商標拒絶査定不服審判
2019-015685
レイ、アアルエイワイ、プリズムティックカラーズレイ、プリズムティックカラーズ、プリズムティックカラー
- 審判番号
- 2019-015685
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-080686
- 請求日
- 2019年11月22日
- 審決日
- 2020年06月08日
- 公報発行日
- 2020年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】中込 靖夫
- 【請求人代理人】土橋 博司
- 審判長/審判官
- 審判長 中束 としえ
- 審判官 山田 啓之
- 審判官 庄司 美和
- 分類
- T18 .26 -WY (W14)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-80686拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第14類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年7月27日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、原審における平成28年12月30日受付の手続補正書及び当審における令和元年11月22日受付の手続補正書により、最終的に、第14類「貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,宝石箱,身飾品,貴金属製靴飾り」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第6155513号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2019-015685