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特許拒絶査定不服審判

2019-010911

情報提供システム

審判番号
2019-010911
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-153601
請求日
2019年08月19日
審決日
2021年02月22日
公報発行日
2021年04月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社REVO
  • 【請求人代理人】山内 博明
  • 【請求人】関野 英文
  • 【請求人代理人】山内 博明
  • 【請求人】株式会社アイピーシー
  • 【請求人代理人】山内 博明
審判長/審判官
  • 審判長 稲葉 和生
  • 審判官 林 毅
  • 審判官 小田 浩
分類
P18 .121-WY (G06F) / P18 .113-WY (G06F) / P18 .537-WY (G06F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第2号、特許法第29条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-153601「情報提供システム」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 2月 9日出願公開、特開2017- 33354、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成27年8月3日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 平成31年 1月17日付け:拒絶理由通知書 平成31年 2月20日  :意見書、手続補正書の提出 平成31年 4月 3日付け:拒絶理由通知書 令和 元年 6月 6日  :意見書、手続補正書の提出 令和 元年 7月 1日付け:拒絶査定(原査定) 令和 元年 8月19日  :審判請求書の提出 令和 2年 9月14日付け:拒絶理由通知書 令和 2年11月16日  :意見書、手続補正書の提出 令和 2年11月24日付け:拒絶理由(最後の拒絶理由)通知書 令和 3年 1月21日  :意見書、手続補正書の提出 第2 原査定の概要 原査定の概要は次のとおりである。 本願請求項1ないし4及び6に係る発明は、以下の引用文献AないしDに基いて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 [引用文献等一覧] A 特開2014-174831号公報 B 特開2006-157886号公報 C 特開2001-169222号公報 D 特開2012-59067号公報 第3 当審拒絶理由の概要 1 当審拒絶理由1 令和2年9月14日付けの拒絶理由通知書により通知した拒絶理由(以下、「当審拒絶理由1」という。)の概要は次のとおりである。 (理由1)明確性要件違反 本願請求項1ないし6に係る発明は、明確ではないから、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。 (理由2)新規性欠如 本願請求項1ないし4及び6に係る発明は、以下の引用文献1に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号の規定により特許を受けることができない。 (理由3)進歩性欠如 本願請求項1ないし4及び6に係る発明は、以下の引用文献1に記載された発明に基いて、また、本願請求項5に係る発明は、以下の引用文献1に記載された発明に基いて引用文献2ないし4に記載された周知技術を参酌することにより、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 [引用文献等一覧] 1 特開2006-157886号公報(原査定の引用文献B) 2 特開2014-140097号公報(当審において新たに引用した文献) 3 国際公開第03/069526号(当審において新たに引用した文献) 4 特開2015-39570号公報(当審において新たに引用した文献) 2 当審拒絶理由2 令和2年11月24日付けの拒絶理由(最後の拒絶理由)通知書により通知した拒絶理由(以下、「当審拒絶理由2」という。)の概要は次のとおりである。 本願請求項1ないし4に係る発明は、以下の引用文献1に記載された発明に基づいて引用文献2ないし6に記載された周知技術を参酌することにより、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 [引用文献等一覧] 1 特開2006-157886号公報(原査定の引用文献B) 2 特開2014-140097号公報 3 国際公開第03/069526号 4 特開2015-39570号公報 5 特開平9-214935号公報(当審において新たに引用した文献) 6 国際公開第2013/098960号(当審において新たに引用した文献) 第4 本願発明 本願請求項1ないし4に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」ないし「本願発明4」という。)は、令和3年1月21日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された事項により特定される発明であり、本願発明1ないし4は以下のとおりの発明である。 「  【請求項1】 画像又は音声のデータを取り込む取込手段と、 前記取込手段によってデータが取り込まれた際に複数のフォルダが示されている選択画像を表示する表示手段と、 前記表示手段によって表示された選択画像を通じてユーザによって選択されたフォルダに前記取込手段によって取り込まれたデータを保存する保存手段と、 前記表示手段によって表示された選択画像を通じてユーザによって選択されたフォルダに対応するサーバ装置の対応フォルダに前記取込手段によって取り込まれたデータを送信する送信手段と、 を備える、クライアント装置と、 前記クライアント装置の送信手段によって送信されるデータを受信する受信手段と、 前記対応フォルダがSNS又はブログのURLに紐付けられている場合に前記URLに前記受信手段によって受信されたデータをアップロードするアップロード手段と、 を備える、前記サーバ装置と、 を有する情報提供システム。 【請求項2】 前記サーバ装置の対応フォルダの幾つかに格納されたデータをダウンロードするダウンロード用装置を備える、請求項1記載の情報提供システム。 【請求項3】 前記サーバ装置は、 前記送信手段によって送信され得る画像又は音声のデータの特徴又は一部の情報とこれらに対応する提案情報とが一対で格納されている格納媒体と、 前記送信手段によって送信されたデータに基づいて前記格納媒体を参照して当該データに対応する提案情報を読み出す読出手段と、 前記読出手段によって読み出された提案情報を返信する返信手段と、 を有する、請求項1記載の情報提供システム。 【請求項4】 画像又は音声のデータを取り込むステップと、 前記データを取り込む際に複数のフォルダが示されている選択画像を表示するステップと、 前記選択画像を通じてユーザによって選択されたフォルダに前記取り込んだデータを保存し、及び/又は、当該フォルダに対応する対応フォルダに前記取り込んだデータを送信するステップと、 をクライアント装置に実行させ、 前記クライアント装置から送信されるデータを受信するステップと、 前記対応フォルダがSNS又はブログのURLに紐付けられている場合に前記URLに前記受信したデータをアップロードするステップと、 を前記サーバ装置に実行させるプログラム。」 第5 引用文献、引用発明等 1 引用文献1について ア 引用文献1記載事項 当審拒絶理由1及び2に引用された引用文献1(原査定の引用文献B)には、図面とともに次の事項が記載されている。なお、下線は強調のために当審が付与した。(以降の記載においても同様。) 「【0014】 …(中略)… 図1は、本発明を適用可能なコンピュータシステムの一例を示した図である。このシステムは、携帯端末101、102、…、10nと、サーバコンピュータ(以下、「サーバ」という)20とからなる。 携帯端末101、102、…、10nは、動画を撮影し送信可能な携帯端末(例えば、携帯電話や、通信機能付きのデジタルカメラ)である。そのハードウェア構成は、一般的な携帯端末と同様でよく、CPU、メモリ、通信制御装置等を備えたものが想定される。尚、以下の説明では、携帯端末101、102、…、10nの中から1台を代表させて、携帯端末10というものとする。尚、携帯端末10のハードウェア構成については、後述する。 サーバ20は、携帯端末101、102、…、10nから無線通信を介してアクセス可能なコンピュータである。そのハードウェア構成は、一般的なコンピュータと同様でよく、CPU、主記憶装置、補助記憶装置、通信制御装置等を備えたものが想定される。」 「【0015】 本実施の形態では、携帯端末10において、動画を撮影し、幾つかのフォルダの中からその動画の保存場所として1つのフォルダを選択する。そして、選択したフォルダに動画を保存するだけで、そのフォルダに対応付けられたサーバ20の保存先に動画を送信して保存するというものである。ここで、サーバ20の保存先に対応付けられたフォルダは、それを選択して動画を保存するよう指示すると、その動画が遠隔地のサーバ20に届けられることから、郵便ポストになぞらえることができる。従って、本明細書では、このようなフォルダを、特に、「ポスト」と称することにする。即ち、「ポスト」とは、動画を保存することによってその動画をサーバ20に送信することを前提に携帯端末10に作成されたフォルダともいうことができる。 一方、サーバ20における動画の保存先は、動画を格納する倉庫という意味合いから、本明細書では、「格納庫」と称することにする。」 「【0016】 図2に、動画を撮影してサーバ20に保存するまでの携帯端末10に表示される画面の遷移の一例を示す。 図2(a)は、被写体に携帯端末10のレンズをただ向けている時点における画面であり、まだ録画は開始していない。画面下部に示された「STOP」の表示がこのことを示している。 ここで、録画を開始すると、画面は図2(b)のようになる。このとき、画面下部の「STOP」の表示は「REC」の表示に切り替わっている。 その後、録画を停止すると、画面は図2(c)のようになる。このとき、画面下部の「REC」の表示は「STOP」の表示に切り替わっている。 【0017】 この状態で「保存」を指示すると、本実施の形態では、図2(d)のような画面を表示する。即ち、動画の保存場所に指定可能なフォルダの一覧が表示される。図2(d)の例では、「MY MOVIE」、「ワンちゃん」、「子供」、「友人」がフォルダとして表示されている。但し、「MY MOVIE」は、携帯端末10にローカルに保存するために設けられたフォルダであるとする。ユーザがサーバ20への保存を希望せず、ローカル保存のみを行いたい場合もあると考えられるからである。一方、「ワンちゃん」、「子供」、「友人」は、ポストである。即ち、これらのいずれかを選択して動画を保存する指示を行うと、その動画は対応するサーバ20の保存先に届けられることになる。 尚、ここでのフォルダの選択は、選択したいフォルダにカーソルを位置付けることによって選択を行う。また、図2(d)において、「保存」ボタンは、選択したフォルダに動画を保存するためのボタンであり、「キャンセル」ボタンは、動画の保存を一旦キャンセルして前画面に戻るボタンである。 ユーザが「保存」を指示すると、図2(e)のように保存中を示す表示がなされ、動画の保存が完了すると、図2(f)のようにその旨が表示される。」 「【0018】 …(中略)… 図3は、携帯端末10の構成を示したブロック図である。図示するように、携帯端末10は、制御部11と、送信部12と、受信部13と、要求受付部14と、インストール部15と、動画取得部16と、ポスト特定部17と、対応情報管理部18と、動画整理部19とを備える。 …(中略)… 尚、これらの各機能部は、ハードウェアのみによっても実現可能であるが、ハードウェアとソフトウェアの組み合わせによっても実現可能である。後者の場合は、携帯端末10の図示しないCPUが、例えば、図示しないメモリに記憶されたプログラムを読み込んで実行することにより各機能部が実現される。…(後略)」 「【0019】 図4は、サーバ20の構成を示したブロック図である。図示するように、サーバ20は、制御部21と、受信部22と、送信部23と、格納庫作成部24と、格納庫管理データベース(以下、「格納庫管理DB」という)25と、コマンド作成部26と、プログラム作成部27と、動画保存部28とを備える。 …(中略)… 尚、これらの各機能部は、ハードウェアのみによっても実現可能であるが、ハードウェアとソフトウェアの組み合わせによっても実現可能である。後者の場合は、サーバ20の図示しないCPUが、例えば、図示しない補助記憶装置に記憶されたプログラムを読み込んで実行することにより各機能部が実現される。」 「【0021】 …(中略)… ここで、格納庫IDとは、格納庫を一意に識別するための情報であり、ユーザ間で重複することのないよう、携帯端末10を一意に識別するための端末IDとユーザが指定した格納庫名とを組み合わせる等して作成される。…(後略)」 「【0030】 次に、図7を参照しながら、携帯端末10でポストに動画を保存することにより、サーバ20に動画を送信して保存する際の動作を説明する。 まず、ユーザは、図2を参照して説明したような操作を行うことにより、動画を撮影し、特定のポストへの保存を要求する。これにより、動画取得部16が、特定のポストに保存された動画を取得し、制御部11に受け渡す(ステップ201)。 また、ポスト特定部17が、動画が保存されたポストを特定し、制御部11に通知する(ステップ202)。 これにより、制御部11は、対応情報管理部18に対し、特定されたポストに対応する格納庫IDを求めて返却するよう指示する。これに従い、対応情報管理部18は、ステップ106で動画送信プログラムに組み込まれた対応情報を参照して格納庫IDを求め、制御部11に返却する(ステップ203)。」 「【0031】 ここで、対応情報管理部18で管理される対応情報について、図8を参照して説明する。図示するように、対応情報には、携帯端末10におけるポスト名と、サーバ20における格納庫IDと、携帯端末10からサーバ20へ動画を送信後にローカル保存するかどうかを示す「ローカル保存」とが含まれる。…(後略)」 「【0033】 再び図7に戻って動作の説明を続ける。 ポストに対応する格納庫IDの返却を受けた制御部11は、送信部12に対し、ステップ201で取得した動画をその格納庫に送信するよう指示する。これに従い、送信部12は、動画をサーバ20のその格納庫に対して送信する(ステップ204)。 サーバ20では、受信部22が動画を受信し、その動画とその動画を保存すべき格納庫のアドレスとを制御部21に受け渡す(ステップ205)。 これにより、制御部21は、動画保存部28に対し、動画を指定された格納庫に保存するよう指示する。これに従い、動画保存部28は、動画を指定された格納庫に保存する(ステップ206)。 また、動画保存部28は、格納庫管理DB25の利用状況を更新し、処理が完了するとその旨を報告する(ステップ207)。ここで、利用状況としては、例えば、何メガバイトの動画が何日にわたって格納庫に格納されているかを把握可能な情報を記録することが考えられる。 【0034】 これにより、制御部21は、送信部23に対し、動画の保存が完了したことを示す情報(以下、「動画保存完了報告」という)を送信するよう指示し、送信部23は、動画保存完了報告を携帯端末10に送信する(ステップ208)。 携帯端末10では、受信部13が、動画保存完了報告を受信し、制御部11に受け渡す(ステップ209)。 【0035】 そして、制御部11は、動画整理部19に対し、送信済の動画を整理するよう指示する。これに従い、動画整理部19は、動画を整理する(ステップ210)。尚、制御部11は、動画の整理を指示するに際し、対応情報管理部18から取得したローカル保存するかどうかの設定情報を動画整理部19に受け渡す。動画整理部19は、この設定情報を参照し、ローカル保存が「YES」であれば、動画の整理は行わず、ローカル保存が「NO」であれば、次のような整理を行う。 【0036】 即ち、サーバ20への保存が成功した動画は、必要であればサーバ20にアクセスして再生することができるので、携帯端末10にも保存しておくことは記憶領域の無駄な使用になる。その反面、送信済の動画を完全に削除してしまう方法は、自分がどのような動画を送信したかを携帯端末10で確認することができなくなるので好ましくない。そこで、本実施の形態では、送信済の動画それ自体は削除し、その代わりに、動画を送信した痕跡となる情報(以下、「痕跡情報」という)を残すようにしている。痕跡情報としては、例えば、動画の開始時における画像のサムネイルや、動画の撮影日時等の情報が考えられる。 尚、ステップ209で一定時間内に動画保存完了報告を受信しなかった場合は、携帯端末10がサーバ20にアクセスできない環境にいること等が考えられる。従って、動画を一旦ポストに保存し、一定時間経過後に再度送信するようにする。 【0037】 このようにして携帯端末10で撮影した動画がサーバ20の格納庫に保存されることとなる。 その後、ユーザは、携帯端末10からサーバ20にアクセスして動画を再生することができる。このような動画の再生は、ポストに残された痕跡情報の中から再生したい動画の痕跡情報を選択することによって行うことができる。また、ユーザは、携帯端末10からサーバ20にアクセスして動画を削除することもできる。このような動画の削除も、ポストに残された痕跡情報の中から削除したい動画の痕跡情報を選択することによって行うことができる。」 「【0056】 尚、この第1乃至第3の実施の形態では、ユーザ自らが携帯端末10を操作することにより、サーバ20から携帯端末10へポスト、動画送信プログラム等のインストールや、サーバ20の格納庫の使用開始登録を行うようにした。しかしながら、携帯端末10を販売する際に、販売員が、これらの操作を代行して行うサービスを提供してもよい。 また、格納庫は全て同じディレクトリの配下に存在するものと仮定したが、必ずしもそのような形態には限らない。即ち、格納庫の作成時にサーバ20以外の装置のアドレスを指定し、動画がそのアドレスに送られるように対応情報を作成するようにしてもよい。このような構成を採用し、サーバ20の機能を実現させるソフトウェアを個人又は会社のPCにインストールすれば、携帯端末10の特定のポストに保存することにより、動画をその個人又は会社のPCに届けることも可能となる。」 「【図1】 」 「【図2】 」 「【図7】 」 「【図8】 」 イ 引用発明 前記アより、引用文献1には次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 「 動画を撮影し送信可能な携帯端末10(101、102、…10n)と、携帯端末10から無線通信を介してアクセス可能なコンピュータであるサーバ20とからなるコンピュータシステムであって、 携帯端末10は、機能部として、制御部11と、送信部12と、受信部13と、要求受付部14と、インストール部15と、動画取得部16と、ポスト特定部17と、対応情報管理部18と、動画整理部19とを備え、 対応情報管理部18で管理される対応情報には、携帯端末10におけるポスト名と、サーバ20における格納庫IDと、携帯端末10からサーバ20へ動画を送信後にローカル保存するかどうかを示す「ローカル保存」とが含まれ、 サーバ20は、機能部として、制御部21と、受信部22と、送信部23と、格納庫作成部24と、格納庫管理データベース(以下、「格納庫管理DB」という)25と、コマンド作成部26と、プログラム作成部27と、動画保存部28とを備え、 携帯端末10の各機能部と、サーバ20の各機能部は、それぞれ、ハードウェアとソフトウェアの組み合わせによっても実現可能であり、この場合は、CPUが、メモリ又は補助記憶装置に記憶されたプログラムを読み込んで実行することにより実現され、 「ポスト」とは、動画を保存することによってその動画をサーバ20に送信することを前提に携帯端末10に作成されたフォルダであり、一方、サーバ20における動画の保存先は「格納庫」と称することとし、 まだ録画は開始していない状態から、録画を開始して、録画を停止し、この状態で「保存」を指示すると、携帯端末10に表示される画面には、動画の保存場所に指定可能なフォルダ(ポスト)の一覧が表示され、これらのいずれかを選択して動画を保存する指示を行うと、その動画は対応するサーバ20の保存先に届けられることになり、 ユーザがこのような操作を行うことにより動画を撮影し特定のポストへの保存を要求すると、動画取得部16が、特定のポストに保存された動画を取得し、制御部11に受け渡し、また、ポスト特定部17が、動画が保存されたポストを特定し、制御部11に通知し、 制御部11は、対応情報管理部18に対し、特定されたポストに対応する格納庫IDを求めて返却するよう指示し、これに従い、対応情報管理部18は、動画送信プログラムに組み込まれた対応情報を参照して格納庫IDを求め、制御部11に返却し、 ポストに対応する格納庫IDの返却を受けた制御部11は、送信部12に対し、取得した動画をその格納庫に送信するよう指示し、これに従い、送信部12は、動画をサーバ20のその格納庫に対して送信し、 サーバ20では、受信部22が動画を受信し、その動画とその動画を保存すべき格納庫のアドレスとを制御部21に受け渡し、 制御部21は、動画保存部28に対し、動画を指定された格納庫に保存するよう指示し、動画保存部28は、動画を指定された格納庫に保存し、 動画保存部28は、格納庫管理DB25の利用状況を更新し、処理が完了するとその旨を報告し、 制御部21は、送信部23に対し、動画の保存が完了したことを示す情報(動画保存完了報告)を送信するよう指示し、送信部23は、動画保存完了報告を携帯端末10に送信し、 携帯端末10では、受信部13が、動画保存完了報告を受信し、制御部11に受け渡し、 制御部11は、動画整理部19に対し、送信済の動画を整理するよう指示し、その際に、対応情報管理部18から取得したローカル保存するかどうかの設定情報を動画整理部19に受け渡し、動画整理部19は、この設定情報を参照し、ローカル保存が「YES」であれば、動画の整理は行わず、ローカル保存が「NO」であれば、送信済の動画それ自体は削除し、その代わりに、動画を送信した痕跡となる情報(痕跡情報)(例えば、動画の開始時における画像のサムネイルや、動画の撮影日時等の情報)を残すようにし、 その後、ユーザは、ポストに残された痕跡情報の中から再生したい動画の痕跡情報を選択することによって、携帯端末10からサーバ20にアクセスして動画を再生することができ、 格納庫は全て同じディレクトリの配下に存在するものと仮定したが、必ずしもそのような形態には限らず、即ち、格納庫の作成時にサーバ20以外の装置のアドレスを指定し、動画がそのアドレスに送られるように対応情報を作成するようにしてもよく、このような構成を採用し、サーバ20の機能を実現させるソフトウェアを個人又は会社のPCにインストールすれば、携帯端末10の特定のポストに保存することにより、動画をその個人又は会社のPCに届けることも可能となる、 コンピュータシステム。」 2 引用文献2について 当審拒絶理由1及び2に引用された引用文献2には、図面とともに次の事項が記載されている。 「【0004】 例えば、カメラ付き携帯端末からネットワークを介して送信されてくる手相の画像を受信し、受信した手相の画像から手相線データを抽出し、この抽出された手相線データに基づいて、占い結果を示す占いデータを取得し、カメラ付き携帯電話に送信する手相占いシステムについて提案がなされている(例えば、特許文献1を参照のこと)。この手相占いシステムは、コンピューターが使用できない環境で手相占いを提供するものである。 【0005】 しかしながら、手相線データに関連付けられた占いデータが単に携帯端末に返されるだけである。このため、ユーザーは、自分が持つ複数の手相線のうちどれが占いデータの根拠になっているのかを、(時分の視界の中にある手のひらの上で)視認することはできない。」 ここで、カメラ付き携帯端末からネットワークを介して画像を受信し、占いデータを送信するもの(装置等)は、占いデータを端末に提供する「サーバ」といい得るものである。 よって、引用文献2には、次の技術的事項が記載されているといえる。 「サーバが、 カメラ付き携帯端末からネットワークを介して送信されてくる手相の画像を受 信し、受信した手相の画像から手相線データを抽出し、 手相線データに関連付けられた占いデータをカメラ付き携帯端末に送信する、 手相占いシステム。」 3 引用文献3について 当審拒絶理由1及び2に引用された引用文献3には、図面とともに、以下の事項が記載されている。 「 前記ファッションアドバイジングシステムにおいては、第1データベースに通信回線を介して身体的特徴を入力する入力装置を接続し、第2データベース装置に通信回線を介してファッション内容を出力する出力装置を接続したものが好ましい。その場合、入力装置に画像データ作成装置が含まれており出力装置に画像出力装置が含まれているものが好ましい。また、前記第1データベース装置が、身体的特徴と共に使用環境に基づいてファッション内容を出力するものであるのがいっそう好ましい。 本発明のファッションアドバイジングシステムは、第1データベースで入力された身体的特徴に基づいて、その特徴に似合うファッション内容を出力する。」 (第3頁6~16行(発明の開示)) 「 つぎに図3aを参照して第1データベース装置11の概略を説明する。第1データベース装置11はたとえばサーバーの一部で構成されている。入出力部13から入ってくる身体的特徴を表示するデータは、データ分析部40で画像データ、テキストデータ、あるいは概念データなどに分けられ、それぞれ数値化され、あるいはカテゴリー別に分類符号を付されて保管される。…(中略)… そして、それらの文言または数値化された個人データは、分類され、つぎの関連付け部41で衣類の形状、大きさ、似合いのカラーデータなどの処理済みデータに変換され、データ保管部42に保管される。…(中略)…個人データに基づいて衣類などを選択する場合、予め顧客からフォーマルかカジュアルか、使用する季節、室内が中心か、外出着か、アウトドア用かなどの使用環境を選択させ、それに応じて適切なアドバイス情報を顧客の端末側に送信し、提示する。」(第8頁6~20行) よって、引用文献3には、次の技術的事項が記載されているといえる。 「 サーバーの一部で構成される第1データベース装置が、 画像データ作成装置を含む入力装置から通信回線を介して入力された身体的特徴を入力し、保管し、 身体的特徴をその特徴に似合うファッション内容に変換し、保管し、 ファッション内容をアドバイス情報として顧客の端末側に送信し、提示する、 ファッションアドバタイジングシステム。」 4 引用文献4について 当審拒絶理由1及び2に引用された引用文献4には、図面とともに、以下の事項が記載されている。 「【0022】 本発明の肌状態測定分析情報管理システムは、デジタルカメラを内蔵するとともに、無線通信回線を利用してネットワークに接続可能な無線携帯端末と、 前記デジタルカメラに装着されることにより、肌状態を分析するための肌画像を撮影可能とするコンバージョンレンズを有するレンズモジュールと、 前記無線携帯端末と、前記ネットワークを介してデータ通信可能なデータ管理サーバとを備え、 前記無線携帯端末は、前記レンズモジュールを装着された前記デジタルカメラで撮影される前記肌画像の画像データを、前記レンズモジュールのユーザーに対応するユーザー情報に関連付けて前記データ管理サーバに送信する画像データ送信手段を備え、 前記データ管理サーバは、前記無線携帯端末から送信された前記肌画像の画像データを前記ユーザー情報に関連付けて記憶するデータベースを備え、 前記無線携帯端末によって異なる可能性がある前記デジタルカメラに撮影された前記肌画像の画像データの前記解像度を合わせるために、前記肌画像の画像データの前記解像度を所定の解像度に変換する画質変換手段が前記無線携帯端末または前記データ管理サーバに設けられていることを特徴とする。」 「【0104】 スマートフォン3の制御部32(演算処理装置)で実行される肌状態測定用の専用アプリ5jは、上述のように肌状態測定装置1としてのスマートフォン3のデジタルカメラ31およびレンズモジュール40用いて撮像された画像データをフラッシュメモリ33に記憶し、かつ、インターネット4上のデータ管理サーバ5に出力する。また、データ管理サーバ5から送信される例えば測定データを分析した結果になる分析結果データを受信してスマートフォン3のディスプレイに表示する分析結果表示手段としての機能を有する。」 「【0110】 データ管理サーバ5は、より詳細には図7に示すように、サーバとして機能するためのCPU等を有する制御部5kを備える。…(中略)…また、データ管理サーバ5は、測定データ用データベース52として、肌履歴データベース5b、詳細診断結果データベース5eを備える。 【0111】 また、データ管理サーバ5は、データ分析用データベース53として肌基準値データベース5gを備える。また、また、データ管理サーバ5は、契約者用データベース54として、データ二次利用者アクセス権管理データベース5hを備える。」 「【0118】 また、肌履歴データベース5bには、表2に示すように、顧客IDとデータ入力日時に関連づけて、各肌状態測定装置1から入力される測定データが登録される。また、この測定データに関連付けられて、分析結果記憶手段として各簡易診断(分析)結果のデータが登録される。なお、例えば、30分以内等の所定の時間範囲内で、複数種の肌状態測定装置1から測定データが入力された場合には、総合簡易診断が行われ、この総合簡易診断の結果のデータが登録される。さらに、測定データに対して詳細診断が行われた場合には、詳細診断の結果が通知された後に、詳細診断結果データベースに顧客IDと測定日時に関連付けて詳細診断の結果のデータが登録され、肌履歴データベースには、詳細診断結果データベースへの当該書込データの格納アドレスが登録される。 【0120】 なお、簡易診断は、例えば、予め蓄積された測定データと診断結果データとしての肌状態のランクをあらかじめ対応づけて肌基準値データベース5gに登録しておき、肌基準値データベース5gに測定結果としての測定データに対して、肌基準値データベース5gの測定データから近似する測定データを選択し、当該測定データに関連付けられたランクを簡易診断結果として出力するようになっている。この処理は、肌状態分析手段としてのデータ管理サーバ5の簡易診断プログラム5fにより行われる。また、肌用カメラのように、測定データが画像データの場合には、測定データとしての画像データを2値化し、周知の画像認識により認識された2値化された画像データのパターンに基づいて、肌の状態を分析する。」 よって、引用文献4には、次の技術的事項が記載されているといえる。 「 デジタルカメラを内蔵するとともに、無線通信回線を利用してネットワークに接続可能な無線携帯端末(スマートフォン)と、前記無線携帯端末と、前記ネットワークを介してデータ通信可能なデータ管理サーバとを備え、 肌状態測定装置としてのスマートフォンのデジタルカメラおよびレンズモジュールを用いて撮像された画像データを、データ管理サーバに出力し、また、データ管理サーバから送信される分析結果データを受信してスマートフォンのディスプレイに表示する肌状態測定分析情報管理システムであって、 データ管理サーバは、肌履歴データベースと肌基準値データベースとを備え、 肌履歴データベースには、各肌状態測定装置から入力される測定データが登録され、 肌基準値データベースには、測定データと診断結果データとしての肌状態のランクがあらかじめ対応づけて登録されたものであり、 肌状態分析手段としてのデータ管理サーバの簡易診断プログラムにより行われる簡易診断は、測定結果としての測定データに対して、肌基準値データベースの測定データから近似する測定データを選択し、当該測定データに関連付けられたランクを簡易診断結果として出力する 肌状態測定分析情報管理システム。」 5 引用文献5について 当審拒絶理由2に引用された引用文献5には、図面とともに、以下の事項が記載されている。 「【産業上の利用分野】この発明は、衛星放送やケーブルTVの放送番組など無線・有線の通信回線を介して提供されるディジタル圧縮された動画データ(以後、単に動画データとする)あるいは光磁気ディスクや磁気テープなどの2次記憶媒体によって供給される動画データをビデオサーバ及びライブラリサーバに蓄積し、回線で接続された複数の端末装置へオンデマンドに配信する映像情報提供システムに関するもので、特に、動画データ及びそれに付随する属性情報や、動画以外の静止画・音声・テキストなども含めたマルチメディアデータの一元管理・検索及び運用管理を実現するのに好適ならしめたものである。」 「【0052】実施の形態2.次に、図10と図11はこの発明の実施の形態2におけるバックアッププログラム20に基づく「フォルダ名」の指定によるバックアップ処理の手続きを示すフローチャートとフォルダ管理テーブルのバックアップ(データファイルのコピー)に関する部分のレコード内容を示した図である。」 「【0059】実施の形態3.次に、図12と図13はこの発明の実施の形態3におけるミラー化プログラム21及びミラー解除プログラム22に基づく「フォルダ名」の指定によるミラー化/ミラー解除の手続きを示すフローチャートとフォルダ管理テーブルのミラー/ミラー解除に関する部分のレコード内容を示す図である。ここで、ミラー化とは、データファイルを異なるディスク上にコピーしてデータを二重化することを言い、データベースでは同一内容の2つの実体ファイルを持つ1件のコンテンツとして登録する。また、ミラー解除とは、ミラーで作成した複製データファイル(ミラーファイル)を削除することを言う。 【0060】この実施の形態3においては、コントロールサーバ1のデータベース7上に、図4に示す「フォルダ管理テーブル」に対し、図13に示す「フォルダ管理テーブル」のように、ミラー先サーバ名、ミラー先ディレクトリ名及びミラー状態フラグの情報をさらに拡張して格納するようにしている。 【0061】以下、この実施の形態3における「フォルダ名」の指定による具体的なミラー化/ミラー解除処理を図12に示すフローチャートを参照して説明する。コントロールサーバ1は、まず、ユーザの指定した「フォルダ名」から「フォルダ管理テーブル」及び「コンテンツ属性管理テーブル」を参照し、指定された「フォルダ名」を持つフォルダに含まれる全コンテンツに対し、各コンテンツの実体ファイル及びミラー先の物理的位置などに関する情報を取得し、リストに格納する(ステップ201~203)。 【0062】そして、リストから1コンテンツ分のミラーに必要な属性情報を取り出し、ミラー化/ミラー解除命令をビデオサーバ2またはファイルサーバ4に送信する。ビデオサーバ2またはファイルサーバ4は、ライブラリサーバ3に対し該当データファイルのコピー/削除を指示しコントロールサーバ1にミラー化/ミラー解除終了メッセージを送信する(ステップ204~207)。ミラー先の物理的位置は、図13に示す「フォルダ管理テーブル」のカラムに設定したもの以外にも、ミラー化プログラム21のコマンドラインから指定することも可能とする。いずれの場合も、フォルダに含まれるコンテンツに対し、1コンテンツずつオンライン領域に対してデータファイルのミラー化/ミラー解除を行う(ステップ208、209)。 【0063】ステップ209で、ミラー実行時には「フォルダ管理テーブル」の「ミラー状態フラグ」が’ON’に設定され、ミラー解除実行時には’ON’に設定される。この時、ミラー先をコマンドライン上で指定した場合は、「フォルダ管理テーブル」の「ミラー先ディレクトリ名」カラムの値も指定したパスが設定される。 【0064】このように、この実施の形態3に係るデータ処理は、各コンテンツのビデオサーバ2またはファイルサーバ4(コントロールサーバ1)上に存在するデータファイルのミラー化・アンミラー化を、ユーザからのフォルダ名あるいはタイトル名といった論理的単位の指定のみで、あらかじめデータベース7に登録しておいたフォルダ毎に設定しておいたミラー先物理的位置情報(ミラー先サーバ名、ミラー先ディレクトリ名、ファイル名)などミラーに必要な情報を参照して実行するものである。これによって、ユーザは、コンテンツの集まりである論理的なフォルダ名の指定のみで各フォルダに含まれるコンテンツ及びその実体ファイルの物理的格納位置などを意識することなく、該当する全データファイルのミラー化及びミラー解除をバックグラウンドで行うことができる。」 「【図13】 」 なお、上記のうち、【0063】の「ミラー解除実行時には’ON’に設定され」は、【図13】の記載からみて、「ミラー解除実行時には’OFF’に設定され」の誤記と認められる。 よって、引用文献5には、次の技術的事項(以下、「引用文献5記載事項」という。)が記載されているといえる。 「 動画データをビデオサーバ及びライブラリサーバに蓄積し、回線で接続された複数の端末装置へオンデマンドに配信する映像情報提供システムにおける、「フォルダ名」の指定によるミラー化/ミラー解除の手続きにおいて、 ミラー化とは、データファイルを異なるディスク上にコピーしてデータを二重化することを言い、ミラー解除とは、ミラーで作成した複製データファイル(ミラーファイル)を削除することを言い、 まず、ユーザの指定した「フォルダ名」から「フォルダ管理テーブル」及び「コンテンツ属性管理テーブル」を参照し、指定された「フォルダ名」を持つフォルダに含まれる全コンテンツに対し、各コンテンツの実体ファイル及びミラー先の物理的位置などに関する情報を取得し、リストに格納し、 リストから1コンテンツ分のミラーに必要な属性情報を取り出し、ミラー化/ミラー解除命令をビデオサーバ2またはファイルサーバ4に送信し、ビデオサーバ2またはファイルサーバ4は、ライブラリサーバ3に対し該当データファイルのコピー/削除を指示しコントロールサーバ1にミラー化/ミラー解除終了メッセージを送信し、 ミラー実行時には「フォルダ管理テーブル」の「ミラー状態フラグ」が’ON’に設定され、ミラー解除実行時には’OFF’に設定され、 このように、各コンテンツのビデオサーバ2またはファイルサーバ4(コントロールサーバ1)上に存在するデータファイルのミラー化・アンミラー化を、ユーザからのフォルダ名あるいはタイトル名といった論理的単位の指定のみで、あらかじめデータベース7に登録しておいたフォルダ毎に設定しておいたミラー先物理的位置情報(ミラー先サーバ名、ミラー先ディレクトリ名、ファイル名)などミラーに必要な情報を参照して実行すること。」 6 引用文献6について 当審拒絶理由2に引用された引用文献6には、図面とともに、以下の事項が記載されている。 「[0013] 図1は、本実施形態の計算機システムの構成を模式的に示している。本実施形態の計算機システムは、ファイルサーバ計算機100(以下においてファイルサーバとも呼ぶ)、ストレージシステム120、ストレージ管理サーバ計算機140(以下においてストレージ管理サーバとも呼ぶ)、管理端末160そして業務サーバ計算機180(以下において業務サーバとも呼ぶ)を含む。システムにおける各種類の装置数は設計に依存する。」 「[0015] 業務サーバ180において業務アプリケーションプログラム(アプリケーションとも呼ぶ)181が動作している。業務サーバ180は、SAN191でファイルサーバ100と接続し、業務サーバ180上の業務アプリケーションプログラム181は、ファイルサーバ100にアクセスして、データのリード/ライトを行い、業務を遂行する。ファイルサーバ100は、ストレージシステム120の各記憶ドライブ上の領域にアクセスして、データの送受信を行う。」 「[0030] 図2は、ファイルサーバ100及びストレージシステム120が提供するファイルシステム構成例、並びに、ボリュームとファイルシステムとの関係を示している。ファイルサーバ100は、実ファイルシステム201~203と、それら実ファイルシステム201~203を仮想化する仮想ファイルシステム204を有する。 [0031] 図2の例において、仮想ファイルシステム204は、仮想フォルダ(ディレクトリ)241、242及び仮想ファイル243、244を含む。仮想フォルダ241は、仮想フォルダ242及び仮想ファイル243、244を含む。実ファイルシステム201は実フォルダ211を含み、実ファイルシステム202は実フォルダ221、実ファイル222を含み、実ファイルシステム203は実ファイル231を含む。 [0032] ファイルサーバ100が管理するファイル及びフォルダは、実ファイルシステム201~203のいずれかに配置されており、仮想ファイルシステム204は、それらに対するマッピング情報及びファイルとフォルダ間の関係情報を管理している。図2の例において、仮想フォルダ241、242及び仮想ファイル243、244は、それぞれ、実フォルダ221、211及び実ファイル222、231に関連付けられている。 [0033] 業務サーバ180の業務アプリケーションプログラム181は、仮想ファイルシステム204上の仮想ファイルに対してアクセスすることにより、実ファイルシステム201~203上の実ファイルにアクセスすることができる。」 よって、引用文献6には、次の技術的事項(以下、「引用文献6記載事項」という。)が記載されているといえる。 「 ファイルサーバと業務サーバを含む計算機システムにおいて、 業務サーバ180上の業務アプリケーションプログラム181は、ファイルサーバ100にアクセスして、データのリード/ライトを行い、業務を遂行し、 ファイルサーバ100は、実ファイルシステム201~203と、それら実ファイルシステム201~203を仮想化する仮想ファイルシステム204を有し、 ファイルサーバ100が管理するファイル及びフォルダは、実ファイルシステム201~203のいずれかに配置されており、仮想ファイルシステム204は、それらに対するマッピング情報及びファイルとフォルダ間の関係情報を管理しており、実フォルダ221、211及び実ファイル222、231に関連付けられていること。」 7 引用文献Aについて 原査定に引用された引用文献Aには、図面とともに、以下の事項が記載されている。 「【0007】 本発明は、上記事由に鑑みてなされたものであり、その目的は、ユーザーインターフェイスの視覚的操作性を活用して画像等を格納するフォルダを自由設定し、ユーザーの意図したフォルダを取得可能とした電子機器を提供することにある。」 「【0014】 本発明によれば、ユーザーが自由にフォルダ名称を作成、更新して画像等の保存先を選択できるため、ユーザーの意図やユースケースを反映可能としている。また、表示部でのユーザーインターフェイスを活用して視覚的にフォルダを選択し、撮影中等にユーザーが自由に保存先のフォルダを切り替えることが可能な電子機器を提供することができる。」 よって、引用文献Aには、次の技術的事項が記載されているといえる。 「 ユーザーインターフェイスの視覚的操作性を活用して画像等を格納するフォルダを自由設定し、ユーザーの意図したフォルダを取得可能とした電子機器であって、 ユーザーが自由にフォルダ名称を作成、更新して画像等の保存先を選択できるため、ユーザーの意図やユースケースを反映可能とし、表示部でのユーザーインターフェイスを活用して視覚的にフォルダを選択し、撮影中等にユーザーが自由に保存先のフォルダを切り替えることが可能な電子機器。」 8 引用文献Cについて 原査定に引用された引用文献Cには、図面とともに、以下の事項が記載されている。 「【0007】本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、記録後の画像ファイルの整理・検索をし易くすることができる電子カメラを提供することを目的とする。」 「【0082】図12及び図13は本例のカメラ10におけるファイル選択の手順を示す説明図である。これらの図を用いてファイル選択の手順を概説すると、撮影モード又は再生モードにおいて、図12(a)に示すようにキャンセル/ファイル選択ボタン56を押下すると、同図(b)に示したように、液晶モニタ50に選択中のフォルダー画面が表示されるとともに、文字液晶28には同図(c)に示すように、選択中のフォルダー番号表示が点滅する。なお、液晶モニタ50がOFFの場合(省電力撮影モード時)にも、キャンセル/フォルダー選択ボタン56の押下に応動して液晶モニタ50がONになる。 【0083】この状態で図13(a)に示すように上下カーソルボタン66を押すと、フォルダーが切り換わる。同図(b)に示すように、上下カーソルボタン66の押下に応じてフォルダー番号「100」~「109」の中でフォルダーが切り換わるようになっている。そして所望のフォルダー番号を表示させた状態で同図(c)に示したように、メニュー/実行ボタン62を押すと選択フォルダーが確定する。」 「【0109】フォルダーを選択した後、レリーズボタン26の半押し操作(S1オン)により、AE、AF制御が作動し、全押し操作(S2オン)によって記録用画像の取り込みとデータ圧縮及び記録処理を開始して画像ファイルを作成する。なお、スルー画を液晶モニタ50に出力するムービーモードの場合、取り込んだ静止画を一定時間液晶モニタ50に表示(フリーズ画表示)する。 【0110】選択に係るフォルダー内に画像ファイルが1つも格納されていない場合には、このデータ記録時(最初の記録時)に実際にフォルダーが作成され、当該フォルダー内に画像ファイルが格納される。以後、フォルダーを変更しない限り、同じフォルダーに撮影した画像のファイルが格納される。」 よって、引用文献Cには、次の技術的事項が記載されているといえる。 「 記録後の画像ファイルの整理・検索をし易くすることができる電子カメラにおいて、 撮影モード又は再生モードにおいて、キャンセル/ファイル選択ボタン56を押下すると液晶モニタ50に選択中のフォルダー画面が表示され、上下カーソルボタン66を押すと、フォルダーが切り換わり、メニュー/実行ボタン62を押すと選択フォルダーが確定し、 フォルダーを選択した後、レリーズボタン26の半押し操作(S1オン)により、AE、AF制御が作動し、全押し操作(S2オン)によって記録用画像の取り込みとデータ圧縮及び記録処理を開始して画像ファイルを作成し、当該フォルダー内に画像ファイルが格納されること。」 9 引用文献Dについて 原査定に引用された引用文献Dには、図面とともに、以下の事項が記載されている。 「【0009】 開示の技術は、上記に鑑みてなされたものであって、簡易な操作で任意のフォルダに迅速に取得データを格納することができるデータ管理装置、データ管理方法、およびデータ管理プログラムを提供することを目的とする。」 「【0034】 以下、第2実施例の携帯電話200について説明する。第1実施例は、赤外線通信によって外部の電子機器から取得されたデータを任意のフォルダに格納する例を説明したが、第2実施例の携帯電話は、カメラによる画像撮像機能を備え、カメラで撮影したデータを任意のフォルダに格納する例を説明する。なお、第2実施例は、データ管理装置の一例として携帯電話を用いて説明するが、携帯電話に限らず、PDA(Personal Digital Assistant)やデジタルカメラ等、カメラによる画像撮像機能を備える電子装置に適用することもできる。」 「【0040】 次に、表示部206に表示されるフォルダリスト画像とデータリスト画像について説明する。図11は、第2実施例のフォルダリスト画像の一例を示す図である。図11に示すようにフォルダリスト画像270は、データを格納する候補となる複数のフォルダA~フォルダEを表示部206に表示するとともに、複数のフォルダA~フォルダEのいずれかが選択された状態の画像である。フォルダの選択操作は、例えば選択カーソル272を携帯電話200の操作部の上下操作キーによって上下操作させて、選択するフォルダを反転表示させることにより、任意のフォルダを選択することができる。図11のフォルダリスト画像270は、フォルダA~フォルダEのうちフォルダBが選択された状態を示している。本実施例は、他の電子機器から赤外線通信によって取得したデータをフォルダBに格納する例を説明する。また、図11に示すように、フォルダリスト画像270を表示部206に表示した状態で、戻るボタン273とカメラ起動ボタン274それぞれを押下操作できるようになっている。」 よって、引用文献Dには、次の技術的事項が記載されているといえる。 「 簡易な操作で任意のフォルダに迅速に取得データを格納することができるデータ管理装置であって、 カメラによる画像撮像機能を備え、カメラで撮影したデータを任意のフォルダに格納する携帯電話の例において、 フォルダリスト画像270は、データを格納する候補となる複数のフォルダA~フォルダEを表示部206に表示し、 フォルダの選択操作は、例えば選択カーソル272を携帯電話200の操作部の上下操作キーによって上下操作させて、選択するフォルダを反転表示させることにより、任意のフォルダを選択することができること。」 第6 当審拒絶理由2について 1 本願発明1について (1)対比 本願発明1と引用発明とを対比する。 引用発明において、「携帯端末10」は、「動画を撮影し送信可能な」ものであることから、「動画」を「取り込む取込手段」を備えているといえる。 また、「動画」は、「画像のデータ」といい得るものである。 よって、引用発明の「携帯端末10」は、「画像のデータを取り込む取込手段」を備え、当該手段は、本願発明1の「画像又は音声のデータを取り込む取込手段」に相当する。 引用発明は、「携帯端末10」において「まだ録画は開始していない状態から、録画を開始して、録画を停止し、この状態で「保存」を指示すると、携帯端末10に表示される画面には、動画の保存場所に指定可能なフォルダ(ポスト)の一覧が表示され、これらのいずれかを選択して動画を保存する指示を行うと、その動画は対応するサーバ20の保存先に届けられることになり」との構成を備えるが、当該構成において、「この状態」すなわち、「録画を開始して、録画を停止し」た状態とは、録画により撮影された動画のデータが携帯端末10に取り込まれた状態であるから、本願発明1の「前記取込手段によってデータが取り込まれた際に」との状態又はタイミングに相当する。 また、引用発明の前記構成において、「動画の保存場所に指定可能なフォルダ(ポスト)の一覧」を表示した「画面」は、本願発明1の「複数のフォルダが示されている選択画像」に相当する。また、引用発明において、前記の「画面」を「表示」する手段(表示手段)を備えることは自明である。さらに、当該「画面」の表示は、「録画を開始して、録画を停止し」たことを契機の一つとしてなされる処理である。 よって、引用発明の「携帯端末10」は、本願発明1の「前記取込手段によってデータが取り込まれた際に複数のフォルダが示されている選択画像を表示する表示手段」を備える。 引用発明は、「携帯端末10」において、ユーザが、動画を録画し、動画の保存場所に指定可能なフォルダ(ポスト)の一覧の中からいずれかのフォルダ(ポスト)を選択して動画を保存する指示を行うことにより、動画を特定のポストへの保存を要求すると、特定のポストに保存された前記動画を、「送信部12」が対応情報管理部18で管理される対応情報において特定のポストに対応付けられている「サーバ20」の格納庫に送信することにより、当該格納庫への保存を行うものである。 よって、引用発明の「サーバ20」、「一覧」から選択された「特定のポスト」、「特定のポスト」に対応付けられている「サーバ20」の「格納庫」はそれぞれ、本願発明1の、「サーバ装置」、「前記表示手段によって表示された選択画像を通じてユーザによって選択されたフォルダ」、「前記表示手段によって表示された選択画像を通じてユーザによって選択されたフォルダに対応するサーバ装置の対応フォルダ」に相当する。 また、引用発明において、「携帯端末10」の「送信部12」は「特定のポストに保存された動画」を送信するものであるから、送信前に「動画」が「特定のポストに保存」されていることを前提としている。よって、引用発明の「携帯端末10」は、特定のポストに動画を保存する「保存手段」を備えている。 また、引用発明の「携帯端末10」の「送信部12」は、特定のポストに対応付けられている「サーバ20」の格納庫に、画像、すなわち、取込手段によって取り込まれた画像のデータを送信する「送信手段」といい得るものである。 よって、引用発明の「携帯端末10」は、本願発明1の「前記表示手段によって表示された選択画面を通じてユーザによって選択されたフォルダにデータを保存する保存手段」及び「前記表示手段によって表示された選択画像を通じてユーザによって選択されたフォルダに対応するサーバ装置の対応フォルダに前記取込手段によって取り込まれたデータを送信する送信手段」を備える。 引用発明の「携帯端末10」は、以上のように、本願発明1の「クライアント装置」が備える「取込手段」、「表示手段」、「保存手段」、「送信」を備え、また、無線通信を介して「サーバ20」にアクセス可能であり、「サーバ」と通信可能な端末は「クライアント端末」といい得るものである。 よって、以下の相違点2に係る事項を除くと、引用発明の「携帯端末10」は、本願発明1の「クライアント装置」に相当する。 引用発明は、「サーバ20では、受信部22が動画を受信し」との構成を備えるから、「サーバ20」の「受信部22」は、本願発明1の「前記クライアント装置の送信手段によって送信されるデータを受信する受信手段」に相当する。 引用発明の「サーバ20」は、上記「受信手段」を備えることから、以下の相違点1に係る事項を除くと、本願発明1の「サーバ装置」に相当する。 引用発明においては、「携帯端末10」から「サーバ20」に画像を送信して画像を「サーバ20」に保存し、「その後、ユーザは、ポストに残された痕跡情報の中から再生したい動画の痕跡情報を選択することによって、携帯端末10からサーバ20にアクセスして動画を再生することができる」ものであるから、「携帯端末10」と「サーバ20」は、以下の各相違点に係る事項を除いて、本願発明1の「情報提供システム」を構成しているといえる。 (2)一致点・相違点 したがって、本願発明1と引用発明との間には、次の一致点、相違点があるといえる。 [一致点] 「 画像又は音声のデータを取り込む取込手段と、 前記取込手段によってデータが取り込まれた際に複数のフォルダが示されている選択画像を表示する表示手段と、 前記表示手段によって表示された選択画像を通じてユーザによって選択されたフォルダに前記取込手段によって取り込まれたデータを保存する保存手段と、 前記表示手段によって表示された選択画像を通じてユーザによって選択されたフォルダに対応するサーバ装置の対応フォルダに前記取込手段によって取り込まれたデータを送信する送信手段と、 を備える、クライアント装置と、 前記クライアント装置の送信手段によって送信されるデータを受信する受信手段と、 を備える、前記サーバ装置と、 を有する情報提供システム。」 [相違点] 「サーバ装置」に関し、本願発明1は、「前記対応フォルダがSNS又はブログのURLに紐付けられている場合に前記URLに前記受信手段によって受信されたデータをアップロードするアップロード手段」を備えるのに対し、引用発明は、当該手段について特定していない点。 (3)相違点についての判断 上記相違点に係る本願発明1の構成は、上記引用文献1ないし6には記載されておらず、本願出願日において周知技術であるともいえない。 なお、引用文献5記載事項にあるように、フォルダのミラー状態フラグがONに設定され、かつミラー先が設定されている場合に、そのフォルダのデータファイルをミラー先にコピーすること(ミラーリング)、また、引用文献6記載事項にあるように、アクセス先が仮想フォルダである場合に仮想フォルダに関連付けられている実フォルダにアクセス(アップロード)すること(仮想フォルダ)が、本願出願日における周知技術であるとしても、これらはミラーリング又は仮想フォルダに係る技術に関するものであって、本願発明1の「前記対応フォルダがSNS又はブログのURLに紐付けられている場合」を想定したものではないから、引用発明に引用文献5又は引用文献6に記載された周知技術を適用しても上記相違点に係る本願発明1の構成には至らない。 したがって、本願発明1は、当業者であっても引用発明に基いて引用文献2ないし6に記載された技術的事項を参酌することにより容易に発明することができたものであるとはいえない。 2 本願発明2及び3について 本願発明2及び3も、上記相違点に係る本願発明1の構成を備えるものであるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明に基いて引用文献2ないし6に記載された技術的事項を参酌することにより容易に発明することができたものであるとはいえない。 3 本願発明4について 本願発明4は、本願発明1を「プログラム」の発明として特定したものであって、上記相違点に係る本願発明1の構成を実質的に備えるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明に基いて引用文献2ないし6に記載された技術的事項を参酌することにより容易に発明することができたものであるとはいえない。 よって、当審拒絶理由2によって、本願を拒絶することはできない。 第7 当審拒絶理由1について 1 理由1(明確性要件違反)について 本願発明1ないし4においては、明確ではなかった「選択画面」、「前記データ」との語は削除され、また、請求項3の「前記送信手段」は請求項3が引用する請求項1に記載された「送信手段」を指すことが明確となった。 よって、理由1は解消した。 2 理由2(新規性欠如)について 前記「第6」の1(2)(一致点・相違点)並びに2(本願発明2及び3について)及び3(本願発明4について)で述べたことから明らかなように、本願発明1ないし4は、引用文献1に記載された発明ではない。 よって、理由2は解消した。 3 理由3(進歩性欠如)について 前記「第6」の1(3)(相違点についての判断)並びに2(本願発明2及び3について)及び3(本願発明4について)で述べたように、本願発明1ないし4は、当業者であっても、引用発明に基いて引用文献2ないし6に記載された技術的事項を参酌することにより容易に発明することができたものであるとはいえないのであるから、引用発明に基いて引用文献2ないし4に記載された技術的事項を参酌することにより容易に発明することができたものであるといえないことは明らかである。 よって、理由3は解消した。 以上のとおり、当審拒絶理由2によって、本願を拒絶することはできない。 第8 原査定についての判断 令和3年1月21日に提出された手続補正書による補正により、補正後の請求項1ないし4に係る発明(本願発明1ないし4)は、「前記対応フォルダがSNS又はブログのURLに紐付けられている場合に前記URLに前記受信手段によって受信されたデータをアップロードするアップロード手段(ステップ)」という技術的事項を有するものとなった。当該技術的事項は、原査定における引用文献AないしD(うち、引用文献Bは、当審拒絶理由における引用文献1に相当。)には記載されておらず、本願出願日における周知技術でもないので、本願発明1ないし4は、当業者であっても、原査定における引用文献AないしDに基づいて容易に発明できたものではない。したがって、原査定を維持することはできない。 第9 むすび 以上のとおり、原査定の理由によって、本願を拒絶することはできない。 他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-010911

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