特許拒絶査定不服審判
2019-010092
遊技機
- 審判番号
- 2019-010092
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-018140
- 請求日
- 2019年07月31日
- 審決日
- 2021年07月06日
- 公報発行日
- 2021年08月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社サンセイアールアンドディ
- 【請求人代理人】特許業務法人上野特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 鉄 豊郎
- 審判官 石井 哲
- 審判官 千本 潤介
- 分類
- P18 .561-WYF(A63F) / P18 .121-WYF(A63F) / P18 .537-WYF(A63F) / P18 .575-WYF(A63F) / P18 .113-WYF(A63F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-18140号「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔平成28年5月19日出願公開、特開2016-83514号、請求項の数(1)〕について、令和2年2月26日付け審決に対し、知的財産高等裁判所において審決取消の判決(令和2年(行ケ)第10037号、令和3年3月29日判決言渡)があったので、さらに審理を行い、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成26年7月24日に出願された特願2014-150521号の一部を平成28年2月2日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1に係る発明は、令和3年5月28日提出の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-010092