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商標拒絶査定不服審判

2020-006352

ハーフボディピロー、ハーフボディ、ハーフ、ボディ

審判番号
2020-006352
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-143615
請求日
2020年05月11日
審決日
2020年09月04日
公報発行日
2020年10月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社篠原化学
  • 【請求人代理人】名古屋国際特許業務法人
審判長/審判官
  • 審判長 榎本 政実
  • 審判官 豊田 純一
  • 審判官 浜岸 愛
分類
T18 .13 -WY (W1020)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-143615拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「ハーフボディピロー」の文字を標準文字で表してなり,第10類及び第20類に属する願書記載の商品を指定商品として,平成30年11月20日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における令和元年10月7日付け手続補正書により,第10類「医療用枕」及び第20類「まくら」と補正されたものである。 2 原査定における拒絶の理由の要旨 原査定は,「本願商標は,『体の半分の大きさのまくら』の意味合いを容易に理解させる『ハーフボディピロー』の文字を標準文字で表してなるものであるから,これを本願商標に照応する商品(例えば,『体の半分の大きさの医療用枕,体の半分の大きさのまくら』)に使用しても,取引者,需要者に前記意味合いを認識させるにとどまるものであり,自他商品を区別するための識別標識としての機能を有さないものであって,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものといわざるを得ない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,「ハーフボディピロー」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成各文字は,同書,同大,等間隔に表されているものであって視覚上,全体としてまとまりよく一体的に看取されるものである。 そして,「ハーフボディピロー」の文字が,その構成文字から,原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても,全体としてまとまりよく一体的に書された当該文字が直ちに特定の商品の品質を具体的かつ直接的に表したものと理解,認識させるとはいい難いものである。 また,当審において職権をもって調査するも,本願商標の指定商品を取り扱う業界において,「ハーフボディピロー」の文字が,特定の商品の品質等を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実も見いだせない。 そうすると,本願商標は,その構成全体をもって特定の語義を有することのない一種の造語として認識されるとみるのが自然であるから,これをその指定商品について使用しても,商品の品質を表示したものとはいえず,自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。 したがって,本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-006352

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