2019-017513
アマリン
- 審判番号
- 2019-017513
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-126263外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年12月25日
- 審決日
- 2020年05月11日
- 公報発行日
- 2020年06月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】カゴメ株式会社
- 分類
- T18 .261-WY (W31) / T18 .262-WY (W31) / T18 .263-WY (W31)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 識別力が弱い・ない:「イメージキャラクター」当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 称呼外観観念結合商標指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第5650276号(図形等・別掲)称呼 ホクゲンノアマ・アマリン
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 8項目
1 本願商標
本願商標は,「あまりん」の文字を標準文字で表してなり,第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年10月9日に登録出願され,指定商品については,原審における令和元年5月20日受付の手続補正書により,第31類「トマトの種子類,トマトの苗」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定において,拒絶の理由に引用した登録第5650276号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲1のとおりの構成よりなり,平成25年2月18日に団体商標として登録出願,別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同26年2月21日にて設定登録され,現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は,前記1のとおり,「あまりん」の文字からなるところ,該文字は,辞書等に掲載のないものであって,特定の意味合いを想起させることのない,一種の造語として理解されるものである。
したがって,本願商標は,その構成文字に相応して,「アマリン」の称呼を生じ,特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は,別掲1のとおり,右手に磯ノミ,左手にウニを持った,「北限の海女」の赤色の文字が横書きされたかぶり物をかぶった海女をキャラクター化したものと思しき図形(以下「図形部分」という。)の下に,「北限の海女イメージキャラクター」の文字と,やや大きく「アマリン」の文字を2段に横書きしてなるものである。
そして,図形部分の構成中,「北限の海女」の文字部分についてみると,「北の限界。」の意味を有する語である「北限」の文字と,「女の海人。」の意味を有する語である「海女」の文字とを,連体格を示す助詞である「の」(いずれも「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店発行)を介して結合したものであるから,当該文字部分としては「北の限界の女の海人」程の意味合いを有するものである。したがって,図形部分は,「北の限界の女の海人」を表したものであると容易に認識させるものである。
また,「北限の海女イメージキャラクター」の文字部分(以下「上段文字部分」という。)についてみると,その構成中「北限の海女」の文字は,前述のとおり「北の限界の女の海人」程の意味合いを有するものであり,「イメージキャラクター」の文字は「企業・商品や催し物に好ましい印象を与えるために,広告・宣伝に起用する人物」(「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店発行)の意味を有する語であるから,上段文字部分全体としては,「企業・商品や催し物に好ましい印象を与えるために,広告・宣伝に起用された北の限界の女の海人」程の意味合いを有するものである。
そして,上段文字部分は,図形部分のすぐ下に小さく横書きされていること,また,図形部分には「北限の海女」の文字が表示され,図形部分が「北の限界の女の海人」を表すものと容易に認識させるものであって,上段文字部分と図形部分は観念上のつながりもあることからすると,上段文字部分は,「北の限界の女の海人のイメージキャラクター」である図形部分を説明するものであると容易に認識させるものである。
また,「イメージキャラクター」の文字は,当該イメージキャラクターの図形との関係においては,自他商品の識別標識としての機能が弱い部分といえる。
さらに,「アマリン」の文字部分(以下「下段文字部分」という。)についてみると,「アマリン」の文字は,辞書等に掲載のないものであって,特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として理解されるものである。そして,前述のとおり,下段文字部分のすぐ上に配置された上段文字部分が,図形部分を説明するものであると容易に認識させるものであることから,下段文字部分は,図形部分のキャラクターの愛称を表したものと無理なく理解できるものである。
してみれば,引用商標の構成中,図形部分のほか,「北限の海女」又は「アマリン」の文字部分が,自他商品の識別標識としての機能を果たす部分と認められる。
したがって,引用商標は,「北限の海女」の文字部分に相応して,「ホクゲンノアマ」の称呼を生じるとともに,図形部分が表すイメージキャラクターの愛称と認められる「アマリン」の称呼をも生じるものである。また,引用商標は,イメージキャラクターの愛称である「アマリン」の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
ア 外観について
本願商標と引用商標は,上記(1)及び(2)のとおりであるから,両者の外観は明らかに相違するものであり,外観上,明確に区別できるものである。
イ 称呼について
本願商標は「アマリン」の称呼を生じるものであり,他方,引用商標は「ホクゲンノアマ」又は「アマリン」の称呼を生じるものであるから,両者は「アマリン」の称呼を共通にする場合がある。
ウ 観念について
本願商標は,特定の観念を生じないものであり,他方,引用商標は,イメージキャラクターの愛称である「アマリン」の観念を生じるものであるから,観念において相紛れるおそれはないものといえる。
エ 類否の判断
上記アないしウのとおり,本願商標と引用商標とは,称呼を同一にすることがあるものの,外観上,明確に区別できるものであり,観念において相紛れるおそれはないものであるから,両商標が需要者に与える印象,記憶,連想等を総合してみれば,両商標は,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標は,引用商標とは非類似の商標であるから,その指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務とを比較するまでもなく,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
内容を表示(3行)
第30類「菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,穀物の加工品,餃子,しゅうまい,すし,たこやき焼き,弁当,ラビオリ,米,食用粉類」
第35類「商品の販売に関する情報の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,穀物の加工品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工野菜及び加工果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,油揚げ、凍り豆腐、こんにゃく、豆乳、豆腐、納豆の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ぎょうざ、しゅうまい、すし、たこ焼き、弁当、ラビオリの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯電話用ストラップの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,キーホルダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,録画済みのCD-ROM・DVD・ビデオディスク及びビデオテープの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
第43類「宿泊施設の提供,飲食物の提供」
審決本文(J-PlatPat)
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