商標拒絶査定不服審判
2019-009352
ラクラクシーツ、ラクラク
- 審判番号
- 2019-009352
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-137804
- 請求日
- 2019年07月12日
- 審決日
- 2020年04月28日
- 公報発行日
- 2020年06月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】東洋リネンサプライ株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人ベリーベスト国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 中束 としえ
- 審判官 山田 啓之
- 審判官 庄司 美和
- 分類
- T18 .13 -WY (W24)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-137804拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「楽らくシーツ」の文字を標準文字で表してなり、第24類「シーツ,ベッドシーツ,マットレスシーツ」を指定商品として、平成29年10月19日に登録出願されたものである。
2 原査定における拒絶の理由の要旨
本願商標は、「楽らくシーツ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「楽らく」の文字は、「たやすいさま。」の意味を有する語であるから、本願商標は、全体として「たやすく(簡単に)できるシーツ」ほどの意味合いを容易に認識させるものである。そして、その指定商品を取り扱う業界においては、一般家庭を始め、病院や介護施設向けに着脱が簡単なシーツの開発が行われ、着脱が簡単な商品に、「らくらくシーツ」、「楽らく」又は「らくらく」と表示して販売されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、「着脱が簡単にできるシーツ」であること、すなわち、単に商品の品質を表示したものと理解・認識するにとどまるにすぎないものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「楽らくシーツ」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、その構成中の「楽らく」の文字は「たやすいさま」の意味を有する「楽楽(らくらく)」を表したものと認識されるものであり(株式会社岩波書店「広辞苑第六版」)、「シーツ」の文字は、指定商品「シーツ」を意味するものであるとしても、両語を結合してなる「楽らくシーツ」の文字から原審説示の意味合いが直ちに理解されるとはいい難いものである。
また、たとえ、着脱が簡単なシーツに「らくらくシーツ」の文字が使用されている事実が僅かにあるとしても、当審における職権による調査によっては、本願の指定商品を扱う業界において、「楽らくシーツ」の文字が、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されているという実情は見いだすことができず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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