特許拒絶査定不服審判
2019-006963
無線通信システムで基地局の動作状態の制御方法及び装置
- 審判番号
- 2019-006963
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-541696外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年05月28日
- 審決日
- 2020年07月21日
- 公報発行日
- 2021年02月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】崔 允辰
- 【請求人代理人】木内 敬二
- 分類
- P18 .537-Z (H04W) / P18 .121-Z (H04W)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-541696「無線通信システムで基地局の動作状態の制御方法及び装置」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 5月22日国際公開、WO2014/077572、平成28年 1月21日国内公表、特表2016-502326〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は,2013年(平成25年)11月13日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2012年11月13日 韓国)を国際出願日とする出願であって,その請求項に係る発明は,「無線通信システムで基地局の動作状態の制御方法及び装置」に関するものであると認める。
これに対して,令和2年2月10日付けで拒絶理由を通知し,期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,請求人からは何らの応答もない。
このため,上記の拒絶理由は依然として解消されていないので,本願は,この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-006963