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商標取消審判

2019-300280

ユウエフオオ、ユーフォー

審判番号
2019-300280
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願昭55-36536
登録番号
商標登録第1608483号(T1608483)
請求日
2019年04月05日
審決日
2019年11月11日
公報発行日
2020年02月28日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】株式会社 ファンス
  • 【請求人代理人】原田 寛
  • 【請求人代理人】中村 政美
  • 【被請求人】株式会社 東北新社
  • 【被請求人代理人】名越 秀夫
審判長/審判官
  • 審判長 小出 浩子
  • 審判官 木村 一弘
  • 審判官 板谷 玲子
分類
T132 .1 -Z (Y1825)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第1項、商標法第50条第2項、商標法第2条第3項、商標法第50条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の登録第1608483号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 登録第1608483号商標の指定商品中、第18類「かばん類,袋物」及び第25類「全指定商品」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

【理 由】 第1 本件商標 本件登録第1608483号商標(以下「本件商標」という。)は、「UFO」の欧文字を横書きしてなり、昭和55年5月8日に登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、同58年8月30日に設定登録され、その後、平成15年12月3日に指定商品を第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」及び第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」並びに第3類、第6類、第8類、第10類、第14類、第21類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。 そして、本件審判の請求の登録日は、平成31年4月24日である。 第2 請求人の主張 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べた。 1 請求の理由 本件商標は、その指定商品中、第18類「かばん類,袋物」及び第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」に継続して3年以上、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、使用されていないものであるから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 2 答弁に対する弁駁 (1)商品性 証拠とするトートバッグは、促販品・ノベルティ品として配布されたものであり、商品として販売されたものではない。 乙第1号証は、インターネットサイトのプリントであり、これに掲載されているトートバック自体はオークション物であるから、市場で取引の対象となり得る流通性・代替性のある物ではないのは明らかである。 同様に、乙第2号証は、インターネットサイトのプリントであり、この頁に掲載されているトートバッグ自体はフリーマーケットの対象品として購入者を募集しているのであり、一般的な流通性ある商品ではないのは明らかである。 しかも、乙第2号証には「2018年神宮花火大会で配布された日清UFOやきそばの促販用のトートバッグです。」とあり、商品として販売されたものでないことが明示されている。 これらは一般的な商取引の目的たり得るべき物として流通過程におかれていたものではない。 (2)商標態様 証拠とするトートバッグに表示されている「UFO」は、いずれもトートバッグの模様・デザインとして表示されており、自他商品識別機能がある商品目印としての商標として使用されていない。 (3)本件商標の通常使用権許諾 日清食品株式会社に通常使用権が許諾されていることの事実を示す資料は提出されておらず、同社が通常使用権者であることは明らかではない。 (4)本件商標の使用時期 乙号証等はいずれも、インターネットサイトのプリントであるところ、そのプリント日は「2019/06/03」と表示され、また被請求人も「2019年6月3日付の記載」としているから、トートバッグが令和元年6月3日に掲載されていることは認め得るが、これらは本件審判請求登録後であるのは明らかであるから、本件審判の請求の登録前3年以内の使用とは認められない。 なお、乙第1号証のトートバッグのオークション開始日時(2019.05.28(火)21:37)をしても本件審判請求登録後であるのは明らかである。 第3 被請求人の答弁 被請求人は、「本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第2号証を提出した。 1 使用商標 UFO 2 使用商品 第18類「かばん類」 3 証拠について (1)2019年6月3日付の記載 「日清食品日清焼そばUFODJバッグユーフォー企業物」の写真に写っている商品(バッグと包装箱) (2)2019年6月3日付の記載 「UFO焼きそば・・・トートバッグ」の写真に写っているバッグ 4 上記を使用している日清食品株式会社は商標権者の通常使用権許諾を受けている。 第4 当審における審尋 当審より被請求人に対し、令和元年9月18日付けで審尋を行い、回答を求めた。その内容は、要旨以下のとおりである。 提出された証拠(乙1、乙2)によっては、「バッグ」及び「トートバッグ」が、令和元年5月ないし6月にオークションサイト及びフリーマーケットサイトに出品されたことは認められるが、 (1)本件審判の請求の登録前3年以内(以下「要証期間」という。)である平成28年(2016年)4月24日ないし同31年(2019年)4月23日に、 (2)商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、 (3)請求に係る指定商品のいずれかについて、(なお、一般に「バッグ」「トートバッグ」は請求に係る指定商品中に含まれる。) (4)本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)の使用をしていることが確認できないため、被請求人が商標法第50条第2項に規定する証明をしたものと認めることはできない。 また、本件商標の使用が、商標法第2条第3項各号のいずれに該当する行為であるのかも確認できない。 第5 審尋に対する被請求人の回答 前記審尋に対し、被請求人からの回答はない。 第6 当審の判断 1 被請求人の提出の証拠の内容 (1)乙第1号証は、ウェブページの出力物であるところ、欄外にURL及び「2019/06/03」の記載があり、ページ上部には「ヤフオク!」、「日清食品 日清焼そばUFO DJバッグ ユーフォー 企業物」との記載があり、ページの中程に、包装箱と思しきものの写真が掲載され、その表面に「日清食品」「日清焼そば UFO」「U.F.O.DJバッグ」「(内容物)U.F.O.DJバッグ1個在中」の記載がある。また、当該写真の下に、「開始日時:2019.05.28(火)21:37」「終了日時:2019.06.04(火)21:37」「開始価格:4、000円」の記載がある。 (2)乙第2号証は、ウェブページの出力物であるところ、欄外にURL及び「2019/06/03」の記載があり、その1頁の上部には「メルカリ>【新品未使用】UFO焼きそば(略)トートバッグ」との記載があり、2頁の中程には「¥300(税込)送料込み」「2018年神宮花火大会で配布された日清UFO焼きそばの販促用のトートバッグです。」の記載がある。 2 判断 (1)2019年(令和元年)6月3日に出力したウェブページによれば、インターネットオークションサイト「ヤフオク」及びフリーマーケットサイト「mercari」において、「バッグ」及び「トートバッグ」(以下「本件バッグ等」という。)が、令和元年5月ないし6月にオークションサイト及びフリーマーケットサイトに出品されたことは認められる(乙1、乙2)。 (2)しかしながら、乙第1号証及び乙第2号証はいずれも、出力日が要証期間外であって、要証期間内にこれら内容が掲載されていたかは不明であり(乙第1号証には「開始日時」の記載があるが、これも要証期間外である。)、また、乙第2号証には、「2018年神宮花火大会で配布された」旨の記載があるものの、2018年頃に当該出品物が譲渡等されていたことを裏付ける証拠はないから、いずれも要証期間内に譲渡等されていたものとは認めることはできない。 (3)また、被請求人は、日清食品株式会社は商標権者の通常使用権許諾を受けている旨主張するが、その主張を裏付ける証拠の提出はないから、日清食品株式会社が本件商標の使用権者であるとは認めることはできない。 (4)さらに、被請求人提出の証拠からすれば、本件バッグ等は、日清食品株式会社に係る焼そば「U.F.O.」の販売促進用の物品(いわゆる「販促品」)と推認されるものであるところ、「商標法における『商品』とは、商取引の目的物として流通性のあるもの、すなわち、一般市場で流通に供されることを目的として生産され又は取引される有体物であると解すべきである。」と判示されている(平成1(行ケ)第139号)ことを踏まえ検討すると、本件バッグ等は、もともと、上記社の事業又は同社の取扱いに係る焼そばの広告宣伝を目的として生産されたものであって、一般市場で流通に供されることを目的として生産された物であるとはいえず、商標法上の商品であるとはいえない。 そうすると、商品「かばん類」に商標の使用をしていることを、認めることはできない。 (5)したがって、要証期間内に、商標権者又は商標使用権者によって、商品「かばん類」に本件商標が使用されたと認めることはできない。 3 まとめ 以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品のいずれかについての本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)の使用をしていることを証明したものということはできない。 また、被請求人は、本件商標を請求に係る指定商品に使用していなかったことについて、正当な理由があることも明らかにしていない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中、第18類「かばん類,袋物」及び第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」についての登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-300280

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