商標拒絶査定不服審判
2019-008907
ヒート
- 審判番号
- 2019-008907
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-013543
- 請求日
- 2019年07月03日
- 審決日
- 2020年01月08日
- 公報発行日
- 2020年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】フィリップ モリス プロダクツ エス アー
- 【請求人代理人】特許業務法人浅村特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 薩摩 純一
- 審判官 大森 友子
- 審判官 浜岸 愛
- 分類
- T18 .26 -WY (W091134)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-13543拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「ヒート」の文字を標準文字で表してなり,第9類「電子たばこ用バッテリー,加熱して使用されるたばこ用の電子器具用バッテリー,電子加熱式手持型喫煙器具用バッテリー,加熱して使用されるたばこ用の電子器具用充電器,電子加熱式手持型喫煙器具用充電器,加熱して使用されるたばこ用のUSB接続方式の充電器,電子加熱式手持型喫煙器具用のUSB接続方式の充電器,電子加熱式手持型喫煙器具用バッテリーチャージャー,加熱して使用されるたばこ用のカーチャージャー,電子加熱式手持型喫煙器具用カーチャージャー,電子たばこ用カーチャージャー,電子たばこ用バッテリーチャージャー,充電器」,第11類「蒸気発生装置」及び第34類「たばこ(未加工品又は加工品),葉巻たばこ,紙巻たばこ,シガリロ,手巻きたばこ,パイプ用たばこ,かみたばこ,かぎたばこ,クレテック(丁子入り紙巻たばこ),スヌース(煙の出ないたばこ),その他のたばこ製品,代用たばこ(医療用のものを除く。),紙巻きたばこ用紙,シガレットチューブ,たばこ用フィルター,たばこ入れの缶,たばこケース及び灰皿,パイプ,たばこ紙巻き器,ライター,その他の喫煙用具,マッチ,手持型電子喫煙器具用の粉砕加工・破砕加工その他の加工されたたばこ,加熱して使用されることを目的とするたばこ製品,たばこを電子的に加熱する手持型喫煙器具,電子加熱式手持型喫煙器具,電子たばこ,伝統的なたばこの代替品として用いられる電子たばこ,ニコチン吸入用電子加熱式手持型喫煙器具,電子たばこ専用ニコチン溶液,たばこ・たばこ製品・代用たばこを熱して蒸散させる手持型喫煙用具,電子たばこ用喫煙用具,充電可能な電子式手持型喫煙器具,たばこ製品用火消用具及び付属品,電子たばこ用部品及び付属品,加熱式手持型喫煙器具用部品及び付属品,再充電可能な電子シガレットケース」を指定商品として,平成30年2月2日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第4517528号商標(以下「引用商標」という。)は,「HEAT」の欧文字を横書きしてなり,平成12年5月19日登録出願,第12類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として,同13年10月26日に設定登録され,その後,商標権一部取消し審判により,第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」について取り消すべき旨の審決がされ,令和元年12月5日にその確定審決の登録がされたものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は,上記2のとおり,指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が令和元年12月5日にされているものである。
その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
してみれば,本願商標と引用商標とは,指定商品において互いに抵触しないものとなったから,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-008907