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商標拒絶査定不服審判

2019-015627

トーシツカツヨー

審判番号
2019-015627
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-014424外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年11月21日
審決日
2020年05月20日
公報発行日
2020年06月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W05) / T18 .272-WY (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
識別力品質表示品質効能・効果用途品質誤認濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-14424拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 3項目
【理 由】

1 本願商標

本願商標は,「糖質活用」の文字を標準文字で表してなり,第5類「薬剤,栄養補給剤,栄養補給用ドリンク剤,栄養補強剤,アミノ酸剤,カルシウム剤,ビタミン剤,育毛剤,養毛剤,薬用酒,生薬,医療用ラクトース,医療用酵素,乳幼児用粉乳,サプリメント,植物・植物エキス又は植物発酵エキスを主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプセル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状の加工食品,動物エキスを主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプセル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状の加工食品,栄養補助食品,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」を指定商品として,平成30年2月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,『糖質活用』の文字を標準文字で表してなるところ,全体として『糖類とその誘導体の総称を活用する』程の意味合いが容易に認識されるものである。そして,近年,サプリメント等を取り扱う業界において,『糖質活用』の文字は,従来のように糖質を制限してダイエットをするのではなく,糖質を摂取し,これを活用することにより体重を減らす程の意味合いで使用され,テレビ番組等において,新しいダイエット法として取り上げられるなど,一般に紹介されている実情を窺い知ることができる。また,食事制限などを行うことなく,食べたものから得た糖質を,筋肉を動かすためのエネルギーにかえて活用する効能について,『糖質活用』と称し,これをサポートするサプリメント等の商品が,一般に,製造・販売されている実情が認められる。そうすると,本願商標を,その指定商品に使用した場合,取引者,需要者をして,当該商品が,例えば,『糖質を活用することによるダイエット用サプリメント』のように,『糖質を活用する商品』程の意味合いを容易に理解させるにすぎないものであるから,結局,単に,商品の品質,効能,用途を表示したものとして認識するにとどまり,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,「糖質活用」の文字を標準文字で表してなるものである。

そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「糖質活用」の文字が,商品の具体的な品質等を表示するものとして,取引上一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると,本願商標は,その指定商品との関係において,商品の品質等を表示するものということはできず,かつ,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-015627

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