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商標拒絶査定不服審判

2019-015930

シントーガタパッククリーム、シントーガタ、パッククリーム

審判番号
2019-015930
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-084510
請求日
2019年11月27日
審決日
2020年07月10日
公報発行日
2020年08月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】小林製薬株式会社
  • 【請求人代理人】小川 雅也
審判長/審判官
  • 審判長 齋藤 貴博
  • 審判官 小松 里美
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .13 -WY (W0305)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-84510拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「浸透型パッククリーム」の文字を標準文字で表してなり,第3類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年6月23日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同30年3月27日付けの手続補正書において第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,せっけん類,歯磨き,クリーム状化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛,化粧用コットン,化粧用綿棒,化粧用脱脂綿」及び第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,尿吸収用パッド,おりものシート,脱脂綿,綿棒,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,おむつ,おむつカバー,失禁用パンツ,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は,「本願商標は,『浸透型パッククリーム』の文字を標準文字で書してなるところ,本願の指定商品を取り扱う業界において,『パッククリーム』の文字が『パック用クリーム状化粧品』を表すものとして使用されており,また,『コラーゲン』などの化粧品に含有される成分を表す文字や『化粧品』の文字を伴った『浸透型○○』の表記が,『肌に浸透しやすい成分』や『肌に浸透しやすい化粧品』であることを表すものとして使用されている実情がある。そうすると,本願商標を補正後の指定商品『クリーム状の化粧品』に使用するときは,これに接する取引者,需要者に『肌に浸透しやすいパック用クリーム状化粧品』であることを理解させるものであるから,本願商標は単に商品の品質を表示するにすぎないものといわざるを得ない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,前記1のとおり,「浸透型パッククリーム」の文字を標準文字で表してなるところ,取引者,需要者が当該文字から,原審説示の意味合いを直ちに認識するとはいい難い。 そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「浸透型パッククリーム」の文字が,商品の品質を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると,本願商標は,その指定商品との関係において,商品の品質を表示するものとはいえない。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-015930

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