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商標拒絶査定不服審判

2024-003717

ビッグルーフ、ビッグ、ビイアイジイ

審判番号
2024-003717
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-021611
請求日
2024年03月03日
審決日
2024年10月01日
公報発行日
2024年10月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ビッグルーフ
  • 【請求人代理人】本谷 孝夫
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 浦崎 直之
分類
T18 .261-WY (W37) / T18 .262-WY (W37) / T18 .263-WY (W37)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-21611拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年3月2日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。 令和 5年 4月19日付け:拒絶理由通知書 令和 5年 6月 3日 :意見書の提出 令和 5年12月 5日付け:拒絶査定 令和 6年 3月 3日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「BIGROOF」の文字を標準文字で表してなり、第37類「建設工事,建設工事に関する助言,防水工事」を指定役務として、登録出願されたものである。 3 引用商標 本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6164009号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成30年7月25日に登録出願、第36類及び第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、令和元年7月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「BIGROOF」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、一般的な辞書に載録がないものであるから、特定の意味合いを認識、理解させるものとはいえないところ、造語からなる欧文字にあっては、ローマ字読み又は英語読み風に発音するのが一般的であるから、当該文字部分は、その構成文字に相応して、「ビッグルーフ」などの称呼が生じ得るものである。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ビッグルーフ」の称呼を生じ得るが、特定の観念は生じない。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲のとおり、「東新住建」の漢字及び「ビッグルーフ」の片仮名を上下に横書きしてなるところ、当該文字は、文字の種類や大きさを異にするものの、中央を揃え、間を空けずに近接して配置されているから、構成全体として視覚上まとまりのよい印象を与えるものであって、いずれかの構成文字部分が、出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものではなく、また、その指定役務との関係において、出所識別標識としての称呼、観念が生じないものではない。 そして、引用商標の構成文字全体から生じる「トーシンジューケンビッグルーフ」の称呼は一連に称呼し得るものである。 また、引用商標の構成中「東新住建」及び「ビッグルーフ」の文字部分は、いずれも一般的な辞書等に掲載された成語ではなく、具体的な意味合いを直ちに認識させるものではないから、特定の観念は生じない。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「トーシンジューケンビッグルーフ」の称呼が生じ得るが、特定の観念は生じない。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、構成文字の差異により、互いに異なる語を表してなると看取できるから、判別は容易である。また、称呼においては、「ビッグルーフ」の構成音を共通にするとしても、語頭の「トーシンジューケン」の音の有無により、全体の語調、語感は異なるものになるから、聴別は容易である。さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。 そうすると、本願商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別及び聴別は容易だから、これを同一又は類似の役務について使用しても、役務の出所について混同を生じるおそれはなく、両商標は非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定役務と引用商標の指定役務とを比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当せず、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-003717

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