特許拒絶査定不服審判
2022-021274
棒材切断機
- 審判番号
- 2022-021274
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-147973
- 請求日
- 2022年12月27日
- 審決日
- 2024年03月19日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ノリタケカンパニーリミテド
- 【請求人代理人】池田 治幸
- 【請求人代理人】池田 光治郎
- 審判長/審判官
- 審判長 渋谷 善弘
- 審判官 大山 健
- 審判官 田々井 正吾
- 分類
- P18 .121-WYF(B23D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-147973「棒材切断機」拒絶査定不服審判事件〔令和3年2月25日出願公開、特開2021-28101、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和元年8月9日の出願であって、その請求項1~2に係る発明は、令和6年2月2日提出の手続補正書により補正をした特許請求の範囲の請求項1~2に記載した事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、当審で通知した拒絶理由、及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-021274