2019-012306
フレキシブルドーズ
- 審判番号
- 2019-012306
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-004719外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年09月17日
- 審決日
- 2020年05月25日
- 公報発行日
- 2020年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】富士フイルム富山化学株式会社
- 【請求人代理人】谷山 尚史
- 分類
- T18 .13 -WY (W05) / T18 .272-WY (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)文字(標準文字の明示なし)
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 品質表示品質品質誤認指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 3項目
1 本願商標
本願商標は、「フレキシブルドーズ」の文字及び「Flexibledose」の文字を二段に横書きしてなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年1月20日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、当審における令和元年9月17日受付の手続補正書により、第5類「医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,サプリメント,乳幼児用粉乳,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「自由に変えられる」の意味を有する「Flexible」の文字と、「(1回分の薬の)服用量」の意味を有する「dose」の文字とを一連にした「Flexibledose」の文字と、その片仮名表記と理解できる「フレキシブルドーズ」の文字を普通に用いられる方法で二段に書してなり、全体として「自由に変えられる(1回分の薬の)服用量」程の意味合いを理解させるものである。そして、薬剤等を取り扱う業界において、「フレキシブルドーズ」「Flexibledose」の文字が、「患者ごとに適切な投与量に変えられる薬剤」程の意味合いで一般的に使用されている事実が認められることから、本願商標をその指定商品中、「患者ごとに適切な投与量に変えられる薬剤」に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の「薬剤」に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、本願の指定商品が前記1のとおり補正された結果、その指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものとはいえないものとなり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-012306