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特許拒絶査定不服審判

2019-012836

横ピロー包装機及び横ピロー包装方法

審判番号
2019-012836
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-562366外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年09月27日
審決日
2020年10月20日
公報発行日
2021年02月26日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZ (B65B)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

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特願2016-562366「横ピロー包装機及び横ピロー包装方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 6月 9日国際公開、WO2016/088527〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

目次 ▾ 15項目
【理 由】

第1 手続の経緯

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本願は、2015年(平成27年)11月12日(優先権主張 平成26年12月2日)を国際出願日とする出願であって、その手続きの経緯は以下の通りである。

平成30年12月14日付け 拒絶理由通知書

平成31年 2月14日   意見書及び手続補正書の提出

令和 元年 6月28日付け 拒絶査定

令和 元年 9月27日   審判請求書の提出、同時に手続補正書の提

出

令和 2年 3月 4日付け 補正却下の決定及び拒絶理由通知書

令和 2年 5月 7日   意見書及び手続補正書の提出

第2 本願発明

本願の請求項1~6に係る発明は、令和2年5月7日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるものであるところ、そのうち請求項1に係る発明(以下「本願発明1」という)は、以下のとおりのものである。

「【請求項1】
少なくとも表面側のポリエチレンテレフタレートまたは延伸ポリエチレンにより形成される基材フィルムと、前記基材フィルムの融点よりも低い融点を有する裏面側の未延伸ポリプロピレンまたは直鎖状低密度ポリエチレンにより形成されるシーラントフィルムにより構成される帯状フィルムの裏面幅方向両端部を合わせて被包装物を包み、前記裏面幅方向両端部を合わせたセンターシール部をシールするセンターシーラと、前記被包装物を包んだ前記帯状フィルムの前記被包装物の両側の部位を幅方向にシール及びカットするエンドシーラとを備える横ピロー包装機において、
前記センターシーラは、
前記被包装物を包んだ前記帯状フィルムの前記センターシール部を挟持し、加熱する一対の第1加熱ローラと、
前記第1加熱ローラにより挟持され加熱された前記センターシール部を挟持し、加熱する一対の第2加熱ローラと、
前記第1加熱ローラ及び前記第2加熱ローラの温度を前記基材フィルムの融点よりも低く、かつ前記シーラントフィルムの融点よりも高い温度に制御する温度制御部と、
前記第1加熱ローラ及び前記第2加熱ローラにより加熱された前記センターシール部を冷却及び圧着する一対の圧着ローラと、
を備えることを特徴とする横ピロー包装機。」

第3 当審が令和2年3月4日付けで通知した拒絶理由

当審が令和2年3月4日付けで通知した拒絶理由の概要は以下の通りである。

本願の請求項1、2、4、5に係る発明は、引用文献1に記載された発明、引用文献1、2及び4に記載された事項、並びに各周知技術(引用文献2、3、5参照)に基いて当業者であれば容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

本願の請求項3、6に係る発明は、引用文献1に記載された発明、引用文献1、2及び4に記載された事項、並びに各周知技術(引用文献2、3、5、6参照)に基いて当業者であれば容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

引用文献1:特開2005-153985号公報
引用文献2:特開2008-296988号公報
引用文献3:特開平7-237796号公報(周知技術を示す文献)
引用文献4:米国特許明細書5341623号
引用文献5:特開平11-262962号公報(周知技術を示す文献)
引用文献6:特開平8-182472号公報(周知技術を示す文献)

第4 引用文献の記載並びに引用発明及び引用文献記載事項

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1.引用文献1の記載事項及び引用文献1に記載された発明

引用文献1には、以下の事項が記載されている。

(1)「【0004】
ところで、上述した従来の充填包装機においては、縦シール機構5の一対の縦シールロール5Aに設けた縦シール部材5BによってフィルムFをヒートシールしつつ送り出しているが、シール機構5の一対の縦シールロール5Aの回転速度が低速であった場合については、縦シールロール5Aの縦シール部材5BとフィルムFとの接触する時間が長く取れるため縦シールロール5A側からの熱が縦シール部材5Bを介してフィルムFの熱溶融樹脂層に適正な状態で伝わって溶融し、フィルムFの縦シールFH箇所に適正なヒートシールを施すことが可能となるが、フィルムFの移送速度が高速になればなるほど、対をなす縦シールロール5Aに設けられた縦シール部材5Bに挟まれて加熱されるフィルムFの領域は、そのフィルムFに対して円形状の縦シールロール5Aに設けられた縦シール部材5Bを介して突き合わせて配設されるために、その加圧されてヒートシールされる領域としては、図8の模式図に示したように、加熱される領域T1が狭いエリアとなり、この結果、その回転方向前方側部分および回転方向後方側部分のそれぞれの部分の熱量不足に起因して、縦シールFH箇所にヒートシール不良が発生することがある。
【0005】
そこで、この点を考慮するものとして、前記縦シール機構5の上方側、すなわちフィルムFの搬送方向上流側であるフィルム折返し機構4と縦シール機構5との間に予熱機構9を設け、二つ折りに折り返されたフィルムFの折返し両端縁の間に予熱機構9を配設してフィルムの両端縁の端部をフィルム予備加熱(以下、予熱という)することにより、縦シール機構5によって加圧しながらヒートシールする際に熱量不足を補うことをねらいとしたものが提案されている(たとえば、特許文献1を参照。)。
【特許文献1】特開2001-72019号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0006】
特許文献1を含む従来例からなる予熱機構9によるフィルムFの予熱手段としては、折り返されたフィルムFの端部の外側を予熱機構9と接触することによってフィルムFを加熱する構成を採用しているため、予熱機構9による熱がフィルムFの内側に設けられている熱溶融樹脂層側へと伝播されにくい状態となるために予熱効果が良好とは言えず、これにより、フィルムFの送り速度が高速になればなるほど予熱機構9の予熱温度を高めに設定しなければならないという問題があり、シール状態を良好とするために予熱機構9の予熱温度を高めに設定したり、フィルムFとの接触領域を広く設定する必要がある。しかしながら、予熱機構9の温度を高くしすぎたり、あるいは接触面積を広く確保する手段はあるとしても極度の加熱によってフィルムFを傷めてしまうという虞がある。この点については、折り返されるフィルムの内側に予熱機構を配設した特許文献1の構造においてフィルムFの内側の熱溶融樹脂層自体が溶けてしまいやすくなるため、問題が顕著に現れてしまう虞がある。」
(2)「【0009】
そこで本発明は、前記問題点に着目し、包装速度を低下させることなく、縦シール機構によって加圧しながらヒートシールする際の熱量不足を補うことのできる予備加熱機構を備えた充填包装機を提供することを目的とする。」
(3)「【0015】
本発明の請求項1では、ロール状に巻かれたフィルム原反から引き出し案内されたフィルムをフィルムの幅方向に沿って二つ折りに折り返すフィルム折返し機構と、このフィルム折返し機構によって折り返された前記フィルムを重ね合わせた状態にて、対をなす縦シールロールに設けた縦シール部材により前記フィルムを挟持して縦シールする縦シール機構と、この縦シール部材によって縦シールした筒状の包装フィルム内に前記縦シール箇所により前記フィルムを筒状に形成するとともに、対をなす横シールロールに設けた横シール部材により前記フィルムの幅方向に沿って横シールする横シール機構と、前記縦シール機構と前記横シール機構とにより縦横にヒートシールすることによって連続して包装袋を製袋するとともに、その包装袋内に被包装物を充填する充填機構と、前記フィルム折返し機構と前記縦シール機構との間に位置し、対をなす予備加熱ロールに設けた予備加熱シール部材により前記フィルムを挟持して予備加熱する予熱機構と、を備えてなることを特徴とする充填包装機である。このように構成することによって、フィルムは予備加熱ロールに設けた予備加熱シール部材との所定の接触圧を保ちながら送り出されるため安定した状態にてフィルム自体を事前に加熱することができ、次工程におけるそれぞれ対をなす縦シールロールに設けた縦シール部材にてフィルムを挟み付けながら縦シールする際に、フィルムの熱溶融樹脂層に熱が伝わり易く良好に溶融することができ、フィルムの移送速度を高めたとしても、縦シール箇所のシール状態を良好に保つことができ、縦シール箇所のヒートシール不良を予防することができる。
【0016】
また、少なくとも一方の前記縦シールロールに設けた縦シール部材を他方の前記縦シールロールに設けた縦シール部材に押圧することで前記フィルムを挟持する縦シール機構押圧手段と、少なくとも一方の前記予備加熱ロールに設けた予備加熱シール部材を他方の前記予備加熱ロールに設けた予備加熱シール部材に押圧することで前記フィルムを挟持する余熱機構押圧手段とを備え、充填包装機の運転停止時に、前記縦シール機構押圧手段による前記フィルムへの押圧力を開放するとともに、前記予熱機構押圧手段による前記フィルムへの押圧力を開放するように構成してなることにより、包装運転停止時にフィルムの加熱溶着を防ぐことができ、フィルムを傷めることなく待機状態を維持できる。(請求項2)
【0017】
また、前記縦シール機構押圧手段の押圧力に対して、前記予熱機構押圧手段の押圧力を弱く設定してなることにより、適正な押圧力によって予備加熱シール部材側の熱をフィルム側へと伝えることができ、これにより縦シール機構による縦シールの前工程にて事前にフィルムを予熱することができるため、次行程である縦シールロールに設けた縦シール部材にてフィルムを挟み付けながら縦シールを行う際に、フィルムの熱溶融樹脂層に熱が伝わりやすく良好に溶融することができるように設定することが可能となり、縦シール箇所のシール強度を高めることができる。(請求項3)
【0018】
また、前記縦シール機構の縦シールロールに設けられた縦シール部材の温度に対して、前記予熱機構の予備加熱ロールに設けられた予備加熱シール部材の温度を低く設定してなることにより、フィルムを傷めることなく所定の温度に加熱することができ、これにより縦シール機構による縦シールの前工程にて事前にフィルムを予熱することができるため、次行程である縦シールロールに設けた縦シール部材にてフィルムを挟み付けながら縦シールを行う際に、フィルムの熱溶融樹脂層に熱が伝わり易く良好に溶融することができるように設定することが可能となり、縦シール箇所のシール強度を高めることができる。(請求項4)」
(4)「【0020】
同図において、充填包装機の全体構造としては従来例とほぼ同様にして、充填包装機の機台11の側方側には保持枠12が設けられ、この保持枠12に包装用のフィルムFをロール上に巻回したフィルム原反Rが着脱交換可能に設けられている。充填包装機には、被充填物Wを密閉包装するために、フィルム案内機構13およびフィルム折返し機構14を配設し、縦シール機構15、横シール機構16、カッター機構17、充填機構18が装備されている。
【0021】
この場合、フィルムFは、たとえばシール部対応箇所が透明なナイロンと低密度ポリエチレンとの積層体からなり、前記ロール状に巻かれたフィルム原反RからフィルムFの繰り出し機構となる縦シール機構15により引き出され、フィルム案内機構13を介してフィルム折返し機構14へと導かれ、フィルム折返し機構14に設けられた折返しガイド14AによりフィルムFが幅方向に沿って二つ折りに折り返される。
【0022】
この本実施例からなる縦シール機構15は、サーボモータからなる駆動手段M1によって回転可能に設けられ、対向する一対の縦シールロール15Aの外周に沿ってそれぞれ設けられたリング状の縦シール部材(シール部材)15Bによって、二つ折りに折り返されたフィルムFの各々折返し縁部と折返し端部同志(左右両縁部)とを挟み付けて、フィルムFを繰り出しながら縦方向にヒートシールすることによって縦シール部FHが形成される。」

【0023】

また、対をなす縦シールロール15Aには、前述したようにその外周面側にリング状の縦シール部材15Bが設けられ、内部側にヒータ(縦シール部加熱手段)15Cが配設されている。そして、それぞれ対をなしフィルムFを挟持する縦シールロール15Aのうち少なくとも一方の縦シールロール15Aを移動可能に設け、この少なくとも一方の縦シールロール15Aを他方の縦シールロール15Aに向けて押圧する縦シール機構押圧手段15Dを設けて構成している。

【0024】

この縦シール機構押圧手段15Dはシリンダからなり、縦シール機構押圧手段15Dには、フィルムFの材質や充填包装機の生産条件(フィルム速度やシール温度)に対応させてその押圧力が所定の値となるように縦シールロール15Aの押圧力を調整する電空レギュレータからなる圧力調整手段15Eが設けられている。こうすることによって、一方の縦シールロール15Aは他方の縦シールロール15Aに対してフィルムFの材質や充填包装機の生産条件(フィルム速度やシール温度)などに対応して所定の押圧力でフィルムFを押圧することができ、安定したヒートシールが行える。

【0025】

また横シール機構16は、サーボモータからなる駆動手段M2によって回転可能に設けられ、対向する一対の横シールロール16Aにそれぞれ設けられた横シール部材16Bによって、筒状に製袋されているフィルムFを横方向にヒートシールして、包装袋Pの底部となる横シール部FSが形成される。

【0026】

また充填機構18は、縦シール部FHおよび横シール部FSによって、連続する有底筒状に形成されたフィルムF内に、たとえばソースやスープなどからなる被包装物Wを充填ノズル18Aを介して充填するものであり、この充填機構18から供給される被包装物Wが筒状に製袋されたフィルムF内に充填され、続いて充填された筒状のフィルムFの幅方向に沿ってフィルムFの袋口部側となる箇所が再び横シール機構16によって横方向にヒートシール(横シールFS)されて封止され、四方シールされた包装袋Pが連続して製袋される。

【0027】

切断機構17は、図示しない対向する一対の刃体によって、上下方向に連包状態のフィルムFの横シール部FSの略中央部を切り離し切断し、包装袋Pをそれぞれ1つずつに切り離して搬出するように構成している。

【0028】

ところで、この本実施例においては、縦シール機構15の前工程位置、すなわちフィルム折返し機構14と縦シール機構15との間に、フィルムFを挟持して予備加熱する予熱機構19が配設されている。

【0029】

この予熱機構19は、前述した縦シール機構15や横シール機構16と同様にしてサーボモータからなる駆動手段M3によって回転可能に設けられ、対向する一対の予備加熱ロール19Aの外周に沿ってそれぞれ設けられたリング状の予備加熱シール部材19Bによって、二つ折りに折り返されたフィルムFの各々折返し縁部と折返し端部同志(左右両縁部)とを挟み付けて、フィルムFを繰り出しながらフィルムFの縦方向に沿って予備加熱するように設けている。」

(5)「【0036】

従って、上記構成からなる本発明の充填包装機においては、フィルム折返し機構14の下流側に配設した、対向する一対の予備加熱ロール19Aの外周に沿ってそれぞれ設けられたリング状の予備加熱シール部材19Bからなる予熱機構19によって、二つ折りに折り返されたフィルムFの各々折返し縁部と折返し端部同志(左右両縁部)とが予備加熱シール部材19Bによって所定の押圧力にて挟み付けられるため、フィルムFを繰り出しながらフィルムFの縦方向に沿って予備加熱される。この際、二つ折りに折り返されたフィルムFの外表面側を外側から挟み付けながら押圧状態にしてフィルムFを送り出すことによってフィルムFへの熱の伝達効率を良好にしつつ予熱することができるため、次工程におけるそれぞれ対をなす縦シールロール15Aに設けた縦シール部材15BにてフィルムFを挟み付けながら縦シールする際に、フィルムFの熱溶融樹脂層に熱が伝わり易く良好に溶融させることができ、フィルムFの移送速度を高めたとしても、縦シール箇所FHのシール状態を良好に保つことができ、縦シール箇所FHのヒートシール不良を予防することができる。

(6)「【0038】
また予備加熱を行う際に、対向する一対の縦シールロール15Aの外周に沿って設けられたリング状の縦シール部材15B間に挟まれたフィルムFの適正なる押圧力を基準として、対向する一対の予備加熱ロール19Aの外周に沿って設けられたリング状の予備加熱シール部材19B間に挟まれたフィルムFの押圧力を弱く設定することにより、事前にフィルムFを予熱することができるため、次行程である縦シールロール15Aに設けた縦シール部材15BにてフィルムFを挟み付けながら縦シールを行う際に、フィルムFの熱溶融樹脂層に熱が伝わりやすく良好に溶融させることができるようになり、フィルムFの加圧,加熱が適正な状態に行われ、縦シール箇所FHのシール強度を高めることができる。
【0039】
またフィルムFの材質や充填包装機の生産条件(フィルム速度やシール温度)に対応させて縦シール機構15による適正なる温度設定に対して、予熱機構19の予備加熱ロール19Aに設けられた予備加熱シール部材19Bの温度を低く設定してなることにより、適度な温度設定によって事前にフィルムFに予熱することができ、次行程である縦シールロール15Aに設けた縦シール部材15BにてフィルムFを挟み付けながら縦シールを行う際に、フィルムFの熱溶融樹脂層に熱が伝わり易く良好に溶融することができるように設定することが可能となり、フィルムFの加圧,加熱が適正な状態に行われ、縦シール箇所FHのシール強度を高めることができる。」

(7)「【0044】 また、前述した実施例においては、縦型の充填包装機に本願発明の予熱機構を適用したものを例にして説明したが、横方向に搬送する横型充填包装機、横型ピロー包装機などに適用することもできるものである。

(8)「【図1】
」

(9)上記(1)~(8)から、引用文献1には、以下の事項が記載されている。

縦型の充填包装機が、縦シール機構15と、横シール機構16と、カッター機構17とを備えている(段落【0020】)。

フィルムFが、シール部対応箇所が透明なナイロンと低密度ポリエチレンとの積層体からなり(段落【0021】)、縦シール機構15が、二つ折りに折り返されたフィルムFの各々折返し縁部と折返し端部同志(左右両縁部)とを挟み付けて、フィルムFを繰り出しながら縦方向にヒートシールすることによって縦シール部FHを形成する(段落【0022】)。ここで、低密度ポリエチレンがナイロンよりも低い融点を有し、ヒートシールの際、積層体の裏側の低密度ポリエチレンをシーラントとして向かい合わせてシールすることは従来周知であるから、縦シール機構15は、シール部対応箇所が、表面側のナイロンと、ナイロンの融点よりも低い融点を有する裏面側の低密度ポリエチレンにより構成されるフィルムFの二つ折りに折り返された各々折返し縁部と折返し端部同志(左右両縁部)とを挟み付けて、フィルムFを繰り出しながら縦方向にヒートシールすることによって縦シール部FHを形成するものといえる。

筒状に製袋されているフィルムFの包装袋Pの底部となる箇所を横方向にヒートシールし、被包装物Wが筒状に製袋されたフィルムF内に充填され、続いて充填された筒状のフィルムFの幅方向に沿ってフィルムFの袋口部側となる箇所を再び横方向にヒートシールする横シール機構16と、フィルムFの横シール部の略中央部を切り離し切断する切断機構17とを備える(段落【0025】~【0027】)。

縦シール機構15が、二つ折りに折り返されたフィルムFの各々折返し縁部と折返し端部同志(左右両縁部)とを挟み付けて、フィルムFを繰り出しながら縦方向にヒートシールする、一対の縦シールロール15Aを備える(段落【0022】)。

縦シール機構による縦シールの前工程にて、二つ折りに折り返されたフィルムFの各々折返し縁部と折返し端部同志(左右両縁部)とを挟み付けて、フィルムFを繰り出しながらフィルムFの縦方向に沿って予備加熱する、一対の予備加熱ロール19Aを備える(段落【0028】、【0029】)。

縦シール機構15はシール温度等に対応させて適正なる温度設定がなされ、縦シールを行う際にフィルムFの熱溶融樹脂層が溶融するものである(段落【0039】)から、縦シール機構15の一対の縦シールロール15Aの温度は、熱溶融樹脂層を構成する低密度ポリエチレンの融点よりも高い温度に制御されている。

したがって、引用文献1には、以下の発明(以下「引用発明1」という。)が記載されている。

「シール部対応箇所が、表面側のナイロンと、ナイロンの融点よりも低い融点を有する裏面側の低密度ポリエチレンの積層体により構成されるフィルムFの二つ折りに折り返された各々折返し縁部と折返し端部同志(左右両縁部)とを挟み付けて、フィルムFを繰り出しながら縦方向にヒートシールすることによって縦シール部FHを形成する縦シール機構15と、筒状に製袋されているフィルムFの包装袋Pの底部となる箇所を横方向にヒートシールし、被包装物Wが筒状に製袋されたフィルムF内に充填され、続いて充填された筒状のフィルムFの幅方向に沿ってフィルムFの袋口部側となる箇所を再び横方向にヒートシールする横シール機構16と、フィルムFの横シール部の略中央部を切り離し切断する切断機構17とを備える縦型の充填包装機において、
縦シール機構15は、二つ折りに折り返されたフィルムFの各々折返し縁部と折返し端部同志(左右両縁部)とを挟み付けて、フィルムFを繰り出しながら縦方向にヒートシールする、一対の縦シールロール15Aと、
縦シール機構による縦シールの前工程にて、二つ折りに折り返されたフィルムFの各々折返し縁部と折返し端部同志(左右両縁部)とを挟み付けて、フィルムFを繰り出しながらフィルムFの縦方向に沿って予備加熱する、一対の予備加熱ロール19Aと、
縦シールロール15Aの温度を熱溶融樹脂層を構成する低密度ポリエチレンの融点よりも高い温度に制御する制御手段21と、
を備える縦型の充填包装機。」

2.引用文献2の記載事項

引用文献2には、以下の事項が記載されている。

(1)「【0012】
空気袋緩衝材を形成する2枚のプラスチックフィルムとして積層材を使用し、融点の低いプラスチックフィルム(2B,3B)の側を向かい合わせ、融点の高いプラスチックフィルム(2A,3A)を外側に位置させてヒートシールするから、シールロール(7A,7B)およびシールバー(8A,8B)の温度として、融点の高いプラスチックの融点より低いが融点の低いプラスチックの融点よりは高い、適切な値を選択することにより、フィルムが融けてシールバーに付着したり、穴が空いたりする心配はなく、完全な融着をさせることができる。焼け焦げなどの発生はなく、外観の良好な製品が得られる。」

(2)上記(1)の事項によれば、引用文献2には、以下の事項(以下「引用文献2記載事項」という。)が記載されている。

「シールロールの温度を、融点の高いプラスチックフィルムの融点よりは低いが融点の低いプラスチックフィルムの融点よりは高い温度とすることで、フィルムが融けてシールバーに付着したり、穴が空いたりする心配はなく、完全な融着をさせる点。」

3.引用文献3の記載事項

引用文献3には、以下の事項が記載されている。

(1)「【0002】
【従来の技術】従来、横ピロー包装機等の製袋充填包装機においては、例えば図4に示すようにロール状に巻き取られた原反フィルム1から連続した帯状フィルム2として引き出して製袋器3に供給し、そこで筒状に形成して筒状フィルム4にする。一方、製袋器3の搬入側には、被包装物供給装置5が設置され、被包装物6を所定間隔毎に搬送し、筒状フィルム4内に順次供給する。そして、筒状フィルム4内に被包装物6が内包された状態のまま順次搬送し、その搬送途中でセンターシーラ7にて筒状フィルム4のフィルム重合端をシールし、さらにエンドシーラ8にて筒状フィルム4の被包装物6間毎を横方向にシール・カットして包装体9を製造している。」
(2)「【0015】
【実施例】以下、本発明に係る製袋充填包装機における原反送出し方法及び装置の好適な実施例について、添付図面を参照にして詳述する。図1は本発明に係る原反送り出し装置及びそれが実装される製袋充填包装機(ピロー包装装置)の一実施例を示している。
【0016】同図に示すように、原反フィルム15に巻き取られた帯状フィルム16は、複数のプーリ(固定プーリ,テンションプーリ等)17に掛け渡されて下方の製袋器18に導かれ、その製袋器18を通過することにより筒状に成形されて筒状フィルム19が形成される。
【0017】製袋器18の搬入側(上流側)には、製袋器18内、すなわち筒状フィルム19内に被包装物20を順次供給する被包装物供給装置22が設置されている。この被包装物供給装置22は、一対の駆動スプロケット23,従動スプロケット24間に渡設されたエンドレスチェーン25に、一定間隔毎に押送フィンガ26が取りつけられることにより構成され、駆動スプロケット23に連携された第1の駆動モータ27からの回転力を受けて回転駆動するようになっている。そしてこの第1の駆動モータ27は、例えばサーボモータ等の増減速を自在に制御できるようなモータからなる。
【0018】また、製袋器18の搬出側(下流側)所定位置には、補助ローラ28,センターシーラ29,エンドシーラ30が配置され、エンドシーラ30のさらに下流側には搬出コンベア32が設置されている。
【0019】上記補助ローラ28は、筒状フィルム19の重合端部位をその両側から挟持する一対のローラからなり、筒状フィルム19に対して後述する本発明に係る原反送出し装置により送出される帯状フィルム16の移動速度よりも若干速い速度の搬送力を与え、帯状フィルム16に対して一定のテンションを与え、弛むのを防止している。
【0020】またセンターシーラ29は、偏平な一対の回転ローラ(少なくとも一方は加熱されている)からなり、両回転ローラにて筒状フィルム19の重合端を挟持すると共に加熱してその重合端を熱融着するようになっている。そして、このセンターシーラ29の回転速度も帯状フィルム16の移動速度よりも若干早くしている。
【0021】さらにエンドシーラ30は、上下に対向配置された回転軸30aにトップシーラ30bがそれぞれ取りつけられ、両者は同期して回転して1回転毎に両トップシーラ30b同士が筒状フィルム19を挟んで突き当たるようになっている。さらに、所定のトップシーラ30b内には、ヒータ及びまたはカッターが内蔵されている。これにより、上記両トップシーラ30b同士が突き当たった時には筒状フィルム19の所定部位が加熱されて融着すると共に、カッターにて切断されて、包装体34が製造される。そして包装体34は上記搬出コンベア32により搬出される。なお、このエンドシーラ30も、一方の回転軸30aに連携された第2の駆動モータ35により回転駆動されるようになっており、その第2の駆動モータ35もサーボモータ等の増減速制御可能なモータからなる。」
(3)「【図1】
」

4.引用文献4の記載事項

引用文献4には、以下の事項が記載されている。

(1)「The film sealing mechanism also includes a heated sealing roller 30 pressed against a sealing bed roller 32, the interaction of which effects acontinuous thermal seal in the edges of the film 14, to the side of the item 19.」

(第4欄55~59行、当審仮訳:フィルムシール機構はまた、シーリングベッドローラ32に押し付けられた加熱シーリングローラ30を含み、その相互作用は、物品19の側部における、フィルム14の端部に連続的な熱シールをもたらす。)

(2)「A cooling roller 43 pressing against a cooling plate 45 is disposed downstream from the sealing rollers 30, 32. A cooling roller assembly 44 is located downstream of cooling roller 43. The cooling roller assembly 44 may be mounted on the housing 100. After sealing, the film 14 travels between the cooling roller 43 and the cooling plate 45 and then to the cooling roller assembly 44.」

(第5欄1~7行、当審仮訳:シーリングローラ30,32の下流側には、冷却板45を押圧する冷却ローラ43が配置されている。冷却ローラアセンブリ44は冷却ローラ43の下流側に配置されている。冷却ローラアセンブリ44は、ハウジング100に取り付けられてもよい。シール後、フィルム14は冷却ローラ43と冷却プレート45との間を移動し、次に冷却ローラアセンブリ44へと移動する。)

(3)「Although the seal made in the longitudinal seal section 28 is technically a thermal seal, it approximates an impulse seal since the seal is cooled soon after it is made. The seal thus is hermetic, or nearly so.」

(第5欄18~21行、当審仮訳:長手方向シール部28に形成されたシールは技術的に熱シールであるが、シールが製造された直後に冷却されるので、インパルスシールに近似する。従って、シールは密閉されたものであるか、またはほぼそうである。)

(4)「A bias roller 113 is also mounted on the bed arm 122, upstream of the bed sealing roller 32.」

(第6欄12~13行、当審仮訳:ベッドシーリングローラ32の上流側において、ベッドアーム122にバイアスローラ113も設けられている。)

(5)「In some applications, such as high speed wrapping, merely running the film 14 on the portion 106 of the heated sealing roller 30 will not result in sufficient preheating. Consequently, the bias roller 113 can also be heated. To increase preheating even further, a series of additional heated rollers 147 can be cascaded, as seen in FIG. 16, each heated roller preheating the film 14 over a portion 106 (shaded) of its surface. If further heating is required, the sealing bed roller 32 can also be heated. The primary heated sealing roller 30 can still be adjusted to affect the width and quality of the seal. The additional heated rollers 147 can be heated in any combination, heating some or all, as any given seal requires.」

(第9欄37~49行、当審仮訳:高速ラッピングのようないくつかの用途では、フィルム14を加熱されたシーリングローラ30の一部106上を単に移動させるだけでは十分な予熱が得られない。したがって、バイアスローラ113を加熱することもできる。さらに予熱するために、第16図に示すように一連の追加の加熱ローラ147をつなげて接続することができる。各加熱ローラの表面の一部106(斜線部分)がフィルム14を予熱する。さらに加熱を必要とする場合には、シーリングベッドローラ32を加熱することもできる。一次加熱シーリングローラ30は、シールの幅および品質に影響を及ぼすように調整することができる。追加の加熱ローラ147は、いかなるシール要求に対しても、そのいくつかまたは全部を、任意の組み合わせで加熱することができる。)

(6)「
」(FIG.6)
(7)「
」(FIG.11)
(8)「
」(FIG.12)
(9)「
」(FIG.14)
(10)「
」(FIG.15)
(11)「
」(FIG.16)

(12)FIG.6から、冷却ローラアセンブリ44が一対のローラにより構成されている点が看取できる。

また、FIG.11、12、14、15から、バイアスローラ113が加熱シーリングローラ30及びベッドシーリングローラ32の上流にある点が看取できる。

また、Fig16から、一連の追加の加熱シーリングローラ147の表面の一部106(斜線部分)及び加熱シーリングローラ30の一部106により、フィルムの同一箇所を順に加熱していることが看取できる。

(13)上記(1)~(12)の事項をまとめると、引用文献4には、以下の事項(以下「引用文献4記載事項」という。)が記載されている。

「フィルム14の端部を一対の加熱されたシーリングローラ30及びシーリングベッドローラ32により連続的に熱シールする際に、上流に設けられたバイアスローラ113を加熱するのに加えて、シーリングローラ30とシーリングベッドローラ32とにつなげて接続した一連の追加の加熱シーリングローラ147により、フィルム14の端部を十分に予熱し、シール後、冷却ローラアセンブリ44を構成する一対のローラにより冷却することで、密封する点。」

5.引用文献5の記載事項

引用文献5には、図面とともに以下の事項が記載されている。

「【0009】
【発明の実施の形態】次に、本発明を詳細に説明する。本発明に係るヒートシールされたフィルムの製造方法では、フィルムは先ず加圧下で加熱され、次に冷却されることでシールされるが、供給されるフィルムはその加熱領域と冷却領域との間を回転運動する一対の無端ベルトに挟まれて移動する。このとき、フィルムは、チューブ状のフィルム、例えば円筒状のインフレーションフィルムを押しつぶした扁平形状で、かつヒートシールする部分が挟まれた状態で次々と無端ベルトに供給されてくる。
【0010】加熱領域では、フィルムが通過する雰囲気温度は、フィルムの融点+20℃から180℃の間に設定されている。フィルムがポリエチレンであれば、その温度は140℃から300℃に相当する。冷却領域では、フィルムはその結晶化温度よりも10℃以上低い温度に急冷される。ポリエチレンの場合には、その温度は通常90℃以下である。これまでのベルトシール方式では、結晶化温度よりも10℃以上高い温度で冷却されていたが、本発明ではより低い温度に急冷する事によって、ヒートシール強度を高めかつシール部分の外観が良好に保たれる状態を達成している。
【0011】本発明では、シングルサイトオレフィン触媒、例えばメタロセン触媒を用いて製造された分子量分布並びに組成分布の狭いポリエチレンから製造されたフィルムをヒートシールする場合に特に有効である。その代表的なポリエチレンの融点は約120℃、結晶化温度は約105℃であることから、加熱領域Aは140℃~300℃、冷却温度は95℃以下にすることが望ましい。」

6.引用文献6の記載事項

引用文献6には、以下の事項が記載されている。

「【0017】約30gの鶏肉切り身に打ち粉をし、これに、小麦粉30重量%、デンプン5重量%、全卵10重量%、及び水55重量%を配合して調整したバッタ-液に浸漬後、表1の実施例および比較例で得られたパン粉をまぶし、180℃の大豆白絞油で3分間フライを行ってチキンフライを作成した。このフライを予冷後、-30℃の冷気循環型のエアーブラストフリ-ザ-にて急速冷凍した。冷凍後、紙トレイの上に、このフライを乗せ、三方をシールした袋(材質;ナイロン15ミクロンとポリエチレン60ミクロンを積層したもの)の中に入れ、この袋の口をインパルスシーラーで密閉して、-8℃の冷凍保存庫で保存した。」

7.特開2006-56142号公報の記載事項

本願の優先日前に頒布された刊行物である特開2006-56142号公報(以下「引用文献7」という。)には、以下の事項が記載されている。

「【0002】
従来、熱板シール式製袋機を用いてピッチ印刷図柄のついた包装袋を製造する際には、基材フィルムに設けたピッチ印刷図柄に合わせてシールを行い、該図柄が包装袋の所定の位置に対応するように制御している。この場合、基材フィルムとしては、熱融着するシーラント層と、シーラント層の熱融着の際に溶融変形が起きない高融点層とを積層させたラミネートフィルムが一般的に使用されている。シーラント層を構成する樹脂としては、例えば低密度ポリエチレン(LDPE)や直鎖低密度ポリエチレン(LLDPE)が挙げられる。また、高融点層を構成する樹脂としては、例えばポリエチレンテレフタレート(PET)等のポリエステルや、ナイロン等が挙げられる(例えば特許文献1参照)。」

8.特開2007-297089号公報の記載事項

本願の優先日前に頒布された刊行物である特開2007-297089号公報(以下「引用文献8」という。)には、以下の事項が記載されている。

「【0027】
(基材層フィルム)
本発明の包装袋を形成するために使用される包装用積層フィルムにおいて、包装用積層フィルムに機械的強度を与える基材層フィルムには、引張り強度が高く、適度な硬さを有し、蒸着層形成および袋形成時のヒートシールに耐える耐熱性があることが要求され、また低コストであることが好ましいから、通常の包装用積層フィルムと同様に、二軸延伸ポリプロピレンフィルム(OPP)、二軸延伸ポリエステルフィルム、二軸延伸ポリ乳酸フィルム等の二軸延伸フィルムが用いられる。二軸延伸ポリプロピレンフィルムとしては、ヒートシーラブル二軸延伸ポリプロピレンフィルム(OPH)も本発明において好ましく用いられる。基材層フィルムの厚さは、通常10~70μm程度である。かかる基材層フィルムへの傷痕加工については、後述する。
【0028】
(シーラント層フィルム)
本発明の包装袋を形成するために使用される包装用積層フィルムにおいて、包装用積層フィルムにヒートシール性を与えるシーラント層としては、160℃以下、好ましくは、120℃以下の低い温度で溶融する低融点ポリマー層であることが好ましい。このようなポリマーとして、無延伸ポリプロピレンフィルム(CPP)、メタロセン触媒で重合した直鎖低密度ポリエチレンなどの低密度ポリエチレン無延伸フィルムなどが用いられることができる。このほかヒートシーラブル2軸延伸ポリプロピレンフィルム(OPH)などを用いることもできる。無延伸ポリプロピレンおよびヒートシーラブル2軸延伸ポリプロピレンのヒートシーラブル層には、低融点で溶融できるように、プロピレンと他のオレフィン(エチレン、ブテン等)との共重合体、低密度ポリエチレン(メタロセン触媒で重合した直鎖低密度ポリエチレン等)、エチレン酢酸ビニル共重合体を含む層が形成されていることが好ましい。また、シーラント層を構成するポリエチレンは、単層でも複層でもよい。複層の例としては、上記の直鎖低密度ポリエチレン層と低密度ポリエチレンまたは高密度ポリエチレンとの共押出成形物などが挙げられる。シーラント層は、上記のようにポリオレフィンだけでなく、低融点ポリエステルで形成されていてもよい。低融点ポリエステルとしては、例えばイーストマンコダック社のエチレンテレフタレートとシクロヘキサンジオールとの共重合ポリエステルを挙げることができる。前記シーラント層の厚みとしては、20~50μmが好ましい。」

9.実願昭55-45065号(実開昭56-146535号)のマイクロフィルムに記載された事項

本願の優先日前に頒布された刊行物である実願昭55-45065号(実開昭56-146535号)のマイクロフィルム(以下「引用文献9」という。)には、以下の事項が記載されている。

(1)「ここで、本考案に用いる半透明の基材フィルム(1)は、延伸ポリプロピレンフィルム、延伸ポリエチレンフィルム、延伸ナイロンフィルムまたは延伸ポリエステルフィルムのいずれか一種からなる。」(明細書2ページ14~17行)

(2)「さらに第3図に示すように基材フィルム(1)の平滑な面(4)にヒートシール可能なポリエチレンフィルム、未延伸ポリプロピレンフィルム等のプラスチックフィルム(5)を設けてもよい。
このようにヒートシール可能なプラスチックフィルム(5)を設けることにより、製袋することができ、袋、蓋材としても用いることができる。」(明細書3ページ8~14行)
(3)「
」(第3図)

第5 対比

本願発明1と引用発明1とを対比する。

引用発明1の「フィルムF」を構成する「積層体」の「表面側のナイロン」及び「ナイロンの融点よりも低い融点を有する裏面側の低密度ポリエチレン」は、それぞれ本願発明1の「基材」及び「シーラント」に相当するから、引用発明1の「シール部対応箇所が、表面側のナイロンと、ナイロンの融点よりも低い融点を有する裏面側の低密度ポリエチレンの積層体により構成されるフィルムF」は、「シール部対応箇所が、表面側の基材と、前記基材の融点よりも低い融点を有する裏面側のシーラントにより構成される」ものである限りにおいて、本願発明1の「少なくとも表面側のポリエチレンテレフタレートまたは延伸ポリエチレンにより形成される基材フィルムと、前記基材フィルムの融点よりも低い融点を有する裏面側の未延伸ポリプロピレンまたは直鎖状低密度ポリエチレンにより形成されるシーラントフィルムにより構成される帯状フィルム」に一致する。

また、引用発明1の「折返し端部同志(左右両縁部)」は本願発明1の「裏面幅方向両端部」に相当するから、引用発明1の「フィルムFの二つ折りに折り返された各々折返し縁部と折返し端部同志(左右両縁部)とを挟み付けて、フィルムFを繰り出しながら縦方向にヒートシールすることによって縦シール部FHを形成する縦シール機構15」は、「帯状フィルムの裏面幅方向両端部を合わせて、裏面幅方向両端部を合わせたシール部を搬送方向にシールする搬送方向シーラ」である限りにおいて、本願発明1の「帯状フィルムの裏面幅方向両端部を合わせて被包装物を包み、前記裏面幅方向両端部を合わせたセンターシール部をシールするセンターシーラ」に一致する。

また、引用発明1の「被包装物W」は本願発明1の「被包装物」に相当するから、引用発明1の「筒状に製袋されているフィルムFの包装袋Pの底部となる箇所を横方向にヒートシールし、被包装物Wが筒状に製袋されたフィルムF内に充填され、続いて充填された筒状のフィルムFの幅方向に沿ってフィルムFの袋口部側となる箇所を再び横方向にヒートシールする横シール機構16」は、「被包装物を包んだ帯状フィルムの被包装物の両側の部位を幅方向にシールするエンドシーラ」である限りにおいて、本願発明1の「前記被包装物を包んだ前記帯状フィルムの前記被包装物の両側の部位を幅方向にシール及びカットするエンドシーラ」に一致する。

また、引用発明1の「二つ折りに折り返されたフィルムFの各々折返し縁部と折返し端部同志(左右両縁部)とを挟み付けて、フィルムFを繰り出しながら縦方向にヒートシールする、一対の縦シールロール15A」は、「帯状フィルムの裏面幅方向両端部を合わせたシール部を挟持し、加熱する一対の加熱ローラ」である限りにおいて、本願発明1の「前記被包装物を包んだ前記帯状フィルムの前記センターシール部を挟持し、加熱する一対の第1加熱ローラ」に一致する。

また、引用発明1の「縦シールロール15Aの温度を熱溶融樹脂層を構成する低密度ポリエチレンの融点よりも高い温度に制御する制御手段21」は、「一対の加熱ローラの温度をシーラントフィルムの融点よりも高い温度に制御するもの」である限りにおいて、本願発明1の「前記第1加熱ローラ及び前記第2加熱ローラの温度を前記基材フィルムの融点よりも低く、かつ前記シーラントフィルムの融点よりも高い温度に制御する温度制御部」に一致する。

したがって、本願発明1と引用発明1との一致点及び相違点は、以下の通りである。

<一致点>

シール部対応箇所が、表面側の基材と、前記基材の融点よりも低い融点を有する裏面側のシーラントにより構成される帯状フィルムの裏面幅方向両端部を合わせて、裏面幅方向両端部を合わせたシール部を搬送方向にシールする搬送方向シーラと、被包装物を包んだ帯状フィルムの被包装物の両側の部位を幅方向にシールするエンドシーラとを備える包装機において、

搬送方向シーラは、

帯状フィルムの裏面幅方向両端部を合わせたシール部を挟持し、加熱する一対の加熱ローラと、

一対の加熱ローラの温度をシーラントフィルムの融点よりも高い温度に制御する温度制御部と、

を備える包装機。

<相違点1>

「シール部対応箇所が、表面側の基材と、前記基材の融点よりも低い融点を有する裏面側のシーラントにより構成される帯状フィルム」について、本願発明1は「少なくとも表面側のポリエチレンテレフタレートまたは延伸ポリエチレンにより形成された基材フィルムと、前記基材フィルムの融点よりも低い融点を有する裏面側の未延伸ポリプロピレンまたは直鎖状低密度ポリエチレンにより形成されるシーラントフィルムにより構成される」ものであるのに対し、引用発明1は、「シール部対応箇所が、表面側のナイロンと、ナイロンの融点よりも低い融点を有する裏面側の低密度ポリエチレンの積層体により構成される」ものであり、全体が「基材フィルム」と「シーラントフィルム」とにより構成されるものであるか否か明らかでなく、「基材」と「シーラント」の材料も異なるものである点。

<相違点2>

「帯状フィルムの裏面幅方向両端部を合わせて、裏面幅方向両端部を合わせたシール部を搬送方向にシールする搬送方向シーラと、被包装物を包んだ帯状フィルムの被包装物の両側の部位を幅方向にシールするエンドシーラとを備える包装機」について、本願発明1は「帯状フィルムの裏面幅方向両端部を合わせて被包装物を包み、前記裏面幅方向両端部を合わせたセンターシール部をシールするセンターシーラと、前記被包装物を包んだ前記帯状フィルムの前記被包装物の両側の部位を幅方向にシール及びカットするエンドシーラとを備える横ピロー包装機」であるのに対し、引用発明1は、「フィルムFの二つ折りに折り返された各々折返し縁部と折返し端部同志(左右両縁部)とを挟み付けて、フィルムFを繰り出しながら縦方向にヒートシールすることによって縦シール部FHを形成する縦シール機構15と、筒状に製袋されているフィルムFの包装袋Pの底部となる箇所を横方向にヒートシールし、被包装物Wが筒状に製袋されたフィルムF内に充填され、続いて充填された筒状のフィルムFの幅方向に沿ってフィルムFの袋口部側となる箇所を再び横方向にヒートシールする横シール機構16と、フィルムFの横シール部の略中央部を切り離し切断する切断機構17とを備える縦型の充填包装機」である点。

<相違点3>

「加熱ローラ」について、本願発明1は「前記第1加熱ローラにより挟持され加熱された前記センターシール部を挟持し、加熱する一対の第2の加熱ローラ」を備えるのに対し、引用発明1は、前工程位置に「一対の縦シールロール15A」により加熱される部分である「二つ折りに折り返されたフィルムFの各々折返し縁部と折返し端部同志(左右両縁部)と」を挟み付けて、フィルムFを繰り出しながらフィルムFの縦方向に沿って予備加熱する、「一対の予備加熱ロール19A」を備えるものの、「一対の縦シールロール15A」は一つのみで構成される点。

<相違点4>

「加熱ローラの温度」について、本願発明1は「前記第1の加熱ローラ及び前記第2の加熱ローラの温度」を「前記基材フィルムの融点よりも低く、かつ前記シーラントフィルムの融点よりも高い温度に制御する」ものであるのに対し、引用発明1は、「熱溶融樹脂層を構成する低密度ポリエチレンの融点よりも高」く制御するものではあるが、基材フィルムの融点よりも低く制御しているか明らかでない点。

<相違点5>

「包装機」について、本願発明1は「前記少なくとも2つの一対の加熱ローラにより加熱された前記センターシール部を冷却及び圧着する一対の圧着ローラ」を備えているのに対し、引用発明1は、そのような「圧着ローラ」を備えていない点。

第6 当審の判断

上記相違点1~5について判断する。

<相違点1について>

包装袋を製造する際に用いる基材フィルムとして、熱融着するシーラント層を構成する材料として低密度ポリエチレンや直鎖状低密度ポリエチレンを用い、シーラント層の熱融着の際に溶融変形が起きない高融点層の材料としてポリエチレンテレフタレートやナイロンを用いたラミネートフィルムが使用されることは、引用文献7(上記第5 7.参照)に記載されているように本願の優先日前において周知の技術であり(以下「周知技術1」という。)、包装袋を形成するために使用される包装用積層フィルムにおいて、基材層フィルムに、袋形成時に耐える耐熱性がある二軸延伸ポリプロピレンフィルムや二軸延伸ポリエステルフィルムを用い、シーラント層として無延伸ポリプロピレンフィルムや直鎖低密度ポリエチレンフィルムを用いることも、引用文献8(上記第5 8.参照)に記載されているように本願の優先日前において周知の技術であり(以下「周知技術2」という。)、包装用フィルムにおいて、基材フィルムとして延伸ポリプロピレンフィルム、延伸ポリエチレンフィルム、延伸ナイロンフィルムまたは延伸ポリエステルフィルムを用い、基材フィルムの平滑な面にヒートシール可能なポリエチレンフィルム、未延伸ポリプロピレンフィルムを設けることで、製袋できるようにすることも、引用文献9(上記第5 9.参照)に記載されているように本願の優先日前において周知の技術である(「以下「周知技術3」という。)。

そうすると、引用発明1において、製袋される際にヒートシールされるシール部対応箇所が、表面側のナイロンと、ナイロンの融点よりも低い融点を有する裏面側の低密度ポリエチレンの積層体により構成されるフィルムFを、上記周知技術1~3に基づき、表面側をポリエチレンテレフタレートや延伸ポリエチレン、延伸ポリプロピレンにより形成された基材フィルムとし、裏面側を未延伸ポリプロピレンや直鎖状低密度ポリエチレンにより形成されるシーラントフィルムにより構成することは、公知材料の中から適宜最適な材料を選択したものにしか過ぎず、その際、シーラントフィルムを形成する各材料が、基材フィルムを形成する各材料の融点よりも低い融点を有することは、上記周知技術1~3より明らかである。

したがって、引用発明1において、包装機において用いるフィルムFとして、上記周知技術1~3に基き、表面側のポリエチレンテレフタレートまたは延伸ポリエチレンにより形成される基材フィルムと、基材フィルムの融点よりも低い融点を有する裏面側の未延伸ポリプロピレンまたは直鎖状低密度ポリエチレンにより形成されるシーラントフィルムにより構成される帯状フィルムを用いる構成とすることで、上記相違点1に係る本願発明1の構成とすることは、当業者であれば容易に想到し得たことである。

<相違点2について>

引用文献1の段落【0044】(上記第4 1.(6)参照)には、「また、前述した実施例においては、縦型の充填包装機に本願発明の予熱機構を適用したものを例にして説明したが、横方向に搬送する横型充填包装機、横型ピロー包装機などに適用することもできるものである。」と記載されているから、引用文献1には、引用発明1の縦型の充填包装機を横型ピロー包装機に適用することについての示唆があるといえる。

また、横型ピロー包装機を、帯状フィルムの裏面幅方向両端部を合わせて被包装物を包み、裏面幅方向両端部を合わせたセンターシール部をシールするセンターシーラと、被包装物を包んだ帯状フィルムの被包装物の両側の部位を幅方向にシール及びカットするエンドシーラとを備える構成とすることは、例えば引用文献3(上記(2)ウ.参照)に記載されているように本願の優先日前において周知の技術である(以下「周知技術4」という。)。

そして、引用発明1において、引用文献1の上記示唆に基づき縦型の充填包装機に代えて横型ピロー包装機とした際に、その具体的な構成を周知技術4の構成とすることで、上記相違点2に係る本願発明1の構成とすることは、当業者であれば容易に想到し得たことである。

<相違点3について>

引用発明1において、一対の予備加熱ロール19Aは、縦シールロールに設けた縦シール部材にてフィルムを挟み付けながら縦シールを行う際に、フィルムの熱溶融樹脂層に熱が伝わりやすく良好に溶融することができるようにするために、縦シール機構による縦シールの前工程にて事前にフィルムを予熱するものである(引用文献1の段落【0015】、【0017】、【0018】、【0036】、【0038】、【0039】(上記第4 1.(3)、(5)、(6))参照。)から、縦シールを行う際にフィルムを十分に予熱・加熱しておくことは、引用文献1に内在する課題であるといえる。

また、引用文献1には、フィルムFの移送速度が高速になればなるほど、縦シール部材5Bに挟まれて加熱されるフィルムFの領域が狭いエリアとなり、熱量不足に起因して縦シールFH箇所にヒートシール不良が発生する点が記載されている(引用文献1の段落【0004】(上記第4 1.(1))参照。)から、縦シールFH箇所をヒートシールする際の熱量不足を補うために、縦シール部材5Bに挟まれて加熱されるフィルムFの領域を広く(長く)することについての動機があるといえる。

そうすると、縦シールを行う際のフィルムの予熱・加熱をより効果的に行い、縦シールFH箇所をヒートシールする際の熱量不足を補うために、引用文献4記載事項に基づき、バイアスローラ113を加熱するのに加えて、同一のシール部を加熱する一連の追加の加熱されたローラ147を、加熱されたシーリングローラ30及びシーリングベッドローラ32の前に設ける構成を適用することは、当業者であれば容易に想到し得たことである。

そして、一連の追加の加熱されたローラを一対の加熱ローラとすることで、引用発明1において「一対の縦シールロール15A」が2組存在する構成とし、上記相違点3に係る本願発明1の構成とすることに、特段の困難性は認められない。

<相違点4について>

引用発明1において、縦シールロール15AへのフィルムFの付着を防ぎつつ完全な融着を行うために、引用文献2記載事項に基き、縦シールロール15Aの温度を基材フィルムの融点よりも低く、かつシーラントフィルムの融点よりも高い温度に制御することは、当業者であれば容易に想到し得たことである。

そして、引用文献1の段落【0039】には、フィルムFの材質に対応させて縦シール機構による適正なる温度設定がなされる点が記載されているから、基材フィルム及びシーラントフィルムの材料を上記相違点1に係る構成とした際に、各材料の融点に応じた温度に「一対の縦シールロール15A」の温度を制御すること、及び、「一対の縦シールロール15A」を上記相違点3に係る2組からなる構成とした際に、フィルムの熱溶融樹脂が良好に溶融するよう、それぞれの「一対の縦シールロール15A」の温度を基材フィルムの融点よりも低く、かつシーラントフィルムの融点よりも高い温度に制御することで、上記相違点4に係る本願発明1の構成とすることに、特段の困難性は認められない。

<相違点5について>

ポリエチレンからなるフィルムのシール部分をヒートシール後急冷することで、ヒートシール強度を高めることは、例えば引用文献5(上記(2)オ.参照)に記載されているように本願の優先日前において周知の技術である(以下「周知技術5」という。)。

そして、ヒートシール強度を高めることは引用発明1に内在した課題であるといえるから、引用発明1において、引用文献4記載事項及び上記周知技術5に基づき、縦シールロール15Aにより加熱された縦シール部を冷却及び密着する一対の冷却ローラを設けることで、上記相違点5に係る本願発明1の構成とすることは、当業者であれば容易に想到し得たことである。

したがって、本願発明1は、引用発明1、引用文献1に記載された事項、引用文献2記載事項、引用文献4記載事項、及び周知技術1~5に基いて当業者であれば容易に発明をすることができたものである。

<本願発明の効果について>

引用発明1は、「包装速度を低下させることなく、縦シール機構によって加圧しながらヒートシールする際の熱量不足を補うことのできる予備加熱機構を備えた充填包装機を提供することを目的」としたものであり(上記第4 1.(2)参照)、「高速運転させた場合においてもセンターシールのシール強度を高く維持することができる」という本願発明の効果は、引用発明1、引用文献1に記載された事項、引用文献2記載事項、引用文献4記載事項、及び周知技術1~5から、当業者が予測し得た程度のものであって、格別のものではない。

<請求人の主張について>

請求人は令和2年5月7日に提出した意見書において、当審が令和2年3月4日付けで通知した拒絶理由通知書において引用した引用文献1~6には、少なくとも表面側のポリエチレンテレフタレートまたは延伸ポリエチレンにより形成された基材フィルムと、前記基材フィルムの融点よりも低い融点を有する裏面側の未延伸ポリプロピレンまたは直鎖状低密度ポリエチレンにより形成されるシーラントフィルムにより構成される帯状フィルムを用いて被包装物を包装することについては記載されておらず、その示唆も存在しない旨主張している。

しかしながら、上記<相違点1について>において指摘したように、包装物を包装するフィルムにおいて、基材フィルムの材料としてポリエチレンテレフタレートや延伸ポリエチレン、延伸ポリプロピレンを用い、シーラントフィルムの材料として未延伸ポリプロピレンや直鎖状低密度ポリエチレンを用いることは、本願の優先権主張日よりも前において周知であるから、当該出願人の主張は採用できない。

第7 むすび

以上のとおり、本願発明1は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、その余の請求項について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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2019-012836

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