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商標拒絶査定不服審判

2019-015293

アロマボディワーカー、アロマボディ、アロマ、ボディワーカー、ボディ、ワーカー

審判番号
2019-015293
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-140154
請求日
2019年11月14日
審決日
2020年06月01日
公報発行日
2020年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】清水 知佳
  • 【請求人代理人】辻田 朋子
審判長/審判官
  • 審判長 齋藤 貴博
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T18 .13 -WY (W4144)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-140154拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「アロマボディワーカー」の文字を標準文字で表してなり,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」及び第44類「アロマテラピーの提供,美容,理容,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,医療情報の提供,健康診断,栄養の指導,医療用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」を指定役務として,平成30年11月12日に登録出願されたものである。 2 原査定における拒絶の理由の要旨 原査定は,「本願商標は,『アロマボディワーカー』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の『アロマ』の文字は,『香り。芳香。』の意味を,『ボディ』の文字は『身体。胴体。』の意味を,『ワーカー』の文字は『働き手。労働者。』の意味をそれぞれ有する語である。そして,『ボディワーカー』の文字が,美容・マッサージ等の分野において,『体調を整える運動や体づくり等の心身の調整を行う専門家』程の意味合いを指称する語として使用されている実情がある。さらに,アロマを用いて心身の不調を整えるマッサージなどのサービスが行われており,そのようなサービスが『アロマボディワーク』と指称され『アロマボディワーク』に関する講座などが開催されている実情がある。これらを総合すると,本願商標は,全体として,『アロマを用いて心身の調整を行う専門家』程の意味合いを認識させるものである。そうすると,本願商標をその指定役務に使用しても,本願商標に接する取引者及び需要者は,当該役務が『アロマを用いて心身の調整を行う専門家によって提供されるもの』であることを認識するにすぎないというのが相当であるから,本願商標は,単に役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示したものと認められる。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,「アロマボディワーカー」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成は,同じ書体,同じ大きさ,同じ間隔をもって一連に表されており,全体として,まとまりのよい一体のものとして把握し得るものである。 そして,その構成中の「アロマ」の文字は,「香り。芳香。」等の意味を有する語(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店発行)であり,「ボディ」の文字は,「身体。胴体。」等の意味を有する語(前掲書)であり,「ワーカー」の文字は,「働き手。労働者。」等の意味を有する語(前掲書)であるとしても,本願の指定役務との関係において,各語を結合してなる「アロマボディワーカー」の文字は,特定の意味合いを表示したものとして直ちに理解されるものとはいい難いものである。 また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定役務を扱う業界において,「アロマボディワーカー」の文字が,役務の質等を表示するものとして,取引上,普通に採択,使用されているという実情も見いだすことができず,さらに,本願の指定役務の取引者,需要者が当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると,本願商標は,これに接する需要者,取引者をして,その構成全体をもって,特定の意味合いを認識させることのない,一種の造語として認識し,把握されるものとみるのが相当である。 してみれば,本願商標をその指定役務について使用しても,役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。 したがって,本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものではないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2019-015293

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