】~【0297】には、先読み判定手段118aによる先読み判定結果に基づいて、計時演出(先読みタイマ演出。タイマ演出。タイマ画像156を表示する。)を実行する点は記載されているが、先読み判定手段118aによる先読み判定結果に基づいて、特定演出を実行する点は記載されていない。

したがって、訂正事項1は、請求項1の実施例(本件特許明細書の【0136】、【0296】~【0297】等)と整合しない「特定演出を実行する」という記載を、実施例と整合する「計時演出を実行する」に訂正するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる、明瞭でない記載の釈明に該当する。

(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について

上記(1)において既に検討したように、本件特許明細書の【0136】、【0296】~【0297】には、先読み判定手段118aによる先読み判定結果に基づいて、計時演出(先読みタイマ演出。タイマ演出。タイマ画像156を表示する。)を実行する点、及び「先読みタイマ演出」は「タイマ演出」であると共に「計時演出」である点が記載され、本件特許明細書の【0141】には「またタイマ演出制御手段138cは、予告演出制御手段138bによる予告演出の抽選においてタイマ演出の対象となり得る予告(特定演出)が選択された場合に、その予告に対してタイマ演出を実行するか否かを例えば抽選により選択する。本実施形態では、予告演出制御手段138bによって予告b1~b3、予告a+b1~a+b3(図23)の何れかが選択された場合に、図24に示すタイマ演出選択テーブルに基づいて、各予告毎にタイマ演出を実行するか否かを選択するようになっている。」と記載されていると共に、特定演出(予告b1~b3、予告a+b1~a+b3の何れか。)が実行(選択)された場合に、計時演出(タイマ演出)を実行するか否かを選択することとは、特定演出を実行する場合に、計時演出を実行する場合と、実行しない場合があるということであるといえる。

これらのことから、本件特許明細書の【0136】、【0141】、【0296】~【0297】には、特定演出を実行する場合に、計時演出を実行する場合と、実行しない場合があることが記載されていると共に、訂正事項1の訂正前の「前記特定演出を実行する場合」という記載を、訂正後の「前記計時演出を実行する場合」という記載に訂正する訂正事項1は、計時演出を実行する場合と実行しない場合がある「特定演出を実行する場合」を、「特定演出を実行する場合」において計時演出を実行する場合である「計時演出を実行する場合」に限定する訂正であるといえる。

以上のことから、訂正事項1は、本件特許明細書の【0136】、【0141】、【0296】~【0297】に基づく訂正であって、本件特許明細書等のすべてを総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。

また、訂正事項1は、訂正事項1の訂正前の「前記特定演出を実行する場合」という記載を、訂正後の「前記計時演出を実行する場合」という記載に限定する訂正であり、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。

したがって、訂正事項1は、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。

2 訂正事項2について

(1)訂正の目的について

訂正事項2は、本件特許明細書の段落【0005】の記載を、上記第3「1 訂正事項1」による訂正後の記載に整合させるものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる、明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正に該当する。

(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について

訂正事項2は、本件特許請求の範囲の記載に基づくものであって、本件特許明細書等のすべてを総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。

また、訂正事項2は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。

したがって、訂正事項2は、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。

第5 むすび

したがって、本件訂正審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項及び第6項の規定に適合する。

よって、結論のとおり審決する。

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2019-390057

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