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商標取消審判

2019-300580

ルルド、ローデス

審判番号
2019-300580
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願昭57-27998
登録番号
商標登録第1880512号(T1880512)
請求日
2019年07月25日
審決日
2020年06月01日
公報発行日
2020年09月25日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】植田 佐知子
  • 【被請求人】株式会社 ピカソ美化学研究所
審判長/審判官
  • 審判長 榎本 政実
  • 審判官 齋藤 貴博
  • 審判官 小松 里美
分類
T132 .1 -Y (103)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第2項、商標法第50条第1項、商標法第2条第3項第1号、商標法第50条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の登録第1880512号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

【理 由】 第1 本件商標 本件登録第1880512号商標(以下「本件商標」という。)は,「ルルド」の片仮名及び「LOURDES」の欧文字を上下二段に書してなるものであり,昭和57年4月2日登録出願,第4類「化粧品,その他本類に属する商品」を指定商品として,同61年8月28日に設定登録され,その後,平成19年5月23日に指定商品を第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」とする指定商品の書換登録がされたものである。 そして,本件審判の請求の登録日は,令和元年8月19日である。 なお,本件審判において,商標法第50条第2項に規定する「その審判の請求の登録前3年以内」とは,平成28年8月19日ないし令和元年8月18日である(以下「要証期間」という場合がある。)。 第2 請求人の主張 請求人は,本件商標の指定商品中,第3類「せっけん類,香料類,化粧品」についての登録を取り消す,審判費用は被請求人の負担とする,との審決を求め,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出している。 本件商標は,その指定商品中,第3類「せっけん類,香料類,化粧品」について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから,その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものある。 なお,請求人は,被請求人提出の審判事件答弁書に対して,何ら弁駁していない。 第3 被請求人の答弁 被請求人は,結論同旨の審決を求めると答弁し,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として乙第1号証ないし乙第4号証を提出した。 1 本件商標は,本件審判請求の登録前3年以内に,日本国内において商標権者により,その請求に係る指定商品中,化粧品の一種である「ヘアオイル,ボディオイル」について使用しているものである。 2 本件商標使用の事実 (1)本件商標 商標の構成 「ルルド\LOURDES」 指定商品 第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」 設定登録日 昭和61年8月28日 (2)使用に係る商品 乙第1号証には,「TREATMENT OIL HB」の商品名が記載され,本件指定商品中,化粧品の一種である「ヘアオイル/ボディオイル」について使用しているものである。 (3)使用に係る商標 乙第1号証には,本件商標を構成する「LOURDES」の文字が記載され,本件商標について使用しているものである。 (4)使用時期 乙第2号証「納品書」には「伝票番号3382」が記載され,「2018/08/07」に商標権者である「株式会社ピカソ美化学研究所」から,お届先として「株式会社ジュテーム本社」に「ジュテームトリートメントオイルHB40ml」を納品したことが記載されている。「ジュテームトリートメントオイルHB」とは「LOURDES」の販売名である。乙第1号証に販売名として「ジュテームトリートメントオイルHB」が記載されていることより,「LOURDES」と「ジュテームトリートメントオイルHB」が同一商品であることを示すものである。また,乙第3号証は前記納品に係る「請求書」であり,「18/08/31」に「株式会社ピカソ美化学研究所」が発行し,「株式会社ジュテーム」に「伝票番号3382」「ジュテームトリートメントオイルHB40ml」の費用を請求したことが示されている。これは取引が正常に成立したことを示し,商標が使用されていたことを証明するものである。 さらに,化粧品の販売名を各都道府県に届け出る「化粧品製造販売届書」(乙4)には「ジュテームトリートメントオイルHB」が販売名として記載されている。これにより,本商品が適法に販売されていたことを証明するものである。 第4 当審の判断 1 被請求人提出の証拠の内容 (1)乙第1号証は,「商品に標章を付した正面図・背面図・底面図の写真」と題する書面であり,「(正面図)」,「(背面図)」,「(底面図)」と記載された文字の下に,容器をそれぞれの角度から撮影した写真が配されている。 「(正面図)」の写真においては,容器の側面に「TREATMENT OIL HB」,「LOURDES」の記載がある。また,「(背面図)」の写真においては,容器の側面に「ジュテーム トリートメント オイル HB」,「<ヘアオイル/ボディオイル>40ml」の記載,成分の表示及び使用上の注意などとともに「発売元 株式会社ジュテーム」,「製造販売元 株式会社ピカソ美化学研究所」の記載がある。さらに,「(底面図)」の写真においては,容器の底面に「G800」の記載がある。 なお,この書面の作成者,作成日,また,写真の撮影者,撮影日等について記載はない。 (2)乙第2号証は,商標権者が2018(平成30年)年8月7日付で,伝票番号「3382」として,株式会社ジュテームに対して作成した納品書(控)であり,その納品書の内容は,「商品名」を「ジュテーム トリートメント オイル HB 40ml」とする「ロットNo.」が「G800」の商品を「1,498.0」個納品したというものである。 (3)乙第3号証は,商標権者が,株式会社ジュテームに対し作成した「日付」欄に「18/08/31」と記載された「請求書(控)」であり,その請求書の内容は,「日付」を「18/08/07」,「伝票番号」を「3382」,「商品名」を「ジュテーム トリートメント オイル HB 40ml」,「個数数量」を「1,498.0個」とする商品に対し費用請求したというものである。 なお,乙第3号証の請求書の内容は,乙第2号証の納品書に記載された伝票番号,商品名,数量等と一致するものである。 2 認定事実 商標権者は,少なくとも2018年(平成30年)8月7日に「ジュテーム トリートメント オイル HB 40ml」と称する商品を株式会社ジュテームに対し納品し,同月31日に当該商品の代金の請求をした。 また,乙第1号証の写真に写った容器の表示は,取引書類(乙2,乙3)に記載された商品名,ロット番号,発売元等の内容と一致するものであるから,上記納品された商品は乙第1号証の商品であると推認することができる。 さらに,当該商品は,「ヘアオイル」又は「ボディオイル」(以下,これらを「使用商品」という。)であって,「LOURDES」の文字(以下「使用商標」という。)が表示されている。 3 判断 (1)使用商標 本件商標は,前記第1のとおり,「ルルド」の片仮名及び「LOURDES」の欧文字を二段に書してなり,上段の「ルルド」の文字は下段の欧文字の読みを特定したものと認められるものである。 そして,使用商標は「LOURDES」の欧文字からなるものであって,本件商標の欧文字部分とそのつづりを同じくするものであるから,称呼を共通にし,観念も異なるものではない。 そうすると,本件商標と使用商標とは,称呼を共通にし,観念において異なるものということもできないから,使用商標は,本件商標と社会通念上同一と認められる商標である。 (2)使用商品 使用商品である「ヘアオイル,ボディオイル」は,本件審判の請求に係る指定商品中の「化粧品」の範ちゅうに属する商品である。 (3)使用者及び使用時期 使用商標の使用者は,商標権者である被請求人である。また,商標権者が使用商品を株式会社ジュテームに対して平成30年8月7日に納品し,その代金を請求したのが同月31日であって,これらの日付は,要証期間といえるから,その使用時期は,本件審判の請求の登録前3年以内である。 (4)小括 以上によれば,商標権者は,要証期間に,日本国内において本件審判の請求に係る指定商品中の「化粧品」の範ちゅうに含まれる商品について,本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付した(商標法第2条第3項第1号に該当。)と認められる。 4 まとめ 以上のとおり,被請求人は,本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者がその請求に係る指定商品について,本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしていたことを証明したということができる。 したがって,本件商標の登録は,その請求に係る指定商品について,商標法第50条の規定により,取り消すことはできない。 よって,結論のとおり審決する。

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2019-300580

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