2019-390044
抗アンドロゲンペプチドおよび癌治療におけるその使用
- 審判番号
- 2019-390044
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2009-553162外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年04月02日
- 審決日
- 2019年05月09日
- 公報発行日
- 2019年07月26日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】キャンサー・リサーチ・テクノロジー・リミテッド
- 【請求人代理人】小林 浩
- 【請求人代理人】大森 規雄
- 【請求人代理人】植竹 友紀子
- 分類
- P141 .851-Y (C07K)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条、特許法第112条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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結論
理由
目次 ▾ 4項目
1 手続の経緯
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特許第5464344号は、平成20年3月14日を国際出願日(パリ条約による優先権主張 2007年3月16日 米国)として出願され、その請求項1~14に係る発明について平成26年1月31日に特許権の設定登録がされたが、第四年の特許料の納付がされなかったため、特許法112条4項の規定により、平成29年10月4日に当該特許権の登録は抹消され、その後、平成31年4月2日に本件の訂正審判が請求されたものである。
2 請求の趣旨および訂正の内容
本件審判の請求の趣旨は、特許第5464344号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものであって、その訂正の内容は、特許請求の範囲の請求項1から14までをすべて削除するというものである。
3 当審の判断
本件審判の請求による訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、特許請求の範囲の請求項1から14までをすべて削除するものであるから、本件訂正は、特許法126条1項ただし書1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
また、本件訂正により請求項1から14までのすべての請求項が削除されたので、本件訂正は、「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあっては、外国語書面)」に記載した事項の範囲内の訂正であり、かつ、「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するもの」に該当しないのは明らかであるから、特許法126条5項及び6項に適合する。
さらに、本件訂正により請求項1から14までのすべての請求項が削除されたので、「訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明」はないから、特許法126条7項(独立特許要件)の判断を要しない。
4 むすび
以上からみて、本件審判請求における特許請求の範囲に係る訂正は、特許法126条1項ただし書1号に規定する事項を目的とし、かつ、同条5項及び6項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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2019-390044