意匠拒絶査定不服審判
2023-011656
首部保温保冷具
- 審判番号
- 2023-011656
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2022-017674外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 1764124
- 請求日
- 2023年07月11日
- 審決日
- 2024年01月23日
- 公報発行日
- 2024年03月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社東亜産業
- 【請求人代理人】弁理士法人武和国際特許事務所
- 分類
- D18 .3 -WY (J7-5)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第4条第2項、意匠法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
意願2022- 17674「首部保温保冷具」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとし、出願当初、本意匠を意願2022-15869(意匠登録第1736228号)の意匠とした、令和4年(2022年)8月19日の意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして、当審は、令和5年(2023年)11月21日付けで、本願意匠が、願書に記載の本意匠に類似する意匠と認められず、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとして拒絶の理由を通知した。
これに対して審判請求人は、令和5年12月6日の手続補正書の提出によって、願書の「本意匠の表示」の欄の記載を削除する補正を行った。
この結果、当審の拒絶理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審においてさらに審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-011656