審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
意匠拒絶査定不服審判

2025-019363

毛布

審判番号
2025-019363
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2024-025286
登録番号
1820911
請求日
2025年12月03日
審決日
2026年02月03日
公報発行日
2026年03月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ニトリホールディングス
  • 【請求人代理人】弁理士法人ITOH
審判長/審判官
  • 審判長 綿貫 浩一
  • 審判官 藤原 宗久良
  • 審判官 清野 貴雄
分類
D18 .3 -WY (C1-1)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法4条2項意匠法10条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第10条第1項、意匠法第4条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

意願2024- 25286「毛布」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

理 由 本願は、意匠法第4条第2項の規定(新規性の喪失の例外)の適用を受けようとする、令和6年(2024年)12月6日の出願であって、その意匠(以下、「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に表されたとおりのものである。 原査定の拒絶の理由は、本願意匠が、願書に記載された本意匠に類似する意匠と認められないから、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。 これに対して、審判請求人は、令和7年(2025年)12月3日に審判請求書を提出すると共に、手続補正書の提出によって、本願願書の「本意匠の表示」の欄の記載を削除する補正を行った。 この結果、意匠法第10条第1項の規定に該当しない、という原査定の拒絶の理由は解消したことになるから、この理由により本願を拒絶することはできない。 また、当審においてさらに審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2025-019363

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決31件(株式会社ニトリホールディングス)
  • 2024-016478拒絶査定不服審判 / 2026-07-14 / 原査定取消(特許/登録すべき)寝具パッド
    同じ当事者: 株式会社ニトリホールディングス
  • 2025-009957拒絶査定不服審判 / 2025-09-02 / 原査定取消(特許/登録すべき)調理器具
    同じ当事者: 株式会社ニトリホールディングス
  • 2024-009702拒絶査定不服審判 / 2025-07-03 / 原査定取消(特許/登録すべき)ダイニングチェア
    同じ当事者: 株式会社ニトリホールディングス
  • 2023-014630拒絶査定不服審判 / 2025-03-19 / 請求不成立マルデソファ、マルデ
    同じ当事者: 株式会社ニトリホールディングス
  • 2023-014764拒絶査定不服審判 / 2025-01-27 / 請求不成立清掃具
    同じ当事者: 株式会社ニトリホールディングス
検索でもっと見る →

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存