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意匠拒絶査定不服審判

2019-014028

トレーニング機器

審判番号
2019-014028
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2018-016011外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
1665201
請求日
2019年10月22日
審決日
2020年05月28日
公報発行日
2023年08月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .3 -WY (J7-1)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法4条2項意匠法10条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第4条第2項、意匠法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

意願2018- 16011「トレーニング機器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

理 由

本願は、平成30年 7月21日の意匠法第4条第2項の適用を受けようとする出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。

そして、原査定における拒絶の理由は、本願意匠が、願書に記載した本意匠(意願2018-16006号(意匠登録第1628792号)の意匠)に類似する意匠と認められず、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。

これに対して、審判請求人は、令和1年10月22日に審判の請求をし、令和1年12月10日に手続補正書を提出して、願書に記載の【本意匠の表示】の欄を削除する補正をした。

この結果、原審の行った拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-014028

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