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意匠拒絶査定不服審判

2025-006893

看板

審判番号
2025-006893
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2022-010226
登録番号
1805008
請求日
2025年05月02日
審決日
2025年07月08日
公報発行日
2025年08月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】平井 正義
審判長/審判官
  • 審判長 富永 亘
  • 審判官 松下 香苗
  • 審判官 坂田 麻智
分類
D18 .3 -WY (F5-1)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法4条2項意匠法10条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第10条第1項、意匠法第4条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

意願2022- 10226「看板」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

理 由 本願は、意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとし、物品の部分について意匠登録を受けようとする、令和4年(2022年)5月14日の意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、意匠に係る物品を「看板」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとしたものである。 そして、原審における拒絶の理由は、本願意匠が、願書に記載した本意匠(意願2022-10252号(意匠登録第1751279号)の意匠)に類似する意匠と認められず、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。 これに対して審判請求人は、令和7年(2025年)年5月2日に審判請求書を提出すると共に、手続補正書の提出によって、本願願書の「本意匠の表示」欄の記載を削除する補正を行った。 この結果、意匠法第10条第1項の規定に該当しない、という原審の拒絶の理由は解消したことになるから、この理由により本願を拒絶することはできない。 また、当審においてさらに審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-006893

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