特許拒絶査定不服審判
2025-011585
アイトラッキング
- 審判番号
- 2025-011585
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-571964
- 請求日
- 2025年07月24日
- 審決日
- 2026年07月21日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アーエムエス インターナショナル アーゲー
- 【請求人代理人】弁理士法人鷲田国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 富澤 哲生
- 審判官 久慈 渉
- 審判官 岩間 直純
- 分類
- P18 .113-WYF(G06F) / P18 .121-WYF(G06F) / P18 .537-WYF(G06F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023-571964「アイトラッキング」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年11月24日国際公開、WO2022/243185、令和 6年 6月18日国内公表、特表2024-522341、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2022年(令和4年)5月13日(パリ条約による優先権主張 2021年5月20日 英国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし15に係る発明は、令和8年6月18日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2025-011585