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特許拒絶査定不服審判

2025-004866

許容されない作用物質について再充填遮断が行われる、ディスペンス缶のための再充填ステーション

審判番号
2025-004866
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2023-565558
請求日
2025年03月31日
審決日
2026年07月24日
公報発行日
2026年08月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ウルト インターナショナル エージー
  • 【請求人代理人】弁理士法人RYUKA国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 吉田 美彦
  • 審判官 坂庭 剛史
  • 審判官 脇岡 剛
分類
P18 .113-WYF(B65B) / P18 .121-WYF(B65B) / P18 .537-WYF(B65B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2023-565558「許容されない作用物質について再充填遮断が行われる、ディスペンス缶のための再充填ステーション」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年12月 8日国際公開、WO2022/253509、令和 6年 5月24日国内公表、特表2024-520272、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2022年(令和4年)5月4日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2021年6月2日 ドイツ(DE))を国際出願日とする出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2025-004866

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