2019-012415
情報処理装置、情報処理方法及び情報処理プログラム
- 審判番号
- 2019-012415
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-117387外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年09月18日
- 審決日
- 2020年10月28日
- 公報発行日
- 2021年02月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ヤフー株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人酒井国際特許事務所
- 分類
- P18 .121-Z (G06Q) / P18 .561-Z (G06Q)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第17条の2第3項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 19項目
第1 手続の経緯
本願は、平成30年6月20日の出願であって,平成31年1月18日付けで拒絶理由通知がなされ,同年3月20日に手続補正がなされたが,令和1年6月12日付けで拒絶査定がなされ,これに対し,同年9月18日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正がなされたものである。
第2 補正の却下の決定
1.補正却下の決定の結論
令和1年9月18日の手続補正を却下する。
2.補正却下の決定の理由
(1)補正の内容
令和1年9月18日の手続補正(以下,「本件補正」という。)により,特許請求の範囲の請求項1は,次のように補正された(下線は、補正箇所を示すために審判請求人が付与したものである。)。
「【請求項1】電子商取引によって商品を販売する店舗に対するユーザの電子商取引による購入に関する購入情報に基づいて、前記ユーザによる前記購入に関する購入手続が完了したことを示す第1スタンプを前記ユーザに対して付与する付与部と、前記付与部によって第1スタンプを付与されたユーザに対して、前記店舗に関する特典を得るための条件を満たすために必要な購入回数に関する情報を通知する通知部と、前記付与部によって付与された第1スタンプを、前記店舗に関する特典を得るための条件が満たされたことを示す情報である第2スタンプであって、前記店舗によって前記購入に関する入金が確認されたことを示す第2スタンプに変更する変更部と、を備えることを特徴とする情報処理装置。」
(2)本件補正の適否の判断
本件補正後の請求項1には、「前記付与部によって第1スタンプを付与されたユーザに対して、前記店舗に関する特典を得るための条件を満たすために必要な購入回数に関する情報を通知する通知部」が記載されている。
そこで、当該通知部が、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「当初明細書等」という。)に記載したものであるか否かについて検討する。
当初明細書等の図8には、「おめでとうございます。購入店舗のスタンプカードを獲得しました。もう一回購入すると、お得な特典をプレゼント!」を通知する通知画面が記載されている。この通知のうち「もう一回購入すると、お得な特典をプレゼント」は、本件補正後の請求項1に記載された「前記店舗に関する特典を得るための条件を満たすために必要な購入回数に関する情報」に相当する。
しかしながら、図8の通知画面は、第1スタンプを付与されたユーザに対して通知するものではなく、「【0080】・・・図8に示す例では、通知部134は、付与部132によってユーザU1に対してスタンプカードSC11が付与されたタイミングで、ユーザU1に対してスタンプカードが付与されたことを知らせる内容のプッシュ通知のコンテンツC3をユーザ端末10に配信する。」と記載されているように、新たにスタンプカードが付与されたユーザに対して通知するものである。
当初明細書の「【0089】・・・情報処理装置100は、ユーザに対して店舗が発行するスタンプカードを付与すると、ユーザに対して第1スタンプを付与する(ステップS105)。」の記載によれば、スタンプカードを付与されたユーザには第1スタンプも付与されるが、スタンプカードを付与されたユーザと第1スタンプを付与されたユーザは同じではない。
また、本件補正後の請求項1に記載された「店舗に関する特典を得るための条件を満たすために必要な購入回数に関する情報を通知する」は、当初明細書等に記載された第1特典だけでなく、第2特典を得るための条件を満たすために必要な購入回数を通知することを含むものである。
しかしながら、図8の通知画面は、第1特典を得るための条件を満たすために必要な購入回数を通知するのみであり、第2特典を得るための条件を満たすために必要な購入回数を通知することは記載されていない。
したがって、本件補正は、明細書等に記載された技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものであり、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものではない。
よって、本件補正は、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていないので、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。
第3 原査定の概要
原査定(令和1年6月12日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。
請求項1-12に係る発明は、引用文献1に記載された発明と引用文献2-4に記載された周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
<引用文献等一覧>
1.特開2007-328673号公報
2.特開2012-14470号公報
3.特開2016-151839号公報
4.特開2005-115706号公報
第4 本願発明
令和1年9月18日の手続補正は上記のとおり却下されたので,本願の請求項1に係る発明(以下,「本願発明」という。)は,平成31年3月20日の手続補正によって補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものである。
<本願発明>
「【請求項1】電子商取引によって商品を販売する店舗に対するユーザの電子商取引による購入に関する購入情報に基づいて、前記ユーザによる前記購入に関する購入手続が完了したことを示す第1スタンプを前記ユーザに対して付与する付与部と、前記付与部によって付与された第1スタンプを、前記店舗に関する特典を得るための条件が満たされたことを示す情報である第2スタンプであって、前記店舗によって前記購入に関する入金が確認されたことを示す第2スタンプに変更する変更部と、を備えることを特徴とする情報処理装置。」
第5 引用文献、引用発明等
1.引用文献1
原査定の拒絶の理由に引用された引用文献1(特開2007-328673号公報)には、図面とともに次の事項が記載されている(下線は、当審において付与した。)。
ア.「【0043】
図1に示すように、宿泊施設予約登録システムSは、宿泊施設予約登録サイトを構成するための旅行代理店サーバ1と、宿泊施設の端末装置2-k(kは1,2・・・mの何れか)と、当該宿泊施設の提供サービスを受ける利用者の端末装置3-j(jは1,2・・・nの何れか)と、を含んで構成されている。
【0044】
(中略)これにより、旅行代理店サーバ1と、端末装置2-k及び端末装置3-jとは、ネットワークNWを介して相互にデータの送受信(例えば、TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)プロトコルによる送受信)を行うことができる。」
イ.「【0051】
図2に示すように、旅行代理店サーバ1は、(中略)各種プログラム及びデータ等を記憶する記憶部15(例えば、ハードディスクドライブ等)と、(中略)CPU(Central Processing Unit)17,ROM(Read Only Memory)18,及びRAM(Random Access Memory)19等を備えるシステム制御部20と、を備え」
ウ.「【0070】
そして更に、記憶部15には、宿泊施設情報データベース101、会員情報データベース102、及び会員宿泊関連情報データベース103等が構築されている。」
エ.「【0073】
先ず、宿泊施設情報データベース101には、図4(A)に示すように、施設ID、パスワード、宿泊施設情報、提供可能部屋数、宿泊予約状況(空室状況)、及び施設用スタンプカード情報等のデータが対応付けられ、宿泊施設毎に判別可能に登録されている。」
オ.「【0076】
また、施設用スタンプカード情報は、スタンプカード画面(Webページ)の構成及び管理するために必要な情報であり、この情報には、(中略)プレゼント(賞品)提供のためのスタンプ画像達成数(例えば、5,10,15,20)、各スタンプ画像達成数に対応するプレゼント(賞品)情報(プレゼント(賞品)名及びその説明、並びに、プレゼント(賞品)に関する画像データのパス名)等が含まれている。」
カ.「【0079】
次に、会員宿泊関連情報データベース103には、図4(C)に示すように、会員ID、宿泊施設予約情報、会員用スタンプカード情報、及び宿泊履歴等のデータが対応付けられ、利用者毎に判別可能に登録されている。」
キ.「【0081】
また、会員用スタンプカード情報には、スタンプ管理情報(マーク管理情報の一例)と、スタンプカード画像の登録元(発行元)の宿泊施設の施設IDと、当該スタンプカード画像の有効期限(例えば、初回宿泊日から、当該宿泊施設より設定された有効期間が経過した日)とが対応付けられて含まれている。」
ク.「【0082】
スタンプ管理情報は、上述したスタンプカード画像に設けられたスタンプ表示領域を管理するための情報であり、より具体的には、施設IDに対応するスタンプカード画像におけるどのスタンプ表示領域に、どのスタンプ画像(薄いスタンプ画像と濃いスタンプ画像)を表示させるかを管理するためのものである。」
ケ.「【0088】
より具体的には、システム制御部20は、利用者による端末装置3-jから(ログイン後)の宿泊施設の予約登録(予約の登録)を認識した場合に、当該利用者の会員IDに対応する会員用スタンプカード情報(施設IDとスタンプ管理情報の組を含む)を、会員宿泊関連情報データベース103を参照して特定し、スタンプカード画像に設けられた何れか一つのスタンプ表示領域に薄いスタンプ画像が表示されることを示す情報を、上記特定した会員用スタンプカード情報におけるスタンプ管理情報中に登録する。」
コ.「【0090】
そして、システム制御部20は、予約登録がなされた宿泊施設の提供サービスの確定(例えば、予め設定された確定日(例えば、宿泊予約日又は宿泊予約日の前日又は後日(チェックアウト日))の到来を認識した場合(つまり、宿泊施設の予約が確定し宿泊がなされることを認識した場合)に、当該サービスを受ける利用者(ここでは、宿泊する利用者)の会員IDに対応する会員用スタンプカード情報(施設IDとスタンプ管理情報の組を含む)に会員宿泊関連情報データベース103にアクセスし、これを参照して特定し、上記スタンプカード画像に設けられた何れか一つのスタンプ表示領域に表示されるべき薄いスタンプ画像に代えて、濃いスタンプ画像が表示されることを示す情報を、上記特定した会員用スタンプカード情報におけるスタンプ管理情報中に登録する。」
サ.「【0106】
(中略)端末装置3-jは、図6(A)に示す処理を開始し、当該宿泊施設の施設ID(この施設IDは、例えば、当該WebページのURL(Uniform Resource Locator)に含まれている)を取得し、当該施設ID、上記入力された部屋名及び宿泊予約日を示す情報を含む予約登録要求情報を、ネットワークNWを介して旅行代理店サーバ1に送信する(ステップS21)。」
シ.「【0108】
一方、旅行代理店サーバ1は、端末装置3-jから送信されてきた予約登録要求情報を受信すると、図6(B)に示す処理を開始し、システム制御部20は、予約登録処理を実行する(ステップS30)。」
ス.「【0109】
次いで、旅行代理店サーバ1のシステム制御部20は、上記予約登録(予約登録の完了)を認識すると、変数Pを予約宿泊数(例えば、2日予約された場合は、P=2)に設定し(ステップS31)」
セ.「【0128】
次いで、旅行代理店サーバ1のシステム制御部20は、上記特定した施設IDに対応する施設用スタンプカード情報に含まれるスタンプ画像達成数を宿泊施設情報データベース101から取得し、上記特定したスタンプ管理情報中に含まれる濃いスタンプ画像の総数(M)が、上記スタンプ画像達成数(予め設定された基準数の一例)の何れか(例えば、5,10,15,20の何れか)と一致するか否かを判別し(ステップS56)、一致する場合には(ステップS56:Yes)、利用者に対して与えるプレゼント(賞品)(当該スタンプ画像達成数に対応するプレゼント(賞品))についてのプレゼント(賞品)情報(例えば、プレゼント(賞品)名及びその説明、及び、プレゼント(賞品)に関する画像データ)(報酬に関する報酬情報の一例)を、当該利用者の会員IDに対応付けて会員情報データベース102に登録する(ステップS57)。」
前記ア.~セ.によれば、引用文献1には、次の事項が記載されているといえる。
・ 前記ア.の「宿泊施設の端末装置2-k」、「当該宿泊施設の提供サービスを受ける利用者の端末装置3-j」の記載、前記ア.の「旅行代理店サーバ1と、端末装置2-k及び端末装置3-jとは、ネットワークNWを介して相互にデータの送受信(中略)を行うことができる。」の記載によれば、引用文献1には「宿泊施設の端末装置及び当該宿泊施設の提供サービスを受ける利用者の端末装置と、ネットワークを介して送受信を行う旅行代理店サーバ」が記載されているといえる。
・ 前記イ.の「旅行代理店サーバ1は、(中略)各種プログラム及びデータ等を記憶する記憶部15(例えば、ハードディスクドライブ等)と、(中略)システム制御部20と、を備え」の記載によれば、引用文献1には「旅行代理店サーバは、記憶部とシステム制御部とを備え」が記載されているといえる。
・ 前記ウ.の「記憶部15には、宿泊施設情報データベース101、会員情報データベース102、及び会員宿泊関連情報データベース103等が構築されている。」の記載によれば、引用文献1には「記憶部には、宿泊施設情報データベース、会員宿泊関連情報データベースが構築され」が記載されているといえる。
・ 前記エ.の「宿泊施設情報データベース101には、図4(A)に示すように、施設ID、パスワード、宿泊施設情報、提供可能部屋数、宿泊予約状況(空室状況)、及び施設用スタンプカード情報等のデータが対応付けられ、宿泊施設毎に判別可能に登録されている。」の記載によれば、引用文献1には「宿泊施設情報データベースには、宿泊施設の施設IDと施設用スタンプカード情報とが対応付けられて宿泊施設毎に登録され」が記載されているといえる。
・ 前記オ.の「施設用スタンプカード情報は、(中略)プレゼント(賞品)提供のためのスタンプ画像達成数(例えば、5,10,15,20)、各スタンプ画像達成数に対応するプレゼント(賞品)情報(プレゼント(賞品)名及びその説明、並びに、プレゼント(賞品)に関する画像データのパス名)等が含まれている。」の記載によれば、引用文献1には「施設用スタンプカード情報は、プレゼント提供のためのスタンプ画像達成数と各スタンプ画像達成数に対応するプレゼント情報とを含み」が記載されているといえる。
・ 前記カ.の「会員宿泊関連情報データベース103には、図4(C)に示すように、会員ID、宿泊施設予約情報、会員用スタンプカード情報、及び宿泊履歴等のデータが対応付けられ、利用者毎に判別可能に登録されている。」の記載によれば、引用文献1には「会員宿泊関連情報データベースには、会員IDと会員用スタンプカード情報とが対応付けられて利用者毎に登録され」が記載されているといえる。
・ 前記キ.の「会員用スタンプカード情報には、スタンプ管理情報(マーク管理情報の一例)と、スタンプカード画像の登録元(発行元)の宿泊施設の施設IDと、(中略)が対応付けられて含まれている。」の記載、及び前記ク.の「スタンプ管理情報は、(中略)施設IDに対応するスタンプカード画像におけるどのスタンプ表示領域に、どのスタンプ画像(薄いスタンプ画像と濃いスタンプ画像)を表示させるかを管理するためのものである」の記載によれば、引用文献1には「会員用スタンプカード情報には、施設IDに対応するスタンプカード画像におけるどのスタンプ表示領域に、どのスタンプ画像(薄いスタンプ画像と濃いスタンプ画像)を表示させるかを管理するスタンプ管理情報が含まれ」が記載されているといえる。
・ 前記ケ.の「システム制御部20は、利用者による端末装置3-jから(ログイン後)の宿泊施設の予約登録(予約の登録)を認識した場合に、当該利用者の会員IDに対応する会員用スタンプカード情報(施設IDとスタンプ管理情報の組を含む)を、会員宿泊関連情報データベース103を参照して特定し、スタンプカード画像に設けられた何れか一つのスタンプ表示領域に薄いスタンプ画像が表示されることを示す情報を、上記特定した会員用スタンプカード情報におけるスタンプ管理情報中に登録する。」の記載、前記キ.の「会員用スタンプカード情報には、スタンプ管理情報(マーク管理情報の一例)と、スタンプカード画像の登録元(発行元)の宿泊施設の施設IDと、(中略)が対応付けられて含まれている。」の記載、前記サ.の「システム制御部20は、上記予約登録(予約登録の完了)を認識すると」によれば、引用文献1には「システム制御部は、利用者の端末装置からの宿泊施設の予約登録の完了を認識した場合に、会員宿泊関連情報データベースを参照して当該利用者の会員IDに対応する会員用スタンプカード情報を特定し、スタンプカード画像に設けられた何れか一つのスタンプ表示領域に薄いスタンプ画像が表示されることを示す情報を、上記特定した会員用スタンプカード情報における、予約登録された宿泊施設の施設IDに対応付けられたスタンプ管理情報中に登録し」が記載されているといえる。
・ 前記コ.の「システム制御部20は、予約登録がなされた宿泊施設の提供サービスの確定(例えば、予め設定された確定日(例えば、宿泊予約日又は宿泊予約日の前日又は後日(チェックアウト日))の到来を認識した場合(つまり、宿泊施設の予約が確定し宿泊がなされることを認識した場合)に、当該サービスを受ける利用者(ここでは、宿泊する利用者)の会員IDに対応する会員用スタンプカード情報(施設IDとスタンプ管理情報の組を含む)に会員宿泊関連情報データベース103にアクセスし、これを参照して特定し、上記スタンプカード画像に設けられた何れか一つのスタンプ表示領域に表示されるべき薄いスタンプ画像に代えて、濃いスタンプ画像が表示されることを示す情報を、上記特定した会員用スタンプカード情報におけるスタンプ管理情報中に登録する。」の記載、及び、前記キ.の「会員用スタンプカード情報には、スタンプ管理情報(マーク管理情報の一例)と、スタンプカード画像の登録元(発行元)の宿泊施設の施設IDと、(中略)が対応付けられて含まれている。」の記載によれば、引用文献1には「システム制御部は、予約登録がなされた宿泊施設の提供サービスの確定を認識した場合に、当該サービスを受ける利用者の会員IDに対応する会員用スタンプカード情報を特定し、上記特定した会員用スタンプカード情報における、予約が確定した宿泊施設の施設IDに対応するスタンプ管理情報中に、薄いスタンプ画像に代えて濃いスタンプ画像が表示されることを示す情報を登録し」が記載されているといえる。
・ 前記サ.の「端末装置3-jは、図6(A)に示す処理を開始し、当該宿泊施設の施設ID(中略)を取得し、当該施設ID、上記入力された部屋名及び宿泊予約日を示す情報を含む予約登録要求情報を、ネットワークNWを介して旅行代理店サーバ1に送信する(ステップS21)。」の記載、前記シ.の「旅行代理店サーバ1は、端末装置3-jから送信されてきた予約登録要求情報を受信すると、図6(B)に示す処理を開始し、システム制御部20は、予約登録処理を実行する(ステップS30)。」の記載、及び前記ス.の「次いで、旅行代理店サーバ1のシステム制御部20は、上記予約登録(予約登録の完了)を認識すると、変数Pを予約宿泊数(例えば、2日予約された場合は、P=2)に設定し(ステップS31)」の記載によれば、引用文献1には、「システム制御部は、利用者の端末装置から送信されてきた宿泊施設の予約登録要求情報を受信すると、予約登録処理を実行し」が記載されているといえる。
また、ステップS30の予約登録処理は、ステップS31の予約登録(予約登録の完了)の認識より前に行われるから、前記キ.係る予約登録の認識の前に行われるといえる。
・ 前記セ.の「システム制御部20は、上記特定した施設IDに対応する施設用スタンプカード情報に含まれるスタンプ画像達成数を宿泊施設情報データベース101から取得し、上記特定したスタンプ管理情報中に含まれる濃いスタンプ画像の総数(M)が、上記スタンプ画像達成数(予め設定された基準数の一例)の何れか(例えば、5,10,15,20の何れか)と一致するか否かを判別し(ステップS56)、一致する場合には(ステップS56:Yes)、利用者に対して与えるプレゼント(賞品)(当該スタンプ画像達成数に対応するプレゼント(賞品))についてのプレゼント(賞品)情報(例えば、プレゼント(賞品)名及びその説明、及び、プレゼント(賞品)に関する画像データ)(報酬に関する報酬情報の一例)を、当該利用者の会員IDに対応付けて会員情報データベース102に登録する(ステップS57)。」の記載によれば、引用文献1には「システム制御部は、スタンプ管理情報中に含まれる濃いスタンプ画像の総数が、施設用スタンプカード情報に含まれるスタンプ画像達成数のいずれかと一致する場合には、当該スタンプ画像達成数に対応するプレゼントを利用者に対して与える」が記載されているといえる。
したがって、引用文献1には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されている。
<引用発明>
「宿泊施設の端末装置及び当該宿泊施設の提供サービスを受ける利用者の端末装置と、ネットワークを介して送受信を行う旅行代理店サーバにおいて、旅行代理店サーバは、記憶部とシステム制御部とを備え、記憶部には、宿泊施設情報データベース、会員宿泊関連情報データベースが構築され、宿泊施設情報データベースには、宿泊施設の施設IDと施設用スタンプカード情報とが対応付けられて宿泊施設毎に登録され、続きを表示(全12行)施設用スタンプカード情報は、プレゼント提供のためのスタンプ画像達成数と各スタンプ画像達成数に対応するプレゼント情報とを含み、会員宿泊関連情報データベースには、会員IDと会員用スタンプカード情報とが対応付けられて利用者毎に登録され、会員用スタンプカード情報には、施設IDに対応するスタンプカード画像におけるどのスタンプ表示領域に、どのスタンプ画像(薄いスタンプ画像と濃いスタンプ画像)を表示させるかを管理するスタンプ管理情報が含まれ、システム制御部は、利用者の端末装置から送信されてきた宿泊施設の予約登録要求情報を受信すると、予約登録処理を実行し、システム制御部は、利用者の端末装置からの宿泊施設の予約登録の完了を認識した場合に、会員宿泊関連情報データベースを参照して当該利用者の会員IDに対応する会員用スタンプカード情報を特定し、スタンプカード画像に設けられた何れか一つのスタンプ表示領域に薄いスタンプ画像が表示されることを示す情報を、上記特定した会員用スタンプカード情報における、予約登録された宿泊施設の施設IDに対応付けられたスタンプ管理情報中に登録し、システム制御部は、予約登録がなされた宿泊施設の提供サービスの確定を認識した場合に、当該サービスを受ける利用者の会員IDに対応する会員用スタンプカード情報を特定し、上記特定した会員用スタンプカード情報における、予約が確定した宿泊施設の施設IDに対応するスタンプ管理情報中に、薄いスタンプ画像に代えて濃いスタンプ画像が表示されることを示す情報を登録し、システム制御部は、スタンプ管理情報中に含まれる濃いスタンプ画像の総数が、施設用スタンプカード情報に含まれるスタンプ画像達成数のいずれかと一致する場合には、当該スタンプ画像達成数に対応するプレゼントを利用者に対して与える、旅行代理店サーバ。」
2.引用文献2
原査定の拒絶の理由に引用された引用文献2(特開2012-14470号公報)には、図面とともに次の事項が記載されている(下線は、当審において付与した。)。
「【0034】図2において、決済処理部118は、在庫が確保された各注文に対する決済を行う。具体的には、決済処理部118は、注文IDに関連付けて注文情報テーブルに記憶される決済方法に従って、決済を実行する。例えば、決済方法がクレジットカード等の与信枠確認を要する決済である場合には、クレジットカードの与信情報を管理するサーバーに与信照会して与信枠が確保された場合に、注文情報を確定することとしてよい。また、決済方法が例えば電子マネー決済、口座振替(銀行振込)やコンビニエンスストア決済等の入金確認を要する決済である場合には、注文情報に対する入金が確認された場合に、注文情報を確定することとしてよい。」
3.引用文献3
原査定の拒絶の理由に引用された引用文献3(特開2016-151839号公報)には、図面とともに次の事項が記載されている(下線は、当審において付与した。)。
「【0039】続いて、商品配達システム18において注文確定イベントが発生する(S26:注文確定イベントの発生)。注文確定イベントは、注文した商品代金の支払いが正常に行われ、かつ商品の在庫があり即時出荷できる場合に発生する。注文確定イベント発生に基づいて、商品配達システム18から受注管理システム16に注文確定情報を送信する(S27:注文確定情報の送信)。これを受けて、受注管理システム16から注文システム12に対して、商品の注文が確定したことを通知する(S28:注文確定通知)。この時点で注文情報の状態は「注文受付」から「注文確定」に更新される。」
4.引用文献4
原査定の拒絶の理由に引用された引用文献4(特開2005-115706号公報)には、図面とともに次の事項が記載されている(下線は、当審において付与した。)。
「【0002】ネットワークを利用して旅行等の予約の申し込みを受け付けたり、通信販売等で商品の予約の申し込みを受け付ける取引においては、予約の申し込みを行った利用客から代金が入金されると予約を確定して、旅行等に必要な手続の実行や、商品の発送を行うようにしているが、この場合の料金(代金)の入金は金融機関での振込取引により実行される場合が多い。」
第6 対比・判断
1.対比
次に、本願発明と引用発明とを対比する。
・ 引用発明の「宿泊施設」は、旅行代理店サーバと利用者の端末装置と間の電子商取引により、宿泊サービスを販売する施設といえる。
したがって、引用発明の「宿泊施設」と、本願発明の「電子商取引によって商品を販売する店舗」は、「電子商取引によって販売する施設」の点で共通する。
・ 引用発明の「利用者の端末装置から送信されてきた宿泊施設の予約登録要求情報」と、本願発明の「電子商取引によって商品を販売する店舗に対するユーザの電子商取引による購入に関する購入情報」は、「電子商取引によって販売する施設に対するユーザの電子商取引による購入に関する購入情報」の点で共通する。
・ 引用発明の「システム制御部は、利用者の端末装置からの宿泊施設の予約登録の完了を認識した場合に、会員宿泊関連情報データベースを参照して当該利用者の会員IDに対応する会員用スタンプカード情報を特定し、スタンプカード画像に設けられた何れか一つのスタンプ表示領域に薄いスタンプ画像が表示されることを示す情報を、上記特定した会員用スタンプカード情報における、予約登録された宿泊施設の施設IDに対応付けられたスタンプ管理情報中に登録し」は、予約登録要求情報という購入情報に基づいて、予約登録という購入手続が完了すると、薄いスタンプ画像という第1スタンプをユーザに付与するといえる。
したがって、引用発明の、薄いスタンプ画像を登録するための上記手段と、本願発明の「電子商取引によって商品を販売する店舗に対するユーザの電子商取引による購入に関する購入情報に基づいて、前記ユーザによる前記購入に関する購入手続が完了したことを示す第1スタンプを前記ユーザに対して付与する付与部」は、「電子商取引によって販売する施設に対するユーザの電子商取引による購入に関する購入情報に基づいて、前記ユーザによる前記購入に関する購入手続が完了したことを示す第1スタンプを前記ユーザに対して付与する付与部」の点で共通する。
・ 引用発明の「プレゼント情報」は宿泊施設毎に登録されているから、「プレゼント」は施設に関する特典ということができる。
また、引用発明は、濃いスタンプ画像の総数が、スタンプ画像達成数のいずれかと一致すると、プレゼントを利用者に与えることから、濃いスタンプ画像は、施設に関する特典を得るための条件が満たされたことを示す情報であるといえる。
したがって、引用発明の「濃いスタンプ画像」と、本願発明の「前記店舗に関する特典を得るための条件が満たされたことを示す情報である第2スタンプ」は、「前記施設に関する特典を得るための条件が満たされたことを示す情報である第2スタンプ」の点で共通する。
・ 引用発明の「システム制御部は、予約登録がなされた宿泊施設の提供サービスの確定を認識した場合に、当該サービスを受ける利用者の会員IDに対応する会員用スタンプカード情報を特定し、上記特定した会員用スタンプカード情報における、予約が確定した宿泊施設の施設IDに対応するスタンプ管理情報中に、薄いスタンプ画像に代えて濃いスタンプ画像が表示されることを示す情報を登録し」と、本願発明の「前記付与部によって付与された第1スタンプを、前記店舗に関する特典を得るための条件が満たされたことを示す情報である第2スタンプであって、前記店舗によって前記購入に関する入金が確認されたことを示す第2スタンプに変更する変更部」は、「前記付与部によって付与された第1スタンプを、前記施設に関する特典を得るための条件が満たされたことを示す情報である第2スタンプに変更する変更部」の点で共通する。
・引用発明の「旅行代理店サーバ」は、本願発明の「情報処理装置」に相当する。
したがって、本願発明と引用発明との一致点・相違点は次のとおりである。
<一致点>
「 電子商取引によって販売する施設に対するユーザの電子商取引による購入に関する購入情報に基づいて、前記ユーザによる前記購入に関する購入手続が完了したことを示す第1スタンプを前記ユーザに対して付与する付与部と、前記付与部によって付与された第1スタンプを、前記施設に関する特典を得るための条件が満たされたことを示す情報である第2スタンプに変更する変更部と、を備える情報処理装置。」
<相違点1>
「販売する施設」が、本願発明では「商品を販売する店舗」であるのに対し、引用発明では宿泊施設の提供サービスを販売する「宿泊施設」である点。
<相違点2>
第2スタンプが、本願発明では「前記店舗によって前記購入に関する入金が確認されたことを示す」ものであるのに対し、引用発明では、旅行代理店サーバのシステム制御部によって、「予約登録がなされた宿泊施設の提供サービスの確定を認識した」ことを示すものである点で相違する。
2.相違点についての判断
(1) <相違点1>について
引用文献1には、『【0161】 また、上記実施形態においては、本発明におけるサービスとして宿泊施設の提供サービスを例にとり、「サービスを受けるためのサービス登録」として「予約登録」を例にとって説明したが、その他のサービスに対しても適用可能である。(中略)また、例えば、商品の提供(販売)サービスの申込登録に対して適用することもでき、この場合、当該サービスの確定は、例えば、商品発送日の到来で判断される。』が記載されており、宿泊施設の提供サービスを商品の提供(販売)サービスに代えることが示唆されている。したがって、上記示唆に基づいて、引用発明の宿泊施設の提供サービスを商品の販売サービスに代えることは格別困難ではない。その場合、引用発明の宿泊施設は商品を販売する店舗になり、宿泊は商品販売になり、宿泊の予約登録は商品販売の申込登録になり、旅行代理店は商品販売代理店になることは普通に想到し得ることである。
してみると、引用発明において、引用文献1記載の上記示唆に基づいて、宿泊施設を「商品を販売する店舗」に代え、相違点1に係る構成とすることは容易に想到し得ることである。
(2) <相違点2>について
引用発明の「提供サービスの確定」は、引用発明を商品の販売サービスと置き換えたとき、引用文献1の「【0161】・・・当該サービスの確定は、例えば、商品発送日の到来で判断される」との記載からみて、商品発送日に基づいて行われることも理解できる。
ここで、引用発明において、第2スタンプに変更されるためには、提供サービスの確定が認識されることを条件としているといえるところ、商品販売サービスにおいて、当該販売サービスの確定を判断する基準として、商品代金の支払い(入金)の確認を採用することは、上記引用文献2ないし4に記載されるとおり常套手段であり、特に引用文献4の「注文確定イベントは、注文した商品代金の支払いが正常に行われ、かつ商品の在庫があり即時出荷できる場合に発生する。注文確定イベント発生に基づいて、商品配達システム18から受注管理システム16に注文確定情報を送信する(S27:注文確定情報の送信)。」に記載されるように、注文の確定に関して、代金の支払いと出荷(配送)を共に採用することも知られていることを鑑みれば、引用発明において、サービスの提供の確定を入金の確認、すなわち相違点2の構成とすることには、何ら技術的困難性を認めることはできない。
(3)平成31年3月20日付け意見書について
請求人は平成31年3月20日付け意見書にて以下のとおり主張している。(下線は当審で付与した。)
「このように、本願発明は、ユーザによる商品の購入手続きが完了したタイミングで、ユーザに対して仮のスタンプである第1スタンプを付与します。なお、出願当初明細書の段落0018にも記載されているように、一般的に、電子商取引では、ユーザは店舗に対する商品の注文と同時に商品代金の支払い手続き(商品の購入手続き)を行います。したがって、本願発明におけるユーザによる商品の注文手続の完了は、ユーザによる商品の購入手続きの完了を意味します。このように、本願発明は、ユーザによる商品の購入手続きが完了したタイミング、すなわち、ユーザによる商品の本申込みが完了したタイミングで、ユーザに対して仮のスタンプである第1スタンプを付与します。また、本願発明は、店舗によって商品代金の入金が確認されたタイミングで、仮のスタンプである第1スタンプを有効なスタンプである第2スタンプに変更します。これにより、本願発明は、ユーザによる商品の購入手続き(商品の本申込み)の完了から店舗による入金確認までという短い期間であっても、ユーザに対して特典付与の予定があることを把握させることができるという有利な効果を奏します。一方、審査官殿が指摘された引用文献1には、上記の構成については何ら記載されていません。具体的には、引用文献1は、宿泊施設の予約サービスにおいては、利用者による宿泊施設の予約(サービスの仮申し込み)から実際に宿泊する(サービスの享受)までの期間が長く(例えば、1か月)、利用者は、当該施設の宿泊により与えられるべき(与えられる予定の)ポイントを把握するのが容易ではなく、与えられるべきポイントを気にする利用者にとって不便であったという問題を解決することを目的としています([0005])。そのため、引用文献1は、利用者による宿泊施設の予約登録の段階、すなわち、利用者による宿泊サービスの仮申し込みの段階で、利用者に対して仮のスタンプである薄いスタンプ画像110を付与します。また、引用文献1は、宿泊施設の提供サービスの確定の段階で、仮のスタンプである薄いスタンプ画像110を有効なスタンプである濃いスタンプ画像111に変更します。そのため、仮に、引用文献1に記載のサービスを商品に置き換えたとしても、店舗に商品の在庫がない場合等にユーザによる商品の予約(商品の仮申し込み)の登録がされてから、実際の商品が提供される(例えば、商品が発送される)までの比較的長い期間において、利用者が、商品の購入により与えられるべき(与えられる予定の)ポイントを把握するのが容易ではなく、与えられるべきポイントを気にする利用者にとって不便であったという問題を解決することができるに過ぎません。すなわち、引用文献1に記載の構成によっては、本願発明の様に、ユーザによる商品の購入手続き(商品の本申込み)の完了から店舗による入金確認までという短い期間であっても、ユーザに対して特典付与の予定があることを把握させることができるという有利な効果は生じません。」
以上の主張によれば、引用発明の、宿泊施設に対する予約システムにおける旅行代理店サーバの発明を、商品販売におけるサーバに置き換えた場合、「店舗に商品の在庫がない場合等にユーザによる商品の予約(商品の仮申し込み)の登録がされてから、実際の商品が提供される(例えば、商品が発送される)までの比較的長い期間において、利用者が、商品の購入により与えられるべき(与えられる予定の)ポイントを把握するのが容易ではなく、与えられるべきポイントを気にする利用者にとって不便であったという問題を解決する」ような構成になると主張している。
すなわち、当該主張によれば、引用発明の【0161】の示唆に基づき、引用発明を上記のように置き換えた場合、引用発明の(宿泊施設に対する予約システムにおける)宿泊予約は、店舗に商品の在庫がない場合等に生じる、ユーザによる商品の予約に相当する構成となる旨主張しているといえる。
しかし、引用文献1の【0161】記載によれば、『また、上記実施形態においては、本発明におけるサービスとして宿泊施設の提供サービスを例にとり、「サービスを受けるためのサービス登録」として「予約登録」を例にとって説明したが、その他のサービスに対しても適用可能である。例えば、サービスとして利用施設(遊園地、テーマパーク、スキー場、コルフ場等)の提供サービスの予約登録に対して適用することもでき、この場合、当該サービスの確定は、例えば、利用予約当日の到来で判断される。また、例えば、商品の提供(販売)サービスの申込登録に対して適用することもでき、この場合、当該サービスの確定は、例えば、商品発送日の到来で判断される。』とあり、「商品の提供(販売)サービスの申込登録に対して適用することもでき」の記載には、予約について格別特定していないから、商品の提供(販売)サービスの申込登録時に当該商品がすでに発売されていれば(あるいはその在庫があれば)上記申込登録は、予約ではなく商品の購入の申し込み(すなわち商品の注文)に相当することは当業者であれば普通に想定しうることである。
そして、上記示唆のに基づき、引用発明の「販売する施設」を「商品を販売する店舗」に置き換えた場合、引用発明の(宿泊施設に対する予約システムにおける)宿泊予約は商品の購入の申し込み(すなわち商品の注文)に置き換えられること、及び、上記「<相違点2>について」で検討したように、引用発明に相違点2の構成を採用することに技術的困難性を認めることはできないことを踏まえれば、引用発明に相違点1、相違点2の構成を適用した発明は、上記請求人が主張する「ユーザによる商品の購入手続き(商品の本申込み)の完了から店舗による入金確認までという短い期間であっても、ユーザに対して特典付与の予定があることを把握させることができるという有利な効果」が生じることは、当業者であれば当然想定できるから、上記主張は採用することができない。
(4)効果について
本願発明の奏する作用効果は、引用発明及び引用文献1に記載された示唆、引用文献2-4に記載された技術の奏する作用効果から予測される範囲内のものに過ぎず、格別顕著なものということはできない。
したがって、本願発明は、引用発明及び引用文献1-4に記載された事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
第7 むすび
以上のとおり、本願発明は、引用発明及び引用文献1-4に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、他の請求項について検討するまでもなく、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
よって、結論のとおり審決する。
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2019-012415